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○広島市運動場条例施行規則

平成13年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市運動場条例(昭和26年6月18日広島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日及び開場時間)

第2条 運動場(近隣運動広場を除く。)の休場日及び開場時間は、別表のとおりとする。ただし、都合により臨時に開場し、若しくは休場し、又は開場時間を変更することがある。

(平17規則97・平17規則124・平18規則6・平18規則91・一部改正)

(使用許可等の手続)

第3条 条例第3条第1項又は第2項の規定により運動場の使用許可又は物品の販売等に係る許可を受けようとする者は、それぞれ所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可の申請は、その申請に係る使用等の日の3か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第3条第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第12条第1項の規定により運動場の管理を同項の指定管理者に行わせる場合における第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第4項の指定管理者」とする。

(平17規則124・平21規則11・平23規則8・一部改正)

(使用等の期間)

第4条 条例第3条第1項又は第2項の許可に係る使用、物品の販売等の期間は、引き続き6日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第5条 運動場内では次に掲げる行為を禁止する。

(1) 条例第3条第2項の許可を受けた場合を除くほか、物品の販売、物件の預りその他これらに類する行為をすること。

(2) 乗り物を持ち込むこと。

(3) 酒類を携帯すること。

(4) みだりに使用許可をした場所以外の場所に立ち入ること。

(平17規則124・旧第6条繰上、平21規則11・一部改正)

(運動場係員)

第6条 使用者は、運動場係員の指示に従わなければならない。

(平17規則124・旧第7条繰上)

(使用後の処置)

第7条 使用者(運動広場を専用以外で使用する者及び近隣運動広場を使用する者を除く。)は、運動場の使用を終わったときは、その旨を運動場係員に申し出なければならない。

(平17規則124・旧第8条繰上)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第8条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則124・追加、平20規則104・平23規則8・平25規則84・一部改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市運動場条例施行規則等を廃止する規則(平成13年広島市教育委員会規則第4号)による廃止前の広島市運動場条例施行規則(昭和32年広島市教育委員会規則第1号)第3条第1項又は第2項の規定により教育委員会に提出されている申請書は、この規則の施行の日以後においては、第3条第1項の規定により市長に提出された申請書とみなす。

(平成17年4月22日規則第97号)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(/平成17年8月3日規則第124号/平成18年2月24日規則第6号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日規則第91号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年2月22日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第66号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月15日規則第58号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18規則91・追加、平19規則5・平21規則11・令3規則19・令3規則66・令4規則13・令4規則58・一部改正)

(1) 休場日

区分

休場日

広島市戸坂庭球場、広島市大町東庭球場、広島市沼田庭球場、広島市湯来庭球場、広島市湯来南庭球場、広島市上河内庭球場、広島市下河内庭球場、広島市新宮苑庭球場、広島市戸坂運動広場、広島市祇園運動広場、広島市沼田運動広場、広島市湯来運動広場、広島市湯来南運動広場、広島市上河内運動広場及び広島市下河内運動広場

ア 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。)

イ 8月6日

ウ 12月29日から翌年1月3日まで

広島市中央庭球場、広島市南観音庭球場、広島市南観音運動広場及び広島市筒瀬運動広場

ア 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日を除く。)

イ 8月6日

ウ 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開場時間

区分

開場時間

庭球場

広島市中央庭球場、広島市戸坂庭球場、広島市大町東庭球場及び広島市新宮苑庭球場(夜間照明設備を有する部分に限る。)

午前9時から午後9時まで

広島市南観音庭球場、広島市沼田庭球場、広島市上河内庭球場、広島市下河内庭球場及び広島市新宮苑庭球場(夜間照明設備を有する部分を除く。)

5月から8月まで

午前9時から午後7時まで

3月、4月、9月及び10月

午前9時から午後6時まで

1月、2月、11月及び12月

午前9時から午後5時まで

広島市湯来庭球場

午前10時から午後10時まで

広島市湯来南庭球場

5月から8月まで

午前10時から午後7時まで

3月、4月、9月及び10月

午前10時から午後6時まで

1月、2月、11月及び12月

午前10時から午後5時まで

運動広場

広島市戸坂運動広場、広島市祇園運動広場及び広島市下河内運動広場

専用の場合

午前9時から午後9時まで

専用以外の場合

5月から8月まで

午前9時から午後7時まで

3月、4月、9月及び10月

午前9時から午後6時まで

1月、2月、11月及び12月

午前9時から午後5時まで

広島市南観音運動広場、広島市沼田運動広場、広島市筒瀬運動広場及び広島市上河内運動広場

5月から8月まで

午前9時から午後7時まで

3月、4月、9月及び10月

午前9時から午後6時まで

1月、2月、11月及び12月

午前9時から午後5時まで

広島市湯来運動広場及び広島市湯来南運動広場

専用の場合

午前10時から午後10時まで

専用以外の場合

5月から8月まで

午前10時から午後7時まで

3月、4月、9月及び10月

午前10時から午後6時まで

1月、2月、11月及び12月

午前10時から午後5時まで

広島市運動場条例施行規則

平成13年3月30日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成13年3月30日 規則第28号
平成17年4月22日 規則第97号
平成17年8月3日 規則第124号
平成18年2月24日 規則第6号
平成18年5月17日 規則第91号
平成19年2月22日 規則第5号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月30日 規則第11号
平成23年3月11日 規則第8号
平成25年7月25日 規則第84号
令和3年3月29日 規則第19号
令和3年6月29日 規則第66号
令和4年3月23日 規則第13号
令和4年7月15日 規則第58号