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○広島市市営住宅等条例施行規則

平成9年5月29日

規則第98号

広島市市営住宅条例施行規則(昭和35年広島市規則第73号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅(第2条~第27条)

第3章 市営店舗(第28条~第34条)

第4章 市営住宅等附設駐車場(第35条~第37条)

第5章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅

(公募の例外)

第2条 自己の故意又は重大な過失による火災その他の災害のため住宅を失った者は、条例第6条第1項又は第2項の規定による入居をすることができないものとする。

2 条例第6条第2項に規定する速やかに市営住宅へ入居させる必要があると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、真に住宅を必要とするものとする。

(1) 公共事業(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第1号及び第2号に規定する事業を除く。)又は公益事業のためその居住する住宅を失うこととなる者

(2) その他市長が適当と認める事由に該当する者

(公営住宅の入居者資格に係る障害の程度)

第2条の2 条例第7条第1項第2号ア(ア)に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第7条第1項第2号ア(イ)に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

3 条例第7条第2項第1号イに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

4 条例第7条第2項第1号ウに規定する障害の程度は、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(平24規則29・追加、平24規則88・一部改正)

(特賃住宅の入居者資格)

第3条 条例第7条第9項第1号ただし書の市長が必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親(入居申込者又は入居申込者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族に限る。以下「里親」という。)に委託されている児童、同法第31条第2項の規定により里親への委託を継続されている者又は満18歳若しくは満20歳に達したことによりこれらの規定による委託が解除された者で引き続き里親の居宅において居住に関する支援を受ける必要があると認められたものであって市長が定めるものがある入居申込者が、特賃住宅に入居を希望するとき。

(2) 入居申込者が、国の定めるシルバーハウジング・プロジェクトに係るライフサポートアドバイザーとして、当該シルバーハウジング・プロジェクトに係る特賃住宅に単身入居を希望するとき。

2 条例第7条第9項第3号の市長が定める基準の令収入は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、入居しようとする者及びその者と同居しようとする者のうち、所得金額(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得金額をいう。)の最も高い者の年齢が40歳未満の場合においては、12万3,000円以上48万7,000円以下とする。

(平12規則69・平15規則56・平21規則58・平24規則29・令4規則47・令4規則55・一部改正)

(単身者の入居できる市営住宅の規格)

第4条 条例第8条に規定する市営住宅の規格は、居室の数が2室以下又は専用床面積が43平方メートル以下のものとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入居申込み)

第5条 条例第9条第1項の市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 住民票の写し

(2) 収入に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平12規則69・平24規則29・一部改正)

(入居許可書の交付)

第6条 市長は、条例第9条第1項の許可を行った場合においては、所定の許可書を交付するものとする。

(入居手続における提出書類等)

第6条の2 条例第12条第1項第3号の市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 入居者が死亡した場合その他市長が必要と認める場合に本市との連絡に当たる者(以下「緊急連絡人」という。)の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先を記載した書面

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の書面の提出を要しないこととすることができる。

(令2規則3・追加)

(緊急連絡人)

第7条 緊急連絡人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他日常生活において相互に協力し合うことを約した者として市長が認める者を含む。)でないこと。

(2) 未成年者でないこと。

(3) 精神の機能の障害により前条第1項第1号の連絡に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

2 入居者は、次に掲げる場合に該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。この場合においては、前項各号に掲げる条件を具備する新たな緊急連絡人を届け出なければならない。

(1) 緊急連絡人が死亡し、又は失踪したとき。

(2) 緊急連絡人が前項第1号又は第3号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

3 入居者は、前項に規定する場合を除き、緊急連絡人を変更しようとするときは、第1項各号に掲げる条件を具備する新たな緊急連絡人を市長に届け出なければならない。

4 入居者又は緊急連絡人は、緊急連絡人の氏名、住所又は電話番号その他の連絡先に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平12規則69・平14規則52・平17規則72・令2規則3・令3規則27・一部改正)

(収入の申告等)

第8条 条例第13条第1項の規定による収入の申告は、毎年、市長が定める日までに、所定の申告書に市長が必要と認める書類を添付したものを市長に提出することにより行わなければならない。

2 入居者は、条例第7条第1項第2号ア(ア)から(キ)までに掲げる場合に該当する場合は、前項の申告書を提出する際その旨を証する書類を添付し、又は提示しなければならない。

3 条例第13条第2項の規則で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。

4 市長は、別に定める場合を除くほか、毎年10月1日において条例第13条第3項の規定により認定した令収入の額(同条第5項の規定により更正された場合にあっては、その更正後の額)に基づいて、翌年の4月から翌々年の3月までの市営住宅(特賃住宅を除く。)の家賃の額を決定するとともに、入居者にその額を通知するものとする。

(平17規則72・平24規則29・平24規則88・平30規則17・一部改正)

(意見の申出)

第9条 条例第13条第4項の規定による意見の申出は、市長が定める日までに、所定の申出書に市長が必要と認める書類を添付したものを市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、申出者に対し、条例第13条第5項の規定による審査の結果を通知するものとする。

(平14規則52・平30規則17・一部改正)

(収入認定額の再認定の申請)

第10条 条例第13条第6項の規定による収入認定額の再認定の申請は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付したものを市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、申請者に対し、条例第13条第7項の規定による審査の結果を通知するものとする。

(平14規則52・平30規則17・一部改正)

(家賃の告示)

第11条 市長は、条例第14条の規定により市営住宅の家賃と定めたときは、当該家賃を告示するものとする。市営住宅の家賃を変更したときも、同様とする。

(家賃の減免及び徴収猶予の申請等)

第12条 入居者は、条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付したものを提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、家賃の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、当該申請書を提出した入居者に対し、所定の承認書を交付するものとする。

3 前項の決定に係る家賃の減免の期間は、1年を超えてはならない。

4 第2項の決定に係る家賃の徴収猶予の期間は、6か月(市長が特に必要があると認める場合にあっては、1年)を超えてはならない。

5 前2項の場合において、家賃の減免又は徴収猶予の期間の終期は、3月31日を超えないものとする。

6 前各項の規定は、条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予、条例第30条第3項の規定による収入超過者に対する家賃の減免又は徴収猶予及び条例第32条第3項の規定による高額所得者に対する家賃等の減免又は徴収猶予について準用する。

第13条及び第14条 削除

(平21規則58)

(敷金)

第15条 条例第18条第1項の規定により徴収する敷金は、同項に規定する家賃の3か月分に相当する金額とする。

(事故等の報告)

第16条 条例第21条第3項の規定による報告は、所定の報告書によるものとする。

(入居の権利の承継の承認申請)

第17条 条例第24条第1項又は第2項の承認を得ようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付したものを市長に提出しなければならない。この場合において、条例第24条第1項の承認を得ようとする者は、入居者が死亡し、又は市営住宅を立ち退いた日から30日以内に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、当該申請書を提出した者に対し、所定の承認書を交付するものとする。

3 第1項の承認を得た者は、条例第12条第1項に規定する手続をしなければならない。

(平14規則52・令2規則3・一部改正)

(入居の権利の承継の承認基準)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第24条第1項の規定による承認を行わないものとする。

(1) 当該承認を得ようとする者が、次の又はに掲げる当該承認に係る市営住宅の区分に応じ、それぞれ又はに定める者以外の者である場合

 公営住宅、再開発住宅(条例第7条第3項ただし書に規定するものに限る。)、従前居住者用住宅(同条第4項ただし書に規定するもののうち公営住宅とみなしたものに限る。)、改良住宅(同条第5項ただし書に規定するものに限る。)、コミュニティ住宅(同条第6項ただし書に規定するものに限る。)、甲種住宅、乙種住宅(同条第8項ただし書の規定により入居者資格を甲種住宅の入居者資格に準じて定めたものに限る。)及び準公営住宅 当該入居者と1年を超えて又は当該入居者の入居時から引き続き同居している、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、日常生活において相互に協力し合うことを約した者として市長が認める者又は市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者

 に掲げる市営住宅以外の市営住宅 当該入居者と1年を超えて又は当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他日常生活において相互に協力し合うことを約した者として市長が認める者を含む。)

(2) 前号アに掲げる市営住宅において、当該承認を受けようとする者に係る当該承認を得たとした場合の令収入の額が令第9条に規定する金額を超える場合

(3) 条例第40条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する場合

(4) 当該承認を得ようとする者が条例第7条第1項第6号の暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合

(5) 当該承認を得ようとする者が、正当な理由がなく前条第1項に定める期間内に申請書を提出しなかった場合

(6) その他市長が必要と認める条件を具備しない場合

2 市長は、入居者と同居していた者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該承認を得ようとする者を居住している市営住宅に引き続き居住させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該承認をすることができる。

(平12規則69・平14規則52・平16規則21・平16規則52・平26規則64・令3規則27・一部改正)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第24条第2項の規定による承認を行わないものとする。

(1) 前条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当する場合

(2) 入居者が、加齢、病気にかかっていることその他特別の事情により、引き続き入居者としての義務を履行することが困難であると認められる状況にない場合

(平14規則52・平16規則52・一部改正)

(同居の承認申請)

第20条 条例第25条の承認を得ようとする者は、所定の申請書に収入に関する証明書その他市長が必要と認める書類を添付したものを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、当該申請書を提出した者に対し、所定の承認書を交付するものとする。

(同居の承認基準)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第25条の規定による承認を行わないものとする。

(1) 当該同居しようとする者が当該入居者の配偶者又は3親等以内の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他日常生活において相互に協力し合うことを約した者として市長が認める者を含む。)以外の者である場合

(2) 公営住宅、再開発住宅、従前居住者用住宅、コミュニティ住宅、甲種住宅、乙種住宅(条例第7条第8項ただし書の規定により入居者資格を甲種住宅の入居者資格に準じて定めたものに限る。)及び準公営住宅において、当該承認を得たとして同居した場合の当該入居者に係る令収入の額が条例第28条第1項第1号に掲げる金額を超える場合

(3) 改良住宅において、当該承認を得たとして同居した場合の当該入居者に係る令収入の額が条例第28条第1項第2号に掲げる金額を超える場合

(4) 条例第40条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する場合

(5) 当該同居しようとする者が暴力団員である場合

(6) その他市長が必要と認める条件を具備しない場合

2 市長は、入居者又は同居者の介護を必要とすることその他特別の事情により、当該同居が必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該承認をすることができる。この場合において、市長は、当該承認に期限を付すことができる。

(平12規則69・平14規則52・平16規則21・平16規則52・平23規則13・平26規則64・令3規則27・一部改正)

(その他の承認申請)

第22条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付したものを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、当該申請書を提出した者に対し、所定の承認書を交付するものとする。

(届出の手続)

第23条 条例第27条の規定による届出は、別に定める場合を除くほか、所定の届出書に市長が必要と認める書類を添付したものを提出することにより行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第24条 第9条の規定は、条例第28条第3項に規定する意見の申出について準用する。

(明渡し請求の手続)

第25条 条例第31条第1項第35条第1項及び第40条第1項の規定による市営住宅の明渡し請求は、所定の請求書によるものとする。

(明渡し期限延長申出の手続)

第26条 条例第31条第4項の規定による明渡し期限の延長の申出は、所定の申出書に市長が特に必要と認める書類を添付したものを市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出があった場合において、明渡し期限の延長の決定をしたときは、当該申出書を提出した者に対し、所定の通知書を交付するものとする。

(市営住宅の返還の手続)

第27条 条例第39条第1項の規定による届出は、所定の届出書を提出することにより行わなければならない。

第3章 市営店舗

(使用の申込み)

第28条 条例第50条第1項の市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、条例第49条第1号に規定する事務所又は事業所の所在を証する書類)

(2) 収入に関する証明書(法人にあっては、法人の財産及び経営成績を証する書類)

(3) その他市長が必要と認める書類

(平12規則69・平24規則29・一部改正)

(使用許可書の交付)

第29条 市長は、条例第50条第1項の許可を行った場合においては、使用予定者に対し、所定の許可書を交付するものとする。

(使用許可の期間)

第30条 条例第50条第2項の期間は、3年を超えないものとする。

(使用許可の期間の更新手続等)

第31条 市営店舗の使用者は、条例第50条第3項の規定により同条第2項の期間を更新しようとするときは、市長が定める日までに、所定の申請書に市長が特に必要と認める書類を添付したものを提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、更新を承認したときは、当該申請書を提出した使用者に対し、所定の承認書を交付するものとする。

3 条例第50条第2項及び前条の規定は、期間の更新について準用する。

4 市長は、第2項に規定する承認を得ようとする者が暴力団員又は条例第49条第5号の暴力団であるときは、同項に規定する承認を行わないものとする。

(平16規則52・一部改正)

(使用の権利の承継の承認申請等)

第32条 条例第53条の承認を得ようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付したものを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、当該申請書を提出した者に対し、所定の承認書を交付するものとする。

3 条例第50条第2項及び第3項並びに第30条の規定は、第1項の承認について準用する。この場合において、当該承認に係る条例第50条第2項の期間は、従前の使用者に係る同条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による更新に係る期間の残余期間を超えないものとする。

4 第1項の承認を得た者は、条例第54条において準用する条例第12条第1項に規定する手続をしなければならない。

(令2規則3・一部改正)

(使用の権利の承継の承認基準)

第33条 市長は、次に掲げる条件を具備する場合に限り、条例第53条の承認をすることができる。

(1) 承継を希望する者が当該使用者の3親等以内の親族であること(使用者が法人である場合においては、承継を希望する者が当該法人の代表者の3親等以内の親族であること。)

(2) 承継を希望する者が暴力団員でないこと。

(3) その他市長が必要と認める条件を具備すること。

(平16規則52・一部改正)

(準用規定)

第34条 第6条の2第7条第11条第12条第15条第16条第22条第25条及び第27条の規定は、市営店舗の使用について準用する。

(令2規則3・一部改正)

第4章 市営住宅等附設駐車場

(使用の申込み)

第35条 条例第56条の市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用許可書の交付)

第36条 市長は、条例第56条の許可を行った場合においては、使用予定者に対し、所定の許可書を交付するものとする。

(準用規定)

第37条 第6条の2第7条第11条第12条(第1項から第3項まで及び第5項のうち減免に係る部分に限る。)第16条第25条及び第27条の規定は、市営住宅等附設駐車場の使用について準用する。

(平11規則61・令2規則3・一部改正)

第5章 雑則

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第38条 条例第66条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第66条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則143・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

(読替え)

第39条 条例第71条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第7条第3項ただし書において準用する同条第2項第3号

法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止

法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止若しくは市営住宅の用途廃止(市長が定めるものに限る。)

当該公営住宅

当該公営住宅又は当該市営住宅

他の公営住宅

第7条第3項ただし書の規定により公営住宅とみなされる再開発住宅

条例第7条第3項ただし書において準用する同条第2項第4号

公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)で30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅

市営住宅建替事業(再開発住宅に係るものに限る。)により除却すべき再開発住宅の除却前の最終の入居者(当該事業の施行に伴い当該再開発住宅の明渡しをするものに限る。)で、市長が定めるところにより、当該事業により新たに整備される再開発住宅

条例第7条第4項ただし書において準用する同条第2項第3号

法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止

法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止若しくは市営住宅の用途廃止(市長が定めるものに限る。)

当該公営住宅

当該公営住宅又は当該市営住宅

他の公営住宅

第7条第4項ただし書の規定により公営住宅とみなされる従前居住者用住宅

条例第7条第4項ただし書において準用する同条第2項第4号

公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)で30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅

市営住宅建替事業(従前居住者用住宅に係るものに限る。)により除却すべき従前居住者用住宅の除却前の最終の入居者(当該事業の施行に伴い当該従前居住者用住宅の明渡しをするものに限る。)で、市長が定めるところにより、当該事業により新たに整備される従前居住者用住宅

条例第7条第5項ただし書において準用する同条第2項第4号

公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)で30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅

市営住宅建替事業(改良住宅に係るものに限る。)により除却すべき改良住宅の除却前の最終の入居者(当該事業の施行に伴い当該改良住宅の明渡しをするものに限る。)で、市長が定めるところにより、当該事業により新たに整備される改良住宅

条例第7条第6項ただし書において準用する同条第2項第3号

法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止

法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止若しくは市営住宅の用途廃止(市長が定めるものに限る。)

当該公営住宅

当該公営住宅又は当該市営住宅

他の公営住宅

第7条第6項ただし書の規定により公営住宅とみなされるコミュニティ住宅

条例第7条第6項ただし書において準用する同条第2項第4号

公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)で30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅

市営住宅建替事業(コミュニティ住宅に係るものに限る。)により除却すべきコミュニティ住宅の除却前の最終の入居者(当該事業の施行に伴い当該コミュニティ住宅の明渡しをするものに限る。)で、市長が定めるところにより、当該事業により新たに整備されるコミュニティ住宅

条例第30条第3項において準用する条例第17条第1項

第12条第3項の入居可能日から市営住宅の明渡しのあった日(第31条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあってはその期限として指定した日又は明渡しの日のいずれか早い日、第40条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあっては明渡しの請求をした日)までの間

第28条の規定による認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)

条例第32条第3項において準用する条例第17条第1項

第12条第3項の入居可能日から市営住宅の明渡しのあった日(第31条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあってはその期限として指定した日又は明渡しの日のいずれか早い日、第40条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあっては明渡しの請求をした日)までの間

第28条の規定による認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)

条例第35条第4項において準用する条例第32条第2項

前条第1項

第35条第1項

高額所得者

入居者

条例第46条において準用する条例第12条

入居予定者

使用予定者

入居許可

使用許可

第18条

第46条において準用する第18条

入居可能日

使用開始可能日

条例第46条において準用する条例第17条

入居者

使用者

第12条第3項の入居可能日

第71条第2項の規定による規則により読み替えられた後の、第46条において準用する第12条第3項の使用開始可能日

第31条第1項又は第35条第1項

第46条において準用する第35条第1項

第40条第1項

第46条において準用する第40条第1項

家賃

使用料

に入居した

を使用した

条例第46条において準用する条例第18条

入居予定者及び第24条第1項又は第2項に規定する承認を受けた者から3か月分の家賃(入居予定者にあってはその入居の際の家賃を、当該承認を受けた者にあってはその承認の際の家賃をいう。)

使用予定者から3か月分の使用料(その使用開始の際の使用料をいう。)

入居者

使用者

明け渡し、立ち退き、若しくは第24条第2項の規定により承認を受けた場合又は同条第1項の同居していた者が同項の規定により承認を受けた

明け渡した

条例第46条において準用する条例第19条から第21条まで

入居者

使用者

条例第46条において準用する条例第22条

入居者及び同居者

使用者

条例第46条において準用する条例第23条第26条及び第35条

入居者

使用者

条例第46条において準用する条例第39条

入居者

使用者

第26条第1項ただし書

第46条において準用する第26条第1項ただし書

条例第46条において準用する条例第40条

入居者

使用者

入居者又は同居者

使用者

条例第48条第2項において準用する条例第5条第2項

市営住宅

市営店舗

家賃

使用料

入居時期

使用開始時期

条例第54条において準用する条例第11条

前条第1項

第51条第1項

入居順位

使用開始順位

入居申込者

使用申込者

入居予定者

使用予定者

次条第1項

第54条において準用する第12条第1項

入居

使用開始

前条第4項

第51条第3項

条例第54条において準用する条例第12条

入居予定者

使用予定者

入居許可

使用許可

第18条

第54条において準用する第18条

入居可能日

使用開始可能日

条例第54条において準用する条例第15条

家賃

店舗使用料

入居者又は同居者

使用者

条例第54条において準用する条例第17条

入居者

使用者

第12条第3項の入居可能日

第71条第2項の規定による規則により読み替えられた後の、第54条において準用する第12条第3項の使用開始可能日

第31条第1項又は第35条第1項

第54条において準用する第35条第1項

第40条第1項

第54条において準用する第40条第1項

家賃

店舗使用料

に入居した

を使用した

条例第54条において準用する条例第18条

入居予定者及び第24条第1項又は第2項に規定する承認を受けた者から3か月分の家賃(入居予定者にあってはその入居の際の家賃を、当該承認を受けた者にあってはその承認の際の家賃をいう。)

使用予定者から3か月分の店舗使用料(その使用開始の際の店舗使用料をいう。)

入居者

使用者

明け渡し、立ち退き、若しくは第24条第2項の規定により承認を受けた場合又は同条第1項の同居していた者が同項の規定により承認を受けた

明け渡した

条例第54条において準用する条例第19条から第21条まで

入居者

使用者

条例第54条において準用する条例第22条

入居者及び同居者

使用者

条例第54条において準用する条例第23条

入居者

使用者

入居

使用

条例第54条において準用する条例第26条

入居者

使用者

住宅以外

店舗以外

条例第54条において準用する条例第35条

法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者

除却しようとする市営店舗の使用者

条例第54条において準用する条例第39条

第26条第1項ただし書

第54条において準用する第26条第1項ただし書

条例第54条において準用する条例第40条

入居者

使用者

入居

使用開始

家賃

店舗使用料

入居者又は同居者

使用者

近傍同種の住宅の家賃

近傍同種の店舗の使用料

条例第61条において準用する条例第11条

前条第1項

第57条第1項

入居順位

使用開始順位

入居申込者

使用申込者

入居予定者

使用予定者

次条第1項

第61条において準用する第12条第1項

入居

使用開始

前条第4項

第57条第3項

条例第61条において準用する条例第12条

入居予定者

使用予定者

入居許可

使用許可

入居可能日

使用開始可能日

条例第61条において準用する条例第17条

入居者

使用者

第12条第3項の入居可能日

第71条第2項の規定による規則により読み替えられた後の、第61条において準用する第12条第3項の使用開始可能日

第31条第1項又は第35条第1項

第61条において準用する第35条第1項

第40条第1項

第61条において準用する第40条第1項

家賃

附設駐車場使用料

に入居した

を使用した

条例第61条において準用する条例第20条

入居者

使用者

条例第61条において準用する条例第21条

入居者

使用者

市営住宅又は共同施設

市営住宅等附設駐車場

条例第61条において準用する条例第22条

入居者及び同居者

使用者

条例第61条において準用する条例第23条

入居者

使用者

入居

使用

条例第61条において準用する条例第35条

法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者

除却しようとする市営住宅等附設駐車場の使用者

条例第61条において準用する条例第40条

入居者

使用者

入居

使用開始

家賃

附設駐車場使用料

入居者又は同居者

使用者

近傍同種の住宅の家賃

近傍同種の駐車場の使用料

(平12規則69・平12規則127・平16規則52・一部改正、平17規則143・旧第38条繰下・一部改正、平23規則75・令2規則3・一部改正)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第3章及び第4章の規定並びに第5章の規定(市営店舗及び市営住宅等附設駐車場に係る部分に限る。)は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に改正前の広島市市営住宅条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)の相当規定によってしたものとみなす。

(平10規則82・旧第8項繰上、平24規則88・旧第7項繰上・一部改正)

3 平成21年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に甲種住宅、乙種住宅(条例第7条第8項ただし書の規定により、入居者資格を甲種住宅の入居者資格に準じて定めたものに限る。)又は準公営住宅に入居していた者で基準日以後引き続きその住宅に入居しているものに対する第18条第1項第2号の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同号中「令第9条」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第9条」とする。

(平21規則58・全改、平24規則88・旧第8項繰上)

4 基準日の前日に再開発住宅、従前居住者用住宅、コミュニティ住宅、甲種住宅、乙種住宅(条例第7条第8項ただし書の規定により、入居者資格を甲種住宅の入居者資格に準じて定めたものに限る。)又は準公営住宅に入居していた者で基準日以後引き続きその住宅に入居しているものに対する第21条第1項第1号の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同号中「条例第28条第1項第1号に掲げる金額」とあるのは、「条例第7条第1項第2号ア(ア)から(キ)までに掲げる場合にあっては26万8,000円、同号イに掲げる場合にあっては20万円」とする。

(平21規則58・追加、平23規則13・一部改正、平24規則88・旧第9項繰上・一部改正)

(平成10年6月29日規則第82号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、別表に観音新町東住宅の項を加える改正規定は、同年11月1日から施行する。

2 江波沖住宅に入居している者に係る改正後の第13条第3項第2号の規定の適用については、同号中「の経過年数を指数とする1.035」とあるのは、「平成9年9月30日までの経過年数を指数とする1.05のべき乗及び同年10月1日からの経過年数を指数とする1.035」とする。

(平成11年3月30日規則第61号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1に矢賀住宅の項を加える改正規定は、同月16日から施行する。

(平成12年3月31日規則第69号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条、第18条、第21条及び第38条の表(「建替計画」を「公営住宅の用途廃止」に、「同条第7項」を「同条第6項」に改める規定を除く。)の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された外国人登録済証明書は、改正後の第5条第1号及び第28条第1号の規定の適用については、これらの規定に掲げる外国人登録原票記載事項証明書とみなす。

3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第7条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年12月25日規則第127号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日規則第52号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第17条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に入居者が死亡し、又は市営住宅を立ち退いた場合に係る申請書の提出について適用し、同日前に入居者が死亡し、又は市営住宅を立ち退いた場合に係る申請書の提出については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第56号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月31日規則第80号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第72号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。

(/平成17年8月3日規則第143号/平成18年3月30日規則第52号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第58号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に特賃住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居の許可が行われることとなる場合における当該入居の申込みをした者に係る広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第7条第9項第3号に規定する令収入の基準については、この規則による改正後の広島市市営住宅等条例施行規則第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に特賃住宅の家賃に対する助成を受けている入居者については、この規則による改正前の広島市市営住宅等条例施行規則第13条、第14条、附則第8項、附則別表及び別表の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成23年3月11日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第1号及び第28条第1号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日規則第88号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第64号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第1項及び第21条第1項の規定は、この規則の施行の日以後のこれらの規定に規定する承認に係る申請について適用し、同日前の当該申請については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日規則第3号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 連帯保証人を立てている入居者に対する改正後の第7条第2項及び第3項(これらの規定を第34条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第7条第2項中「新たな緊急連絡人」とあるのは「緊急連絡人」と、同項第1号及び第2号中「緊急連絡人」とあるのは「連帯保証人」と、同号中「前項第1号又は第3号」とあるのは「広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年広島市規則第3号)による改正前の前項第1号又は第2号」と、同条第3項中「緊急連絡人を変更しようとするときは」とあるのは「市長がやむを得ない理由があると認めるときは、連帯保証人に代えて」と、「新たな緊急連絡人」とあるのは「緊急連絡人」と、「市長」とあるのは「置くことができる。この場合においては、当該緊急連絡人を市長」とする。

(令和3年3月29日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第47号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に特賃住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居の許可が行われることとなる場合における当該入居の申込みをした者に係る広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第7条第9項第1号ただし書に規定する入居者資格については、この規則による改正後の広島市市営住宅等条例施行規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年6月17日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市市営住宅等条例施行規則

平成9年5月29日 規則第98号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第5章 市営住宅
沿革情報
平成9年5月29日 規則第98号
平成10年6月29日 規則第82号
平成11年3月30日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第69号
平成12年12月25日 規則第127号
平成14年3月28日 規則第52号
平成15年3月31日 規則第56号
平成15年7月31日 規則第80号
平成16年3月30日 規則第21号
平成16年6月28日 規則第52号
平成17年3月31日 規則第72号
平成17年8月3日 規則第143号
平成18年3月30日 規則第52号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月31日 規則第58号
平成23年3月11日 規則第13号
平成23年12月20日 規則第75号
平成24年3月29日 規則第29号
平成24年9月28日 規則第88号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年3月31日 規則第64号
平成30年3月29日 規則第17号
令和2年1月28日 規則第3号
令和3年3月29日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第47号
令和4年6月17日 規則第55号