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○広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

平成16年11月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成16年広島市条例第55号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の施行に関し必要な事項のうち市長等に係る手続等に関するものを定めるとともに、市長等に係る他の手続及び法令の手続を情報通信技術を利用する方法により行うために必要な事項を定めるものとする。

(平16規則73・全改、令8規則21・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長又は市長の管理に属する機関をいう。

(2) 他の手続 手続等に相当する手続であって、条例に基づく規則以外の規則の規定に基づくものをいう。

(3) 法令の手続 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第12号に掲げる手続等であって、同法第27条に規定する主務省令に定める方法によらないで行う手続をいう。

(4) 電子署名 次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

(5) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

(平16規則73・令8規則21・一部改正)

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令8規則21・全改)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長等が定めるところにより、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項(次号に掲げる事項を除く。)

(2) 当該申請等を行うときに他の条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記載されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項。ただし、当該事項が記載されている書面等又は記録されている電磁的記録の提出をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、申請等を行う者を識別するための符号の入力その他の当該申請等を行った者であることを市長等が確認することができる措置を講ずる場合は、本文の規定による電子署名及び送信を要しない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) その他市長等が定める電子証明書

3 第1項第2号ただし書の書面等若しくは電磁的記録又は申請等に関する他の条例等の規定により提出を要することとされている書面等以外の有体物の提出は、市長等が定める期限までにしなければならない。

4 申請等に関する他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とする申請等を含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(平16規則73・平27規則65・令3規則77・令5規則40・令8規則21・一部改正)

(氏名等を明らかにする措置)

第5条 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。

2 情報通信技術活用条例第5条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、市長等が電子署名を要するものと認める場合に限り、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。

3 情報通信技術活用条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、市長等が電子署名を要するものと認める場合に限り、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

(令8規則21・全改)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第4条第1項の規定による入力が困難である場合

(令8規則21・全改)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術活用条例第5条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令8規則21・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市長等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市長等は、処分通知等を受けるべき者が市長等が定める期限までに当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しない場合その他市長等が定める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(令8規則21・追加)

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条に規定する電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところによる届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が定める方式

(令8規則21・追加)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 情報通信技術活用条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(令8規則21・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 市長等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を備え置く方法によるものとする。

(平16規則73・追加、令8規則21・旧第7条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第12条 市長等は、情報通信技術活用条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。

(平16規則73・追加、令8規則21・旧第8条繰下・一部改正)

(適用除外)

第13条 情報通信技術活用条例第8条第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要がある手続等

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が定める手続等

(令8規則21・追加)

(添付書面等の省略に係る書面等及び措置)

第14条 情報通信技術活用条例第9条に規定する規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、市長等が定めるものとする。

(令8規則21・追加)

(他の手続に係る情報通信技術の利用等)

第15条 市長等に係る他の手続で当該他の手続に関する他の規則の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものに係る情報通信技術の利用については、情報通信技術活用条例第4条から第8条までの規定の例による。

2 前項に規定する他の規則の規定において申請、届出その他の市長等に対して行われる通知に際し添付することが規定されている書面等の添付の省略については、情報通信技術活用条例第9条の規定の例による。

(令8規則21・追加)

(他の手続に係る情報システムの整備等)

第16条 情報通信技術活用条例第3条の規定は、市長等に係る他の手続に関する情報システムの整備等について準用する。

(令8規則21・追加)

(法令の手続に係る情報通信技術の利用等)

第17条 市長等に係る法令の手続で情報通信技術を利用する方法により行うものに関し必要な事項については、第3条から第12条までの規定の例による。

(令8規則21・追加)

(委任規定)

第18条 この規則に定めるもののほか、情報通信技術活用条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

(令8規則21・追加)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月15日規則第73号)

1 この規則は、平成16年12月15日から施行する。

2 広島市火災予防規則(昭和37年広島市規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月6日規則第160号 抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年11月10日規則第189号)

この規則は、平成17年11月14日から施行する。

(平成17年12月16日規則第190号)

この規則は、平成17年12月19日から施行する。

(平成18年3月31日規則第75号 抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月31日規則第1号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第34号 抄)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第60号 抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第67号 抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の項の次に1項を加える改正規定及び別表第3物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)の項の改正規定は、同月16日から施行する。

(平成27年9月30日規則第65号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月27日規則第46号 抄)

1 この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第26号)

この規則は、令和元年12月16日から施行する。

(令和3年3月31日規則第53号 抄)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第77号)

この規則中別表第2広島市競輪実施規則(昭和38年広島市規則第36号)の項及び広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年広島市規則第40号)の項の改正規定は公布の日から、第4条第2項第1号の改正規定はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第36号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年7月15日規則第57号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第18号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年3月29日規則第26号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(/令和5年4月27日規則第40号/令和5年6月20日規則第44号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日規則第4号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日規則第6号)

この規則は、令和7年3月8日から施行する。

(令和7年3月28日規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第1広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)の項の次に2項を加える改正規定は、令和7年7月1日から施行する。

(令和7年9月25日規則第59号 抄)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年2月26日規則第3号)

この規則は、令和8年3月12日から施行する。

(令和8年3月27日規則第21号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の第17条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる法令の手続の申請等又は処分通知等について適用し、同日前に行われた電子情報処理組織による法令の手続の申請等又は処分通知等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第11条の規定により第5条第3項、第7条又は第8条の規定の例により行われている法令の手続の縦覧等又は作成等については、改正後の第17条の規定により第5条第3項、第11条又は第12条の規定の例により行われている法令の手続の縦覧等又は作成等とみなして、第17条の規定を適用する。

広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

平成16年11月1日 規則第72号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章 行政手続・事務能率
沿革情報
平成16年11月1日 規則第72号
平成16年12月15日 規則第73号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年9月6日 規則第160号
平成17年11月10日 規則第189号
平成17年12月16日 規則第190号
平成18年3月31日 規則第75号
平成19年1月31日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第19号
平成22年3月30日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第67号
平成25年2月28日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年9月30日 規則第65号
平成28年4月27日 規則第46号
令和元年12月13日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第53号
令和3年9月30日 規則第77号
令和4年3月31日 規則第36号
令和4年7月15日 規則第57号
令和5年3月22日 規則第18号
令和5年3月29日 規則第26号
令和5年4月27日 規則第40号
令和5年6月20日 規則第44号
令和6年2月28日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第29号
令和7年2月28日 規則第6号
令和7年3月28日 規則第25号
令和7年9月25日 規則第59号
令和8年2月26日 規則第3号
令和8年3月27日 規則第21号