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○広島市運動場条例

昭和26年6月18日

条例第7号

第1条 スポーツの普及及び振興を図り、もつて市民の心身の健全な発達に寄与するため、本市に運動場を設置する。

2 運動場の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

庭球場

広島市中央庭球場

広島市中区基町2番18号

広島市戸坂庭球場

広島市東区戸坂新町三丁目1916番地

広島市南観音庭球場

広島市西区観音新町二丁目90番地

広島市大町東庭球場

広島市安佐南区大町東三丁目933番地の7

広島市沼田庭球場

広島市安佐南区伴北四丁目3987番地の1

広島市湯来庭球場

広島市佐伯区湯来町大字和田94番地の20

広島市湯来南庭球場

広島市佐伯区湯来町大字白砂1215番地の1

広島市上河内庭球場

広島市佐伯区五日市町大字上河内字中山693番地の1

広島市下河内庭球場

広島市佐伯区五日市町大字下河内字峠平561番地

広島市新宮苑庭球場

広島市佐伯区新宮苑9番地の1

運動広場

広島市戸坂運動広場

広島市東区戸坂新町三丁目1916番地

広島市南観音運動広場

広島市西区観音新町二丁目90番地

広島市祇園運動広場

広島市安佐南区祇園一丁目85番地

広島市沼田運動広場

広島市安佐南区伴北四丁目3987番地の1

広島市筒瀬運動広場

広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字岡田10823番地の4

広島市湯来運動広場

広島市佐伯区湯来町大字和田94番地の20

広島市湯来南運動広場

広島市佐伯区湯来町大字白砂1215番地の1

広島市上河内運動広場

広島市佐伯区五日市町大字上河内字中山693番地の1

広島市下河内運動広場

広島市佐伯区五日市町大字下河内字峠平561番地

近隣運動広場

広島市馬木近隣運動広場

広島市東区馬木町字釜ノ上892番地の2

広島市矢賀近隣運動広場

広島市東区矢賀二丁目541番地の1

広島市長束近隣運動広場

広島市安佐南区長束町59番地の16

広島市椎原近隣運動広場

広島市安佐南区伴北五丁目2922番地の1

広島市白木近隣運動広場

広島市安佐北区白木町大字市川1537番地の1

広島市落合近隣運動広場

広島市安佐北区落合二丁目の14番地の1及び42番地の1

広島市可部東近隣運動広場

広島市安佐北区可部東四丁目540番地

広島市久地近隣運動広場

広島市安佐北区安佐町大字久地字川井上5477番地

広島市湯来下近隣運動広場

広島市佐伯区湯来町大字下1241番地

(昭32条例5・全改、昭40条例17・昭42条例12・昭43条例46・昭47条例4・昭53条例23・昭54条例51・昭54条例55・昭55条例77・昭58条例49・昭59条例30・昭59条例55・昭59条例65・昭60条例1・昭60条例46・昭60条例99・昭61条例1・昭62条例21・昭63条例24・平元条例27・平2条例26・平3条例11・平4条例31・平6条例29・平13条例5・平17条例49・平26条例59・令3条例13・令3条例41・令4条例32・一部改正)

第2条 運動場は、スポーツを目的とするものに限り、これを使用することができる。ただし、市長において公益上必要があると認めたときは、この限りでない。

(昭32条例5・昭53条例23・昭54条例51・昭54条例55・昭55条例77・昭58条例49・平13条例5・一部改正)

第3条 運動場を使用しようとする者(運動広場にあつては専用しようとする者及びスポーツ以外の目的に使用しようとする者に、近隣運動広場にあつてはスポーツ以外の目的に使用しようとする者に限る。)は、文書をもつてあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 運動場内において、物品の販売、物件の預りその他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 前項に規定する者は、市長の指定する物品又は物件以外はこれを販売し、又は預かることはできない。

(昭32条例5・昭53条例23・昭54条例51・昭54条例55・昭55条例77・昭58条例49・平13条例5・一部改正)

第4条 市長は、使用者に対して管理上必要な条件を付し、又は設備をなさしめることがある。

2 使用者において、運動場に使用上特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 前項の場合において、これに要する費用は、使用者の負担とする。

(昭32条例5・平13条例5・一部改正)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 運動場又はその附属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他市長において不適当と認めたとき。

(昭32条例5・平13条例5・一部改正)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。

(1) 泥酔者

(2) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(4) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(5) その他管理運営上支障があると認められる者

(平17条例94・追加)

第7条 第3条第1項の規定により許可を受けた者(近隣運動広場に係る許可を受けた者を除く。)同条第2項の規定により許可を受けた者又は運動場の附属設備を使用しようとする者(次項及び第6項においてこれらを「使用者」という。)は、第12条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に運動場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、第3条第1項又は第2項の許可に係る使用者にあつては当該許可の際、運動場の附属設備の使用に係る使用者にあつては当該使用の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1から別表第4までに定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が運動場(近隣運動広場を除く。)の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、使用者から、別表第1から別表第4までに定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「第12条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に運動場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表第1から別表第4までの規定中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平21条例12・追加、平23条例9・一部改正)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可を取り消し、又は使用停止を命ずることがある。ただし、これによつて生じた損害に対しては、本市は責任を負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づいて定められた規則、又は許可条件に違背したとき。

(2) 使用許可後第5条の事由が生じたとき。

(昭32条例5・平13条例5・一部改正、平17条例94・旧第8条繰下、平23条例9・旧第9条繰上)

第9条 使用者が、運動場の使用を終えたとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちに原形に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しなかつたときは、市長においてこれを施行し、その費用を使用者より徴収する。

(昭32条例5・平13条例5・一部改正、平17条例94・旧第9条繰下、平23条例9・旧第10条繰上)

第10条 使用により運動場内の設備その他の物件を、滅失又は毀損したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(昭32条例5・昭63条例24・一部改正、平17条例94・旧第10条繰下、平23条例9・旧第11条繰上・一部改正)

第11条 使用者は、運動場使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(平17条例94・旧第11条繰下、平23条例9・旧第12条繰上)

第12条 運動場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により運動場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第1項及び第2項第4条第1項及び第2項第5条並びに第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第12条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例94・追加、平21条例12・一部改正、平23条例9・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な運動場の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、運動場の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた運動場の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例94・追加、平23条例9・旧第14条繰上)

第14条 指定管理者は、運動場の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例94・追加、平23条例9・旧第15条繰上)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動場の使用の許可に関すること。

(2) 運動場の特別設備の設置の許可に関すること。

(3) 運動場への入場の制限に関すること。

(4) 運動場及びその附属物の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平17条例94・追加、平21条例12・一部改正、平23条例9・旧第16条繰上)

第16条 市長は、運動場の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

第17条 この条例施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭32条例5・一部改正、昭52条例63・旧第12条繰下、平13条例5・一部改正、平17条例94・旧第13条繰下、平23条例9・旧第17条繰上、平26条例53・旧第16条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 広島市中央庭球場条例(昭和24年9月8日広島市条例第43号)及び広島市中央排球場条例(昭和25年11月1日広島市条例第38号)は、廃止する。

(昭和29年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(/昭和43年10月5日条例第46号/昭和47年3月31日条例第4号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第68号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第39号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月19日条例第73号)

この条例は、昭和53年1月4日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第51号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第77号)

この条例は、昭和55年11月20日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第37号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の広島市南区スポーツセンター及び広島市西区スポーツセンター(運動広場を除く。)の個人使用に係る使用料

(2) 施行日前の許可に基づく広島市南区スポーツセンター、広島市西区スポーツセンター(運動広場を除く。)、広島市中央庭球場、広島市中央バレーボール場、広島市陸上競技場、広島市民球場及び広島市市営吉島屋内プールの使用に係る使用料

(昭和58年12月14日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項の表の改正規定中広島市戸坂庭球場に係る部分は昭和59年1月1日から、広島市矢賀近隣運動広場、広島市山本近隣運動広場及び広島市白木近隣運動広場に係る部分は同年2月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第30号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあつた運動場の使用に係る使用料については、改正後の広島市運動場条例別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年9月22日条例第55号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第1条第2項の表庭球場の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第100号で第1条第2項の表庭球場の項の改正規定は、昭和60年9月1日から施行)

(昭和59年12月12日条例第65号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第1号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第46号)

1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旧五日市町庭球場設置及び管理条例(昭和52年五日市町条例第32号。以下「旧町庭球場条例」という。)及び旧五日市町町民スポーツ広場設置及び管理条例(昭和57年五日市町条例第5号。以下「旧町スポーツ広場条例」という。)の規定に基づきなされている手続又は処分は、広島市運動場条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日前に旧町庭球場条例及び旧町スポーツ広場条例の規定に基づき許可されている運動場の使用に係る使用料については、広島市運動場条例の規定にかかわらず、旧町庭球場条例及び旧町スポーツ広場条例の例による。

(昭和60年12月20日条例第99号)

この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第24号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項の表の改正規定及び別表第2の改正規定中広島市沼田運動広場に係る部分は、同月10日から施行する。

(平成元年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項の表の改正規定及び別表第2の改正規定中広島市上河内運動広場に係る部分は、同月23日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった運動場の使用に係る使用料については、改正後の広島市運動場条例別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第26号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった運動場の使用に係る使用料については、改正後の広島市運動場条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第31号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第29号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成10年3月31日条例第73号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった運動場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市現代美術館条例、広島市文化創造センター条例、広島市運動場条例又は広島市体育館条例の規定により教育委員会がした許可であってこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、それぞれ改正後の広島市現代美術館条例、広島市文化創造センター条例、広島市運動場条例又は広島市体育館条例の規定により市長がした許可とみなす。

(平成17年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった運動場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第49号)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧湯来町運動広場設置及び管理条例(平成12年湯来町条例第9号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の広島市運動場条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に旧湯来町条例の規定により許可した運動場の使用に係る使用料については、旧湯来町条例の例による。

(平成17年7月8日条例第94号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された運動場(広島市戸坂庭球場及び広島市戸坂運動広場を除く。次項において同じ。)の使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の運動場の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第7条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成23年3月11日条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に納付された広島市戸坂庭球場又は広島市戸坂運動広場の使用料の還付については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に、同日以後の広島市戸坂庭球場又は広島市戸坂運動広場の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第7条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第59号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第41号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平6条例29・全改、平9条例10・平10条例73・平11条例7・平13条例5・平17条例12・平17条例49・平17条例94・平19条例9・平21条例12・平23条例9・平26条例1・平28条例16・平31条例8・令3条例41・令4条例7・令4条例32・一部改正)

(1) 広島市中央庭球場

区分

金額(1時間までごとに)

小人

1面につき 370

大人

1面につき 760

備考

1 夜間照明設備を使用する場合は、この表に定める額に、その使用1面1時間までごとに250円を加算する。ただし、競技会等で庭球場の全面を使用する場合等において夜間照明設備の照度を高くする必要があるときは、この表に定める額に、その使用1面1時間までごとに次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加算する。

(1) 500ルクス用の夜間照明設備を使用する場合 380円

(2) 750ルクス用の夜間照明設備を使用する場合 640円

2 スポーツ以外の目的に使用する場合の金額は、この表に定める額(夜間照明設備を使用する場合の加算額を含む。)の5割増とする。

3 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の金額は、この表に定める額(夜間照明設備を使用する場合の加算額及びスポーツ以外の目的に使用する場合の割増額を含む。)に入場料等の総収入額から5万4,450円を控除した額の100分の10に相当する額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税が課される場合の入場料等の総収入額は、当該総収入額から消費税額及び地方消費税額を控除した額とする。

4 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

5 小人及び大人が共同で使用する場合の金額は、大人が使用する場合の金額とする。

(2) 庭球場(広島市中央庭球場を除く。)

区分

金額(1時間までごとに)

小人

1面につき 260

大人

1面につき 510

備考

1 広島市戸坂庭球場、広島市大町東庭球場、広島市湯来庭球場又は広島市新宮苑庭球場の夜間照明設備を使用する場合は、この表に定める額に、その使用1面1時間までごとに250円を加算する。

2 スポーツ以外の目的に使用する場合の金額は、この表に定める額(広島市戸坂庭球場、広島市大町東庭球場、広島市湯来庭球場又は広島市新宮苑庭球場の夜間照明設備を使用する場合の加算額を含む。)の5割増とする。

3 使用者が入場者から入場料等を徴収する場合の金額は、この表に定める額(広島市戸坂庭球場、広島市大町東庭球場、広島市湯来庭球場又は広島市新宮苑庭球場の夜間照明設備を使用する場合の加算額及びスポーツ以外の目的に使用する場合の割増額を含む。)に使用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人のため使用する場合にあつては、5倍)に相当する額を加算した額とする。

4 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

5 小人及び大人が共同で使用する場合の金額は、大人が使用する場合の金額とする。

別表第2(第7条関係)

(昭53条例23・追加、昭54条例51・昭55条例77・昭59条例30・一部改正、昭59条例55・旧別表第3繰上、昭60条例46・昭62条例21・昭63条例24・平元条例27・平2条例26・平9条例10・平10条例73・平11条例7・平13条例5・平17条例12・平17条例49・平17条例94・平19条例9・平21条例12・平23条例9・平26条例1・平28条例16・平31条例8・令3条例13・一部改正)

区分

金額(1時間までごとに)

全体を専用する場合

一部を専用する場合(1面につき)

小人

大人

小人

大人

広島市戸坂運動広場

470

920

50

90

広島市南観音運動広場

260

510

50

90

広島市祇園運動広場

230

450

50

90

広島市沼田運動広場

690

1,330

50

90

広島市筒瀬運動広場

470

920

50

90

広島市湯来運動広場

570

1,110

50

90

広島市湯来南運動広場

620

1,200

50

90

広島市上河内運動広場

470

920

50

90

広島市下河内運動広場

260

510

50

90

備考

1 1面の面積は、おおむね1,000平方メートルとする。

2 広島市戸坂運動広場、広島市祗園運動広場、広島市湯来運動広場、広島市湯来南運動広場又は広島市下河内運動広場の夜間照明設備を使用する場合は、この表に定める額に、その使用1基1時間までごとに70円を加算する。

3 スポーツ以外の目的に専用する場合の金額は、この表に定める額(広島市戸坂運動広場、広島市祗園運動広場、広島市湯来運動広場、広島市湯来南運動広場及び広島市下河内運動広場の夜間照明設備を使用する場合の加算額を含む。)の5割増とする。

4 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

5 小人及び大人が共同で使用する場合の金額は、大人が使用する場合の金額とする。

別表第3(第7条関係)

(昭63条例24・全改、平元条例27・平9条例10・平10条例73・平17条例12・平17条例94・平21条例12・平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

金額(1日1箇所につき)

物品販売

1,460

物件預かり

710

別表第4(第7条関係)

(昭63条例24・追加、平17条例94・平21条例12・一部改正)

区分

金額(1個1回につき)

ロッカー

100円

広島市運動場条例

昭和26年6月18日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
昭和26年6月18日 条例第7号
昭和29年3月31日 条例第13号
昭和32年3月28日 条例第5号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和42年3月27日 条例第12号
昭和43年10月5日 条例第46号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和50年3月26日 条例第68号
昭和52年3月31日 条例第39号
昭和52年7月22日 条例第63号
昭和52年12月19日 条例第73号
昭和53年3月31日 条例第23号
昭和54年9月29日 条例第51号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和55年9月29日 条例第77号
昭和57年3月24日 条例第37号
昭和58年12月14日 条例第49号
昭和59年3月30日 条例第30号
昭和59年9月22日 条例第55号
昭和59年12月12日 条例第65号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和60年2月27日 条例第46号
昭和60年12月20日 条例第99号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和62年3月19日 条例第21号
昭和63年3月25日 条例第24号
平成元年3月30日 条例第27号
平成2年3月27日 条例第26号
平成3年3月20日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第29号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第73号
平成11年3月24日 条例第7号
平成13年3月29日 条例第5号
平成17年3月30日 条例第12号
平成17年3月30日 条例第49号
平成17年7月8日 条例第94号
平成19年2月22日 条例第9号
平成21年3月30日 条例第12号
平成23年3月11日 条例第9号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第53号
平成26年12月19日 条例第59号
平成28年3月29日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第13号
令和3年6月29日 条例第41号
令和4年3月18日 条例第7号
令和4年6月17日 条例第32号