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○広島市職員表彰規則

昭和47年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、本市の職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を含む。以下同じ。)若しくはその団体又は機関で他の模範として推奨するに値するものを表彰し、もつて職員の勤労意欲の向上及び勤務能率の増進を図ることを目的とする。

(平14規則17・平20規則99・一部改正)

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功績表彰と勤続精励表彰の2種とする。

(表彰の事由)

第3条 功績表彰は、職員若しくはその団体又は機関が次の各号の一に該当する場合に行なう。

(1) 職務に関し顕著な功績のあつた場合

(2) 職務に関し有益な研究、発明、考案又は改良をした場合

(3) 危険を顧みず身をていして職責を尽くした場合

(4) その他市長が特に表彰の必要を認めた場合

2 勤続精励表彰は、職員が次の各号の一に該当する場合に行なう。

(1) 20年勤続し、その勤務成績が良好である場合

(2) 30年勤続し、その勤務成績が良好である場合

(表彰の方法)

第4条 表彰は、市長が表彰状を授与して行なう。

(平12規則8・一部改正)

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年4月1日(市制施行記念日)に行なう。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

(死亡した職員の表彰)

第6条 表彰を受けるべき職員が表彰の日前に死亡したときは、生前にさかのぼつて表彰することができる。

2 前項の表彰を行う場合は、表彰状は、その者の遺族に交付するものとする。

(平12規則8・一部改正)

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けた職員が本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を失墜したときは、その表彰を取り消すことができる。

2 表彰を取り消したときは、表彰状の返還を命ずるものとする。

(平12規則8・一部改正)

(施行細目)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平12年3月29日規則第8号)

この規則は、平成12年3月31日から施行する。

(平成14年3月28日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第99号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

広島市職員表彰規則

昭和47年3月31日 規則第14号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第14号
平成12年3月29日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第17号
平成20年9月29日 規則第99号