○広島市理容師法施行条例施行規則
平成25年2月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市理容師法施行条例(平成24年広島市条例第66号)の規定に基づき、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)及び同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設等の届出)
第2条 法第11条第1項の規定により開設の届出をしようとする者は、所定の届出書に次に掲げる書類を添えて広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 理容所の平面図
(2) 理容師免許証又は理容師免許証明書
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) その他保健所長が必要と認める書類
2 法第11条第2項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、所定の届出書に前項各号に掲げる書類(変更があった事項に係るものに限る。)を添えて保健所長に提出しなければならない。
3 法第11条第2項の規定により廃止の届出をしようとする者は、所定の届出書に次条第1項の確認証を添えて保健所長に提出しなければならない。
(令2規則65・令5規則50・一部改正)
(確認証の交付等)
第3条 保健所長は、法第11条の2の規定による確認をしたときは、所定の確認証を申請者に交付する。
2 前項の規定により確認証の交付を受けた者は、当該確認証を理容所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3 理容所の開設者は、確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに所定の申請書を保健所長に提出し、確認証の再交付を受けなければならない。
(地位の承継の届出)
第4条 法第11条の3第2項の規定により理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、所定の届出書に前条第1項の確認証を添えて保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第65号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和5年11月17日規則第50号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。