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○広島市興行場法施行条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市興行場法施行条例(平成24年広島市条例第63号)の規定に基づき、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則5・全改)

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 興行場の敷地から半径200メートル以内の地域の見取図(縮尺及び方位を記載したもの)

(2) 興行場の施設配置図、各階平面図、立面図及び縦断面図(それぞれ縮尺を記載したもの)

(3) 換気設備の構造及び仕様の概要書

(4) 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し及び当該法人の登記事項証明書

(5) その他保健所長が必要と認める書類

(昭59規則87・旧第3条繰上・一部改正、昭61規則64・平6規則119・平9規則11・平25規則5・令2規則65・令5規則50・一部改正)

(譲渡による地位の承継の届出)

第2条の2 法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、所定の届出書に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し及び当該法人の登記事項証明書

(3) 営業許可証

(4) その他保健所長が必要と認める書類

(令5規則50・追加)

(相続による地位の承継の届出)

第3条 法第2条の2第2項の規定による相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、所定の届出書に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

(3) 営業許可証

(4) その他保健所長が必要と認める書類

(昭61規則64・追加、平元規則62・平9規則11・令2規則65・一部改正)

(合併又は分割による地位の承継の届出)

第4条 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、所定の届出書に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の写し及び当該法人の登記事項証明書

(2) 営業許可証

(昭61規則64・追加、平9規則11・平13規則62・平25規則5・一部改正)

(許可証の交付等)

第5条 保健所長は、法第2条第1項の規定により許可を与えるときは、所定の許可証を申請者に交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を興行場内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

3 営業者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに所定の申請書を保健所長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(昭59規則87・旧第5条繰上、昭61規則64・旧第4条繰下、平6規則119・旧第6条繰上、平9規則11・一部改正)

(変更、停止又は廃止の届出)

第6条 営業者は、第2条の申請書及び第2条の2から第4条までの届出書に記載した事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、所定の届出書に許可証を添えて、10日以内に保健所長に提出しなければならない。

(昭59規則87・追加、昭61規則64・旧第5条繰下・一部改正、平6規則119・旧第7条繰上、平9規則11・令5規則50・一部改正)

(管理者の設置等)

第7条 営業者は、自ら興行場の管理を行わないときは、管理者を置かなければならない。

2 営業者は、管理者を置いたとき、変更したとき、又は廃止したときは、速やかに所定の届出書を保健所長に提出しなければならない。

(昭59規則87・旧第7条繰上、昭61規則64・旧第6条繰下、平6規則119・旧第8条繰上、平9規則11・一部改正)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年9月22日規則第87号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年6月23日規則第64号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成元年3月31日規則第62号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第119号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市旅館業法施行細則、広島市興行場法施行細則及び広島市公衆浴場法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る旅館業、興行場営業及び浴場業の許可について適用し、同日前の申請に係る旅館業、興行場営業及び浴場業の許可については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第11号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日前に前3項の規定による改正前のそれぞれの規則の規定によりされた申請、届出その他の行為は、同日以後においては、前3項の規定による改正後のそれぞれの規則の規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成13年3月30日規則第62号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日規則第65号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和5年11月17日規則第50号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

広島市興行場法施行条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第22号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第22号
昭和59年9月22日 規則第87号
昭和61年6月23日 規則第64号
平成元年3月31日 規則第62号
平成6年12月26日 規則第119号
平成9年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第62号
平成25年2月28日 規則第5号
令和2年12月11日 規則第65号
令和5年11月17日 規則第50号