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○広島市認定こども園条例

平成27年3月13日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 乳幼児に対する教育及び保育並びに保護者(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対する子育て支援を行うとともに、地域において乳幼児が健やかに育成される環境の整備に資するため、同条第6項に規定する認定こども園(以下「園」という。)を設置する。

(令7条例44・全改)

(名称及び位置)

第2条 園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(令7条例44・全改)

(事業)

第3条 園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 乳幼児に対する教育又は保育

(2) 保護者に対する子育て支援

(3) その他市長が必要と認める事業

(令7条例44・全改)

(開園時間及び休園日)

第4条 園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、都合により開園時間又は休園日を変更することがある。

(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時30分まで。ただし、規則で定める園にあっては、規則で定める開園時間とする。

(2) 休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から1月4日まで、12月30日及び12月31日

(令7条例44・一部改正)

(入園手続)

第5条 乳幼児を園に入園させようとする保護者は、文書をもってその旨を市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(令7条例44・一部改正)

(利用定員)

第6条 園の利用定員は、市長が定める。

(令7条例44・一部改正)

(入園の承諾の取消し)

第6条の2 市長は、園の管理上必要があると認めるときは、第5条の承諾を取り消すことができる。

(令7条例44・追加)

(保育料)

第7条 市長は、園において保育を受ける乳幼児の保護者から、保育料を徴収する。

2 前項の保育料は月額とし、その額は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める園の使用料の額を限度として規則で定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育を受ける乳幼児(次号に掲げる乳幼児を除く。) 当該特定教育・保育に要する費用の額

(2) 支援法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育を受ける乳幼児 当該特定教育・保育に要する費用の額

(3) 支援法第59条第2号に規定する時間外保育を受ける乳幼児 当該時間外保育に要する費用の額

(令元条例9・令7条例44・一部改正)

(保育料の減免及び徴収猶予)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(保育料の不返還)

第9条 既納の保育料は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令元条例9・一部改正)

(退園手続)

第10条 乳幼児を退園させようとする保護者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(令7条例44・一部改正)

(委任規定)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において広島市保育園条例の一部を改正する条例(平成27年広島市条例第15号)による改正前の広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号)別表に掲げる阿戸保育園に乳幼児を委託している保護者が、この条例の施行の日以後引き続き本園に当該乳幼児を支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとして入園させようとするときは、第5条に規定する入園手続を経ないで、当該乳幼児を本園に入園させることができる。

3 前項に規定する阿戸保育園又は広島市立学校条例の一部を改正する条例(平成27年広島市条例第28号)による改正前の広島市立学校条例別表第1に掲げる広島市立阿戸幼稚園から本園に転入園する場合における第7条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)別表第1に掲げる幼稚園」とあるのは、「広島市保育園条例の一部を改正する条例(平成27年広島市条例第15号)による改正前の広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号)別表に掲げる阿戸保育園又は広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)別表第1に掲げる幼稚園(広島市立学校条例の一部を改正する条例(平成27年広島市条例第28号)による改正前の広島市立学校条例別表第1に掲げる広島市立阿戸幼稚園を含む。)」とする。

(令和元年6月27日条例第9号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に徴収事由が生じた授業料及び入園料については、なお従前の例による。

(令和7年9月25日条例第44号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において広島市保育園条例の一部を改正する条例(令和7年広島市条例第45号)による改正前の広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号)別表に掲げる可部東保育園に在園する乳幼児の保護者(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第11項に規定する保護者をいう。)が、この条例の施行の日以後引き続き可部南認定こども園に当該乳幼児を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとして入園させようとするときは、改正後の第5条に規定する入園手続を経ないで、入園させることができる。

3 広島市個人番号の利用に関する条例(平成27年広島市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表(第2条関係)

(令7条例44・追加)

名称

位置

可部南認定こども園

広島市安佐北区可部南二丁目1番24号

阿戸認定こども園

広島市安芸区阿戸町2622番地

広島市認定こども園条例

平成27年3月13日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)