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○広島市住居表示に関する条例施行規則

昭和39年12月21日

規則第55号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市住居表示に関する条例(昭和39年広島市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所又は事業所の用に供する建物

(3) その他市長が必要と認める建物その他の工作物

(建物等の新築の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物の新築の届出は、所定の様式によつてこれを行なうものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による住居番号の変更等の申出は、所定の様式によつてこれを行なうものとする。

(住居番号の表示の特例)

第5条 次の各号に掲げる建物その他の工作物の住居番号は、当該建物その他の工作物の主要な出入口ごとに表示しなければならない。

(1) 中高層の建物で各戸に住居番号を必要とするもの

(2) 区分住宅等の建物

(3) 公園等広大な敷地内に建てられている建物その他の工作物

(4) その他道路より離れた建物その他の工作物で門柱等の設備がないもの

(表示の様式)

第6条 条例第4条第2項に規定する住居番号の表示の様式は、別表のとおりとする。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

別表

(平31規則4・一部改正)

住居番号表示板

1 一般の場合

(1) 街区符号及び住居番号が一けたの場合

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(2) 街区符号が一けたで、住居番号が二けたの場合

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(3) 街区符号が二けたで、住居番号が一けたの場合

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(4) 街区符号及び住居番号が二けたの場合

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2 中高層の建物の場合

各戸の番号の表示板

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単位

ミリメートル

備考

1 文字及び数字の書体

(1) 文字の書体は、写真植字の「中角ゴジツク体」とする。

(2) 数字は、アラビア数字とし、その書体は、ユニバース・メデニウムを用いる。

2 色彩

表示板は、2色をもつて構成し、1色は地色とし、他の色は文字、数字その他の色とする。

(1) 文字、数字その他の色は、日本産業規格(JIS)Z8721「色の三属性による表示方法」による明度8以上の無彩色とする。

(2) 地色は、暗い黄緑(5GY5/5・5)とする。

3 団地及び中高層の建物の住居番号の表示は、1の一般の場合の表示板と2の中高層の建物の場合の各戸の番号を表記した表示板と併用するものとし、この場合において、団地の建物については、1の一般の表示板の「住居番号」を「むね番号」で、その他の中高層の建物については「住居番号」を「基礎番号」で表記するものとする。

広島市住居表示に関する条例施行規則

昭和39年12月21日 規則第55号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
昭和39年12月21日 規則第55号
平成31年3月15日 規則第4号