音声で読み上げる

○広島市保育の実施等に関する規則

昭和62年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施、同条第3項の規定による利用の調整及び要請並びに同条第5項及び第6項の規定による措置(以下「措置」という。)並びに措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10規則32・平27規則50・一部改正)

(保育の実施に係る申込み)

第2条 児童福祉法第24条第1項に規定する乳幼児について、保育所若しくは認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)において保育を受けようとし、又は家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)により保育を受けようとする者は、所定の申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、当該申込みに係る乳幼児の保育の必要の程度及び家族等の状況に係る書類その他福祉事務所長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

(平27規則50・全改、令5規則19・一部改正)

(保育の実施の承諾等)

第3条 福祉事務所長は、保育所又は本市の設置する認定こども園における保育の実施を承諾したときは乳幼児の保護者(以下「保護者」という。)及び保育所の長若しくは設置者又は認定こども園の長に、本市以外の者の設置する認定こども園における保育又は家庭的保育事業等による保育に係る利用の要請を行うときは保護者及び認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に、保育の実施を承諾せず、かつ、保育に係る利用の要請を行わないときは保護者に所定の通知書により通知するものとする。

(平10規則32・旧第4条繰上・一部改正、平27規則50・一部改正)

(保育の期間)

第4条 保育の期間は、福祉事務所長が定める日から、支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(支援法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)の有効期間の末日又は保護者が希望する日のいずれか先に到来する日までとする。

2 福祉事務所長は、前項の保育の期間によることが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該期間より短い保育の期間を定めることができる。

3 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、前2項の規定に基づき定めた保育の期間を変更することができる。この場合において、福祉事務所長は、所定の通知書により保護者及び本市の設置する保育所若しくは認定こども園の長、本市以外の者の設置する保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者にその旨を通知するものとする。

(平9規則2・全改、平10規則1・一部改正、平10規則32・旧第5条繰上・一部改正、平27規則50・令元規則7・令5規則19・一部改正)

(届出義務)

第5条 保護者は、第2条第1項の規定により申込みをした事項に変更があつたときは、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(平27規則50・全改)

(措置の決定等)

第6条 福祉事務所長は、措置の決定をしたときは、保護者及び本市の設置する保育所若しくは認定こども園の長、本市以外の者の設置する保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に所定の通知書により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、措置を解除し、又は停止することを決定したときは、保護者及び本市の設置する保育所若しくは認定こども園の長、本市以外の者の設置する保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に所定の通知書により通知するものとする。

(平27規則50・追加)

(保育料の額)

第7条 児童福祉法第56条第2項の規定に基づき、保育料として、措置を受けている乳幼児又はその扶養義務者から、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。

(1) 満3歳以上幼児(満3歳に達する日以後最初の4月1日から小学校就学の始期に達する日までの間にある幼児をいう。) 零(1日当たり11時間を超える保育を行う場合にあつては、当該保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業等における支援法第59条第2号に規定する時間外保育に係る保育料の額に準じて定める額)

(2) 満3歳未満乳幼児等(満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある乳幼児をいう。以下同じ。) 別表に定める額

2 措置による保育が月の途中において開始し、又は終了した場合における当該月の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、日割りにより計算するものとする。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときにおいては、適用しない。

(1) 月の初日が非提供日(当該乳幼児に対して保育の提供を行わない、又は保育の提供が行われない日をいう。以下同じ。)に当たる月に措置による保育を開始する場合において、その開始に係る日が当該非提供日後最初に到来する非提供日でない日であるとき。

(2) 月の末日が非提供日に当たる月に措置による保育を終了する場合において、その終了に係る日が当該非提供日の直前の非提供日でない日であるとき。

(3) その他特に必要があると認められるとき。

4 市長は、災害、疾病その他の特別の事由があると認めるときは、前3項の規定による保育料の額を変更する。

(平8規則60・平9規則54・一部改正、平10規則32・旧第7条繰上、平15規則109・一部改正、平27規則50・旧第6条繰下・一部改正、平29規則36・令元規則7・一部改正)

(保育料の徴収)

第8条 保育料は、所定の納入通知書により徴収する。

2 保育料の納付期限は、毎月末日(12月分の保育料については、翌年1月4日)とする。

3 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日を納付期限とみなす。

4 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の納付期限を変更する。

(平元規則49・一部改正、平10規則32・旧第8条繰上、平27規則50・旧第7条繰下)

(保育料の不返還)

第9条 既納の保育料は、返還しない。ただし、第7条第2項及び第4項の規定により、保育料の額に変更があつた場合は、この限りでない。

(平9規則54・一部改正、平10規則32・旧第9条繰上・一部改正、平27規則50・旧第8条繰下・一部改正)

(収入申告等)

第10条 第7条第1項に規定する乳幼児の扶養義務者は、市長の指定する日までに、保育料の額の算定のために必要な事項に関する書類を市長に提出しなければならない。

2 新たに措置をされる乳幼児の扶養義務者は、措置の決定後直ちに、前年(1月から8月までの間に措置をされる者にあつては、前々年)の収入について所定の申告書により市長に申告しなければならない。

(平27規則50・追加)

(委任規定)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。

(平9規則54・一部改正、平10規則32・旧第11条繰上、平18規則119・平20規則49・一部改正、平27規則50・旧第10条繰下)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 広島市保育料徴収条例施行細則(昭和23年8月1日広島市規則第27号)は、廃止する。

(昭和63年3月31日規則第32号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の入所措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第49号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の入所措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成元年9月29日規則第122号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市保育所入所措置条例施行規則別表の備考の7の規定は、平成元年4月1日以後の措置に係る保育料について適用し、同日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日規則第24号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第24号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第45号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第42号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成6年6月30日規則第75号 抄)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定(広島市身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日規則第60号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成9年3月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第54号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に決定された措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成9年6月30日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月16日規則第1号)

1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入所措置の決定をしている当該期間については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第2条の規定により提出されている申請書は、改正後の第2条の規定により提出されている申込書とみなす。

3 この規則の施行の日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成11年3月30日規則第45号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第55号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(/平成15年12月26日規則第109号/平成18年11月30日規則第119号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月22日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表備考第6号の規定は、平成18年10月1日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第44号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第49号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第51号 抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規則第12号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表備考第3号(2)の改正規定(「第41条の19の3第1項」を「第41条の19の5第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日規則第61号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日規則第95号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第78号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第91号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第50号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市立幼稚園の授業料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る保育料について適用し、同日前の措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成30年8月31日規則第65号)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

2 第1条から第5条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則、広島市保育園条例施行規則及び広島市立幼稚園の授業料等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給認定子どもが受ける特定教育・保育等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)に係る保育料又は授業料について適用し、同日前に支給認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料については、なお従前の例による。

(平成30年12月27日規則第73号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年7月11日規則第7号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(同法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)について適用し、同日前に支給認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による改正前の子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。)が受けた特定教育・保育等(同法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。)については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第44号)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則別表備考の4及び備考の6、広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1備考の4及び備考の6、広島市保育の実施等に関する規則別表備考の4及び備考の6並びに広島市保育園条例施行規則別表第1備考の4及び備考の6の規定は、令和3年1月1日から適用する。

3 第2条から第5条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則、広島市阿戸認定こども園条例施行規則、広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(同法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)に係る保育料について適用し、同日前に当該教育・保育給付認定子どもが受けた当該特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和3年4月30日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則別表備考の8の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第1備考の8、広島市保育の実施等に関する規則別表備考の8及び広島市保育園条例施行規則別表第1備考の8の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月12日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則及び広島市保育の実施等に関する規則並びに第2条の規定による改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後に行われた特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第6項の措置に係る保育料について適用し、同日前に行われた当該特定教育・保育等又は当該措置に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平27規則50・全改、平28規則44・平29規則36・平30規則65・平30規則73・令元規則7・令元規則16・令3規則44・令3規則61・令3規則83・一部改正)

各月初日の乳幼児の扶養義務者の属する世帯の階層区分

保育料の額

標準時間

短時間



A

生活保護世帯等

0

0

B

市町村民税非課税世帯(A階層の世帯を除く。)

0

0

C1

市町村民税課税世帯であつて、その税額の区分が次の区分に該当するもの(A階層の世帯を除く。)

均等割の額のみ又は所得割合算額が39,600円未満

7,200

7,050

C2

所得割合算額が39,600円以上44,100円未満

8,000

7,850

C3

所得割合算額が44,100円以上48,600円未満

9,200

9,000

C4

所得割合算額が48,600円以上54,000円未満

10,700

10,500

C5

所得割合算額が54,000円以上59,000円未満

12,200

11,950

C6

所得割合算額が59,000円以上64,000円未満

14,250

14,000

C7

所得割合算額が64,000円以上79,000円未満

18,750

18,400

C8

所得割合算額が79,000円以上97,000円未満

23,850

23,400

C9

所得割合算額が97,000円以上114,000円未満

29,750

29,200

C10

所得割合算額が114,000円以上133,000円未満

35,800

35,150

C11

所得割合算額が133,000円以上151,000円未満

41,600

40,850

C12

所得割合算額が151,000円以上169,000円未満

44,500

43,700

C13

所得割合算額が169,000円以上205,000円未満

49,800

48,950

C14

所得割合算額が205,000円以上256,000円未満

52,450

51,550

C15

所得割合算額が256,000円以上301,000円未満

55,450

54,500

C16

所得割合算額が301,000円以上397,000円未満

57,250

56,250

C17

所得割合算額が397,000円以上

62,400

61,300

備考

1 この表において、「標準時間」とは1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育時間をいい、「短時間」とは1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育時間をいう。

2 この表において「生活保護世帯等」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「支援法施行令」という。)第15条の3第2項第2号に規定する被保護者が属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯をいう。

3 この表において、「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい、「所得割合算額」とは乳幼児の扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についての同法の規定による市町村民税の同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(当該扶養義務者又は当該扶養義務者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考の3において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときはこれらの者を指定都市以外の市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する者とみなして算定し、及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額)を合算した額をいう。

4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免により市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が免除された者は、B階層の認定に限り、市町村民税が課されない者とみなす。

5 所得割合算額の計算においては、地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族のうち16歳未満の者の数が2人を超える場合は、乳幼児の扶養義務者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに2万2,800円を控除した額を所得割合算額とする。

6 4月から8月までの各月分の保育料にあつては前年度分の均等割の額又は所得割(地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。以下同じ。)の額により、9月から翌年3月までの各月分の保育料にあつては当該年度分の均等割の額又は所得割の額により、それぞれ各月初日における乳幼児の扶養義務者の属する世帯の階層を認定する。ただし、市町村民税の課税関係が判明しないため、当該世帯の階層を認定することができない場合は1年度前の年度分の均等割の額又は所得割の額によることとし、なお市町村民税の課税関係が判明しない場合の当該世帯の階層は、当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。

7 乳幼児が支援法施行令第15条の3第2項第3号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する里親に委託されている場合は、A階層とする。

8 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限る。)に属する者が、要保護者等(支援法施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。備考の10において同じ。)に該当する場合の満3歳未満乳幼児等に関する保育料(備考の10の適用があるものを除く。)の額は、当該者の属する世帯に係る次の表の階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

階層区分

保育料の額

標準時間

短時間


C1

1,850

1,810

C2

2,090

2,050

C3

2,450

2,400

C4

3,210

3,150

C5

3,660

3,590

C6

4,270

4,190

C7

5,620

5,520

9 C1階層からC17階層までの世帯(備考の10の適用がある世帯を除く。)において、負担額算定基準子ども(支援法施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の次の(1)又は(2)に掲げる満3歳未満乳幼児等に関する保育料の額は、当該(1)又は(2)に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満乳幼児等 当該階層の保育料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満乳幼児等 零

10 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が5万7,700円未満(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、7万7,101円未満)の世帯に限る。)において、特定被監護者等(支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この備考の10において同じ。)が2人以上いる場合の次の(1)又は(2)に掲げる満3歳未満乳幼児等に関する保育料の額は、当該(1)又は(2)に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、零)とする。

(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満乳幼児等 当該階層の保育料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満乳幼児等 零

11 1日当たり11時間を超える保育を行う場合の保育料の額は、当該階層の標準時間の保育料の額(備考の8から備考の10までの適用があるときは、適用後の額)に、当該保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業等における支援法第59条第2号に規定する時間外保育に係る保育料の額に準じて定める額を加算した額とする。

広島市保育の実施等に関する規則

昭和62年3月31日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第29号
昭和63年3月31日 規則第32号
平成元年3月31日 規則第49号
平成元年9月29日 規則第122号
平成2年3月30日 規則第24号
平成3年3月30日 規則第24号
平成4年3月31日 規則第27号
平成5年3月31日 規則第45号
平成6年3月31日 規則第42号
平成6年6月30日 規則第75号
平成7年3月31日 規則第43号
平成8年3月29日 規則第60号
平成9年3月7日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第54号
平成9年6月30日 規則第103号
平成10年1月16日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第32号
平成11年3月30日 規則第45号
平成12年3月31日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第55号
平成15年3月31日 規則第34号
平成15年12月26日 規則第109号
平成18年11月30日 規則第119号
平成19年2月22日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第49号
平成20年6月27日 規則第82号
平成21年3月31日 規則第51号
平成22年3月30日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第31号
平成23年9月30日 規則第61号
平成24年3月29日 規則第9号
平成25年11月28日 規則第95号
平成26年3月28日 規則第17号
平成26年9月29日 規則第78号
平成26年12月19日 規則第91号
平成27年3月31日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年8月31日 規則第65号
平成30年12月27日 規則第73号
令和元年7月11日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第44号
令和3年4月30日 規則第61号
令和3年10月12日 規則第83号
令和5年3月22日 規則第19号