○広島市国民健康保険規則
昭和34年3月31日
規則第22号
目次
第1章 協議会(第1条~第5条)
第2章 保険給付(第6条~第10条の2)
第3章 保健事業(第10条の3~第10条の5)
第4章 保険料(第11条~第20条の2)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 協議会
(平30規則13・改称)
(会長及び副会長)
第1条 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第2条に規定する協議会(以下単に「協議会」という。)に会長のほか副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
(平30規則13・一部改正)
(会長及び副会長の任務)
第2条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 協議会は、会長がこれを招集する。
(会議)
第4条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第5条 協議会の庶務は、健康福祉局保健部保険年金課において処理する。
(昭39規則16・昭50規則71・昭56規則10・昭60規則36・平9規則59・平20規則54・平31規則28・一部改正)
第2章 保険給付
(出産育児一時金の支給申請)
第6条 条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、所定の様式による出産育児一時金請求書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は区長等において出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
(2) 同一の出産について、条例第4条第1項の規定による出産育児一時金(これに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
(昭35規則26・昭39規則3・昭63規則36・平4規則32・平6規則100・平14規則6・平21規則79・平30規則13・令6規則53・一部改正)
(葬祭費の支給申請)
第7条 条例第5条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、所定の様式による葬祭費請求書に、埋火葬許可証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(昭39規則3・昭61規則60・昭63規則36・平4規則32・令6規則53・一部改正)
(未払一部負担金の徴収)
第8条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により、保険医療機関等の請求に基づき徴収する一部負担金の納付の督促は、所定の様式による督促状の発付により行う。
(昭39規則3・平6規則100・平9規則116・平15規則42・一部改正)
(一部負担金の減免等)
第9条 法第44条第1項の規定により、一部負担金の減額、支払免除又は徴収猶予の措置を受けようとする者は、所定の様式による一部負担金減額、支払免除、徴収猶予申請書を事前に、又は初診後すみやかに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請について市長が承認の決定をしたときは、所定の様式による一部負担金減額、支払免除、徴収猶予証明書を当該申請者に交付する。
(昭39規則3・平30規則62・令3規則67・一部改正)
(給付事由が第三者の行為によつて生じた場合の届出)
第10条 被保険者が第三者の行為によつて生じた疾病又は負傷について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、所定の様式による第三者の行為による疾病、負傷届を10日以内に市長に届け出なければならない。
(昭39規則3・一部改正)
(不正利得の徴収)
第10条の2 法第65条第1項の規定による不正行為により保険給付を受けた者(以下「不正受給者」という。)にかかる返還金の返還通知は、所定の様式による通知書により行う。
2 法第65条第2項の規定による不正受給者に連帯すべき保険医又は主治の医師に係る納付金の納付通知は、所定の様式による通知書により行う。
3 前2項の規定による徴収金の返還又は納付の督促は、所定の様式による督促状の発付により行う。
(昭34規則53・追加、昭39規則3・平6規則100・平30規則13・一部改正)
第3章 保健事業
(平9規則59・追加)
(はり・きゆう施術費の支給)
第10条の3 条例第5条の3の規定により、本市は、被保険者がはり又はきゆうの施術(以下「施術」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、施術1回につき700円を施術費として支給する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 被保険者が施術1回につき支払うべき金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づいて課税されるべき消費税に相当する金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づいて課税されるべき地方消費税に相当する金額を含む。)が700円未満である場合
(2) 施術に係る疾患と同一の疾患につき、被保険者が法第36条第1項第3号に掲げる療養の給付を受け、又は被保険者の属する世帯の世帯主が法第54条第1項若しくは第2項の規定による療養費の支給を受けることができる場合
2 前項の施術費(以下「施術費」という。)の支給対象となる施術の回数は、被保険者1人について、1日につき1回とし、1会計年度につき35回を限度とする。
3 施術費の支給対象となる施術の範囲は、末しよう神経疾患及び運動器疾患とする。
(平9規則59・追加、平20規則54・令4規則2・一部改正)
(施術券の交付申請等及び施術費の支給申請)
第10条の4 施術費の支給対象となる施術を受けようとする被保険者は、所定の様式による施術券交付申請書に、次条第1項の規定により指定を受けたはり師又はきゆう師(以下「施術担当者」という。)のうち当該被保険者の選定する施術担当者の施術に関する意見書を添えて、市長に施術券の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、施術を行う必要があると認めたときは、所定の様式による施術券(以下「施術券」という。)を当該被保険者に交付する。
3 施術券の有効期限は、当該施術券が交付された日の属する会計年度の末日とする。
4 施術券により施術を受けようとする被保険者は、施術券を施術担当者に提示するとともに、法第36条第3項に定める方法により被保険者であることの確認を受け、施術を受けるものとする。
5 前項の規定により施術を受けた被保険者は、所定の様式による施術費支給申請書(以下「施術費支給申請書」という。)に、施術券を添えて、市長に施術費の支給を申請しなければならない。
(昭42規則25・追加、昭60規則36・昭63規則36・一部改正、平9規則59・旧第10条の3繰下・一部改正、令4規則2・令6規則53・一部改正)
(施術担当者の指定等)
第10条の5 市長は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によるはり師又はきゆう師の免許を有する者で、本市の区域内に所在する同法第9条の2の施術所において業務に従事するもののうちから施術を担当する者を指定する。
2 前項の規定による指定を受けようとするはり師又はきゆう師は、所定の様式による施術担当指定申請書に、当該免許証の写しを添えて、市長に施術担当者の指定を申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により施術を担当する者を指定したときは、所定の様式による施術担当指定書を当該申請人に交付する。
4 施術担当者は、被保険者から施術に関する意見書の交付を求められたときは、所定の様式による意見書を当該被保険者に交付しなければならない。
5 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、施術券の提示を受けるとともに、法第36条第3項に定める方法により被保険者であることを確認し、施術を行い、施術を完了したときは、その旨を施術費支給申請書に記載しなければならない。
6 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、所定の様式による施術録を備え、施術のつど所定の事項を記録し、これを3か年間保存しなければならない。
7 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、これについて説明又は報告を求めることができる。
8 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1か月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
10 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことがある。
(1) 第1項に規定する要件を欠くに至つたとき。
(2) 施術費支給申請書又は第4項に規定する意見書に不実の記載をしたとき。
(3) 第6項に規定する施術録の備付け若しくは保存を怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(昭42規則25・追加、昭46規則12・昭63規則36・一部改正、平9規則59・旧第10条の4繰下・一部改正、令4規則2・令6規則53・一部改正)
第4章 保険料
(平9規則59・旧第3章繰下)
(保険料の額の通知)
第11条 条例第15条の規定による保険料の額の世帯主への通知は、所定の様式による納入通知書により行う。
(昭39規則3・昭39規則17・一部改正)
(保険料の徴収)
第12条 保険料は、所定の様式による納入通知書により徴収する。
(昭39規則3・昭39規則17・一部改正)
(保険料の督促)
第13条 条例第17条の規定による保険料の納付の督促は、所定の様式による督促状の発付により行う。
(昭39規則3・一部改正、平9規則59・旧第14条繰上)
(1) 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
(2) 納付義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束されたとき。
(3) 納付義務者又は納付義務者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(4) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 納付義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(6) 納付義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(7) 納入通知書の送達の事実を納付義務者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所において納付に関する事項を処理する者がなかつたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、延滞金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があるとき。
2 条例第19条第4項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、所定の延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請に対して、承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を、所定の延滞金減免決定通知書により、当該申請者に通知する。
(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 延滞金の納付を不正に逃れようとする行為があつたと認められるとき。
(平9規則59・追加、平16規則81・一部改正)
(徴収猶予)
第15条 条例第20条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、所定の様式による保険料徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請について市長が承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を、所定の様式による保険料徴収猶予決定通知書により、当該申請者に通知する。
(昭39規則3・一部改正)
(保険料の減免)
第16条 条例第21条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、所定の様式による保険料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請について市長が承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を、所定の様式による保険料減免決定通知書により、当該申請者に通知する。
(昭39規則3・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る届出)
第16条の2 条例第21条の2第1項に規定する届出は、所定の様式による届書により行わなければならない。
(平22規則48・追加)
(保険料の過納又は誤納)
第17条 納付義務者の過納又は誤納にかかる保険料その他の徴収金を還付するときは、その旨を、所定の様式による過誤納金還付通知書により、当該納付義務者に通知する。
2 前項の過納又は誤納にかかる徴収金の還付を受けようとするときは、所定の様式による過誤納金還付請求兼領収証書を市長に提出しなければならない。
3 過誤納金還付加算金の支払を受けた者は、所定の様式による過誤納金還付加算金請求兼領収証書を市長に提出しなければならない。
4 納付義務者の過納又は誤納にかかる保険料その他の徴収金を当該納付義務者の未納にかかる保険料その他の徴収金に充当した場合においては、その旨を、所定の様式による過誤納金充当通知書により、当該納付義務者に通知する。
(昭35規則26・昭39規則3・一部改正)
(賦課漏れ等にかかる保険料)
第18条 賦課漏れにかかる保険料又は詐偽その他不正の行為により徴収を免かれた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに賦課徴収する。
(滞納処分従事職員の証票)
第19条 未納の保険料その他の徴収金(以下「未納保険料等」という。)の滞納処分に従事する職員は、未納の保険料等について財産差押を行う場合においては、その命令を受けた職員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の証票の様式は、所定の様式のとおりとする。
(昭39規則3・一部改正、昭39規則17・旧第20条繰上)
(準用規定)
第20条 第11条から第19条までに規定するもののほか、保険料の徴収については、広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)の規定を準用する。
(昭39規則17・旧第21条繰上・一部改正)
(保険料の納付方法)
第20条の2 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難いときは、納付書による納付その他の方法によることができる。
(平29規則20・全改)
第5章 雑則
(平9規則59・旧第4章繰下)
2 前項の過料の納付の督促は、所定の様式による督促状の発付により行う。
(昭35規則26・旧第24条繰上、昭36規則34・旧第23条繰上、昭39規則3・一部改正、昭39規則17・旧第22条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
2 条例附則第2条第1項の規則で定める日は、令和5年5月7日(同項に規定する労務に服することができない期間の初日が同日以前である被保険者の同項に規定する支給期間の初日が同日後である場合は、当該支給期間の初日に当たる日)とする。
(令2規則41・全改、令2規則61・令2規則63・令3規則49・令3規則67・令3規則80・令3規則90・令4規則10・令4規則54・令4規則63・令4規則71・令5規則31・一部改正)
3 条例附則第2条第1項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の様式による傷病手当金請求書を市長に提出しなければならない。
(令2規則41・追加、令6規則53・一部改正)
附則(昭和34年9月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月28日規則第88号)
この規則は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(/昭和35年4月1日規則第26号/昭和36年4月1日規則第34号/昭和39年3月15日規則第3号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第16号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定(南保健所に関する部分に限る。)は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(/昭和43年4月1日規則第21号/昭和46年3月31日規則第12号/昭和49年2月19日規則第10号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月19日規則第71号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月22日規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月26日規則第10号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第36号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第36号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第32号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第100号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第59号)
1 その規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の3の規定は、この規則の施行の日以後の施術に係る施術費の支給について適用する。
附則(平成9年8月29日規則第116号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第6号)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の証明に係る出産を証明する書類について適用する。
附則(平成15年3月31日規則第42号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第81号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第54号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第79号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第48号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市国民健康保険規則の規定は、平成30年7月5日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第28号 抄)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(/令和2年9月29日規則第61号/令和2年12月11日規則第63号/令和3年3月31日規則第49号/令和3年6月29日規則第67号/令和3年9月30日規則第80号/令和3年12月17日規則第90号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第2号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の3第1項及び第10条の4第5項の規定は、この規則の施行の日以後の施術に係る施術費の支給について適用する。
附則(/令和4年3月4日規則第10号/令和4年6月17日規則第54号/令和4年9月30日規則第63号/令和4年12月22日規則第71号/令和5年3月29日規則第31号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月21日規則第53号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。