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○広島市美容師法施行条例施行規則

平成25年2月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市美容師法施行条例(平成24年広島市条例第67号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設等の届出)

第2条 法第11条第1項の規定により開設の届出をしようとする者は、所定の届出書に次に掲げる書類を添えて広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。ただし、同項の届出をした美容所の開設者が当該届出に係る営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、当該営業に係る第1号第2号及び第4号に掲げる書類のうち、既に保健所長に提出されているものであってその内容に変更がないものの添付を省略することができる。

(1) 美容所の平面図

(2) 美容師免許証又は美容師免許証明書

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) その他保健所長が必要と認める書類

2 法第11条第2項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、所定の届出書に前項各号に掲げる書類(変更があった事項に係るものに限る。)を添えて保健所長に提出しなければならない。

3 法第11条第2項の規定により廃止の届出をしようとする者は、所定の届出書に次条第1項の確認証を添えて保健所長に提出しなければならない。

(令2規則65・一部改正)

(確認証の交付等)

第3条 保健所長は、法第12条の規定による確認をしたときは、所定の確認証を申請者に交付する。

2 前項の規定により確認証の交付を受けた者は、当該確認証を美容所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

3 美容所の開設者は、確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに所定の申請書を保健所長に提出し、確認証の再交付を受けなければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 法第12条の2第2項の規定により美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、所定の届出書に前条第1項の確認証を添えて保健所長に提出しなければならない。

(美容用設備)

第5条 条例第4条第1項第2号アの規則で定める美容用設備は、次に掲げる美容用設備とする。

(1) 赤外線ランプ

(2) ヘアスチーマー

(3) その他保健所長が定める美容用設備

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日規則第65号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

広島市美容師法施行条例施行規則

平成25年2月28日 規則第9号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成25年2月28日 規則第9号
令和2年12月11日 規則第65号