○土地区画整理事業の施行に伴い徴収する清算金等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則
昭和50年3月29日
規則第51号
(平19規則26・一部改正)
(清算金等の滞納処分事務の委任)
第2条 清算金等の滞納処分は、清算金等の滞納処分に関する事務を遂行する職員のうちから、清算金徴収職員として市長が命じた職員が行う。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を前項の職員に委任する。
(1) 国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「法」という。)第54条第1号の規定による動産又は有価証券の差押え
(2) 法第54条第2号の規定による債権の差押え
(3) 法第60条第1項の規定による差し押さえた動産又は有価証券の保管命令
(4) 法第61条の規定による差し押さえた動産の使用又は収益の許可
(5) 法第62条第2項の規定による債務者又は滞納者に対する履行又は処分の禁止
(6) 法第65条の規定による債権証書の取上げ
(7) 法第70条第3項の規定による必要な処分
(8) 法第71条第5項及び第6項の規定による自動車及び建設機械の保管命令又は許可
(9) 法第79条の規定による差押えの解除
(10) 法第142条の規定による捜索又は処分
(11) 法第145条の規定による出入禁止
(12) 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第26条の2第1項の規定による署名押印
(昭50規則71・昭55規則5・昭58規則13・平9規則6・平11規則58・平19規則26・一部改正)
(清算金徴収職員の証票)
第3条 市長は、清算金徴収職員に対して、その身分を証する証票(以下「清算金徴収職員証」という。)を交付する。
2 清算金徴収職員は、その職務を行う場合においては、清算金徴収職員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 清算金徴収職員は、その身分を失つたときは、直ちに清算金徴収職員証を返納しなければならない。
4 清算金徴収職員は、清算金徴収職員証を失つたときは、直ちにそのてん末を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の届出を受けたときは、直ちに当該清算金徴収職員証が無効である旨の公告を行うものとする。
6 清算金徴収職員証の様式は、別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月19日規則第71号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月11日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第13号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第58号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号 抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。