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○広島市食品衛生法施行細則

昭和55年3月31日

規則第20号

(この規則の趣旨)

第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)、食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例(平成12年広島県条例第11号)及び広島市食品衛生検査施設設備等基準条例(平成24年広島市条例第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則56・平24規則22・令3規則53・一部改正)

(営業許可証の交付等)

第2条 広島市保健所長(以下「保健所長」という。)は、法第55条第1項の規定による営業の許可を与えるときは所定の許可証(以下「営業許可証」という。)を申請者に交付するものとし、当該許可を与えないときはその旨を所定の通知書により申請者に通知するものとする。

(昭62規則37・旧第11条繰上、平11規則80・旧第7条繰上、平12規則56・旧第6条繰上、令3規則53・旧第4条繰上・一部改正)

(営業許可証の掲示)

第3条 営業許可証の交付を受けた者は、当該営業許可証をその施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(昭62規則37・旧第13条繰上、平6規則49・一部改正、平11規則80・旧第9条繰上、平12規則56・旧第8条繰上、令3規則53・旧第6条繰上・一部改正)

(営業許可証の書換え等)

第4条 営業許可証の交付を受けた者は、法第56条第2項又は省令第71条の規定による届出をしたときは、所定の申請書を保健所長に提出し、当該営業許可証の書換えを受けることができる。

2 営業許可証の交付を受けた者は、当該営業許可証を忘失し、又は汚損したときは、速やかに、所定の申請書を保健所長に提出し、再交付を受けなければならない。

(昭62規則37・旧第14条繰上・一部改正、平7規則119・一部改正、平11規則80・旧第10条繰上・一部改正、平12規則56・旧第9条繰上・一部改正、平16規則38・一部改正、令3規則53・旧第7条繰上・一部改正)

(食品衛生責任者の氏名の掲示)

第5条 法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者及び法第57条第1項の規定による届出をした者は、省令別表第17第1イの食品衛生責任者の氏名をその施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(平12規則56・追加、令3規則53・旧第14条繰上・一部改正)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第37号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第63号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第49号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年11月22日規則第119号)

この規則は、平成7年11月24日から施行する。

(平成8年5月13日規則第69号)

この規則は、平成8年5月24日から施行する。

(平成9年3月31日規則第69号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の別表第2の第3の規定による食品衛生責任者である者は、当該食品衛生責任者が置かれている施設に限り、この規則の施行の日から3年間、改正後の別表第2の第3の規定による食品衛生責任者とみなす。

3 前項の規定の適用を受ける者は、この規則の施行の日から3年以内に、市長が実施する講習会又は市長が指定する講習会を修了しなければならない。

(平成11年3月31日規則第80号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第56号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年10月2日規則第98号 抄)

1 この規則は、平成15年10月3日から施行する。

(平成16年3月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第61号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第65号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年3月31日規則第53号)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号の営業(食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令第35条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者の当該営業については、当該許可に係る同法第52条第3項の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例による。

3 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

広島市食品衛生法施行細則

昭和55年3月31日 規則第20号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第20号
昭和62年3月31日 規則第37号
平成元年3月31日 規則第63号
平成6年3月31日 規則第49号
平成7年11月22日 規則第119号
平成8年5月13日 規則第69号
平成9年3月31日 規則第69号
平成11年3月31日 規則第80号
平成12年3月31日 規則第56号
平成15年10月2日 規則第98号
平成16年3月31日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第61号
平成19年2月22日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第19号
平成24年3月29日 規則第22号
平成26年12月19日 規則第90号
令和2年12月11日 規則第65号
令和3年3月31日 規則第53号