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○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和47年4月1日

規則第40号

広島市清掃規則(昭和29年広島市規則第63号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の実施及び広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分別収集の方法)

第2条 条例第6条の市長が定める分別収集の方法は、原則として次に掲げるごみの種類に分別して行う方法とする。ただし、地域の実情に応じて市長が必要と認めるときは、別の分別収集の方法を定めることができる。

(1) 可燃ごみ 厨芥ちゆうかい類、木くず及び再生できない紙くず並びにこれらと質的に同等に取り扱い得るもの。ただし、第7号に掲げるものを除く。

(2) 不燃ごみ 陶磁器類、灰等。ただし、第7号に掲げるものを除く。

(3) プラスチックごみ プラスチック類その他これに類するもの。ただし、次号第5号及び第7号に掲げるものを除く。

(4) プラスチック製容器包装ごみ 主としてプラスチック製の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定する容器包装。ただし、次号及び第7号に掲げるものを除く。

(5) ペットボトルごみ 飲料用、酒類用又はしようゆ用のペットボトル

(6) 資源ごみ 紙類、布類、金属類、ガラス類等容易に再生利用が可能なもの。ただし、次号に掲げるものを除く。

(7) 大型ごみ 次に掲げるもの

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)

 電気器具(に掲げるものを除く。以下同じ。)、家具、寝具等で最長の辺の長さ又は最大径が30センチメートル(棒状のもの又は容易に折り曲げることができる板状のものにあつては、最長の辺の長さが1メートル)以上のもの(別表第1に掲げるものを除く。以下「その他の大型ごみ」という。)

(8) 有害ごみ 螢光管、乾電池、体温計等有害物質を含んでいるもの

(昭51規則76・全改、昭58規則79・平4規則75・平12規則113・平16規則39・平17規則181・一部改正)

(大掃除の計画)

第3条 市長は、法第5条第3項の規定により大掃除の実施について計画を定めた場合においては、その都度告示する。

(平23規則34・一部改正)

(多量の一般廃棄物)

第4条 条例第7条第2項の規定により市長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物は、1日又は一時に4キログラム以上排出される一般廃棄物とする。

(平4規則75・一部改正)

(減量計画書)

第4条の2 条例第7条第3項の規定により市長が一般廃棄物の減量に関する計画の作成及びその提出を指示することができる事業者は、次に掲げる者とする。

(1) 次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が2,500平方メートル以上の建築物又は専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の管理について権原を有するもの

 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

 店舗又は事務所

 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)

 旅館

(2) 一の建物(一の建物として大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)第1条に定めるものを含む。)であつて、その建物内の小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超えるものの所有者、占有者その他の者で当該建物の管理について権原を有するもの

(3) その他市長が必要と認める者

(平4規則75・追加、平12規則92・平13規則63・平17規則62・一部改正)

(収集及び運搬の禁止の対象となる一般廃棄物)

第4条の3 条例第8条の2第1項に規定する市長が定める一般廃棄物は、第2条第6号に掲げる資源ごみとする。

(令3規則23・追加)

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第5条 法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは一般廃棄物処分業の許可又は一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 営業所の所在地及び市内の連絡場所

(3) 取り扱う一般廃棄物の種類

(4) 収集、運搬又は処分の別及びその方法

(5) 事業の用に供する一般廃棄物積替場、一般廃棄物処理場、車庫及び係船場の所在地

(6) 事業の用に供する船舶、自動車その他主たる作業器材の種類及びその数量

(7) 従業員の数

(8) 1日の作業能力並びに一般廃棄物収集運搬業に係る申請を行う場合にあつては作業区域及び収集戸数

(9) 取扱料金

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 作業計画を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造仕様書及び付近の見取図

(3) 申請者が前項第5号及び第6号に掲げる施設等の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合には、直前3年(法第7条の2第1項の許可を受けようとする場合には、直前1年)の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年(法第7条の2第1項の許可を受けようとする場合には、直前1年)の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

3 法第7条第2項又は第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、第1項に掲げる事項を記載した所定の申請書を市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による申請書の提出について準用する。この場合において、第2項第8号及び第9号中「直前3年(法第7条の2第1項の許可を受けようとする場合には、直前1年)」とあるのは、「直前1年」と読み替えるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、同項において準用する第2項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる書類又は図面は、その内容に変更がない場合に限り添付を要しないものとする。

(昭52規則67・昭59規則45・平元規則66・平4規則75・平12規則59・平15規則104・平17規則7・平19規則62・平23規則34・平24規則79・平25規則84・令元規則23・一部改正)

(検査済証の交付等)

第6条 市長は、法第7条第5項若しくは第10項(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合(その事業の用に供する施設の変更を伴う場合に限る。)を含む。)又は第14条第5項若しくは第10項(これらの規定を法第14条の2第2項において準用する場合(その事業の用に供する施設の変更を伴う場合に限る。)を含む。)の規定により法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の許可(法第7条の2第1項及び第14条の2第1項の許可を含む。以下同じ。)をしたときは、所定の検査済証(その事業の用に供する施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第10条第1号イの運搬施設を除く。)が法第7条第5項第3号若しくは第10項第3号又は第14条第5項第1号若しくは第10項第1号に定める基準に適合することを証する書面をいう。)を法第7条第1項若しくは第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)又は法第14条第1項若しくは第6項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理業者」という。)に交付するものとする。ただし、その事業の用に供する施設が法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合は、この限りでない。

2 市長は、法第14条の4第5項又は第10項(これらの規定を法第14条の5第2項において準用する場合(その事業の用に供する施設の変更を伴う場合に限る。)を含む。)の規定により法第14条の4第1項又は第6項の許可(法第14条の5第1項の許可を含む。以下同じ。)をしたときは、所定の検査済証(その事業の用に供する施設(省令第10条の13第1号(ヘを除く。)の運搬施設を除く。)が法第14条の4第5項第1号又は第10項第1号に定める基準に適合することを証する書面をいう。)を同条第1項又は第6項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処理業者」という。)に交付するものとする。ただし、その事業の用に供する施設が法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合は、この限りでない。

3 市長は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の検査を行つた場合において、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設が法第8条の2第1項第1号又は第15条の2第1項第1号に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、所定の検査済証を当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者に交付するものとする。

4 法第7条の2第3項(法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により省令第2条の6第1項第4号、第10条の10第1項第4号又は第10条の23第1項第4号に掲げる事項に係る変更の届出を行つた者は、所定の申請書を提出して、当該変更について市長の検査を受けなければならない。ただし、当該変更が省令第10条第1号イ又は第10条の13第1号(ヘを除く。)の運搬施設に係るものである場合は、この限りでない。

5 市長は、前項の規定により検査を行つた場合において、当該施設が法第7条第5項第3号若しくは第10項第3号、第14条第5項第1号若しくは第10項第1号又は第14条の4第5項第1号若しくは第10項第1号に定める基準に適合すると認めたときは、所定の検査済証を前項の申請書を提出した者に交付するものとする。

6 市長は、第1項から第3項まで又は前項の規定により検査済証を交付しようとする場合において、当該検査済証の交付を受けようとする者が当該検査済証に係る施設について既に検査済証の交付を受けているときは、当該検査済証を返納させるものとする。

(平4規則75・全改、平11規則81・平12規則113・平15規則104・平17規則118・平23規則34・一部改正)

(許可証及び検査済証の再交付等)

第7条 法第7条の2第3項(法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により住所又は省令第2条の6第1項第1号、第10条の10第1項第1号若しくは第10条の23第1項第1号に掲げる事項に係る変更の届出をしようとする者は、省令第10条の2、第10条の6、第10条の14若しくは第10条の18又は条例第14条第1項の規定により交付された許可証(条例第14条第2項又は次条第1項の規定により再交付されたものを含む。)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項から第3項まで若しくは第5項又は次条第1項の規定により検査済証の交付を受けた者で、法第7条の2第3項(法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により住所又は省令第2条の6第1項第1号、第10条の10第1項第1号若しくは第10条の23第1項第1号に掲げる事項に係る変更の届出をしようとするものは、当該検査済証を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により提出された許可証又は検査済証の当該変更に係る記載事項を書き換えて再交付するものとする。

(平4規則62・全改、平4規則75・平12規則113・一部改正)

第7条の2 省令第10条の2、第10条の6第10条の14第10条の18若しくは第12条の5若しくは前条第3項の規定により許可証の交付を受けた者又は第6条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは前条第3項の規定により検査済証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証又は検査済証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく、所定の再交付申請書を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

2 前項又は条例第14条第2項の規定によりき損又は汚損による許可証又は検査済証の再交付の申請をしようとする者は、前項又は条例第14条第2項の申請書に当該き損又は汚損した許可証又は検査済証を添えて市長に提出しなければならない。

3 第1項又は条例第14条第2項の規定により、亡失により許可証又は検査済証の再交付を受けた者は、当該亡失した許可証又は検査済証を発見したときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。

(平4規則62・追加、平4規則75・平12規則113・一部改正)

第7条の3 法第9条の5第1項(法第15条の4において準用する場合を含む。)に規定する譲受け若しくは借受けの許可又は法第9条の6第1項(法第15条の4において準用する場合を含む。)に規定する認可に係る申請をしようとする者は、当該申請に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に係る許可証及び検査済証を市長に提出しなければならない。

2 法第9条の7第2項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に係る許可証及び検査済証を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により提出された許可証及び検査済証について、第1項の申請又は前項の届出の内容と異なる記載事項を書き換えて再交付するものとする。

(平4規則62・追加、平12規則113・一部改正)

(固形状一般廃棄物及び産業廃棄物の搬入承認)

第8条 市の廃棄物処理施設へ固形状の一般廃棄物(以下「固形状一般廃棄物」という。)及び産業廃棄物を搬入しようとする者(他人に委託して搬入しようとする者を除く。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(昭52規則58・追加、昭59規則45・旧第8条の2繰下、昭60規則105・旧第8条の3繰上、平17規則181・一部改正)

(許可証等の掲示等)

第9条 一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者(以下「許可業者」と総称する。)並びに法第8条第1項の許可(法第9条第1項の許可を含む。以下同じ。)を受けた者及び法第15条第1項の許可(法第15条の2の6第1項の許可を含む。以下同じ。)を受けた者(以下「施設設置者」と総称する。)は、省令第10条の2、第10条の6、第10条の14、第10条の18若しくは第12条の5又は条例第14条第1項の規定により交付された許可証(第7条第3項第7条の2第1項第7条の3第3項又は条例第14条第2項の規定により再交付された許可証を含む。次項及び次条において「許可証」という。)を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示するとともに、第6条第1項から第3項まで又は第5項の規定により交付された検査済証(第7条第3項第7条の2第1項又は第7条の3第3項の規定により再交付された検査済証を含む。以下「検査済証」という。)を当該検査済証に係る施設の見やすい場所に掲示し、又は当該施設内に保管しておかなければならない。

2 許可業者及び施設設置者は、許可証及び検査済証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(昭59規則45・全改、平4規則62・平4規則75・平11規則81・平12規則113・平15規則104・平23規則34・一部改正)

(許可証及び検査済証の返納等)

第10条 許可業者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証及び検査済証を市長に返納しなければならない。

2 施設設置者は、許可を取り消されたときは、許可証及び検査済証を、直ちに市長に返納しなければならない。

3 許可業者が廃業し、解散し、若しくは合併(法第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けた法人が存続する場合を除く。)し、又は死亡したときは、それぞれ、本人、清算人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は相続人は、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証及び検査済証を返納しなければならない。

4 法第7条の3若しくは第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定によりその事業の全部の停止を命ぜられた者又は法第9条の2若しくは第15条の2の7の規定により一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ぜられた者は、直ちに許可証及び検査済証を市長に提出しなければならない。

5 前項の場合において、市長は、同項の停止を命ぜられた期間が満了したときは、許可証及び検査済証を返還するものとする。

6 許可業者は、その事業の用に供する施設を廃止したときは、当該施設に係る検査済証を市長に返納しなければならない。

7 法第9条第3項又は第5項(これらの規定を法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定により一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の廃止の届出又は最終処分場の廃止の確認の申請をしようとする者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に係る許可証及び検査済証を市長に返納しなければならない。

(昭49規則47・一部改正、昭52規則67・旧第13条繰上・一部改正、昭59規則45・昭60規則105・平4規則62・一部改正、平4規則75・旧第11条繰上・一部改正、平6規則93・平11規則81・平12規則113・平15規則104・平23規則34・一部改正)

(認定証の交付)

第10条の2 市長は、法第9条の2の4第1項に規定する認定又は同条第2項に規定する認定の更新をしたときは、当該認定又は当該認定の更新を受けた者に対し、所定の認定証を交付する。

(平23規則34・追加)

(認定証の再交付申請等)

第10条の3 省令第8条の38の9若しくは第12条の11の10又は前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該交付を受けた認定証を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく、所定の再交付申請書を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により毀損又は汚損による認定証の再交付の申請をしようとする者は、同項に規定する申請書に当該毀損し、又は汚損した認定証を添えて市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により亡失による認定証の再交付を受けた者は、当該亡失した認定証を発見したときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。

(平23規則34・追加、平30規則16・一部改正)

(認定証の掲示等)

第10条の4 省令第8条の38の9若しくは第12条の11の10又は第10条の2若しくは前条第1項の規定により認定証の交付又は再交付を受けた者は、認定証を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

2 前項に規定する者は、認定証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平23規則34・追加、平30規則16・一部改正)

(認定証の返納等)

第10条の5 前条第1項に規定する者は、認定(法第12条の7第1項の認定及び同条第7項の変更の認定を除く。)の期間が満了したとき、又は認定を取り消されたときは、直ちに認定証を市長に返納しなければならない。

2 法第9条の2又は第15条の2の7の規定により認定証に係る施設の使用の停止を命ぜられた者は、直ちに認定証を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、市長は、同項の停止を命ぜられた期間が満了したときは、認定証を返還するものとする。

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の5(同令第7条の4において準用する場合を含む。)の規定により廃止の届出をしようとする者は、認定証を市長に返納しなければならない。

(平23規則34・追加、平30規則16・一部改正)

(再生利用業の指定申請)

第11条 省令第9条第2号又は第10条の3第2号の規定により産業廃棄物の再生利用業の指定(以下「再生利用業の指定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 再生輸送(再生活用のための産業廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。以下同じ。)又は再生活用(再生輸送を除く産業廃棄物の再生利用をいう。以下同じ。)の別

(3) 取り扱う産業廃棄物の種類

(4) 再生利用の目的

(5) 再生利用の用に供する施設の種類、数量及び設置場所

(6) 再生利用の用に供する施設の方式、構造、能力及び設備の概要

(7) 産業廃棄物排出者及び再生輸送を行う者(以下「再生輸送業者」という。)又は再生活用を行う者(以下「再生活用業者」という。)の氏名又は名称及び住所

(8) 再生活用により得られる有用物の利用方法

(9) 事業開始予定年月日

(10) 従業員の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 再生利用に係る取引関係を記載した書類

(3) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(4) 再生活用により得られる有用物の性状を記載した書類

(5) 再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(6) 再生活用業者が再生輸送を委託する場合には、その委託関係を記載した書類

(7) 再生輸送業者が申請する場合には、再生活用業者との委託関係を記載した書類

(8) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(9) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(10) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(11) 申請者が個人である場合には、住民票の写し

(12) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(13) 申請者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類

(14) 申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は当該者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類

(15) 環境大臣が認定する産業廃棄物の処理に関する講習又は産業廃棄物処理施設の技術管理者の資格認定講習を修了した者にあつては、その修了証の写し

(16) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(17) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(18) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(昭59規則45・追加、平元規則66・平4規則62・一部改正、平4規則75・旧第11条の2繰上、平11規則81・平12規則59・平12規則113・平15規則104・平17規則7・平23規則34・平24規則79・平25規則84・令元規則23・一部改正)

(再生利用業者指定証の交付)

第11条の2 市長は、再生利用業の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「再生利用業指定業者」という。)に対し、所定の指定証(以下「指定証」という。)を交付する。

(昭59規則45・追加、平4規則75・旧第11条の3繰上)

(再生利用業の指定の変更申請等)

第11条の3 再生利用業指定業者は、その指定に係る第11条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、所定の変更申請書を市長に提出して変更の指定を受けなければならない。ただし、その変更が指定に係る事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、指定証及び第11条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に関係のある書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に基づき、変更の指定をしたときは、指定証を書き換えて交付する。

(昭59規則45・追加、平4規則75・旧第11条の4繰上・一部改正)

(再生利用業指定業者の指定の変更届出等)

第11条の4 再生利用業指定業者は、第11条第1項第1号及び第4号から第8号までの事項を変更したとき、又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、所定の届出書に指定証を添えて、当該変更又は廃止の日から10日以内に、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出により、指定証の書き換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付する。

(昭59規則45・追加、平4規則75・旧第11条の5繰上・一部改正)

(指定証の再交付申請等)

第11条の5 再生利用業指定業者は、指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、所定の再交付申請書を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

2 指定証のき損又は汚損により再交付の申請をするときは、前項の申請書に当該指定証を添えて提出しなければならない。

3 再生利用業指定業者は、指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、直ちに当該指定証を市長に返納しなければならない。

(昭59規則45・追加、平4規則75・旧第11条の6繰上)

(指定証の掲示等)

第11条の6 再生利用業指定業者は、指定証を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

2 再生利用業指定業者は、指定証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(昭59規則45・追加、平4規則75・旧第11条の7繰上、平12規則113・一部改正)

(再生利用業の指定の取消し等)

第11条の7 市長は、再生利用業指定業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(昭59規則45・追加、平4規則75・旧第11条の8繰上)

(指定証の返納)

第11条の8 再生利用業指定業者は、事業の全部を廃止したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。

(昭59規則45・追加、平4規則75・旧第11条の9繰上)

(業務の実績報告)

第12条 一般廃棄物処理業者は、廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の各月の実績を、翌月の5日までに、所定の報告書により市長に報告しなければならない。

(昭52規則67・旧第14条繰上・一部改正、昭60規則105・一部改正)

(液状一般廃棄物処理手数料)

第13条 条例第9条第1項に規定する市長が定める時期は、別表第2に掲げる各期ごとに、それぞれ同表に定める徴収期間内(収集を廃止した場合又は臨時に収集した場合にあつては、随時)とする。

2 条例別表第1に規定する市長が定める特殊な作業方法は、障害物の多い場所において収集する場合、ホースをくみ取り口以外の箇所にそう入して収集する場合等において、収集の際通常の作業以外の作業を伴うものとする。

3 月の中途において、便そうを使用する人員に増減があつた場合又は便そうの使用を廃止した場合のその月分の液状一般廃棄物処理手数料の徴収については、これらの変動がなかつたものとみなす。

(昭50規則20・追加、昭51規則37・一部改正、昭52規則67・旧第17条の2繰上、昭58規則36・一部改正、平4規則62・旧第16条繰上、平4規則75・旧第14条繰上・一部改正、平12規則113・一部改正)

(固形状一般廃棄物処分手数料)

第14条 条例第9条第3項の市長が定める時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 条例別表第2の市長が指定する袋(以下「事業ごみ指定袋」という。)に収納して搬入する場合 固形状一般廃棄物を焼却施設又は埋立地へ搬入する時まで

(2) 条例別表第2のその他の場合 固形状一般廃棄物を焼却施設、破砕施設又は埋立地へ搬入した時(常時又は定期に搬入しようとする者(他人に委託して搬入しようとする者を除く。)で市長が認めたものから徴収する場合にあつては、請求月の翌月末日(12月にあつては、翌年の1月4日)(当該末日及び1月4日が土曜日に該当するときは、その翌日)まで)

2 前項第2号の市長が認めたものに係る固形状一般廃棄物処分手数料は、搬入した月ごとに一括して徴収するものとし、その徴収に当たつては、当該月分を翌月請求するものとする。

3 条例第9条第4項の市長が定める額は、別表第3のとおりとする。

4 事業者は、その事業活動に伴つて生じた固形状一般廃棄物を焼却施設又は埋立地へ搬入しようとするときは、当該固形状一般廃棄物を事業ごみ指定袋に収納するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 事業者が自ら搬入する場合

(2) 第16条第1項第4号又は第6号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) その他事業ごみ指定袋に収納しないことについて市長がやむを得ない理由があると認める場合

5 市長は、条例第9条第3項の固形状一般廃棄物処分手数料(条例別表第2のその他の場合に係るものを除く。)を徴収する際、事業ごみ指定袋を交付するものとする。

(平17規則181・全改、平18規則45・一部改正)

(固形状一般廃棄物再生処理手数料)

第14条の2 条例第9条第5項の市長が定める時期は、固形状一般廃棄物を再生施設へ搬入した時(常時又は定期に搬入しようとする者(他人に委託して搬入しようとする者を除く。)で市長が認めたものから徴収する場合にあつては、請求月の翌月末日(12月にあつては、翌年の1月4日)(当該末日及び1月4日が土曜日に該当するときは、その翌日)まで)とする。

2 前項の市長が認めたものに係る固形状一般廃棄物再生処理手数料は、搬入した月ごとに一括して徴収するものとし、その徴収に当たつては、当該月分を翌月請求するものとする。

3 条例第9条第6項の市長が定める額は、別表第3のとおりとする。

(平17規則181・追加、平18規則45・一部改正)

(大型ごみ収集運搬手数料等)

第14条の3 条例第9条第7項に規定する市長が定める大型ごみは、第2条第7号に掲げる大型ごみとする。

2 条例第9条第7項に規定する市長が定める時期は、当該大型ごみの収集の時までとする。

3 条例第9条第8項に規定する市長が定める額は、別表第4のとおりとする。

4 市長は、条例第9条第7項の大型ごみ収集運搬手数料を徴収する際、大型ごみ収集運搬手数料納付券(以下「納付券」という。)を交付するものとする。ただし、当該大型ごみ収集運搬手数料について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による納付の委託があつた場合は、納付券を交付しない。

5 大型ごみを排出しようとする者は、前項本文の規定により交付された納付券(同項ただし書に規定する場合又は第16条第1項(第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定により大型ごみ収集運搬手数料を免除された場合は、市長が定める事項が記載された紙その他の市長が定める有体物)を当該大型ごみに貼付するものとする。

6 特定家庭用機器廃棄物を排出しようとする者は、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成12年/厚生省/通商産業省/令第1号)第7条に規定する書面を市長に引き渡すものとする。

(平12規則113・追加、平16規則39・一部改正、平17規則181・旧第14条の2繰下、平18規則45・令4規則28・一部改正)

(産業廃棄物の処分費用)

第15条 第14条の2第1項の規定は、条例第12条第1項の市長が定める時期について準用する。この場合において、第14条の2第1項中「第9条第5項」とあるのは「第12条第1項」と、「固形状一般廃棄物を再生施設」とあるのは「産業廃棄物を焼却施設、破砕施設又は埋立地」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第14条の2第1項の市長が認めたものに係る産業廃棄物の処分に要する費用は、搬入した月ごとに一括して徴収するものとし、その徴収に当たつては、当該月分を翌月請求するものとする。

3 条例第12条第2項の市長が定める額は、別表第3のとおりとする。

(平17規則181・全改、平18規則45・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第10条の規定に基づき、液状一般廃棄物処理手数料、固形状一般廃棄物処分手数料(事業ごみ指定袋に収納して搬入する固形状一般廃棄物に係るものを除く。以下この条において同じ。)、固形状一般廃棄物再生処理手数料又は大型ごみ収集運搬手数料を減免するものとし、その場合の当該減免する額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている世帯のし尿を処理する場合 当該処理に係る液状一般廃棄物処理手数料の額の2分の1に相当する額

(2) 社会福祉法人の経営する社会福祉施設その他これに準ずる施設として市長が認めたもの(以下「社会福祉施設等」という。)のし尿を処理する場合 当該処理に係る液状一般廃棄物処理手数料の額の2分の1に相当する額

(3) 集中豪雨、洪水、高潮その他異常な自然現象により雨水又は汚水が多量に浸入した便槽のし尿を生活環境の保全上必要と認めて処理する場合 当該処理に係る液状一般廃棄物処理手数料の額

(4) 火災その他の災害により生じた固形状一般廃棄物を焼却施設、破砕施設、埋立地又は再生施設へ搬入する場合 当該搬入に係る固形状一般廃棄物処分手数料又は固形状一般廃棄物再生処理手数料の額

(5) 生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている世帯の大型ごみの収集及び運搬を行う場合(毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、3個までの大型ごみの収集及び運搬を行う場合に限る。) 当該収集及び運搬に係る大型ごみ収集運搬手数料の額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認める場合 市長が定める額

2 市長は、前項の規定により液状一般廃棄物処理手数料、固形状一般廃棄物処分手数料又は固形状一般廃棄物再生処理手数料を減免する場合において、同項第1号に該当するときは同号に規定する世帯の世帯主から、同項第2号に該当するときは同号に規定する社会福祉施設等の長から、同項第4号に該当するときは同号に規定する災害を受けた者から、それぞれ、所定の申請書を提出させるものとする。

3 市長は、第1項の規定により大型ごみ収集運搬手数料を減免する場合において、同項第5号に該当するときは、同号に規定する世帯の世帯主から、市長が適当と認める方法による申請をさせるものとする。

(昭49規則68・昭50規則20・昭51規則37・昭52規則58・一部改正、昭52規則67・旧第20条繰上・一部改正、昭60規則105・平4規則33・一部改正、平4規則62・旧第19条繰上、平4規則75・旧第17条繰上・一部改正、平12規則113・平17規則62・平17規則181・令4規則28・一部改正)

(一般廃棄物の収集の申出)

第17条 一般廃棄物(事業活動に伴つて生じた一般廃棄物及び動物の死体を除く。)の収集を新たに受けようとする者又は現に収集を受けている者で収集を受けることを休止し、変更し、若しくは廃止しようとするものは、市長に申し出なければならない。

(昭50規則20・一部改正、昭52規則67・旧第21条繰上、平4規則62・旧第20条繰上、平4規則75・旧第18条繰上)

(従業者証)

第18条 一般廃棄物処理業者は、従業者(一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者をいう。以下同じ。)に従業者証を携帯させなければならない。

2 従業者は、業務に従事するときは、常に前項の従業者証を携帯し、市職員その他の関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。

(昭52規則67・旧第22条繰上、昭57規則45・昭60規則105・一部改正、平4規則62・旧第21条繰上・一部改正、平4規則75・旧第19条繰上)

(清掃指導員)

第19条 土地、建物等の清潔の保持、一般廃棄物及び産業廃棄物の排出方法、便所の維持管理、浄化槽の保守点検及び清掃並びに大掃除の実施に関する指導その他環境衛生上必要な指導を行わせるため、清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 清掃指導員は、その職務を行うときは、常に清掃指導員証を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。

(昭51規則76・一部改正、昭52規則67・旧第23条繰上、昭60規則105・一部改正、平4規則62・旧第22条繰上、平4規則75・旧第20条繰上、平28規則15・一部改正)

(縦覧等について告示する事項)

第20条 条例第17条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 対象施設の名称、種類及び設置場所

(2) 対象施設で処理する一般廃棄物の種類

(3) 対象施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(4) 縦覧の場所、期間及び時間

(5) 意見書の提出先及び提出期限

2 前項の規定は、条例第17条第2項の規定により適用する同条第1項の規定による告示について適用する。

3 第1項の規定は、条例第17条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による告示について準用する。この場合において、第1項第3号中「処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)」とあるのは、「処理能力」と読み替えるものとする。

(平11規則81・追加、平28規則15・一部改正)

(意見書の記載事項)

第21条 条例第19条第1項及び第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

2 前項の規定は、条例第19条第3項の意見書について適用する。

3 第1項の規定は、条例第19条第4項の意見書について準用する。

(平11規則81・追加、平28規則15・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条中固形状一般廃棄物埋立処分手数料を減免する部分は、昭和47年5月1日から施行する。

(平17規則181・旧第1項・一部改正、平23規則34・旧附則・一部改正)

2 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)の施行の際現に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号)附則第14条、第17条、第20条又は第23条の許可証を交付しようとするときは、既に交付している許可証を返納させるものとする。

(平23規則34・追加)

3 第7条第1項及び第3項第7条の2第9条並びに第10条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項に規定する新たに交付する許可証について準用する。

(平23規則34・追加)

(昭和47年10月6日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第45号)

この規則中、液状産業廃棄物の処分に要する費用に係る改正規定は昭和48年4月1日から、固形状一般廃棄物埋立処分手数料及び固形状産業廃棄物の処分に要する費用に係る改正規定は同年5月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第47号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月20日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日規則第20号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和50年4月1日以後に収集すべき液状一般廃棄物の収集に係る収集手数料について適用する。

3 改正後の規則別表第2及び第3の規定は、昭和50年5月1日以後に搬入する固形状一般廃棄物の埋立処分又は固形状産業廃棄物の処分に係る埋立処分手数料又は処分に要する費用について適用する。

(昭和51年3月31日規則第37号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月21日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月31日規則第58号)

1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に搬入する固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用について適用する。

(昭和52年7月30日規則第67号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第63号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第8条の規定は同年5月1日から、第6条の規定は同年6月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第36号)

1 この規則中第16条第1項の改正規定は昭和58年4月1日から、別表第2の改正規定は同年5月1日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則別表第2の規定は、昭和58年5月1日以後に搬入する固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用について適用する。

(昭和58年10月31日規則第79号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第45号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月19日規則第105号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第40号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に搬入する固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用について適用する。

(平成元年3月31日規則第66号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に搬入された固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第33号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月3日規則第62号)

この規則は、平成4年7月4日から施行する。

(平成4年9月30日規則第75号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第61号)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に搬入された固形状一般廃棄物の処分又は産業廃棄物の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日規則第93号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第71号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 改正後の第14条第3項及び第15条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に搬入する固形状一般廃棄物又は産業廃棄物(以下「固形状一般廃棄物等」という。)の処分に係る処分手数料又は処分に要する費用(以下「処分手数料等」という。)について適用し、同日前に搬入した固形状一般廃棄物等の処分手数料等については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成9年6月1日以後に搬入する固形状一般廃棄物等の処分手数料等について適用し、同日前に搬入した固形状一般廃棄物等の処分手数料等については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第46号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の次に2条を加える改正規定は、平成11年6月12日から施行する。

(平成12年3月31日規則第59号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日規則第92号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第113号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第3項及び第4項、第7条第1項及び第2項、第7条の2第1項並びに第7条の3第2項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第1項の改正規定、同項を同条第2項とし、同項の前に1項を加える改正規定並びに第9条第1項、第10条第4項及び第6項並びに第11条の6第1項の改正規定 平成12年10月1日

(2) 第11条第2項第15号の改正規定 平成13年1月6日

(3) 前2号及び次号に掲げる改正規定以外の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成13年3月1日

(4) 第14条の次に1条を加える改正規定(第14条の2第5項及び第6項に係る部分に限る。) 平成13年4月1日

2 改正後の第2条及び別表第1の規定は、平成13年4月1日以後に市において収集する固形状の一般廃棄物の分別収集の方法について適用する。

3 改正後の第14条の2第1項から第4項まで、第16条及び別表第4の規定は、平成13年4月1日以後に市において収集する液状の一般廃棄物の処理に係る処理手数料又は大型ごみの収集及び運搬に係る収集運搬手数料について適用する。

(平成13年3月30日規則第63号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月5日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第39号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第7号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第62号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日規則第118号)

1 この規則は、平成17年7月10日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年広島市規則第40号)第6条第4項に規定する申請がされている場合における同項の検査については、なお従前の例による。

(平成17年9月29日規則第181号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第45号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第14条第3項、第14条の2第3項、第14条の3第1項から第4項まで及び第15条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年5月10日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日規則第1号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後に市において収集する大型ごみの収集及び運搬に係る収集運搬手数料について適用する。

(平成23年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年7月6日規則第79号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 施行日前に交付のあった事業ごみ指定袋に収納して搬入する固形状一般廃棄物又は施行日前に搬入のあった事業ごみ指定袋に収納しない固形状一般廃棄物若しくは産業廃棄物に係る固形状一般廃棄物処分手数料、固形状一般廃棄物再生処理手数料又は産業廃棄物の処分に要する費用

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第18号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) この規則の施行の日前に搬入のあった事業ごみ指定袋に収納しない固形状一般廃棄物又は産業廃棄物に係る固形状一般廃棄物処分手数料、固形状一般廃棄物再生処理手数料又は産業廃棄物の処分に要する費用(常時又は定期に搬入しようとする者(他人に委託して搬入しようとする者を除く。)で市長が認めたものに係るものに限る。)

(平成31年3月15日規則第22号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第23号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月29日規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平12規則113・追加)

大型ごみから除かれるもの

カーテン(アコーディオンカーテンを除く。)、食器類、おもちや(子供が乗り、又は入る構造のものを除く。)、陶磁器製、プラスチック製又はガラス製の容器類(食料品用又は飲料用のものに限る。)、履物類、かばん類(スーツケースを除く。)、クッション、まくら、発泡スチロール、ハンガー、ホース、ヘルメット、湯沸かし用又は保温用のポット、ものさし、布類(じゆうたん、布団及び毛布を除く。)、紙類、金属製の容器類、なべ・やかん類、フライパン、蛍光管

別表第2(第13条関係)

(昭50規則20・全改、昭51規則37・昭52規則67・平4規則75・一部改正、平12規則113・旧別表第1繰下)

区分

徴収期間

第1期

人頭制手数料

2月・3月収集分

4月1日~5月31日

従量制手数料

1月・2月収集分

第2期

人頭制手数料

4月・5月収集分

6月1日~7月31日

従量制手数料

3月・4月収集分

第3期

人頭制手数料

6月・7月収集分

8月1日~9月30日

従量制手数料

5月・6月収集分

第4期

人頭制手数料

8月・9月収集分

10月1日~11月30日

従量制手数料

7月・8月収集分

第5期

人頭制手数料

10月・11月収集分

12月1日~翌年の1月31日

従量制手数料

9月・10月収集分

第6期

人頭制手数料

12月・翌年の1月収集分

翌年の2月1日~翌年の3月31日

従量制手数料

11月・12月収集分

備考

1 人頭制手数料とは、条例別表第1の一般家庭のものの区分による液状一般廃棄物処理手数料をいう。

2 従量制手数料とは、条例別表第1の一般家庭以外のものの区分による液状一般廃棄物処理手数料をいう。

別表第3(第14条、第14条の2、第15条関係)

(平17規則181・全改、平18規則45・平26規則2・平31規則18・平31規則22・一部改正)

区分

単位

金額

固形状一般廃棄物処分手数料

事業ごみ指定袋に収納して搬入する場合

焼却施設へ搬入するとき。

法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に定める可燃ごみ


10リットル袋1袋につき

23

30リットル袋1袋につき

71

45リットル袋1袋につき

107

70リットル袋1袋につき

168

90リットル袋1袋につき

216

一般廃棄物処理計画に定めるプラスチックごみ

45リットル袋1袋につき

65

70リットル袋1袋につき

101

90リットル袋1袋につき

131

一般廃棄物処理計画に定める不燃ごみを埋立地へ搬入するとき。

10リットル袋1袋につき

14

30リットル袋1袋につき

43

45リットル袋1袋につき

65

その他の場合

10キログラムまでごとに

101

固形状一般廃棄物再生処理手数料

10キログラムまでごとに

71

産業廃棄物の処分に要する費用

10キログラムまでごとに

101

別表第4(第14条の3関係)

(平12規則113・追加、平16規則39・平17規則62・平17規則181・平21規則1・一部改正)

区分

品目

手数料の額(1個につき)

特定家庭用機器廃棄物

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号。以下「令」という。)第1条第1号に掲げるユニット形エアコンディショナー(セパレート形エアコンディショナーの室内ユニット又は室外ユニットのみが排出される場合は、当該室内ユニット又は室外ユニット)

3,000

令第1条第2号に掲げるテレビジョン受信機

3,000

電気冷蔵庫又は電気冷凍庫

3,000

電気洗濯機又は衣類乾燥機

3,000

その他の大型ごみ

電気器具、ガス器具及び石油器具

編み機

500

こたつ(こたつ板も排出される場合は、当該こたつ板を含む。)

250

照明器具

250

食器洗機(乾燥機能を有するものを含む。)

500

食器乾燥機

250

炊飯器

250

ズボンプレッサー

250

電気掃除機

250

電磁誘導加熱式調理器又はホットプレート

250

電子レンジ

500

布団乾燥機

250

ミシン

卓上式のもの

250

その他のもの

500

ウィンドーファン

1,000

加湿器

250

換気扇

250

空気清浄機

250

除湿機

250

扇風機

250

アンプ

250

カセットテープレコーダー又はミニディスクレコーダー(それぞれラジオ受信機を内蔵し、又はコンパクトディスクに係る音声再生装置を有するものを含む。)

250

カラオケの演奏装置

1,000

コンパクトディスクプレーヤー又はレコードプレーヤー

250

スピーカー

250

チューナー

250

ビデオテープレコーダー

250

ファクシミリ

250

プリンター

250

ワードプロセッサー(入力用のキーボードも排出される場合は、当該キーボードを含む。)

250

マッサージ器

500

マッサージ器を内蔵したいす

1,000

ガスこんろ又はガステーブル

250

瞬間湯沸器

500

ストーブ

250

ファンヒーター

500

家具及び寝具

いす

ソファー

1人で使用する構造のもの

500

2人で使用する構造のもの

1,000

3人以上で使用する構造のもの

1,250

その他のもの

1人で使用する構造のもの

250

2人で使用する構造のもの

500

3人以上で使用する構造のもの

750

鏡台

500

げた箱

幅及び高さの合計が1メートル以上1.5メートル未満のもの

500

幅及び高さの合計が1.5メートル以上2メートル未満のもの

750

幅及び高さの合計が2メートル以上3メートル未満のもの

1,000

幅及び高さの合計が3メートル以上のもの

1,250

食器棚、本棚その他の棚付き家具(げた箱及びたんすを除く。)

幅及び高さの合計が1メートル未満のもの

250

幅及び高さの合計が1メートル以上1.5メートル未満のもの

500

幅及び高さの合計が1.5メートル以上2メートル未満のもの

750

幅及び高さの合計が2メートル以上3メートル未満のもの

1,000

幅及び高さの合計が3メートル以上のもの

1,250

たんす

幅及び高さの合計が1.5メートル未満のもの

500

幅及び高さの合計が1.5メートル以上2メートル未満のもの

750

幅及び高さの合計が2メートル以上3メートル未満のもの

1,000

幅及び高さの合計が3メートル以上のもの

1,250

机又はテーブル

ひきだし等の収納部分を有するもの

卓の最長の辺の長さ又は最大径が1メートル未満のもの

500

卓の最長の辺の長さ又は最大径が1メートル以上1.5メートル未満のもの

750

卓の最長の辺の長さ又は最大径が1.5メートル以上2メートル未満のもの

1,000

卓の最長の辺の長さ又は最大径が2メートル以上のもの

1,250

その他のもの

卓の最長の辺の長さ又は最大径が1メートル未満のもの

250

卓の最長の辺の長さ又は最大径が1メートル以上1.5メートル未満のもの

500

卓の最長の辺の長さ又は最大径が1.5メートル以上2メートル未満のもの

750

卓の最長の辺の長さ又は最大径が2メートル以上のもの

1,000

テレビ台

250

電話台

250

ベッド(マットレスを除く。)

ベビーベッド

500

その他のもの

1人で使用する構造のもの

750

2人で使用する構造のもの

1,000

ワゴン

台の最長の辺の長さが1メートル未満のもの

250

台の最長の辺の長さが1メートル以上のもの

500

じゆうたん又は電気カーペット

6畳未満に相当する大きさのもの

250

6畳以上に相当する大きさのもの

500

布団、毛布又はマットレス

250

ベッドのマットレス

スプリングのないもの

750

スプリングのあるもの

1,250

アコーディオンカーテン

500

衣装箱

250

ブラインド

250

娯楽用具、運動用具その他の生活用具

オルガン

電子オルガン

1,250

その他のもの

750

ギター

250

水槽

250

ペット用のかご又は小屋

500

ゴルフクラブ(複数ある場合は、ひも等で束ねたものの最大の外周が1メートル以下のもの)又はゴルフバッグ(これに収納されたゴルフクラブを含む。)

250

サーフボード

500

室内用のサイクリング機

750

室内用のすべり台又はぶらんこ

500

室内用のランニング機

1,000

スキー板及びストック(スキー板又はストックのみが排出される場合は、当該スキー板又はストック)

250

スノーボード

250

ぶら下がり式の健康器具

500

アンテナ

250

脚立又ははしご

250

車いす

250

米びつ

250

自転車(幼児用三輪車を除く。)

500

スーツケース

250

洗面台

750

750

建具

250

荷物運搬用の一輪車

250

ベビーカー

250

物置

幅及び高さの合計が2メートル未満のもの

750

幅及び高さの合計が2メートル以上3メートル未満のもの

1,000

幅及び高さの合計が3メートル以上のもの

1,250

物干ざお

250

物干台

750

幼児用三輪車

250

浴槽

1,000

その他の品目

棒状のもの又は板状のもの(複数ある場合は、ひも等で束ねたものの最大の外周が1メートル以下のもの)

250

その他のもの

幅及び高さの合計が1メートル未満のもの

250

幅及び高さの合計が1メートル以上1.5メートル未満のもの

500

幅及び高さの合計が1.5メートル以上2メートル未満のもの

750

幅及び高さの合計が2メートル以上3メートル未満のもの

1,000

幅及び高さの合計が3メートル以上のもの

1,250

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和47年4月1日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第40号
昭和47年10月6日 規則第81号
昭和48年3月31日 規則第45号
昭和49年3月30日 規則第47号
昭和49年5月20日 規則第68号
昭和50年3月26日 規則第20号
昭和51年3月31日 規則第37号
昭和51年7月21日 規則第76号
昭和52年5月31日 規則第58号
昭和52年7月30日 規則第67号
昭和55年3月31日 規則第63号
昭和57年3月31日 規則第45号
昭和58年3月30日 規則第36号
昭和58年10月31日 規則第79号
昭和59年3月31日 規則第45号
昭和60年9月19日 規則第105号
昭和63年3月31日 規則第40号
平成元年3月31日 規則第66号
平成4年3月31日 規則第33号
平成4年7月3日 規則第62号
平成4年9月30日 規則第75号
平成5年3月31日 規則第61号
平成6年9月30日 規則第93号
平成9年3月31日 規則第71号
平成10年3月31日 規則第46号
平成11年3月31日 規則第81号
平成12年3月31日 規則第59号
平成12年5月31日 規則第92号
平成12年9月28日 規則第113号
平成13年3月30日 規則第63号
平成15年12月5日 規則第104号
平成16年3月31日 規則第39号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第62号
平成17年7月8日 規則第118号
平成17年9月29日 規則第181号
平成18年3月30日 規則第45号
平成19年5月10日 規則第62号
平成21年2月20日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第34号
平成24年7月6日 規則第79号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第15号
平成30年3月29日 規則第16号
平成31年3月15日 規則第18号
平成31年3月15日 規則第22号
令和元年11月29日 規則第23号
令和3年3月29日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第28号