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○広島市旅館業法施行条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市旅館業法施行条例(平成24年広島市条例第62号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則4・全改)

(営業許可の申請)

第2条 法第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。ただし、同項の許可を受けて旅館業を営む者が当該旅館業を譲渡したときは、当該旅館業を譲り受けた者は、当該旅館業に係る第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類のうち、既に保健所長に提出されているものであつてその内容に変更がないものの添付を省略することができる。

(1) 旅館業の施設の敷地から半径200メートル以内の地域の見取図(縮尺、方位並びに法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地及び当該敷地からの距離を記載したもの)

(2) 旅館業の施設の配置図、各階平面図及び立面図(それぞれ縮尺を記載し、各階平面図においては各室の用途及び客室にあつては客室名を記載したもの)

(3) 階層式寝台を有する場合は、その断面図及び平面図

(4) 暖房、冷房又は換気の装置を有する場合は、その構造及び仕様の概要書

(5) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(6) その他保健所長が必要と認める書類

(平9規則11・一部改正、平15規則45・旧第7条繰上・一部改正、平25規則4・令2規則64・一部改正)

(合併、分割又は相続による地位の承継の承認申請)

第3条 法第3条の2第1項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、所定の申請書に保健所長が必要と認める書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 法第3条の3第1項の規定により相続による営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、所定の申請書に保健所長が必要と認める書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により承認を申請した者は、その承認を受けたときは、合併又は分割に関する登記をした後速やかに、その承認前の事項を記載した許可証に保健所長が必要と認める書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により承認を申請した者は、その承認を受けたときは、速やかに、その承認前の事項を記載した許可証に保健所長が必要と認める書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(昭61規則64・追加、平9規則11・平13規則62・一部改正、平15規則45・旧第8条繰上、平25規則4・平30規則15・令2規則64・一部改正)

(許可証の交付等)

第4条 保健所長は、法第3条第1項の規定により許可を与えるときは、所定の許可証を申請者に交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を旅館業の施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

3 営業者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに所定の申請書を保健所長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(昭61規則64・旧第9条繰下、平6規則119・旧第10条繰上、平9規則11・一部改正、平15規則45・旧第9条繰上、平25規則4・一部改正)

(変更、停止又は廃止の届出)

第5条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第4条の規定により申請書記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出をしようとする者は、所定の届出書を保健所長に提出しなければならない。この場合において、当該届出が前条第1項の許可証の記載事項の変更に係るものであるとき、又は営業の廃止に係るものであるときは、当該許可証を添付しなければならない。

(昭61規則64・旧第10条繰下・一部改正、平6規則119・旧第11条繰上、平9規則11・一部改正、平15規則45・旧第10条繰上、平25規則4・平30規則15・一部改正)

(水質の基準及び検査方法)

第6条 条例第8条第5号コの規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、同表の中欄に掲げる方法によつて行う検査において、同表の右欄に掲げる基準に適合するものとする。

大腸菌(原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に係るものに限る。)

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

大腸菌群(浴槽水に係るものに限る。)

デソキシコール酸塩培地法

1ミリリットル中に1個以下であること。

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと。

2 条例第8条第5号ツの規則で定める水質検査は、前項の表の左欄に掲げる事項につき、同表の中欄に掲げる方法によつて行う検査とする。

(平25規則4・追加、平30規則15・令2規則14・一部改正)

(管理者の設置等)

第7条 営業者は、自ら旅館業の施設の管理を行わないときは、管理者を置かなければならない。

2 営業者は、管理者を置いたとき、変更したとき、又は廃止したときは、速やかに所定の届出書を保健所長に提出しなければならない。

(昭61規則64・旧第11条繰下、平6規則119・旧第12条繰上、平9規則11・一部改正、平15規則45・旧第11条繰上、平25規則4・旧第6条繰下・一部改正)

(宿泊者名簿)

第8条 省令第4条の2第3項第2号に掲げる事項は、年齢、到着日時、出発日時、前泊地、行先地及び客室名とする。

(昭61規則64・旧第12条繰下、平6規則119・旧第13条繰上、平15規則45・旧第12条繰上、平17規則60・一部改正、平25規則4・旧第7条繰下、平30規則15・一部改正)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に法第3条第1項の規定に基づき広島県知事に対して許可を申請中の簡易宿所営業及び下宿営業に係る構造設備の基準については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に法第3条第1項の規定による広島県知事の許可を受けて営業している簡易宿所営業の施設の構造設備のうち、第4条第1項に定める基準に適合しないものについての基準は、当該構造設備について大規模の改造、修繕又は模様替が行われるまでの間、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年6月23日規則第64号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成6年12月26日規則第119号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市旅館業法施行細則、広島市興行場法施行細則及び広島市公衆浴場法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る旅館業、興行場営業及び浴場業の許可について適用し、同日前の申請に係る旅館業、興行場営業及び浴場業の許可については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第11号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日前に前3項の規定による改正前のそれぞれの規則の規定によりされた申請、届出その他の行為は、同日以後においては、前3項の規定による改正後のそれぞれの規則の規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成13年3月30日規則第62号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第45号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第60号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第15号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第3条の改正規定、同条に2項を加える改正規定、第5条の改正規定及び同条に後段を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第14号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市公衆浴場法施行条例施行規則第6条及び広島市旅館業法施行条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の公衆浴場及び旅館業の共同の入浴設備における水質について適用し、同日前の公衆浴場及び旅館業の共同の入浴設備における水質については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日規則第64号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

広島市旅館業法施行条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第23号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第23号
昭和61年6月23日 規則第64号
平成6年12月26日 規則第119号
平成9年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第62号
平成15年3月31日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第60号
平成25年2月28日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第15号
令和2年3月24日 規則第14号
令和2年12月11日 規則第64号