○広島市下水道条例施行規則
昭和47年10月6日
規則第82号
広島市下水道条例施行細則(昭和27年広島市規則第25号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共下水道以外の下水道に係る廃水から除かれるもの)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定めるものは、工場廃水、畜産排水その他市長が指定する廃水とする。
(平20規則62・追加)
(排水設備の接続の申請)
第3条 排水設備を下水道(条例第2条第2号に規定する下水道をいう。以下同じ。)に接続しようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。接続替えをしようとするときも、同様とする。
(平3規則85・平12規則9・平15規則50・平17規則68・一部改正、平20規則62・旧第2条繰下・一部改正)
(1) 取付管の接続孔の管底高と食い違いの生じないようにすること。
(2) ますの内壁に取付管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 勾配に注意して取り付けること。
(4) 前3号により難いときは、市長の指示を受けること。
(平3規則85・平12規則9・平15規則50・平17規則68・一部改正、平20規則62・旧第3条繰下・一部改正、令元規則28・一部改正)
(1) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとすること。
ア 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径 50ミリメートル以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径 50ミリメートル以上
ウ 大便器に固着する排水管の内径 75ミリメートル以上
(2) 排水管の土かぶりは、私道内にあつては50センチメートル以上とし、宅地内にあつては20センチメートル以上とすること。
(3) ますは、排水管渠の内径及び深度に応じた大きさにすること。
(4) 附帯設備を設置しようとするときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。
ウ 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
エ 排水管渠のうち市長の指定する箇所には、防臭装置を設けること。
(平20規則62・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) 地下1階以上又は地上3階以上の建物の排水設備の新設等を行おうとするときは、縦断面図、構造図及び配管立図
2 条例第7条第2項本文(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所定の届出書により行わなければならない。
(昭52規則52・平3規則28・平3規則85・平12規則9・平15規則50・平17規則68・一部改正、平20規則62・旧第5条繰下・一部改正、令元規則28・一部改正)
(昭52規則7・昭52規則52・昭53規則7・昭55規則5・昭58規則13・昭60規則7・昭60規則36・平2規則4・平3規則28・平8規則37・平12規則9・平15規則50・平17規則68・平19規則26・一部改正、平20規則62・旧第6条繰下・一部改正、平24規則62・令元規則28・一部改正)
(検査員の証票)
第8条 市長は、検査員に対して、それぞれその身分を証する所定の証票(以下「検査員証」という。)を交付する。
2 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 検査員は、その身分を失つたときは、直ちに検査員証を市長に返納しなければならない。
4 検査員は、検査員証を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平20規則62・旧第7条繰下・一部改正)
(使用開始等の届出)
第9条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第12条の11及び条例第12条第1項本文(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所定の届出書により行わなければならない。
(平12規則9・平15規則50・平17規則68・一部改正、平20規則62・旧第8条繰下・一部改正、令元規則28・令3規則26・一部改正)
(適用除外)
第10条 条例第16条に規定する市長が定める排出量は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満とする。
2 条例第16条に規定する市長が定める項目は、次に掲げる項目とする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(3) 窒素含有量
(4) 燐含有量
(5) フェノール類
(6) 銅及びその化合物
(7) 亜鉛及びその化合物
(8) 鉄及びその化合物(溶解性)
(9) マンガン及びその化合物(溶解性)
(昭52規則52・追加、平6規則56・平13規則121・平17規則68・一部改正、平20規則62・旧第8条の2繰下・一部改正)
(昭52規則52・追加、平12規則9・平15規則50・平17規則68・一部改正、平20規則62・旧第8条の3繰下・一部改正、令元規則28・一部改正)
(軽微な行為の届出)
第12条 条例第19条第2項の規定による届出は、所定の届出書により行わなければならない。
(平17規則68・一部改正、平20規則62・旧第9条繰下・一部改正)
(農業集落排水処理施設に設ける物件に関する技術上の基準)
第13条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の規定は、条例第28条第1項各号に規定する施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けようとする場合(条例第22条の規定により排水設備を設けようとする場合を除く。)の技術上の基準について準用する。この場合において、「排水区域」とあるのは「農業集落排水処理施設区域」と、「法第12条第1項又は法第12条の10第1項の規定による条例の規定により除害施設」とあるのは「条例第26条に規定する施設」と読み替えるものとする。
(平15規則50・全改、平20規則62・旧第11条繰下・一部改正、令元規則28・一部改正)
(軽微な行為等)
第14条 条例第28条第1項に規定する市長が定める軽微な行為は、下水道法施行令第16条各号に掲げるものを設ける行為で、同令第17条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及びホ並びに第3号イ及びニの規定に適合するものとする。
2 条例第28条第1項に規定する市長が定める軽微な変更は、下水道法施行令第16条各号に掲げるものの位置又は構造の変更で、同令第17条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及びホ並びに第3号イ及びニの規定に適合するものとする。
(平15規則50・全改、平20規則62・旧第12条繰下・一部改正、令元規則28・一部改正)
(費用負担に係る下水の量の算定方法)
第15条 条例第30条の規定による下水の量の算定方法は、排水設備から排除される汚水について、農業集落排水処理施設の管渠(取付管渠を除く。)の当該汚水が流入すべき部分における計画下水量に5分の1を乗じて計算するものとする。
(平15規則50・全改、平20規則62・旧第13条繰下・一部改正、令元規則28・一部改正)
(市営浄化槽区域から除かれる市長が定める区域)
第16条 条例第35条第1項に規定する市長が定める区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画における公共下水道の予定処理区域(公共下水道の処理区域を除く。)その他汚水を集合して処理することが予定される区域とする。
2 前項に規定する区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域外の区域に限る。)のうちに、特別の理由により市営浄化槽で汚水を処理する必要があると市長が特に認める区域があるときは、当該区域を除くものとする。
(平20規則62・追加、平24規則62・一部改正)
(市営浄化槽の設置の申請)
第17条 条例第35条第1項の規定による申請は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 市営浄化槽の設置を希望する住宅の場所及びその付近の見取図
(2) 当該住宅の敷地の配置図(当該敷地と隣接地との境界線、これらの土地の地番、当該敷地に接する道路(公道又は私道の別を含む。)及び市営浄化槽の設置を希望する場所を明示したものに限る。)
(3) 当該住宅の各階平面図(台所、便所、浴室その他の汚水を排除する施設の位置を明示したものに限る。)
(4) 市営浄化槽の設置を希望する場所から水路等の放流先までの経路、放流先の場所その他の放流先の概況を記載した図面
(5) 市営浄化槽の設置に係る土地を無償で本市の使用に供することができることを確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(平20規則62・追加)
(市営浄化槽の設置の申請に係る建築物の要件等)
第18条 条例第35条第1項第3号に規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(1) 当該建築物が販売の用に供する目的のものでないこと。
(2) 事業者(国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人を含む。)がその職員の福利厚生の用に供する目的で所有し、又は使用する社宅、寮等の建築物でないこと。
(3) 国又は地方公共団体から補助その他の助成を受けて汚水を処理するための施設が設置され、又は設置される入所型社会福祉施設その他これに類する施設でないこと。
(4) その他市長が必要と認める要件
(1) 市営浄化槽の使用、保守点検、清掃等に係る電気及び水を供給する施設を有し、又は市長が定める時期までに有する見込みがあること。
(2) 市営浄化槽の設置後速やかに使用を開始し、かつ、当面、これを廃止する事由又はその処理対象人員を超える事由が生ずるおそれがないこと。
(3) その他市長が必要と認める要件
(平20規則62・追加)
(市営浄化槽の設置に係る標準的な工事)
第19条 条例第36条に規定する規則で定める標準的な工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 浄化槽本体の設置工事
(2) 浄化槽本体からの処理水を水路等に排除するために必要な排水管の設置工事
(3) その他市長が必要と認める工事
(平20規則62・追加)
(市営浄化槽の使用者等の責務)
第20条 条例第38条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土砂、ごみ、農薬、薬品、金属その他市営浄化槽の機能を妨げ、又は市営浄化槽を損傷するおそれがあるものを流入させないこと。
(2) その他市営浄化槽の維持管理上適当でないと市長が認めることをしないこと。
(平20規則62・追加)
(市営浄化槽の変更の届出等)
第21条 条例第39条第1項の規定による届出は、所定の届出書により行わなければならない。
(平20規則62・追加)
(市営浄化槽の移設等の申請)
第22条 条例第40条第1項の規定による申請は、所定の申請書により行わなければならない。
(平20規則62・追加)
(既設浄化槽の帰属の申請)
第23条 条例第41条第1項の規定による申請は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 既設浄化槽が設置されている住宅の場所及びその付近の見取図
(2) 当該住宅の敷地の配置図(当該敷地とその隣接地との境界線、これらの土地の地番、当該敷地に接する道路(公道又は私道の別を含む。)及び当該敷地内の既設浄化槽の設置場所を明示したものに限る。)
(3) 当該住宅の各階平面図(台所、便所、浴室その他の汚水を排除する施設の位置を明示したものに限る。)
(4) 既設浄化槽の設置場所から水路等の放流先までの経路、放流先の場所その他放流先の概況を記載した図面
(5) 既設浄化槽のポンプ設備の構造、能力等に関する書類
(6) 既設浄化槽の設置に係る土地を無償で本市の使用に供することができることを確認できる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(平20規則62・追加)
(1) その設置されている住宅に係る処理対象人員に適合する既設浄化槽であること。
(2) 汚水の水質を生物化学的酸素要求量1リットルにつき20ミリグラム以下とする性能を有する既設浄化槽であること。
(4) 既設浄化槽に係る浄化槽法第9条に規定する清掃が申請日前1年以内に行われていること(既設浄化槽の設置後1年以内である場合を除く。)。
(5) 既設浄化槽に係る浄化槽法第7条第1項又は第11条第1項に規定する検査(申請日前6か月以内に受けたものに限る。)の結果が適正であると認められること。
(6) 市営浄化槽としての帰属後、当面、これを廃止する事由又はその処理対象人員を超える事由が生ずるおそれがないこと。
(7) その他市長が必要と認める要件
(平20規則62・追加、令3規則26・一部改正)
(水道汚水以外の汚水の排出の届出)
第25条 条例第47条前段の規定による水道汚水を除く汚水を排出しようとするときの届出は、当該汚水の水源の種類、排出見込量等を記載した所定の届出書により行わなければならない。
2 条例第47条後段の規定による水道汚水を除く汚水の排出を休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその排出を再開しようとするとき、又はその他市長が必要と認めるときの届出は、所定の届出書により行わなければならない。
(平20規則62・旧第15条繰下・一部改正)
(使用料の精算)
第26条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(平20規則62・旧第16条繰下)
(占用の許可の申請)
第27条 条例第52条第1項前段の規定により占用の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用面積実測図及び占用箇所の横断図
(3) 占用しようとする物件の仕様書、設計図書その他の図書
(4) 占用が隣接の土地又は建物の所有者、居住者等の利害に関係があると認められる場合においては、これらの者の同意書
2 条例第52条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更をしようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(平20規則62・旧第17条繰下・一部改正)
(占用の許可基準)
第28条 条例第53条に規定する市長が定める基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる物件のために占用しようとするものであること。
ア 水道の給水管、ガスの導管、電気事業等の公益的事業のための電柱その他これに類する物件
イ 鉄道、軌道及び通路
ウ 公共的目的のための標識
エ かんがい排水施設その他これに類する物件
オ 工事用の板囲い、足場、詰所その他の工事用の物件及び工事用の材料置場
(2) 公共下水道等の流水及び浚渫等の維持管理に支障とならない位置に設けるものであること。
(3) 公共下水道等の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
(4) 通路は、別に定める基準により設けるものであること。
(平3規則85・平12規則9・平15規則50・一部改正、平20規則62・旧第18条繰下・一部改正)
(占用の許可の期間)
第29条 占用の許可の期間は、市道の占用許可の例によるものとする。占用の許可の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
(平20規則62・旧第19条繰下・一部改正)
(許可証の交付等)
第30条 市長は、占用の許可をしたときは、申請者に所定の占用許可証を交付する。
2 占用者は、占用の許可の期間中、前項の占用許可証を占用する物件の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(平20規則62・旧第20条繰下・一部改正)
(占用している物件の管理)
第31条 占用者は、常に占用している物件の維持及び修繕に努め、当該物件の破損、汚損等により公共下水道等の管理に支障を及ぼさないようにしなければならない。
(平12規則9・平15規則50・一部改正、平20規則62・旧第21条繰下)
(占用の許可の更新)
第32条 占用者は、占用の許可の期間満了後引き続いて占用しようとするときは、その期間満了までに所定の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平20規則62・旧第22条繰下)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)の規定による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を含む。)を受けている者若しくは当該者と同一の世帯に属する者が下水道を使用する場合 1か月につき排出量(条例第45条第1項に規定する排出量をいう。以下同じ。)10立方メートルの使用料相当額(1か月の排出量が10立方メートルに満たない場合は、その排出量に係る使用料相当額。以下同じ。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当するもの
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において、最重度、重度又は中度と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であつて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当するもの
ア 本市の区域内に住所を有する65歳以上の者
イ 日常生活において常時介護を必要とする状態にある者
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。以下同じ。)を監護し、又は養育していることにより同法第4条に規定する支給要件に該当する者
イ 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号。以下「医療費補助条例」という。)第5条の規定により資格者証を交付された者(以下「資格者証所持者」という。)
ウ 医療費補助条例第3条本文に規定する者(資格者証所持者を除く。)
(5) 市長が減免する必要があると認める社会福祉施設が下水道を使用する場合 1か月につき排出量10立方メートルの使用料相当額
(6) その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が定める額
2 条例第58条の規定により占用料を減免することができる場合及びその減免額については、市道の道路占用料の例による。
3 前2項の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
(昭63規則45・追加、平3規則85・平8規則37・平8規則83・平11規則57・平12規則9・平15規則50・平17規則68・平18規則14・一部改正、平20規則62・旧第23条繰下・一部改正、平20規則78・平21規則57・平26規則78・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第34条 条例第60条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第60条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則142・追加、平20規則62・旧第23条の2繰下・一部改正、平20規則104・平25規則84・一部改正)
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭63規則45・旧第23条繰下、平20規則62・旧第24条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月29日規則第7号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第52号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第7号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第13号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日規則第7号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第36号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第45号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市下水道条例施行規則第23条第1項第1号の規定は、昭和63年4月1日が属する使用料算定の基礎となる月からの下水道の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成2年3月30日規則第4号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第28号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月31日規則第85号)
1 この規則は、平成3年11月1日から施行する。
2 改正後の広島市下水道条例施行規則第23条第1項第2号の規定は、平成3年11月1日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成4年7月28日規則第67号)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成5年7月30日規則第101号)
1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成6年3月31日規則第56号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月28日規則第79号)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成7年7月28日規則第106号)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成8年3月29日規則第37号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条第1項第2号から第4号までの規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成8年7月31日規則第83号)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
2 改正後の第23条第1項第2号から第4号まで、別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成9年7月30日規則第110号)
1 この規則は、平成9年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成10年7月30日規則第88号)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成11年3月30日規則第57号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月30日規則第95号)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道等の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成12年3月29日規則第9号)
1 この規則は、平成12年3月31日から施行する。ただし、第23条の改正規定(「公共下水道等」を「公共下水道」に改める部分を除く。)、別表第1の改正規定及び別表第2の次に1表を加える改正規定並びに次項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条第1項第2号から第5号までの規定は、平成12年4月1日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成12年7月31日規則第102号)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの公共下水道の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成13年12月28日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第50号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第68号)
この規則は、平成17年4月25日から施行する。ただし、第6条の改正規定(安芸区役所農林建設部下水道課に係る部分に限る。)は、同月1日から施行する。
附則(平成17年8月3日規則第142号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号 抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第62号 抄)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市下水道条例施行規則第5条第1号イ及びウの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新設の計画の確認申請に係る排水設備について適用する。
3 第1条の規定による改正後の広島市下水道条例施行規則第29条の規定は、施行日以後の申請に係る占用の許可について適用する。
附則(平成20年6月6日規則第78号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第57号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第33条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの下水道の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成24年3月30日規則第62号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第78号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第3備考の1の改正規定を除く。)による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成31年8月1日が属する使用料算定の基礎となる月からの下水道の使用に係る使用料について適用する。
附則(令和元年12月17日規則第28号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第69号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(これらの改正規定中「同法に規定する特定扶養親族」を「16歳以上23歳未満の扶養親族」に、「当該特定扶養親族」を「当該扶養親族」に改める部分に限る。)並びに別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(これらの改正規定中「同法に規定する特定扶養親族」を「16歳以上23歳未満の扶養親族」に、「当該特定扶養親族」を「当該扶養親族」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日が属する使用料算定の基礎となる月からの下水道の使用に係る使用料について適用する。
別表第1(第33条関係)
(平3規則85・追加、平4規則67・平5規則101・平6規則79・平7規則106・一部改正、平8規則37・旧別表・一部改正、平8規則83・平9規則110・平10規則88・平11規則95・平12規則9・平12規則102・一部改正、平17規則68・旧別表第1繰下、平20規則62・旧別表第2繰上・一部改正、平30規則3・令3規則69・一部改正)
区分 | 所得の額 | |||
障害者が20歳未満の場合 | 障害者の父母又は養育者 | 扶養親族等及び障害者がない場合 | 4,596,000円未満 | |
扶養親族等又は障害者がある場合 | 4,596,000円に扶養親族等又は障害者1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表(備考を除く。)において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき630,000円とする。)を加算した額未満 | |||
障害者の父母又は養育者の配偶者又は扶養義務者 | 扶養親族等がない場合 | 6,287,000円未満 | ||
扶養親族等がある場合 | 1人 | 6,536,000円未満 | ||
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)未満 | |||
障害者が20歳以上の場合 | 障害者 | 扶養親族等がない場合 | 1,695,000円以下 | |
扶養親族等がある場合 | 1,695,000円に扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき630,000円とする。)を加算した額以下 | |||
障害者の配偶者又は扶養義務者 | 扶養親族等がない場合 | 6,287,000円未満 | ||
扶養親族等がある場合 | 1人 | 6,536,000円未満 | ||
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)未満 |
備考
1 この表において、「障害者の父母」とは障害者を監護する父又は母(父及び母が監護する場合は当該父又は母のうち主として当該障害者の生計を維持する者、当該父及び母がいずれも当該障害者の生計を維持しない場合は当該父又は母のうち主として当該障害者を介護する者)をいう。
2 この表において、「養育者」とは障害者の父母がいない場合において、障害者を監護し、かつ、その生計を維持する者(養育者が2人以上いる場合は、当該養育者のうち主として当該障害者の生計を維持する者)をいう。
3 この表にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
4 この表において、「扶養義務者」とは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者(養育者又は障害者の扶養義務者にあつては、当該養育者又は障害者の生計を維持する者に限る。)をいう。
5 この表において、「扶養親族等」とは所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。
別表第2(第33条関係)
(平8規則37・追加、平8規則83・平9規則110・平10規則88・平11規則95・平12規則102・一部改正、平17規則68・旧別表第2繰下、平20規則62・旧別表第3繰上・一部改正、平30規則3・令3規則69・一部改正)
区分 | 所得の額 | ||
寝たきり老人等 | 扶養親族等がない場合 | 1,695,000円以下 | |
扶養親族等がある場合 | 1,695,000円に扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表(備考を除く。)において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき630,000円とする。)を加算した額以下 | ||
寝たきり老人等の配偶者又は扶養義務者 | 扶養親族等がない場合 | 6,387,000円未満 | |
扶養親族等がある場合 | 1人 | 6,636,000円未満 | |
2人以上 | 6,636,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)未満 |
備考
1 この表にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
2 この表において「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める者(主として寝たきり老人等の生計を維持する者に限る。)をいう。
3 この表において「扶養親族等」とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。
別表第3(第33条関係)
(平12規則9・追加、平12規則102・一部改正、平17規則68・旧別表第3繰下、平20規則62・旧別表第4繰上・一部改正、平30規則3・令3規則69・一部改正)
区分 | 所得の額 | ||
父母又は養育者 | 扶養親族等及び児童がない場合 | 4,596,000円未満 | |
扶養親族等又は児童がある場合 | 4,596,000円に扶養親族等又は児童1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この表(備考を除く。)において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき630,000円とする。)を加算した額未満 | ||
父母又は養育者の配偶者又は扶養義務者 | 扶養親族等がない場合 | 6,287,000円未満 | |
扶養親族等がある場合 | 1人 | 6,536,000円未満 | |
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)未満 |
備考
1 この表において「児童」とは、児童扶養手当法第3条第1項又は医療費補助条例第2条第1号に規定する児童をいう。
2 この表において「父母」とは、児童の父又は母をいう。
3 この表において「養育者」とは、児童扶養手当法第4条第1項に規定する養育者をいう。
4 この表において「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める者(主として父母又は養育者の生計を維持する者に限る。)をいう。
5 この表において「扶養親族等」とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。