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○広島市特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成24年3月30日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市特定非営利活動促進法施行条例(平成24年広島市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請書の提出は、所定の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類にあっては正本1通及び副本1通、その他の書類にあっては正本1通とする。

(縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、本市の庁舎その他本市が利用できる適切な場所において行うものとする。

(平29規則3・一部改正)

(申請書等の補正)

第4条 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類の補正は、所定の補正書に補正後の申請書又は添付書類を添えて提出することによりしなければならない。

2 前項の補正書の提出部数は、正本1通とし、補正後の申請書の提出部数は、正本1通とし、並びに補正後の添付書類の提出部数は、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類にあっては正本1通及び副本1通、その他の書類にあっては正本1通とする。

3 法第25条第5項の規定により法第10条第4項を準用する場合における前項の規定の適用については、同項中「法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等」と読み替えるものとする。

(令3規則42・一部改正)

(設立登記の完了の届出)

第5条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所定の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、登記事項証明書にあっては正本1通及び写し1通、財産目録にあっては正本1通及び副本1通とする。

(財産目録の作成及び備置き)

第6条 法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による財産目録の作成及び備置きは、資産の状況等を適正に記載し、各事務所に備え置くことによりしなければならない。

(社員総会の決議があったものとみなされた場合の議事録の内容)

第7条 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の議事録は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(役員の変更等の届出)

第8条 法第23条第1項の規定による届出は、所定の届出書によりしなければならない。

2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における条例第2条第4項の規定の適用については、同条第4項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」と読み替えるものとする。

3 条例第2条第5項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、条例第2条第5項中「第1項の申請書」とあるのは、「広島市特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成24年広島市規則第67号)第8条第1項の届出書」と読み替えるものとする。

4 第1項の届出書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(定款の変更の認証申請)

第9条 条例第4条の規定による申請書の提出は、所定の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等にあっては正本1通及び副本1通、その他の書類にあっては正本1通とする。

(定款の変更の届出)

第10条 条例第5条の規定による届出は、所定の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、社員総会の議事録の謄本にあっては正本1通、変更後の定款にあっては正本1通及び副本1通とする。

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)

第11条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、所定の提出書に当該登記事項証明書を添えて提出することによりしなければならない。

2 前項の提出書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、正本1通及び写し1通とする。

(事業報告書等の作成及び備置き)

第12条 条例第6条の規定による事業報告書等の作成及び備置きは、事業内容等を適正に記載し、各事務所に備え置くことによりしなければならない。

(役員名簿等の備置き)

第13条 条例第7条の規定による役員名簿及び定款等の備置きは、各事務所に備え置くことによりしなければならない。

(事業報告書等の閲覧)

第14条 法第28条第3項の規定による書類の閲覧は、各事務所においてさせなければならない。

(事業報告書等の提出)

第15条 条例第8条の規定による提出書の提出は、所定の提出書によりしなければならない。

2 前項の提出書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(事業報告書等の公開)

第16条 条例第9条の規定による事業報告書等並びに役員名簿及び定款等の閲覧及び謄写は、市長が指定する場所において、月曜日から金曜日まで(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時までの間に行わなければならない。ただし、都合により閲覧及び謄写の日又は閲覧及び謄写の時間を変更することがある。

(事業の成功の不能による解散の認定申請)

第17条 法第31条第3項の規定による書面の提出は、所定の申請書に同項の書面を添えて提出することによりしなければならない。

2 前項の申請書及びその添付書類の提出部数は、正本1通とする。

(解散の届出)

第18条 法第31条第4項の規定による届出は、所定の届出書に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて提出することによりしなければならない。

2 前項の届出書及びその添付書類の提出部数は、正本1通とする。

(清算人の届出)

第19条 法第31条の8の規定による届出は、所定の届出書に清算人が就任した事実を証する登記事項証明書を添えて提出することによりしなければならない。

2 前項の届出書及びその添付書類の提出部数は、それぞれ正本1通とする。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第20条 法第32条第2項の規定による認証の申請は、所定の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、正本1通とする。

(清算結了の届出)

第21条 法第32条の3の規定による届出は、所定の届出書に清算が結了したことを証する登記事項証明書を添えて提出することによりしなければならない。

2 前項の届出書及びその添付書類の提出部数は、正本1通とする。

(合併の場合の貸借対照表等の作成及び備置き)

第22条 法第35条第1項の規定による貸借対照表及び財産目録の作成及び備置きは、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの特定非営利活動法人の各事務所に備え置くことによりしなければならない。

(検査職員の身分証明書)

第23条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)に規定する職員の身分を示す証明書は、所定の身分証明書とする。

(認定申請)

第24条 条例第10条(条例第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、所定の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類にあっては正本1通及び副本1通、その他の書類にあっては正本1通とする。

3 前項の規定にかかわらず、法第51条第5項の規定により法第44条第2項第2号及び第3号を準用する場合における同項第2号及び第3号に掲げる書類の提出については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その提出を省略することができる。

(認定の基準に係る書類の閲覧)

第25条 法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書類の閲覧は、各事務所においてさせなければならない。

(認定に係る公示事項)

第26条 条例第11条(条例第17条第2項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める公示すべき事項は、定款に記載された目的とする。

(認定特定非営利活動法人の事業報告書等の閲覧)

第27条 法第52条第4項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧は、各事務所においてさせなければならない。

(認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出)

第28条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所定の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、正本1通とする。

(認定申請の添付書類の備置き)

第29条 条例第12条(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書類の備置きは、各事務所に備え置くことによりしなければならない。

(役員報酬規程等の作成及び備置き)

第30条 条例第13条(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書類の作成及び備置きは、役員報酬の取扱い等を適正に記載し、各事務所に備え置くことによりしなければならない。

(認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の閲覧)

第31条 法第54条第4項の規定による書類の閲覧は、各事務所においてさせなければならない。

(平29規則3・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第32条 条例第14条(条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定による提出書の提出は、所定の提出書によりしなければならない。

2 前項の提出書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(助成の実績を記載した書類の提出)

第33条 条例第15条(条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定による提出書の提出は、所定の提出書によりしなければならない。

2 前項の提出書の提出部数は、正本1通とし、その添付書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(平29規則3・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第34条 第16条の規定は、条例第16条の規定による書類の閲覧及び謄写について準用する。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(平成29年3月24日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

この規則は、令和3年6月9日から施行する。

広島市特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成24年3月30日 規則第67号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第1章 市民生活
沿革情報
平成24年3月30日 規則第67号
平成29年3月24日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第42号