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○広島市保育園条例

昭和23年10月4日

条例第44号

(目的及び設置)

第1条 保育を必要とする乳幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことにより乳幼児の健全な育成を図るため、保育園を置く。

(昭28条例38・平27条例15・一部改正)

(位置及び名称)

第2条 保育園の位置及び名称は、別表の通りとする。

(乳幼児の保育)

第3条 本園においては、第1条の目的を達成するため、乳幼児を保育する。

(昭28条例38・昭57条例47・平13条例19・一部改正)

(開園時間及び休園日)

第4条 本園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、都合により開園時間又は休園日を変更することがある。

(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時30分まで。ただし、市長が定める保育園にあつては、別に定める。

(2) 休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から1月4日まで、12月30日及び12月31日。ただし、市長が定める保育園にあつては、別に定める。

(昭48条例87・昭58条例11・一部改正、平14条例55・旧第5条繰上、平15条例56・平27条例15・一部改正)

(入園手続)

第5条 保護者は、その乳幼児を本園に入園させようとするときは、文書をもつてその旨市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(昭28条例38・平10条例41・一部改正、平14条例55・旧第6条繰上、平27条例15・一部改正)

(利用定員)

第6条 本園の利用定員は、別に市長がこれを定める。

(昭57条例47・一部改正、平14条例55・旧第7条繰上、平27条例15・一部改正)

(保育料)

第7条 市長は、本園において保育を受ける乳幼児の保護者から、保育料を徴収する。

2 前項の保育料は月額とし、その額は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める本園の使用料の額を限度として規則で定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育を受ける乳幼児(次号に掲げる乳幼児を除く。) 当該特定教育・保育に要する費用の額

(2) 支援法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育を受ける乳幼児 当該特定教育・保育に要する費用の額

(3) 支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受ける幼児 当該特別利用保育に要する費用の額

(4) 支援法第59条第2号に規定する時間外保育を受ける乳幼児 当該時間外保育に要する費用の額

(平27条例15・追加)

(保育料の減免及び徴収猶予)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(平27条例15・追加)

(保育料の不返還)

第9条 既納の保育料は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例15・追加)

(退園手続)

第10条 保護者は、その乳幼児を退園させようとするときは、その旨市長に届け出なければならない。

(平14条例55・旧第8条繰上、平27条例15・旧第7条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 大町第二保育園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例118・全改、平20条例59・旧第9条繰上、平27条例15・旧第8条繰下)

(指定管理者の指定の手続)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 乳幼児及びその保護者の平等な大町第二保育園の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、大町第二保育園の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた大町第二保育園の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例118・追加、平20条例59・旧第10条繰上、平27条例15・旧第9条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、大町第二保育園の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例118・追加、平20条例59・旧第11条繰上、平27条例15・旧第10条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大町第二保育園の運営に関すること。

(2) 大町第二保育園の建物及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(平17条例118・追加、平20条例59・旧第12条繰上、平27条例15・旧第11条繰下)

(市長への委任)

第15条 この条例施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(昭28条例38・昭32条例1・一部改正、平17条例118・旧第10条繰下、平20条例59・旧第13条繰上、平27条例15・旧第12条繰下)

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平27条例41・旧附則・一部改正)

2 平成27年7月20日から規則で定める日までの間、別表大町第二保育園の項中「広島市安佐南区大町西二丁目」とあるのは、「広島市安佐南区古市二丁目」とする。

(平27条例41・追加)

(昭和24年8月1日条例第40号)

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 広島市保育料徴収条例(昭和23年8月1日広島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 広島市隣保館条例(昭和23年11月26日広島市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和25年5月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年6月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。

(昭和28年8月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(/昭和30年3月31日条例第11号 抄/昭和30年3月31日条例第12号/)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年4月9日条例第16号)

この条例は、昭和30年4月10日から施行する。

(昭和30年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年10月31日条例第34号)

この条例は、昭和31年11月1日から施行する。

(昭和32年1月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和35年4月20日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月5日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第54号)

この条例は、昭和42年3月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月13日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、宇品保育園に係る改正規定は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、わかくさ保育園に係る改正規定は、昭和44年5月1日から施行する。

(/昭和44年6月30日条例第28号/昭和44年12月18日条例第45号/昭和45年3月31日条例第25号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月8日条例第32号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和45年10月12日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第57号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第17号)

この条例中本川保育園に係る改正規定は昭和47年4月1日から、宇品東保育園に係る改正規定は同日から起算して4か月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第54号で同年7月1日から施行)

(昭和47年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第78号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第27号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第58号)

この条例中、口田保育園に係る改正規定は昭和48年4月1日から、上安保育園及び江波第二保育園に係る改正規定は同年5月1日から、ふくしま第二保育園に係る改正規定は同日から起算して4カ月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第97号で同年8月1日から施行)

(昭和48年3月31日条例第77号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(/昭和48年4月27日条例第87号/昭和48年6月21日条例第91号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第118号)

この条例は、公布の日から起算して3か月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第138号で同年12月17日から施行)

(昭和48年10月2日条例第131号)

1 この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

2 広島市保育園条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第118号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和49年7月22日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、本川保育園に係る改正規定は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第104号で同年9月1日から施行)

(昭和49年10月8日条例第86号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第103号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第18号)

1 この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

2 広島市保育園条例の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和50年3月26日条例第55号)

この条例は、昭和50年4月1日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第44号で同年4月1日から施行)

(昭和50年10月4日条例第100号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第29号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年12月19日条例第72号)

この条例は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第16号)

この条例中、城保育園及び川内保育園に係る改正規定は昭和53年6月1日から、上安東保育園に係る改正規定は同年7月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第12号)

この条例中、みゆき保育園に係る改正規定は昭和54年4月1日から、仁保新町保育園、中筋保育園及び真亀保育園に係る改正規定は同年5月1日から、出島保育園に係る改正規定は同年7月1日から施行する。

(昭和54年7月7日条例第29号)

この条例中中山保育園に係る改正規定は公布の日から、大州保育園に係る改正規定は昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第29号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(/昭和57年3月3日条例第1号/昭和57年6月29日条例第47号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月8日条例第32号)

この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第35号 抄)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。

(昭和59年9月22日条例第48号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第59号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第1号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第25号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第95号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和61年3月31日までの間、第7条の規定による改正後の広島市保育園条例別表中「可部東保育園」とあるのは「東山保育園」と、「亀山南保育園」とあるのは「虹山保育園」と、第14条の規定による改正後の広島市立学校条例別表第1の(2)の表中「三入中学校」とあるのは「可部東中学校」とする。

(昭和62年3月19日条例第10号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和62年5月10日までの間、改正後の広島市保育園条例別表中筋保育園の項中「広島市安佐南区中筋三丁目」とあるのは「広島市安佐南区安古市町大字中筋」と、同表古市保育園の項中「広島市安佐南区古市二丁目」とあるのは「広島市安佐南区安古市町大字古市」とする。

(昭和63年3月5日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の広島市保育園条例別表中「八幡東保育園」とあるのは「中地保育園」とする。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(8)まで 

(9) 施行日前のくりが丘保育園の保育に係る保育料

(昭和63年10月7日条例第37号)

1 この条例は、昭和63年10月17日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和64年3月31日までの間、第5条の規定による改正後の広島市保育園条例別表中「坪井保育園」とあるのは、「五日市観音保育園」とする。

(平成4年3月27日条例第27号 抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料の額については、なお従前の例による。

(2) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前のくりが丘保育園の保育に係る保育料

(平成4年9月30日条例第47号)

この条例は、平成4年11月16日から施行する。

(平成4年12月19日条例第59号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第18号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前のくりが丘保育園の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第41号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前のくりが丘保育園の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第19号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前のくりが丘保育園の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成14年10月3日条例第55号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年10月2日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前のくりが丘保育園の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第61号)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日前に旧湯来町保育所条例(昭和34年湯来町条例第94号)の規定によりした手続その他の行為は、改正後の広島市保育園条例の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

(平成17年7月8日条例第118号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月22日条例第21号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前のくりが丘保育園の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成20年12月18日条例第59号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第59号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成27年3月13日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第41号)

この条例は、平成27年7月20日から施行する。

(令和2年2月28日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭54条例55・全改、昭55条例29・昭57条例1・昭58条例32・昭59条例1・昭59条例35・昭59条例48・昭59条例59・昭60条例1・昭60条例25・昭60条例95・昭61条例1・昭62条例10・昭63条例1・昭63条例37・平4条例47・平4条例59・平14条例55・平17条例61・平20条例59・平26条例59・平27条例15・令2条例4・一部改正)

名称

位置

基町保育園

広島市中区基町

竹屋保育園

広島市中区鶴見町

吉島保育園

広島市中区吉島西三丁目

本川保育園

広島市中区本川町一丁目

神崎保育園

広島市中区舟入本町

舟入保育園

広島市中区舟入南四丁目

江波保育園

広島市中区江波南一丁目

江波第二保育園

広島市中区江波東二丁目

福木保育園

広島市東区馬木九丁目

温品保育園

広島市東区温品五丁目

戸坂保育園

広島市東区戸坂千足二丁目

東浄保育園

広島市東区戸坂新町一丁目

中山保育園

広島市東区中山中町

わかくさ保育園

広島市東区光町二丁目

あけぼの保育園

広島市東区曙二丁目

荒神保育園

広島市南区西蟹屋三丁目

大州保育園

広島市南区大州三丁目

青崎保育園

広島市南区向洋本町

皆実保育園

広島市南区皆実町一丁目

大河保育園

広島市南区北大河町

仁保新町保育園

広島市南区仁保新町一丁目

仁保保育園

広島市南区仁保一丁目

楠那保育園

広島市南区楠那町

宇品東保育園

広島市南区宇品神田三丁目

元宇品保育園

広島市南区元宇品町

出島保育園

広島市南区出島一丁目

似島保育園

広島市南区似島町

三篠保育園

広島市西区楠木町三丁目

横川保育園

広島市西区横川新町

小河内保育園

広島市西区小河内町二丁目

ふくしま保育園

広島市西区福島町一丁目

己斐保育園

広島市西区己斐中一丁目

古田保育園

広島市西区古江東町

庚午保育園

広島市西区庚午中一丁目

草津保育園

広島市西区草津東二丁目

みゆき保育園

広島市西区草津南一丁目

井口保育園

広島市西区井口鈴が台一丁目

川内保育園

広島市安佐南区川内六丁目

緑井保育園

広島市安佐南区緑井八丁目

大町保育園

広島市安佐南区大町東三丁目

大町第二保育園

広島市安佐南区大町西二丁目

安東保育園

広島市安佐南区安東二丁目

上安保育園

広島市安佐南区上安二丁目

中筋保育園

広島市安佐南区中筋三丁目

古市保育園

広島市安佐南区古市二丁目

原保育園

広島市安佐南区西原三丁目

祇園保育園

広島市安佐南区祇園二丁目

長束保育園

広島市安佐南区長束五丁目

山本保育園

広島市安佐南区山本四丁目

沼田保育園

広島市安佐南区伴東七丁目

高南保育園

広島市安佐北区白木町大字秋山

三田保育園

広島市安佐北区白木町大字三田

狩留家保育園

広島市安佐北区狩留家町

狩小川保育園

広島市安佐北区小河原町

深川保育園

広島市安佐北区深川五丁目

真亀保育園

広島市安佐北区真亀三丁目

落合保育園

広島市安佐北区落合三丁目

口田保育園

広島市安佐北区口田南四丁目

大林保育園

広島市安佐北区大林四丁目

城保育園

広島市安佐北区可部七丁目

可部東保育園

広島市安佐北区可部東一丁目

亀山南保育園

広島市安佐北区亀山南五丁目

いずみ保育園

広島市安佐北区安佐町大字飯室

久地保育園

広島市安佐北区安佐町大字久地

中野保育園

広島市安芸区中野五丁目

畑賀保育園

広島市安芸区畑賀三丁目

船越西部保育園

広島市安芸区船越一丁目

船越南部保育園

広島市安芸区船越南三丁目

矢野中央保育園

広島市安芸区矢野東五丁目

矢野東保育園

広島市安芸区矢野東六丁目

矢野西保育園

広島市安芸区矢野西四丁目

湯来保育園

広島市佐伯区湯来町大字和田

湯来南保育園

広島市佐伯区湯来町大字白砂

石内保育園

広島市佐伯区五日市町大字石内

河内保育園

広島市佐伯区五日市町大字上河内

五月が丘保育園

広島市佐伯区五月が丘五丁目

利松保育園

広島市佐伯区利松一丁目

八幡東保育園

広島市佐伯区八幡東三丁目

八幡保育園

広島市佐伯区八幡三丁目

千同保育園

広島市佐伯区千同二丁目

坪井保育園

広島市佐伯区坪井一丁目

三筋保育園

広島市佐伯区三筋二丁目

鈴峰園保育園

広島市佐伯区五日市中央四丁目

五日市中央北保育園

広島市佐伯区五日市中央七丁目

五日市駅前保育園

広島市佐伯区五日市駅前一丁目

五日市南保育園

広島市佐伯区海老園三丁目

美の里保育園

広島市佐伯区美の里二丁目

広島市保育園条例

昭和23年10月4日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和23年10月4日 条例第44号
昭和24年8月1日 条例第40号
昭和25年5月26日 条例第19号
昭和26年6月11日 条例第33号
昭和28年8月18日 条例第38号
昭和29年3月31日 条例第14号
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和30年3月31日 条例第12号
昭和30年4月9日 条例第16号
昭和30年6月15日 条例第22号
昭和31年3月31日 条例第9号
昭和31年10月31日 条例第34号
昭和32年1月1日 条例第1号
昭和34年3月26日 条例第8号
昭和35年3月31日 条例第16号
昭和39年10月1日 条例第42号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和41年3月31日 条例第13号
昭和41年10月5日 条例第48号
昭和41年12月19日 条例第54号
昭和42年3月27日 条例第8号
昭和42年10月13日 条例第41号
昭和43年4月1日 条例第9号
昭和43年10月5日 条例第45号
昭和44年3月31日 条例第11号
昭和44年6月30日 条例第28号
昭和44年12月18日 条例第45号
昭和45年3月31日 条例第25号
昭和45年7月8日 条例第32号
昭和45年10月12日 条例第44号
昭和46年3月31日 条例第9号
昭和46年4月1日 条例第57号
昭和47年3月31日 条例第17号
昭和47年3月31日 条例第34号
昭和47年7月21日 条例第78号
昭和48年3月16日 条例第27号
昭和48年3月31日 条例第58号
昭和48年3月31日 条例第77号
昭和48年4月27日 条例第87号
昭和48年10月2日 条例第118号
昭和48年10月2日 条例第131号
昭和49年7月22日 条例第57号
昭和49年10月8日 条例第86号
昭和49年12月24日 条例第103号
昭和50年3月14日 条例第18号
昭和50年3月26日 条例第55号
昭和50年10月4日 条例第100号
昭和51年3月31日 条例第29号
昭和52年3月31日 条例第26号
昭和52年12月19日 条例第72号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和54年3月20日 条例第12号
昭和54年7月7日 条例第29号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第29号
昭和57年3月3日 条例第1号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年3月15日 条例第11号
昭和58年7月8日 条例第32号
昭和59年3月7日 条例第1号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和59年9月22日 条例第48号
昭和59年12月12日 条例第59号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和60年2月27日 条例第25号
昭和60年12月20日 条例第95号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和62年3月19日 条例第10号
昭和63年3月5日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第15号
昭和63年10月7日 条例第37号
平成4年3月27日 条例第27号
平成4年9月30日 条例第47号
平成4年12月19日 条例第59号
平成7年3月20日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第41号
平成13年3月29日 条例第19号
平成14年10月3日 条例第55号
平成15年10月2日 条例第56号
平成16年3月30日 条例第17号
平成17年3月30日 条例第61号
平成17年7月8日 条例第118号
平成19年2月22日 条例第21号
平成20年12月18日 条例第59号
平成26年12月19日 条例第59号
平成27年3月13日 条例第15号
平成27年6月29日 条例第41号
令和2年2月28日 条例第4号