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○広島市市税規則

昭和43年8月15日

規則第55号

広島市市税規則(昭和35年広島市規則第77号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員及び固定資産評価補助員)

第2条 税務事務に従事する職員は、条例第2条第1号に規定する徴税吏員とする。

2 固定資産評価事務に従事する職員は、法第405条に規定する固定資産評価補助員とする。

(昭55規則54・全改、平19規則36・平26規則51・一部改正)

(徴税吏員等の証票)

第3条 市長は、徴税吏員、固定資産評価員、固定資産評価補助員及び市税に関する犯則事件を調査する徴税吏員(以下「徴税吏員等」という。)に対して、それぞれその身分を証する証票(以下「徴税吏員証等」という。)を交付する。

2 徴税吏員等は、その職務を行なう場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員等は、その身分を失つたときは、直ちに徴税吏員証等を返納しなければならない。

4 徴税吏員等は、徴税吏員証等を失つたときは、直ちにそのてん末を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の届出を受けたときは、直ちに当該徴税吏員証等が無効である旨の公告を行なうものとする。

(延滞金の納付又は納入方法の特例)

第4条 延滞金は、納付書又は納入書に併記して市税と同時に納付又は納入することができる。

(昭50規則34・一部改正)

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券)

第5条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次に掲げる有価証券でその券面金額が納付又は納入をすべき徴収金の金額の合計額を超えないものとする。

(1) 電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)に加入している金融機関又はこれに代理交換の委託をしている金融機関を支払人とした先日付小切手

(2) 前号の金融機関を支払場所とした約束手形又は為替手形

(3) 第1号に定める金融機関以外の金融機関を支払人とした先日付小切手又は当該金融機関を支払場所とした約束手形若しくは為替手形(市長においてやむを得ないと認める場合に係るものに限る。)

(令4規則65・一部改正)

(有価証券の取立て等の再委託手続)

第6条 法第16条の2第1項の規定による委託を受けた徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者の名義の納付書又は納入書及び有価証券並びに有価証券の取立てに要する費用を市長の指定する金融機関に送付してその取立て及び納付又は納入(以下「取立て等」という。)の再委託をするものとする。

2 前項の規定による取立て等の再委託(以下「再委託」という。)をした徴税吏員は、その再委託をした金融機関から再委託に係る徴収金の納付済又は納入済の領収証書の送付を受けたときは、これを当該納税者又は特別徴収義務者に対して交付するものとする。

3 再委託をした徴税吏員は、再委託をした金融機関から、不渡りその他の理由により有価証券の取立てができないため、有価証券の返還を受けたときは、特別の事情がある場合を除くほか、当該有価証券の取立て等を委託した納税者又は特別徴収義務者に取立て等の受託の取消しを通知し、当該有価証券を返還するものとする。

(収納事務の委託に関する基準)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準(同項第1号に掲げる歳入に係るものに限る。)は、次に掲げるものとする。

(1) 公金等の収納に関する事務について十分な実績を有すること。

(2) 徴収金の収納に関する事務を適切かつ確実に遂行できる事業規模を有すること。

(3) 徴収金の収納に関する情報を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 収納した徴収金を安全、確実かつ速やかに会計管理者又は広島市指定金融機関、広島市指定代理金融機関若しくは広島市収納代理金融機関に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(平26規則51・追加、令4規則40・一部改正)

(延滞金の減免)

第8条 法第15条の9第1項ただし書の規定による延滞金額は、免除しないものとする。

2 条例第19条に規定する延滞金額は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が必要と認めるときに限り減免する。

(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束されたとき。

(3) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(4) 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは特別徴収義務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(7) 納税通知書の送達の事実を納税者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所、居所、事業所又は事務所において納税に関する事項を処理する者がなかつたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

3 不足税額又は不足金額に係る延滞金額は、当該不足税額又は不足金額が追徴されたことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときに限り減免する。

4 前2項又は法第15条の9第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、当該理由の発生のつど、所定の延滞金減免申請書にその理由を証明すべき書類を添附してこれを市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該申請書の提出又は証明すべき書類の添附について、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(昭55規則54・平16規則77・平25規則77・一部改正、平26規則51・旧第7条繰下)

(個人の市民税について同一の納税義務者で給与所得に係る特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)

第9条 個人の市民税について同一の納税義務者で給与所得に係る特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によつて徴収されたい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。

(平20規則100・一部改正)

第10条 削除

(平19規則92)

(市民税の減免)

第11条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免は、別表第1に定めるところによる。

(昭50規則58・一部改正)

(共有者に対して課する固定資産税及び都市計画税の分割納付)

第12条 共有に係る固定資産(法第352条及び第352条の2の規定により連帯して納税義務を負わないものを除く。次条において同じ。)に対して課する固定資産税及び都市計画税は、共有者各人が分割して納付することができる。この場合において、当該共有者のうち納付すべき税額を納付しない者があるときは、他の共有者は、連帯して当該税額を納付する義務を負うものとする。

2 前項の規定により分割して納付をしようとする場合においては、共有者各人は、その分割納付の割合を定め、所定の分割納付申請書を連名により市長に提出しなければならない。

(昭55規則54・昭58規則75・平26規則51・一部改正)

(共有者に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税通知書の交付)

第13条 共有に係る固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、次に掲げる者に対して交付するものとする。

(1) 共有者が納税通知書の受取人を指定しているときは、当該受取人

(2) 共有者が納税通知書の受取人を指定していないときは、登記簿に登記された順位が先順位にある市内居住者(市内居住者がない場合にあつては、その登記された順位が第1位にある者)

(3) 前条第2項の規定により分割納付申請書が提出されているときは、共有者各人

2 前項第1号及び第2号に掲げる者がその持分全部を喪失した場合において、共有者が納税通知書の受取人を指定しないときは、同号の規定にかかわらず、当該持分を取得した者(同時に2以上の者が取得した場合は、その取得した者の登記簿に登記された順位が先順位にある市内居住者(市内居住者がない場合にあつては、その登記された順位が第1位にある者))に対して納税通知書を交付するものとする。

(平17規則3・一部改正)

(固定資産税の減免)

第14条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、別表第2に定めるところによる。

(平9規則109・一部改正)

(種別割の減免)

第15条 条例第90条第1項に規定する種別割の減免は、別表第3に定めるところによる。

(平9規則29・追加、平29規則2・一部改正)

(身体障害者又は精神障害者に対する種別割の減免)

第15条の2 条例第90条の2第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の障害の級別に該当するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級又は3級

平衡機能障害

3級又は5級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級又は2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級又は5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級又は2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級又は4級

じん臓機能障害

1級、3級又は4級

呼吸器機能障害

1級、3級又は4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級又は4級

小腸の機能障害

1級、3級又は4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に規定する重度障害の程度又は障害の程度に該当するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

2 条例第90条の2第1項第1号に規定する障害の程度の重い身体障害者は、次の各号のいずれかに該当する者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別又は重度障害若しくは障害の程度に該当するものとする。

(1) 前項第1号に該当する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級又は3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級又は2級

下肢不自由

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級又は2級

移動機能

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級又は3級

じん臓機能障害

1級又は3級

呼吸器機能障害

1級又は3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級又は3級

小腸の機能障害

1級又は3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 前項第2号に該当する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

3 条例第90条の2第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者は、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載された障害の程度の表示がAであるもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(当該手帳に記載された障害等級が1級である者に限る。)で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証の交付を受けているもの(当該受給者証に記載された自立支援医療の種類が精神通院医療である者に限る。)とする。

(昭44規則19・全改、昭45規則3・昭45規則39・昭47規則34・昭48規則77・昭49規則61・昭54規則41・昭55規則54・昭57規則61・昭58規則75・昭60規則94・昭61規則58・昭62規則16・平2規則40・平4規則16・平8規則23・一部改正、平9規則29・旧第15条繰下、平11規則31・平12規則123・平19規則36・平22規則9・平25規則13・平29規則2・一部改正)

(商品である原動機付自転車の標識の交付基準)

第16条 条例第91条の2第3項の規定による商品である原動機付自転車の標識の交付基準は、製造業者又は販売業者1人につき、その従業者数に相当する数とする。ただし、その数が5個をこえる場合は、5個とする。

(標識の付替え)

第17条 小型特殊自動車及び原動機付自転車の標識は、市長において必要があると認めるときは、期日を定めて付替えを行うものとする。

2 前項の規定により標識の付替えを行なつたときは、旧標識が無効となる期日を公告するものとする。

(昭55規則54・平26規則51・一部改正)

第18条 削除

(昭54規則41)

(条例第123条の8第3項に規定する市長の定める基準)

第19条 条例第123条の8第3項に規定する市長の定める基準は、事業所床面積にあつては800平方メートル、従業者数にあつては80人とする。

2 前項の規定する基準は、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

(昭50規則102・追加)

(事業所税の減免)

第20条 条例第123条の12第1項に規定するその他特別の事情があると認める者は、別表第4に掲げる施設等において行う事業に対して課する事業所税の納税義務者とし、その減免の割合は、同表に定める割合とする。

(昭50規則102・追加、昭51規則94・平9規則29・平15規則23・一部改正)

(文書等の様式)

第21条 法並びにこれに基づく政令及び省令、条例及びこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式は、別に定める。

(昭50規則102・旧第19条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分の市税から適用する。

(昭60規則48・旧附則・一部改正、昭62規則16・一部改正、昭63規則16・旧附則・一部改正、平2規則40・旧第1項・一部改正、平25規則86・旧附則・一部改正、平26規則51・旧第1項・一部改正、平26規則87・旧附則・一部改正、平30規則61・旧第1項・一部改正)

(昭和44年4月1日規則第19号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和45年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和47年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和47年12月28日規則第92号)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の4の(3)の規定は、この規則施行の際現に改正前の広島市市税規則別表第2の4の(3)の規定の適用を受けている家屋についても、適用する。この場合において、改正後の規則別表第2の4の(3)の規定中「新たに軽減を受けることとなつた年度」とあるのは「昭和48年度」とする。

(昭和48年5月8日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和49年5月2日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和50年3月29日規則第34号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和50年4月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の市税から適用する。

(昭和50年9月30日規則第102号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の事業所税から適用する。

(昭和51年10月12日規則第94号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3第2項第2号及び第7号並びに第3項(事業に対して課する事業所税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3第3項第6号(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

(昭和52年9月30日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則別表第3第3項第7号の規定は、昭和52年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業から適用する。

(昭和53年9月30日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3第2項第2号の規定は、昭和53年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月27日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則別表第3第3項第8号の規定は、事業に係る事業所税にあつては、昭和54年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業から、新増設に係る事業所税にあつては、昭和54年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築から適用する。

(昭和55年3月31日規則第54号)

1 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に市長が行つた行為若しくは市長に対して行われた行為で現に効力を有するもの又は市長が行うべきであつた行為若しくは市長に対して行われるべきであつた行為で現に行うべきであり若しくは行われるべきであるもののうち、改正後の広島市市税規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の2の規定により区長に委任した事務に係るものについては、それぞれ区長が行つた行為若しくは区長に対して行われた行為又は区長が行うべきであつた行為若しくは区長に対して行われるべきであつた行為とみなす。

3 昭和54年度中に提出された法第321条の8第1項から第3項まで及び第5項の規定による申告書(同条第1項後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書及び同条第7項の規定による申告書を含む。)並びに昭和54年度中に送達された法第321条の11の規定による更正又は決定の通知書に係る法人等の市民税及びこれに係る徴収金について、施行日から昭和55年5月31日までの間においてする法第15条の3第1項又は第2項の規定による徴収猶予、督促及び還付に関する事務は、改正後の規則第1条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が自ら取り扱う。

4 納税義務者が昭和55年1月1日において所有していた土地が、同日が施行日であるとしたならば2以上の区に所在することとなるときは、当該土地に対して課する昭和55年度分の特別土地保有税については、改正後の規則第1条の3第1項に規定する事務取扱の所轄は、同項の規定にかかわらず、当該2以上の区のうち、その区域内に所在する土地の合計面積が最も大きい区の区長が取り扱うものとする。

5 施行日前に市長が賦課徴収した、又は賦課徴収すべきであつた市税及びこれに係る徴収金又は市税に係る過料について、施行日以後においてする賦課徴収、還付及び納期前納付に係る報奨金の交付に関する事務は、改正後の規則第1条の3第1項の規定にかかわらず、別に市長が定める区の区長が取り扱うものとする。

6 改正後の規則別表第2第4項第6号の規定は、昭和55年度分の固定資産税から適用し、昭和54年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日規則第42号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則の規定は、昭和56年度分の固定資産税及び軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの固定資産税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月28日規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則第15条第1項、第2項及び第4項の規定は、昭和59年度以後の年度又は軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月21日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則別表第1第5項第2号の規定は、昭和59年度分の個人の市民税から適用する。

(昭和60年3月30日規則第48号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月31日規則第94号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則第15条第1項第1号及び第2項第1号の規定は、昭和60年度分の軽自動車税から適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日規則第24号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1第2項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3第2項第2号の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものについては、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第3第2項第8号の規定は、事業に係る事業所税にあつては、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)から、新増設に係る事業所税にあつては、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築から適用する。

(昭和61年5月31日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則第15条第1項及び第2項の規定は、昭和61年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和61年9月30日規則第81号)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則別表第3第1項第4号の規定は、昭和61年10月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものについては、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第16号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則第15条第1項及び第2項の規定は、昭和62年度以降の年度分の軽自動車税について適用し、昭和61年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 改正前の広島市市税規則附則第2項に規定する固定資産に対して課する昭和60年度分及び昭和61年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

4 改正後の広島市市税規則別表第3第3項の規定は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和62年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものについては、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に課した、又は課すべきであつた市たばこ消費税、電気税、ガス税及び木材引取税の事務取扱いの所轄及び申告等については、なお従前の例による。

(平成元年4月28日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則(以下「新規則」という。)第15条の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 改正前の広島市市税規則附則第2項に規定する固定資産に対して課する昭和63年度分及び平成元年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

4 新規則別表第2第4項第8号の規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則別表第1第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則第15条第1項及び第2項の規定は、平成4年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成3年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則別表第3第2項第8号の規定は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び平成5年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増設に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条の2第1項の改正規定は広島市行政手続条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成7年広島市条例第6号)の施行の日(平成7年10月1日)から、別表第1第2項の改正規定及び次項の規定は平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則(以下「新規則」という。)別表第1第2項の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則別表第1第4項及び第5項第3号の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則別表第1第5項第2号の規定は、平成7年1月17日以後に到来する納期に係る個人の市民税について適用し、同日前に到来する納期限に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新規則別表第1第5項第4号の規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後に到来する地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第4項の申告書の提出期限に係る法人の市民税について適用する。

6 新規則別表第2第2項第6号及び第4項第9号の規定は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新規則別表第2第4項第8号の規定は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8 新規則別表第3第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成7年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成6年以前の年分の個人の事業及び平成7年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例にする。

(平成8年3月29日規則第23号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市市税規則(以下「新規則」という。)第15条第3項の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則第15条第3項の規定の適用については、同項中「及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で当該手帳に記載された障害等級が1級であるもの」とあるのは、「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で当該手帳に記載された障害等級が1級であるもの及び広島市市税条例の一部を改正する条例(平成8年広島市条例第18号)附則第3項の規定により読み替えて適用される同条例による改正後の広島市市税条例第90条の2第2項に規定する患者票等の交付を受けている者」とする。

(平成9年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条及び別表第3の規定は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

3 改正後の別表第2第4項第3号の規定は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成9年7月3日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日規則第104号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1第5項第5号の規定は、この規則の施行の日以後に到来する地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第4項の申告書の提出期限に係る法人の市民税について適用する。

(平成11年3月30日規則第31号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の2の規定は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

3 改正後の別表第2の規定は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成12年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成12年12月25日規則第123号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月31日規則第71号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成11年1月2日から平成12年1月1日までの間に災害により滅失し、又は損壊した地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地で、平成11年度分の固定資産税について同条の規定の適用を受けたものに係る平成12年度分の固定資産税については、改正前の別表第2第4項第11号の規定は、なおその効力を有する。

(平成14年8月1日規則第87号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 平成15年度分までの市税の納期前納付に係る報奨金の交付に関する事務については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日規則第77号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度中に提出された地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項、第27項及び第28項の規定による申告書(同条第1項及び第3項の規定により提出があったものとみなされる申告書並びに同条第26項の規定による申告書を含む。)並びに同法第701条の46第1項及び第701条の47第1項の規定による申告書並びに同年度中に発せられた同法第321条の11及び第701条の58の規定による更正又は決定の通知書に係る徴収金の還付及び充当に関する事務で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年5月31日までの間においてするものについては、なお従前の例による。

3 平成17年1月2日から施行日の前日までの間において文化財保護法の一部を改正する法律(平成16年法律第61号)による改正前の文化財保護法(昭和25年法律第214号)第56条の2第1項の規定により文化財登録原簿に登録された家屋(有料で貸し付けている場合を除く。)に係る平成17年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

4 施行日以後において文化財保護法第57条第1項の規定により文化財登録原簿に登録された家屋(有料で貸し付けている場合を除く。)に係る平成17年度分の固定資産税については、改正前の別表第2第4項第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「第56条の2」とあるのは、「第57条第1項」とする。

(平成17年5月31日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第4第1項第2号の改正規定は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第92号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第10条の改正規定は同年10月1日から、別表第2第2項第4号及び別表第4第1項第4号の改正規定は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年4月30日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に課した、又は課すべきであった市民税の事務取扱の所轄については、なお従前の例による。

(平成20年9月29日規則第100号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表第1第3項及び別表第2第2項第2号の改正規定並びに次項の規定は同年12月1日から、第1条の2第1項第7号、第1条の3第3項及び第9条の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものを除く。)に対する改正後の別表第1第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に終了した事業年度分の商工組合中央金庫の事業に対して課する事業所税の減免については、なお従前の例による。

(平成20年12月18日規則第112号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 広島市区長委任規則(昭和55年広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成22年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の2の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第58号)

この規則中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第49号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第2第4項第9号の規定は、平成24年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。

(平成25年3月28日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第4第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年10月9日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成26年3月31日規則第51号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第2項、第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に行う市民税又は固定資産税の減免について適用し、同日前に行った市民税又は固定資産税の減免については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第4第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日規則第48号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の第15条、第15条の2及び別表第3の規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年7月3日規則第45号)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第1第2項並びに第5項第2号イ及びウの規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1第5項第2号ウ及びエの規定は、平成30年7月5日以後に発生した災害により被害を受けた者に係る個人の市民税の減免について適用し、同日前に発生した災害により被害を受けた者に係る個人の市民税の減免については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2第3項第2号及び第3号の規定は、平成30年7月5日以後に発生した災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産に係る固定資産税の減免について適用し、同日前に発生した災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産に係る固定資産税の減免については、なお従前の例による。

(/令和3年3月31日規則第38号/令和3年6月29日規則第65号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第65号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(昭47規則92・昭50規則58・昭55規則54・昭59規則63・昭61規則24・平2規則40・平7規則29・平10規則104・平14規則71・平15規則23・平19規則92・平20規則100・平21規則40・平26規則51・平29規則45・平30規則29・平30規則61・令3規則38・令3規則65・一部改正)

市民税の減免

区分

減免の対象となる者

減免の割合等

摘要

1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法の規定による保護を受ける者

(1) 生活扶助を受けることとなつた者

免除

軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなつた日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるものにあつては同日の属する月以降の月割額、条例第47条の2又は第47条の5の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるものにあつては同日の属する月以降の支払回数割特別徴収税額(条例第47条の4第2項に規定する支払回数割特別徴収税額をいう。以下同じ。)又は支払回数割仮特別徴収税額(条例第47条の5第3項の規定により読み替えて準用される条例第47条の4第2項に規定する支払回数割仮特別徴収税額をいう。以下同じ。))について適用する。

(2) 教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助を受けることとなつた者で生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの

軽減又は免除

2 条例第51条第1項第2号に規定する学生及び生徒

所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に掲げる勤労学生に該当し、かつ、前年の合計所得金額が法第292条第1項第9号に規定する金額以下である者

免除

 

3 条例第51条第1項第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人

収益事業を行わないもの

(1) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下同じ。)の引受けを行わない法人

免除

 

(2) 法人課税信託の引受けを行う法人

均等割額を免除

4 条例第51条第1項第4号に規定する所得が皆無となつた者又はこれに準ずる者

前年の合計所得金額が500万円以下の者で失業、疾病又は傷い等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る市民税の課税最低限度額以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの

(1) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。

所得割額を免除

 

(2) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。

所得割額の2分の1

5 条例第51条第1項第5号に規定する特別の事由がある者

(1) 貧困のため生活保護法の規定による保護以外の公的な扶助又は私的な扶助を受けている者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの

軽減又は免除

軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなつた日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるものにあつては同日の属する月以降の月割額、条例第47条の2又は第47条の5の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるものにあつては同日の属する月以降の支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額)について適用する。

(2) 災害により被害を受けたもの

ア 死亡したもの

免除

軽減又は免除は、当該災害を受けた日の属する年度(1月1日から3月31日までの間に当該災害を受けたときは、当該災害を受けた日の属する年度及びその翌年度)において同日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるものにあつては同日の属する月から同日の属する年の翌年5月までの各月分の月割額、条例第47条の2又は第47条の5の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるものにあつては同日の属する月から同日の属する年の翌年3月までの特別徴収対象年金給付(条例第47条の3の特別徴収対象年金給付をいう。)の各支払分の支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額)について適用する。

イ 法第292条第1項第10号に掲げる障害者となつたもの

10分の9

ウ 自己(法第292条第1項第7号に掲げる同一生計配偶者又は同項第9号に掲げる扶養親族を含む。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(エによる減免の適用を受ける者を除く。)

(ア) 損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

免除

b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

2分の1

c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

4分の1

(イ) 損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

2分の1

b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

4分の1

c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

8分の1

エ 特定災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項に規定する災害その他これと同程度の災害として市長が認めるものをいう。以下同じ。)により自己の居住に係る住宅について被害を受けた者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(ウによる減免の適用を受けたい旨の申出をした者を除く。)

(ア) 被害の程度が全壊又は大規模半壊であるとき。

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

免除

b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

2分の1

c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

4分の1

(イ) 被害の程度が中規模半壊又は半壊であるとき。

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

2分の1

b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

4分の1

c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

8分の1

オ 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者のうち、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

(ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額(前年に農業所得及び農業所得以外の所得がある場合には、所得割額を前年の農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分したときの農業所得に係る額とする。以下同じ。)を免除

(イ) 前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の8

(ウ) 前年の合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の6

(エ) 前年の合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の4

(オ) 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の2

(3) 前年の合計所得金額が500万円以下の納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人(包括受遺者を含む。)各人の当該年の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る市民税の課税最低限度額以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの

ア 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。

承継すべき税額を免除

軽減又は免除は、当該納税義務者が死亡した日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるものにあつては同日の属する月以降の月割額、条例第47条の2又は第47条の5の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるものにあつては同日の属する月以降の支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額)について適用する。

イ 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。

承継すべき税額の2分の1

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

ア 法人課税信託の引受けを行わない法人

免除

 

イ 法人課税信託の引受けを行う法人

均等割額を免除

(5) その他前各項又は前各号に掲げる者との均衡上市長が特に減免を必要と認める者

軽減又は免除

 

備考 特定災害により受けた被害が、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊に該当するかどうかの判定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する災証明書その他市長が認める書類の記載によるものとする。次表において同じ。

別表第2(第14条関係)

(昭47規則92・昭50規則58・昭55規則54・昭56規則42・平2規則40・平5規則32・平7規則29・平9規則29・平9規則109・平11規則31・平12規則28・平14規則71・平16規則32・平17規則35・平19規則36・平19規則92・平20規則100・平23規則58・平24規則49・平30規則61・令3規則38・令4規則40・一部改正)

固定資産税の減免

区分

減免の対象となる固定資産

減免の割合等

摘要

1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつた者が所有する固定資産

免除

軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなつた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

(2) 生活保護法の規定による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助又はその他の公私の扶助を受けることとなつた者で同法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるものが所有する固定資産

軽減又は免除

2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接に専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(1) 賦課期日現在、私道の用に供している土地で、法第348条第2項に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの

免除

 

(2) 賦課期日現在、学校法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人以外の者がその設置する幼稚園において、直接保育の用に供している固定資産

免除

(3) 賦課期日現在、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者がその設置する専修学校又は各種学校で市長が定める基準に適合するものにおいて直接教育の用に供している固定資産

2分の1

(4) 賦課期日現在、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項の各種学校に係るものにおいて直接寄宿の用に供している固定資産

免除

(5) 賦課期日現在、町内会、自治会、防犯協力会等地域団体が専ら公共的施設として直接その本来の用に供している固定資産で市長が別に定めるもの

免除

(6) 賦課期日現在、建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項に規定する空地の用に供されている土地で市長が定める基準に適合するもの

免除

3 条例第71条第1項第3号に規定する災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

(1) 土地

 

軽減又は免除は、災害を受けた日の属する年度(1月2日から3月31日までの間に当該災害を受けたときは、当該災害を受けた日の属する年度及びその翌年度)において同日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

免除

イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。

10分の8

ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。

10分の6

エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。

10分の4

(2) 家屋


ア 著しく価値を減じた家屋(イによる減免の適用を受けるものを除く。)


(ア) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

免除

(イ) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(ウ) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(エ) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

イ 特定災害により著しく価値を減じた家屋(アによる減免の適用を受けたい旨の申出があつたものを除く。)


(ア) 被害の程度が全壊であるとき。

免除

(イ) 被害の程度が大規模半壊であるとき。

10分の6

(ウ) 被害の程度が中規模半壊又は半壊であるとき。

10分の4

(3) 償却資産

家屋(前号アの家屋に限る。以下この号において同じ。)の場合に準ずる。

家屋の場合に準じて軽減又は免除

4 条例第71条第1項第4号に規定する特別の事由があるもの

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定され、又は同条第2項の規定により特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物として指定された土地(有料で貸し付けている場合を除く。)

免除

免除は、当該指定を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

(2) 広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)第3条、第29条若しくは第36条の規定により県重要文化財、県有形民俗文化財若しくは県史跡名勝天然記念物として指定され、又は広島市文化財保護条例(昭和43年広島市条例第20号)第3条の規定により市指定重要文化財として指定された土地又は家屋若しくは当該家屋の敷地(有料で貸し付けている場合を除く。)

免除

(3) 自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の12第2号に掲げる第2種特別地域又は広島県立自然公園条例施行規則(昭和39年広島県規則第87号)第16条第1号に掲げる第1種特別地域若しくは同条第2号に掲げる第2種特別地域内に所在する池沼、山林及び原野(有料で貸し付けている場合を除く。)

免除

(4) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条の規定により指定された特別地区又は広島県自然環境保全条例(昭和47年広島県条例第63号)第16条の規定により指定された特別地区内に所在する池沼、山林及び原野(有料で貸し付けている場合を除く。)

免除

(5) 賦課期日現在、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項又は第5項に規定する施行者が施行する土地区画整理事業による仮換地の使用開始がなされている土地で、他人の工作物があるため、これの全部又は一部が使用できないもの(従前の土地を自ら使用し、又は他人に使用させている場合を除く。)

当該使用できない土地の面積が当該仮換地の地積のうちに占める割合により軽減又は免除

(6) 賦課期日現在、土地区画整理法第3条第4項又は第5項に規定する施行者が施行する土地区画整理事業による仮換地の使用開始がなされていない土地で、従前の土地の全部又は一部が使用できないもの

当該使用できない土地の面積が当該土地の地積のうちに占める割合により軽減又は免除

 

(7) 賦課期日現在、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第18条の規定によつて登録を受けて、旅館業の用に供している家屋

登録部分の床面積に応ずる税額の3分の1

軽減は、新たに軽減を受けることとなつた年度から5年度分に限り適用する。

(8) 賦課期日現在、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場のうち物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき、県知事が入浴料金を定める公衆浴場の用に供している固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)

ア 公衆浴場の施設を利用した入浴介助等を伴う入浴サービス事業を実施しているもの

6分の5

 

イ その他のもの

3分の2

(9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条又は第48条の2の規定による物納の許可を受けた土地又は家屋

免除

免除は、当該許可を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

(10) その他前3項又は前各号に掲げる固定資産との均衡上市長が特に減免を必要と認める固定資産

軽減又は免除

 

別表第3(第15条関係)

(平9規則29・追加、平12規則123・平14規則71・平29規則2・一部改正)

種別割の減免

区分

減免の対象となる軽自動車等

減免の割合等

摘要

1 条例第90条第1項第1号に規定する公益のため直接専用する軽自動車等

社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業を経営する者が所有し、専ら当該事業の用に供している軽自動車等

免除

 

2 条例第90条第1項第2号に規定する特別の事由があるもの

(1) 災害により滅失し、又は損壊した軽自動車等で、使用不能となつたもの

免除

免除は、当該災害を受けた日の属する年度において同日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつた者又は同法の規定による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助若しくはその他の公私の扶助を受けることとなつた者で同法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるものが所有する軽自動車等

免除

免除は、当該扶助を受けることとなつた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

(3) 条例第90条の2第1項第2号に掲げる軽自動車等と同様な構造を有する軽自動車等で、同項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者に準ずると認められる者の利用に供されるもの

免除

 

(4) その他前項又は前3号に掲げる軽自動車等との均衡上市長が特に減免を必要と認める軽自動車等

軽減又は免除

 

別表第4(第20条関係)

(昭50規則102・追加、昭50規則128・昭51規則94・昭52規則81・昭53規則81・昭54規則45・昭61規則24・昭61規則81・昭62規則16・平2規則40・平4規則16・平5規則32・平7規則29・一部改正、平9規則29・旧別表第3繰下、平11規則31・平12規則28・平14規則71・平15規則23・平17規則108・平19規則36・平19規則92・平20規則100・平25規則13・平27規則33・平28規則48・一部改正)

事業所税の減免

減免の対象となる施設等

減免の割合等

摘要

1 学術文化の振興等に特に寄与するものと認められる施設

(1) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設

資産割の2分の1及び従業者割の2分の1

 

(2) 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)

ア その振興につき、国又は地方団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの

資産割の2分の1

イ 前ア以外の主として定員制をとつている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積以上であるもの

当該舞台等に係る資産割の2分の1

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定による指定自動車教習所

資産割の2分の1及び従業者割の2分の1

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。)

資産割の当該者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数に2を乗じて得た数に対する当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数の割合(以下「バス事業に係る減免割合」という。)及び従業者割のバス事業に係る減免割合

2 中小企業対策等の産業振興政策上特に配慮の必要があると認められる施設

(1) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

資産割の2分の1

 

(2) 法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシー台数が250台以下であるもの

資産割及び従業者割を免除

(3) 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設

資産割及び従業者割を免除

(4) 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。)

資産割及び従業者割を免除

(5) 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第2条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。)

資産割の2分の1

(6) 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市の区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて3万平方メートル未満であるもの

資産割及び従業者割を免除

3 その事業の目的及び営業の形態上特別の配慮を必要とするもの

(1) ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者の事務所又は事業所

従業者割(ビルの室内清掃、設備管理等に直接従事する者に係るものに限る。)を免除

 

(2) 列車内において食堂及び売店の事業を行う者の事務所又は事業所

従業者割(列車内において食堂及び売店の事業に直接従事する者に係るものに限る。)の2分の1

(3) 古紙の回収の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設

資産割の2分の1

(4) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設

資産割の2分の1

(5) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区として定められるべき地区において、外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設

資産割の2分の1

(6) ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあつては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあつては、製造の準備を含む。)の用に供する施設

資産割の2分の1

(7) 野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設

資産割の4分の3

4 その他前3項に掲げる施設等との均衡上市長が特に減免を必要と認める施設

 

軽減又は免除

 

備考 減免に該当するかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

広島市市税規則

昭和43年8月15日 規則第55号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第7類 政/第2章
沿革情報
昭和43年8月15日 規則第55号
昭和44年4月1日 規則第19号
昭和45年1月27日 規則第3号
昭和45年7月1日 規則第39号
昭和47年4月1日 規則第34号
昭和47年12月28日 規則第92号
昭和48年5月8日 規則第77号
昭和49年5月2日 規則第61号
昭和50年3月29日 規則第34号
昭和50年4月24日 規則第58号
昭和50年9月30日 規則第102号
昭和50年12月22日 規則第128号
昭和51年10月12日 規則第94号
昭和52年9月30日 規則第81号
昭和53年9月30日 規則第81号
昭和54年3月31日 規則第41号
昭和54年4月27日 規則第45号
昭和55年3月31日 規則第54号
昭和56年3月31日 規則第42号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和58年9月28日 規則第75号
昭和59年6月21日 規則第63号
昭和60年3月30日 規則第48号
昭和60年7月31日 規則第94号
昭和61年3月31日 規則第24号
昭和61年5月31日 規則第58号
昭和61年9月30日 規則第81号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和63年3月31日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第26号
平成元年4月28日 規則第92号
平成2年3月31日 規則第40号
平成4年3月31日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第29号
平成8年3月29日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第29号
平成9年7月3日 規則第109号
平成10年12月24日 規則第104号
平成11年3月30日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第28号
平成12年12月25日 規則第123号
平成14年3月31日 規則第71号
平成14年8月1日 規則第87号
平成15年3月31日 規則第23号
平成16年3月31日 規則第32号
平成16年12月28日 規則第77号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第35号
平成17年5月31日 規則第108号
平成19年3月30日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第92号
平成20年4月30日 規則第76号
平成20年9月29日 規則第100号
平成20年12月18日 規則第112号
平成21年3月31日 規則第40号
平成22年3月30日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第25号
平成23年9月30日 規則第58号
平成24年3月30日 規則第49号
平成25年3月28日 規則第13号
平成25年7月2日 規則第77号
平成25年10月9日 規則第86号
平成26年3月31日 規則第51号
平成26年10月31日 規則第87号
平成27年3月27日 規則第33号
平成28年6月30日 規則第48号
平成29年3月24日 規則第2号
平成29年7月3日 規則第45号
平成30年3月30日 規則第29号
平成30年7月30日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第38号
令和3年6月29日 規則第65号
令和4年3月31日 規則第40号
令和4年11月1日 規則第65号