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○広島市下水道条例

昭和47年10月6日

条例第96号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公共下水道(第4条の2~第20条)

第3章 農業集落排水処理施設(第21条~第34条)

第4章 市営浄化槽(第35条~第43条)

第5章 使用料及び手数料(第44条~第51条)

第6章 占用(第52条~第57条)

第7章 雑則(第58条~第63条)

第8章 罰則(第64条~第66条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 本市が設置し、又は管理する下水道の管理、使用等に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例71・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(公共下水道以外の下水道にあつては、規則で定めるものを除く。以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 下水道 公共下水道、農業集落排水処理施設及び市営浄化槽をいう。

(3) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 削除

(5) 農業集落排水処理施設 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき農業振興地域として指定された地域における汚水を排除し、及び処理するために本市が管理する施設で、汚水を集合して処理し、公共の水域に放流するための処理施設及びこれを補完する施設を有するものをいう。

(6) 市営浄化槽 第35条第1項の市営浄化槽区域における汚水を処理するために本市が管理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものを除く。)をいう。第41条において同じ。)をいう。

(7) 排水設備 下水を下水道に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設をいう。

(8) 使用者 下水を下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(昭52条例32・昭60条例69・平3条例53・平12条例3・平15条例25・平17条例70・平19条例54・令元条例24・一部改正)

(代理人の選定)

第3条 市長は、義務者(公共下水道にあつては法第10条第1項の規定により、農業集落排水処理施設にあつては第22条の規定により、市営浄化槽にあつては第37条の規定により、排水設備を設置しなければならない者をいう。以下同じ。)又は使用者で、市内(公共下水道にあつては、安芸郡府中町内の排水区域(法第2条第7号に規定する排水区域をいう。以下同じ。)内を、農業集落排水処理施設にあつては山県郡安芸太田町内の農業集落排水処理施設区域(第21条第2項の規定により告示された区域をいう。以下同じ。)内を含む。以下この条において同じ。)に住所(法人にあつては、その主たる事務所)又は居所を有しないものに対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。

(昭55条例69・平19条例54・令元条例24・一部改正)

(共用者の連帯責任)

第4条 排水設備その他の排水施設を共同して使用する者は、連帯して、この条例に規定する義務を履行しなければならない。

第2章 公共下水道

(平19条例54・改称)

(公共下水道の構造の基準)

第4条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める基準は、次に掲げる規定に規定する基準とする。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8から第5条の11まで

(2) 下水道法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第435号)附則第2条第1項

(3) 下水道法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第327号)附則第2条

(平24条例71・追加)

(排水設備の設置)

第5条 義務者は、公共下水道の供用が開始された日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

(平8条例3・追加、平19条例54・旧第4条の2繰下)

(排水設備の接続等)

第6条 下水を公共下水道に流入させるために排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における当該他人の排水設備を含む。以下この条において同じ。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道の排水施設で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道の排水施設で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共下水道の排水施設に固着させるときは、当該排水施設の機能を妨げ、又は当該排水施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(平19条例54・旧第5条繰下・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第7条 下水を公共下水道に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請し、その確認を受けなければならない。ただし、本市が排水設備の新設等を行おうとするときは、この限りでない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ、変更しようとする事項について、文書により届け出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を市長に届け出ることをもつて足りる。

(昭52条例32・一部改正、平19条例54・旧第6条繰下)

(排水設備の工事の施行)

第8条 下水を公共下水道に流入させるための排水設備の新設等の工事は、規則で定めるところにより市長が指定する業者でなければ施行してはならない。ただし、本市が施行する工事については、この限りでない。

2 前項の業者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 排水設備の工事に関し技能を有する者として規則で定める者を専属に有すること。

(2) その他規則で定める要件

(昭52条例32・昭55条例69・昭57条例44・平9条例71・平10条例102・平12条例78・一部改正、平19条例54・旧第7条繰下)

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事の完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、市長が指定する職員の検査を受けなければならない。ただし、本市が施行した工事については、この限りでない。

(昭52条例32・一部改正、平19条例54・旧第8条繰下・一部改正)

(特別の理由による取付管の設置)

第10条 義務者の特別の理由により排水設備を公共下水道に接続させる場合の取付管の設置工事は、義務者の申請により本市が施行するものとする。

2 前項の工事を行つた場合においては、その工事に要した費用の全部又は一部を義務者から徴収するものとする。

(平19条例54・旧第9条繰下・一部改正)

(取付管の無断設置に対する措置)

第11条 無断で公共下水道の取付管を設置した者に対しては、市長は、期限を定めて、当該取付管の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(平19条例54・旧第10条繰下)

(使用開始等の届出)

第12条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除するため、公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号)第15条の規定により、水道の給水について水道事業管理者の承認を得た者又は広島市水道給水条例第21条第1項の規定により、水道事業管理者に対し、水道の使用の中止若しくは廃止の届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平9条例71・一部改正、平19条例54・旧第11条繰下・一部改正、平25条例21・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第13条 し尿は、処理区域(法第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内においては水洗便所により、処理区域を除く排水区域内においてはし尿浄化槽によらなければ、これを公共下水道に排除してはならない。

(平19条例54・旧第12条繰下・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第14条 特定事業場(法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から下水を排除して公共下水道(終末処理場(法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)を設置しているものに限る。第16条において同じ。)を使用する者は、令第9条の5第1項各号に掲げる項目(同項第1号に掲げる項目を除く。)について、それぞれ当該各号に定める水質の範囲外の水質の下水を排除してはならない。同条第2項の規定に該当する場合において同項各号に掲げる項目(同項第1号に掲げる項目を除く。)についてそれぞれ当該各号に定める水質の範囲外の水質の下水及び同条第3項の規定に該当する場合において同項に規定する緩やかな水質の排水基準(同条第1項第1号に掲げる項目に係るものを除く。)に適合しない下水についても、同様とする。

(昭52条例32・全改、平13条例67・一部改正、平19条例54・旧第13条繰下・一部改正、平24条例71・一部改正)

(除害施設の設置等)

第15条 公共下水道の使用者は、令第9条第1項各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める水質の下水を継続して排除するときは、除害施設(法第12条第1項に規定する除害施設をいう。以下同じ。)を設け、又は必要な措置をしてこれをしなければならない。

(昭52条例32・追加、平19条例54・旧第13条の2繰下・一部改正)

第16条 次の各号のいずれかに該当する下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしてこれをしなければならない。この場合において、市長が定める排出量の下水については、令第9条の4第1項第1号から第9号までに掲げる物質以外の項目のうち、市長が定める項目は、除外するものとする。

(1) その水質が、令第9条の10に規定する基準に適合しない下水

(2) その水質が、令第9条の11第1項各号に掲げる項目(令第9条の5第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる項目を除く。)について、それぞれ当該各号に定める水質の範囲外である下水。ただし、令第9条の11第2項の規定に該当する場合においては、同項各号に掲げる項目(同項第2号及び第3号に掲げる項目を除く。)について、それぞれ当該各号に定める水質の範囲外の水質の下水とする。

(昭52条例32・追加、昭55条例69・平13条例67・平17条例169・一部改正、平19条例54・旧第13条の3繰下・一部改正)

(除害施設等の計画の確認及び設置等の検査)

第17条 前2条の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしようとする者は、あらかじめ、その計画が前2条に規定する除害施設又は必要な措置として有効であることについて、規則で定めるところにより申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する除害施設の設置又は必要な措置を完了した者は、その完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、当該設置した除害施設又は措置が前2条に規定する除害施設又は必要な措置として有効であるかどうかについて、市長が指定する職員の検査を受けなければならない。

3 本市が除害施設を設け、又は必要な措置をするときは、前2項の規定は、これを適用しない。

(昭52条例32・追加、平19条例54・旧第13条の4繰下・一部改正)

(改善命令等)

第18条 市長は、第15条又は第16条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、期限を定めて、除害施設の設置、改善その他水質の改善に必要な措置をするよう命ずることができる。

2 市長は、前項の命令に違反した者に対し、その者の排除する下水が法令の規定に適合することとなるまでの間、当該下水の排除を一時停止するよう命ずることができる。

(昭52条例32・追加、平19条例54・旧第13条の5繰下・一部改正)

(終末処理場の維持管理)

第18条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、令第13条各号に規定するところにより行うものとする。

(平24条例71・追加)

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(排水設備に係るものを除く。)

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面(排水設備に係るものを除く。)

2 令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(平19条例54・旧第14条繰下・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平19条例54・旧第15条繰下・一部改正)

第3章 農業集落排水処理施設

(平15条例25・全改、平17条例70・改称、平19条例54・旧第4章繰上・改称、令元条例24・改称)

(農業集落排水処理施設の名称等)

第21条 農業集落排水処理施設の名称及び主たる施設の位置は、次のとおりとする。

名称

主たる施設の位置

戸山農業集落排水処理施設

広島市安佐南区沼田町大字阿戸2459番地1

井原農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字井原7142番地6

市川農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字小越1459番地4

井原高南農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字秋山2128番地7

三田農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字三田10003番地

上三田農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字三田7632番地3

下三田農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字三田4481番地1

須沢農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字三田9492番地

小河内農業集落排水処理施設

広島市安佐北区安佐町大字小河内2732番地2

阿戸農業集落排水処理施設

広島市安芸区上瀬野町甲366番地79

太田部農業集落排水処理施設

広島市佐伯区湯来町大字下1199番地2

鹿ノ道農業集落排水処理施設

広島市佐伯区湯来町大字白砂2001番地1

棡農業集落排水処理施設

広島市佐伯区湯来町大字白砂778番地1

2 市長は、農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平15条例25・全改、平16条例27・平17条例70・平17条例169・一部改正、平19条例54・旧第16条繰下・一部改正、平20条例62・平25条例37・平28条例28・平29条例20・令元条例24・一部改正)

(排水設備の設置)

第22条 前条第2項の規定により告示された区域(以下「農業集落排水処理施設区域」という。)内において建築物を所有する者は、農業集落排水処理施設の供用が開始された日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平19条例54・追加、令元条例24・一部改正)

(排水設備の接続等)

第23条 汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために排水設備の新設等を行おうとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 令第8条(第1号及び第6号を除く。)の規定の例によること。

(2) 排水設備は、農業集落排水処理施設の排水施設(所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における当該他人の排水設備を含む。次号において同じ。)に固着させること。

(3) 排水設備を農業集落排水処理施設の排水施設に固着させるときは、当該排水施設の機能を妨げ、又は当該排水施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(平19条例54・追加、令元条例24・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第24条 し尿は、農業集落排水処理施設区域内においては、水洗便所によらなければ、これを農業集落排水処理施設に排除してはならない。

(平15条例25・全改、平17条例70・一部改正、平19条例54・旧第18条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(水洗便所の設置義務等)

第25条 農業集落排水処理施設区域内において建築物を建築しようとする者は、便所は、水洗便所(汚水管が農業集落排水処理施設に連結されたものに限る。以下この条において同じ。)としなければならない。

2 農業集落排水処理施設区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該農業集落排水処理施設区域についての第21条第2項の規定により告示された供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。

3 前2項の規定は、水洗便所としないことについて相当の理由があると認められる場合は、適用しない。

(平19条例54・追加、令元条例24・一部改正)

(必要な施設の設置等)

第26条 農業集落排水処理施設の使用者は、第15条に規定する下水(汚水に限る。以下この条及び次条第2項において同じ。)を継続して排除しようとするときは、当該下水による障害を除去するために必要な施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(平15条例25・全改、平19条例54・旧第19条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(改善命令等)

第27条 市長は、前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、期限を定めて、同条の施設の設置又は改善その他水質の改善に必要な措置をするよう命ずることができる。

2 市長は、前項の命令に違反した者に対し、その者の排除する下水がこの条例の規定に適合することとなるまでの間、当該下水の排除を一時停止するよう命ずることができる。

(平15条例25・全改、平19条例54・旧第19条の2繰下)

(行為の許可)

第28条 次に掲げる行為(市長が定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(1) 農業集落排水処理施設に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して物件を設けること(第22条の規定により排水設備を設ける場合を除く。)

(2) 農業集落排水処理施設の地下に物件を設けること。

2 前項に規定する市長が定める軽微な行為又は市長が定める軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(平15条例25・全改、平19条例54・旧第20条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(使用の制限)

第29条 市長は、農業集落排水処理施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該農業集落排水処理施設の使用を一時制限することができる。

2 市長は、前項の規定により農業集落排水処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講ずるものとする。

(平15条例25・全改、平19条例54・旧第21条繰下、令元条例24・一部改正)

(費用の負担)

第30条 市長は、規則で定めるところにより算定した量以上の汚水を排除することができる排水設備が設けられることにより、農業集落排水処理施設の改築を行うことが必要になつたときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。

(平15条例25・全改、平19条例54・旧第22条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(監督処分)

第31条 市長は、この章(第26条を除く。)の規定又は当該規定に基づく規則に違反している者に対し、当該違反行為の中止等必要な措置を命ずることができる。

(平19条例54・追加、令元条例24・一部改正)

(準用規定)

第32条 第7条から第12条(第1項ただし書を除く。)まで、第17条及び第19条第1項の規定は、農業集落排水処理施設について準用する。この場合において、第17条第1項及び第2項中「前2条」とあるのは「第26条」と、「除害施設」とあるのは「必要な施設」と、同条第3項中「除害施設」とあるのは「必要な施設」と、第19条第1項中「法第24条第1項」とあるのは「第28条第1項」と読み替えるものとする。

(平15条例25・全改、平19条例54・旧第23条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

第33条及び第34条 削除

(令元条例24)

第4章 市営浄化槽

(平19条例54・追加)

(市営浄化槽の設置の申請)

第35条 公共下水道の処理区域及び農業集落排水処理施設区域並びにこれらの区域に準ずるものとして市長が定める区域を除く区域(以下「市営浄化槽区域」という。)において、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する建築物(以下「住宅」という。)を所有する者(住宅を建築しようとし、又は建築している場合にあつては、その建築主をいう。)で、当該住宅からの汚水を処理するための市営浄化槽の設置を希望するものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(1) 当該建築物の延べ床面積に対するその居住の用に供する部分の床面積の割合が2分の1以上であること。

(2) 当該建築物に係る処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により算定した処理対象人員をいう。以下同じ。)に対する前号に規定する居住の用に供する部分に係る処理対象人員の割合が2分の1以上であること。

(3) その他規則で定める要件

2 前項の規定により申請しようとする者は、市営浄化槽の設置に係る土地を無償で本市の使用に供することができることその他規則で定める要件を満たさなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査して市営浄化槽の設置の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平19条例54・追加、令元条例24・一部改正)

(標準的な工事以外の工事に要する費用)

第36条 市営浄化槽の設置に係る工事を行う場合において、規則で定める標準的な工事以外の工事を必要とするときは、当該工事に要する費用は、当該市営浄化槽の設置を申請した者の負担とする。

(平19条例54・追加)

(排水設備の設置)

第37条 第35条第3項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定により市営浄化槽を設置する旨の決定の通知を受けた者は、当該市営浄化槽が設置されたときは、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。

(平19条例54・追加)

(市営浄化槽の使用者等の責務)

第38条 市営浄化槽の使用者及び市営浄化槽が設置された住宅を所有する者(以下「住宅所有者」という。)は、当該市営浄化槽の機能を正常に維持するため、規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 市営浄化槽の使用者又は住宅所有者は、自己の責めに帰すべき事由によつて当該市営浄化槽を損傷したときは、その旨を速やかに市長に報告するとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 市営浄化槽の使用者及び住宅所有者は、本市が行う当該市営浄化槽の保守点検、清掃等が適正に実施できるよう、必要な協力をしなければならない。

4 市営浄化槽の使用者又は住宅所有者は、当該市営浄化槽の使用、保守点検、清掃等に係る電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(平19条例54・追加)

(市営浄化槽の変更等)

第39条 住宅所有者(第35条第3項の規定により市営浄化槽を設置する旨の決定の通知を受け、その設置がされる前の住宅を所有する者を含む。)は、市営浄化槽の設置に係る住宅の規模又は用途を変更しようとする場合は、当該住宅の規模又は用途の変更について、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において、当該市営浄化槽の規模を超える市営浄化槽が必要となるときは、当該者は、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 第35条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(平19条例54・追加)

(市営浄化槽の移設等)

第40条 住宅所有者は、自己の都合により、当該市営浄化槽を移設し、又は撤去する必要が生じたときは、その旨を市長に申請し、その承認を受けなければ、これを移設し、又は撤去してはならない。

2 前項の承認を受けた住宅所有者は、自己の負担により、当該市営浄化槽を移設し、又は撤去することができる。

(平19条例54・追加)

(既設浄化槽の帰属等)

第41条 市営浄化槽区域内において、住宅に設置されている浄化槽(市営浄化槽を除く。以下「既設浄化槽」という。)を所有する者で、当該既設浄化槽を本市に無償で帰属させ、引き続き使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 第35条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 前項において準用する第35条第3項の規定により本市への帰属を決定した既設浄化槽は、市営浄化槽とし、この条例及びこれに基づく規則の規定を適用する。

(平19条例54・追加)

(報告及び立入検査)

第42条 市長は、市営浄化槽の管理に必要な範囲内において、当該市営浄化槽の使用者若しくは住宅所有者に対して必要な事項の報告を求め、又は職員若しくは市長が委任した者(以下「職員等」という。)に対して、当該市営浄化槽が設置されている住宅若しくは敷地に立ち入り、市営浄化槽若しくは排水設備の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平19条例54・追加)

(準用規定)

第43条 第7条から第9条まで、第12条(第1項ただし書を除く。)第23条及び第31条の規定は、市営浄化槽について準用する。この場合において、同項中「使用を開始し、」とあるのは「使用を」と、第31条中「この章(第26条を除く。)」とあるのは「第4章」と読み替えるものとする。

(平19条例54・追加、令元条例24・令3条例31・一部改正)

第5章 使用料及び手数料

(昭52条例32・改称)

(使用料)

第44条 下水道の使用料は、下水道の使用者から徴収する。

(平17条例70・追加、平19条例54・旧第23条の2繰下・一部改正)

第45条 下水道の使用料の額は、種別及び下水道に排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

種別

基本排出量(1か月につき)

基本料金(1か月につき)

超過排出量(1か月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

一般家庭汚水

6立方メートルまで

695円

6立方メートルを超え10立方メートルまで

5円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

106円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

162円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

233円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

311円

100立方メートルを超えるもの

344円

営業汚水

6立方メートルまで

695円

6立方メートルを超え10立方メートルまで

5円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

106円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

177円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

256円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

326円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

395円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

440円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

472円

1,000立方メートルを超えるもの

495円

公衆浴場汚水

6立方メートルまで

695円

6立方メートルを超え10立方メートルまで

5円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

106円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

162円

20立方メートルを超えるもの

35円

プール及び土木工事等による汚水

1立方メートルにつき 177円

2 下水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは、排出量がない場合においても基本料金を徴収する。

3 排出量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道の使用水量の使用期間の中途に下水道の使用を開始した場合においては、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定する。

(3) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 前3号の規定にかかわらず、水道の使用水量又は水道水以外の水の使用水量と排出量が著しく異なる使用者については、市長は、排出量の算定に必要な資料の提出を求め、その資料により当該使用者の排出量を認定する。

4 市長が悪質と認めた排出汚水については、第1項の規定により算定した額にその額の3倍に相当する額以内の額を加算した使用料を徴収することができる。

(昭51条例36・昭55条例69・昭58条例35・昭62条例38・平元条例19・平3条例53・平7条例66・平9条例10・平11条例64・平12条例3・平13条例67・平15条例25・平16条例27・平17条例70・一部改正、平19条例54・旧第24条繰下・一部改正、平20条例29・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(使用料の額の算定の特例)

第46条 月の中途において下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、1か月分としてこれを算定する。

2 月の中途において種別に変更があつたときの下水道の使用料は、使用日数の多い方の種別の使用料によりこれを算定する。この場合において、使用日数が同じであるときは、新しい種別の使用料によりこれを算定する。

(平3条例53・平12条例3・平15条例25・平17条例70・一部改正、平19条例54・旧第25条繰下・一部改正)

(水道汚水以外の汚水等の排出の届出)

第47条 水道汚水を除く汚水及び第45条第4項の汚水を排出しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。排出を休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその排出を再開しようとするとき、又はその他市長が必要と認めるときも、同様とする。

(平17条例70・一部改正、平19条例54・旧第26条繰下・一部改正)

(使用料の徴収)

第48条 使用料は、2か月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、下水道の使用料の額を算定するときは、各月の排出量は、それぞれ均等とみなす。

3 第1項の規定により2か月ごとに徴収する下水道の使用料の徴収区分、徴収期間及び当該徴収区分に係る使用料算定の基礎となる下水道の使用期間については、本市の水道料金の例による。

4 下水道の使用を休止し、又は廃止したときは、臨時徴収する。

(昭55条例69・昭57条例44・平12条例3・平15条例25・平17条例70・一部改正、平19条例54・旧第27条繰下・一部改正)

(使用料の前納)

第49条 土木工事等による臨時排水その他市長が必要と認めるものについては、下水道(市営浄化槽を除く。)の使用開始の際、3か月分以内に相当する額の使用料を前納させることができる。この場合の使用料は、使用廃止の際、これを精算して差額を追徴し、又は還付する。

(平12条例3・平15条例25・一部改正、平19条例54・旧第28条繰下・一部改正)

(資料の提出)

第50条 市長は、使用者から使用料の額を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(平19条例54・旧第29条繰下・一部改正)

(手数料)

第51条 次の各号に掲げる事務を行うときは、申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 第8条第1項の指定 1件につき 1万5,000円

(2) 前号の指定の更新 1件につき 4,000円

2 前項の手数料は、申請の際、これを徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(昭52条例32・追加、昭55条例69・昭58条例35・平10条例102・平12条例78・一部改正、平19条例54・旧第29条の2繰下・一部改正)

第6章 占用

(占用の許可)

第52条 公共下水道又は農業集落排水処理施設(以下この章において「公共下水道等」という。)の敷地又は排水施設に物件を設けて公共下水道等の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第24条第1項の許可及び第28条第1項の許可を受けた者については、前項の許可を受けた者とみなす。

(平3条例53・平12条例3・平15条例25・一部改正、平19条例54・旧第30条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(占用の許可基準)

第53条 市長は、公共下水道等の占用が公共下水道等の管理に支障を及ぼさず、かつ、公共下水道等の敷地外又は排水施設外に余地がないためにやむを得ないと認められるもので、市長が定める基準に適合するものに限り、前条第1項の許可(以下「占用の許可」という。)を与えることができる。

(平12条例3・平15条例25・一部改正、平19条例54・旧第31条繰下)

(占用料)

第54条 公共下水道等の占用料(以下「占用料」という。)は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。

2 占用料の額及び徴収方法については、この条例に定めるもののほか、市道の道路占用料の例による。

(昭49条例27・昭52条例32・平12条例3・平15条例25・一部改正、平19条例54・旧第32条繰下)

(無断占用に対する措置)

第55条 市長は、占用の許可を受けないで公共下水道等の敷地又は排水施設を占用した者に対しては、その行為を停止させ、期限を定めて物件を除却させ、若しくは当該敷地又は排水施設を原状に回復させることができる。

(平12条例3・平15条例25・一部改正、平19条例54・旧第33条繰下)

(許可の取消し等)

第56条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公共下水道等の管理上若しくは公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は占用の許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

2 前項の規定により占用の許可を取り消し、又はその条件を変更した場合において、占用者に損害を及ぼすことがあつても、本市は、その損害賠償の責めを負わない。

(平12条例3・平15条例25・一部改正、平19条例54・旧第34条繰下)

(原状回復)

第57条 占用者は、占用の許可により公共下水道等の敷地若しくは排水施設に物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該公共下水道等の敷地若しくは排水施設に物件を設ける必要がなくなつたときは、当該物件を除却し、公共下水道等を原状に回復しなければならない。ただし、市長において原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平12条例3・平15条例25・一部改正、平19条例54・旧第35条繰下)

第7章 雑則

(使用料等の減免)

第58条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるものについては、使用料、手数料及び占用料を減免することができる。

(昭52条例32・一部改正、平19条例54・旧第36条繰下)

(指定管理者による管理)

第59条 特定環境保全公共下水道(公共下水道のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項の都市計画施設として定められていないものをいう。)(同法第7条第1項の市街化区域外の区域に終末処理場を有するものに限る。)及び農業集落排水処理施設(以下「特定環境保全公共下水道等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例131・追加、平19条例54・旧第36条の2繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第60条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 使用者の平等な特定環境保全公共下水道等の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、特定環境保全公共下水道等の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた特定環境保全公共下水道等の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例131・追加、平19条例54・旧第36条の3繰下)

(指定管理者が行う管理の基準)

第61条 指定管理者は、特定環境保全公共下水道等の管理を行うに当たつては、この条例及びこれに基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例131・追加、平19条例54・旧第36条の4繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第62条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定環境保全公共下水道等の維持管理に関すること。

(2) その他市長が定める業務

(平17条例131・追加、平19条例54・旧第36条の5繰下)

(委任規定)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例54・旧第37条繰下)

第8章 罰則

(罰則)

第64条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条(第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備の工事をし、又は第17条第1項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで、除害施設の工事若しくは第26条に規定する施設の工事若しくは必要な措置をした者

(2) 第7条第2項若しくは第12条第1項(第32条及び第43条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第17条第2項(第32条において準用する場合を含む。)第19条第2項第28条第2項第38条第2項第39条第1項又は第47条の規定による届出又は報告を怠つた者

(3) 第8条第1項(第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備、除害施設若しくは第26条に規定する施設の新設等を行つた場合又は第17条第1項(第32条において準用する場合を含む。)若しくは第26条に規定する必要な措置をした場合において、第9条(第32条及び第43条において準用する場合を含む。)又は第17条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出を当該各条に規定する期間内に行わなかつた者

(5) 第11条(第32条において準用する場合を含む。)第18条第27条又は第31条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による命令に従わなかつた者

(6) 第13条第14条第15条若しくは第16条第24条若しくは第26条又は第57条第1項の規定に違反した者

(7) 第28条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(8) 第40条第1項の規定による承認を受けないで市営浄化槽を移設し、又は撤去した者

(9) 正当な理由なく第42条第1項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒んだ者

(10) 第45条第3項第4号又は第50条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(11) 第55条の規定による処分に従わなかつた者

(12) 第57条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(13) 第7条第1項(第32条及び第43条において準用する場合を含む。)第10条第1項第17条第1項若しくは第19条第1項(第32条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)第35条第1項第39条第2項第40条第1項若しくは第41条第1項の規定による申請、第7条第2項第9条若しくは第12条第1項(第32条及び第43条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)第17条第2項(第32条において準用する場合を含む。)第19条第2項第28条第2項第39条第1項若しくは第47条の規定による届出又は第45条第3項第4号若しくは第50条の規定による資料において、偽りの申請若しくは届出をし、又は不実の記載のあるものを提出した者

(昭52条例32・平3条例53・平7条例31・平12条例3・平15条例25・平17条例70・一部改正、平19条例54・旧第38条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

第65条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例42・一部改正、平19条例54・旧第39条繰下)

第66条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

(平19条例54・旧第40条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第24条の規定は、昭和47年12月1日以後に調定し、徴収する使用料について適用する。ただし、土木工事等による汚水の排出に係る使用料については、昭和47年11月1日以後の使用に係るものについて適用する。

(安佐郡可部町の編入に伴う広島市下水道条例の適用の特例に関する条例の廃止)

3 安佐郡可部町の編入に伴う広島市下水道条例の適用の特例に関する条例(昭和47年広島市条例第40号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に改正前の広島市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて市長がした行為は、新条例の相当規定によつてされたものとみなす。

5 新条例の施行前に旧条例の規定によつて市長に対してされた申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によつてされたものとみなす。

6 昭和47年11月30日以前に調定し、徴収する下水道の使用料(その使用料の徴収に伴う手数料、延滞金及び滞納処分費を含む。)の徴収については、なお従前の例による。ただし、第2項ただし書の規定により徴収する使用料については、この限りでない。

7 新条例の施行前に申請のあつた私設下水道の築造、増築又は修繕の工事の設計の委託に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。

8 旧条例第22条の規定によつて指定されている業者は、その指定期間内に限り、新条例第7条の規定によつて指定された業者とみなす。

9 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10 旧五日市町における昭和60年3月20日(以下「編入の日」という。)前の使用料については、旧五日市町下水道条例(昭和56年五日市町条例第11号。以下「旧五日市町条例」という。)の例による。

(昭60条例37・追加)

11 旧五日市町において、編入の日以後引き続き下水道を使用する者から、編入の日以後使用料を徴収する場合において、その算定の基礎となる排出量に係る使用期間が編入の日前にまたがるときは、当該排出量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により使用料を算定する。

(昭60条例37・追加)

12 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭60条例37・追加)

13 編入の日前において、旧五日市町条例の規定に基づきなされている手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭60条例37・追加)

14 前項の規定によりみなされた第7条に規定する業者に係る指定、技能資格者に係る認定等の処分の有効期間は、旧五日市町条例の規定に基づくこれらの処分の有効期間の満了の日までとする。

(昭60条例37・追加)

(昭和49年3月30日条例第27号 抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和49年7月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第36号)

1 この条例は、昭和51年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の広島市下水道条例の規定は、施行日以後の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排出量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、排出量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

(昭和52年3月31日条例第32号)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は同年9月1日から、目次、第7条、第5章、第32条第2項及び第36条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の広島市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第7条に規定する市長の指定する業者又は市長が認定した者であるものについては、その指定又は認定の期間満了までの間は、改正後の広島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項の規定により登録された者とみなす。

3 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例の施行後6か月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項に規定する施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては1年間)は、改正後の条例第13条から第13条の3までの規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第29条の2の規定は、昭和52年4月1日以後に登録、認定試験又は登録の更新の申請をする者について適用する。

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定によつて市長がした行為は、改正後の条例の相当規定によつてされたものとみなす。

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定によつて市長に対してされた申請、届出その他の行為は、改正後の条例の相当規定によつてされたものとみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第36号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 広島市安光が丘下水道及び広島市第二高取台下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間がこの条例の施行の日前にまたがるときは、当該期間における使用水量が各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

3 広島市下水道条例は、区の設置に伴う関係条例の整理に関する条例(昭和54年広島市条例第55号)によつてまず改正され、次いでこの条例によつて改正されるものとする。

(昭和55年7月12日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項及び第29条の2第1項の改正規定は昭和55年8月1日(以下「改定日」という。)から、第3条、第7条第2項及び第27条第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第2項の規定は、改定日以後の排出量に係る使用料について適用し、改定日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、改定日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排出量の使用期間が改定日前にまたがるものについては、排出量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

4 改正後の条例第29条の2第1項の規定は、改定日以後に登録、認定試験又は登録の更新の申請をする者について適用する。

5 安芸郡府中町内の公共下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間が昭和55年10月1日前にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

(昭和56年3月24日条例第31号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第16条第3項の表中広島市西部下水道の項及び広島市鈴が台下水道の項を削る改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 広島市毘沙門台下水道、広島市安緑が丘下水道及び広島市翠光台下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間がこの条例の施行の日前にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

(昭和57年3月24日条例第28号)

1 この条例の施行期日は、各小規模下水道に関する部分につき規則で定める。

(昭和57年規則第47号で広島市松が丘下水道、広島市武田山下水道、広島市平和台下水道及び広島市大原台下水道に関する部分は、昭和57年4月1日から施行)

2 広島市松が丘下水道、広島市武田山下水道、広島市平和台下水道及び広島市大原台下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間がこの条例の施行の日前にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

(昭和57年4月10日条例第44号)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

2 改正後の広島市下水道条例第27条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる水道メーターの検針に係る使用料について適用し、同日前に行われた水道メーターの検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月15日条例第17号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第38号で昭和58年4月1日から施行)

2 広島市大町下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間が前項の規則で定める日前にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

(昭和58年7月8日条例第35号)

1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市下水道条例第24条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排出量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、排出量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭和58年9月28日条例第42号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第77号で昭和58年10月1日から施行)

2 広島市山田下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間がこの条例の施行の日前にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

(昭和59年9月22日条例第48号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第37号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第69号 抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第17号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 広島市五月が丘下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間がこの条例の施行の日前にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

(昭和62年9月18日条例第38号)

1 この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

2 改正後の広島市下水道条例第24条第2項の規定(処理区域(処理地域を含む。)内の排出量に係る使用料に関する部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排出量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、排出量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭和63年3月25日条例第19号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 広島市伴瀬戸内下水道及び広島市美鈴が丘下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間がこの条例の施行の日前にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

(平成元年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第16条の表中広島市翠光台下水道の項を削る改正規定は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第72号で平成元年4月1日から施行)

2 広島市大和台下水道、広島市弘億下水道及び広島市折出下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

3 改正後の広島市下水道条例第24条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

5 附則第3項に規定する使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成元年9月8日条例第44号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第12号)

1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。

2 広島市東観音台下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合において、水道の使用水量の使用期間がこの条例の施行の日前にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定し、使用料を徴収する。

(平成3年9月26日条例第53号)

1 この条例は、平成3年11月1日から施行する。

2 改正後の第24条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち処理区域(処理地域を含む。)内の下水道の使用に係る使用料で、その算定の基礎となる排出量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、排出量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定する。

4 前項の規定により使用料を算定する場合において、第2項の規定により従前の例によることとされる改正前の第24条第2項及び改正後の第24条第2項の規定の適用については、これらの規定中「使用月数を乗じて得た額」とあるのは、「使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)」とする。

5 第2項の場合において、処理区域(処理地域を含む。)外の下水道の使用に係る使用料の算定の基礎となる排出量を広島市下水道条例第24条第4項第1号の規定により算定する場合における水道の使用水量の使用期間が施行日以後にまたがるときは、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定する。

(平成4年3月6日条例第6号)

この条例は、平成4年3月31日から施行する。

(平成5年7月5日条例第30号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年10月1日条例第37号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月9日条例第2号)

この条例は、平成6年3月31日から施行する。

(平成6年6月30日条例第39号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年9月9日条例第49号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第30号)

この条例は、平成7年3月31日から施行する。

(平成7年3月20日条例第31号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年12月18日条例第66号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第24条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排出量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、排出量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定する。

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成8年3月6日条例第3号)

この条例は、平成8年3月31日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 施行日前から継続して使用している下水道又は水道若しくは水道メーター(以下「下水道等」という。)の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に下水道の使用料又は水道料金若しくは水道メーターの使用料(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)

(8) 施行日前に申込みのあった給水装置の新設又は水道メーターの口径の増径の工事に係る施設整備納付金

3 前項第7号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 附則第2項第7号に規定する使用料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成9年12月19日条例第71号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(広島市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に広島市下水道条例第7条第1項の規定により市長が指定している業者であって、民間活動に係る規則の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第1項及び第2項に定めるところにより、同法による改正後の水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定を受けた者とみなされるものは、前項の規定による改正後の広島市下水道条例第7条第2項第2号に掲げる要件を備えた者とみなす。

(平成10年3月5日条例第7号)

この条例は、平成10年3月31日から施行する。ただし、第16条の表広島市虹山下水道の項を削る改正規定は、同年6月30日から施行する。

(平成10年10月2日条例第102号)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市下水道条例第7条第1項の規定により指定を受けている業者は、その指定の期間満了までの間は、改正後の広島市下水道条例第7条第1項の規定により指定を受けた業者とみなす。

(平成11年12月20日条例第64号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第24条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排出量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、排出量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定する。

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成12年3月6日条例第3号)

1 この条例は、平成12年3月31日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第42号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第78号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第67号 抄)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第5項中広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第13条及び第13条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の第24条第2項の規定は、平成16年7月1日以後の排出量に係る使用料について適用し、同日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、平成16年7月1日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排出量に係る公共下水道等の使用期間が同日前にまたがるものについては、各日均等に公共下水道等に汚水を排除したものとみなして、日割計算により算定する。

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成17年3月30日条例第70号)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧湯来町公共下水道条例(平成9年湯来町条例第12号。以下「旧湯来町条例」という。)に規定する公共下水道の使用者であって施行日以後引き続き特定環境保全公共下水道(改正後の広島市下水道条例(以下「新条例」という。)に規定するものをいう。次項において同じ。)を使用するものについては、新条例第15条の3において準用する新条例第13条から第13条の5までの規定にかかわらず、平成17年10月24日までの間は、旧湯来町条例の例による。

3 施行日の前日において旧湯来町条例に規定する公共下水道を使用している者が施行日以後引き続き特定環境保全公共下水道を使用する場合の平成17年4月分の使用料の額及びその算定方法については、新条例の規定にかかわらず、施行日以後引き続き旧湯来町条例に規定する公共下水道を使用したものとみなし、旧湯来町条例の例による。

4 施行日前において、旧湯来町条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

5 施行日前にした旧湯来町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧湯来町条例の例による。

(平成17年7月8日条例第131号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第36条の2に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年12月21日条例第169号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第54号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の広島市下水道条例(以下「旧下水道条例」という。)第16条第2項の規定により告示されている場合における第2条の規定による改正後の広島市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第22条及び第25条第2項の規定の適用については、新下水道条例第22条中「小規模下水道の供用が開始された日」とあり、及び新下水道条例第25条第2項中「当該小規模下水道区域についての第21条第2項の規定により告示された供用を開始すべき日」とあるのは、「平成20年4月1日」とする。

5 前項の規定は、施行日前に附則第3項の規定による廃止前の広島市農業集落排水処理施設条例(以下「旧農業集落排水処理施設条例」という。)第4条の規定により告示されている場合における新下水道条例第34条において読み替えて準用する新下水道条例第22条及び第25条第2項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第22条中」とあるのは「第34条において準用する新下水道条例第22条中」と、「小規模下水道の」とあるのは「農業集落排水処理施設の」と、「第25条第2項中」とあるのは「第34条において準用する新下水道条例第25条第2項中」と、「当該小規模下水道区域」とあるのは「当該農業集落排水処理施設区域」と、「第21条第2項」とあるのは「第33条第2項」と読み替えるものとする。

6 この条例の施行の際現に旧下水道条例第2条第4号に規定する特定環境保全公共下水道又は旧農業集落排水処理施設条例に規定する農業集落排水処理施設を使用している者については、新下水道条例第5章の規定は、施行日以後の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、それぞれ旧下水道条例又は旧農業集落排水処理施設条例の例による。

7 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる水道の使用水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては、当該期間における使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定する。

8 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

9 施行日前において、旧農業集落排水処理施設条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新下水道条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

10 施行日前にした旧下水道条例又は旧農業集落排水処理施設条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧下水道条例又は旧農業集落排水処理施設条例の例による。

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成20年3月28日条例第29号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の第45条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排出量に係る下水道の使用期間が施行日前にまたがるものについては、各日均等に下水道に汚水を排除したものとみなして、日割計算により算定する。

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成20年12月18日条例第62号)

この条例中第21条第1項の表の改正規定は平成21年4月1日から、第33条第1項の表の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第71号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第21号 抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第37号)

この条例中第21条第1項の表広島市ふじビレッジ下水道の項を削る改正規定は平成25年10月1日から、同表広島市くすの木台下水道の項を削る改正規定は同年11月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(13)まで 

(14) 施行日前から継続して使用している下水道又は水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に下水道の使用料又は水道料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道又は水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)

3 前項第14号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 附則第2項第14号に規定する使用料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成27年12月17日条例第56号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第28号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(9)まで 

(10) 施行日前から継続して使用している下水道又は水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に下水道の使用料又は水道料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である下水道又は水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)

3 前項第10号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 附則第2項第10号に規定する使用料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(令和元年12月17日条例第24号 抄)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、改正前の広島市下水道条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の広島市下水道条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 広島市下水道事業分担金条例(平成17年広島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 広島市水洗便所設備資金貸付条例(昭和39年広島市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和3年3月29日条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

広島市下水道条例

昭和47年10月6日 条例第96号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和47年10月6日 条例第96号
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和49年7月22日 条例第63号
昭和51年3月31日 条例第36号
昭和52年3月31日 条例第32号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第36号
昭和55年7月12日 条例第69号
昭和56年3月24日 条例第31号
昭和57年3月24日 条例第28号
昭和57年4月10日 条例第44号
昭和58年3月15日 条例第17号
昭和58年7月8日 条例第35号
昭和58年9月28日 条例第42号
昭和59年9月22日 条例第48号
昭和60年2月27日 条例第37号
昭和60年3月19日 条例第69号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和62年3月19日 条例第17号
昭和62年9月18日 条例第38号
昭和63年3月25日 条例第19号
平成元年3月30日 条例第19号
平成元年9月8日 条例第44号
平成3年3月20日 条例第12号
平成3年9月26日 条例第53号
平成4年3月6日 条例第6号
平成5年7月5日 条例第30号
平成5年10月1日 条例第37号
平成6年3月9日 条例第2号
平成6年6月30日 条例第39号
平成6年9月9日 条例第49号
平成7年3月20日 条例第30号
平成7年3月20日 条例第31号
平成7年12月18日 条例第66号
平成8年3月6日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第10号
平成9年12月19日 条例第71号
平成10年3月5日 条例第7号
平成10年10月2日 条例第102号
平成11年12月20日 条例第64号
平成12年3月6日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第42号
平成12年12月25日 条例第78号
平成13年12月28日 条例第67号
平成15年3月20日 条例第25号
平成16年3月30日 条例第27号
平成17年3月30日 条例第70号
平成17年7月8日 条例第131号
平成17年12月21日 条例第169号
平成19年9月28日 条例第54号
平成20年3月28日 条例第29号
平成20年12月18日 条例第62号
平成24年12月18日 条例第71号
平成25年3月28日 条例第21号
平成25年9月30日 条例第37号
平成26年2月28日 条例第1号
平成27年12月17日 条例第56号
平成28年3月29日 条例第28号
平成29年3月24日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第8号
令和元年12月17日 条例第24号
令和3年3月29日 条例第31号