音声で読み上げる

○広島市会計規則

昭和43年4月1日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条~第11条の2)

第2章 収入

第1節 徴収及び収納(第12条~第26条)

第2節 証券による収納(第27条~第31条)

第3節 口座振替の方法による収納(第31条の2~第31条の5)

第3章 支出

第1節 通則(第31条の6~第53条)

第2節 支出の特例(第54条~第74条)

第4章 振替え及び更正(第75条~第77条)

第5章 出納機関

第1節 出納職員(第77条の2~第92条)

第2節 指定金融機関等(第93条~第117条)

第3節 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(第118条・第119条)

第6章 歳計外現金及び保管有価証券(第120条~第129条)

第7章 決算(第130条~第132条)

第8章 財産の記録管理(第133条~第136条)

第9章 検査(第137条~第141条)

第10章 帳簿・諸票及び雑則

第1節 帳簿及び諸票(第142条~第145条)

第2節 雑則(第146条~第148条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 本市の金銭会計及び決算に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「局」とは、次に掲げる組織をいい、「局長」とは、当該組織の長(危機管理室にあつては危機管理担当局長、会計室にあつては会計管理者、に掲げる組織にあつては教育次長)をいう。

 広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局及び室並びに会計室

 区役所

 消防局

 教育委員会事務局(教育機関を含む。別表第1において同じ。)

 議会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局

(2) 「予算事務統括課長」とは、広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)第5条の2に規定する予算事務統括課長をいう。

(3) 「経理担当課長」とは、広島市予算の編成及び執行に関する規則第6条に規定する経理担当課長をいう。

(4) 「課長」とは、別表第1の担当範囲の欄に掲げる課等の会計事務を担当する者として同表に定める職位をいう。

(5) 「財務会計システム」とは、電子情報処理組織を使用して財務及び会計に関する事務を行うための情報処理のシステムで、会計室次長が管理するものをいう。

(昭47規則20・全改、昭48規則30・昭48規則84・昭49規則15・昭49規則35・昭49規則63・昭49規則97・昭49規則113・昭50規則36・昭50規則79・昭51規則18・昭54規則21・昭54規則86・昭55規則57・平元規則30・平元規則107・平6規則28・平7規則32・平17規則88・平20規則36・平22規則41・平25規則61・平26規則53・平27規則35・平29規則33・一部改正)

(現金の繰替え)

第3条 歳計現金は、各年度及び各会計間において、相互にこれを一時繰り替えることができる。

2 歳計現金は、企業会計の現金に不足を生じたときは、これを企業会計へ一時繰り替えることができる。

3 前2項の繰替金に対しては、利子を付けることができる。この場合においては、市長が指定する利率により、繰替えをした日から繰戻しをした日までの日数により利子を計算する。

4 歳入歳出外現金は、歳計現金に不足を生じたときは、これを歳計現金へ一時繰り替えることができる。

(平10規則21・一部改正)

(私金の混同禁止)

第4条 公金を取り扱う者は、その取り扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(命令書等の改ざん等の禁止)

第5条 調定書、更正調書、不納欠損調書、命令書及び戻入通知書(以下「命令書等」という。)(これらに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。次項及び第11条を除き、以下同じ。)の記載事項又は入力事項は、これを改ざんしてはならない。

2 命令書等の記載事項は、これを訂正してはならない。ただし、会計管理者が指定する記載事項の訂正については、この限りでない。

(平25規則61・全改)

(訳文の添付)

第6条 命令書等に附属する証拠となるべき書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。)で、外国文で記載してあるもののうち会計管理者が必要と認めたものは、その訳文を添付しなければならない。

(平11規則33・平19規則37・平25規則61・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(命令書及び戻入通知書の送付期限)

第7条 各年度の命令書及び戻入通知書は、当該年度の出納閉鎖期日の1か月前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の事情があるものは、この限りでない。

(昭47規則20・全改、昭55規則57・平元規則30・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(命令書及び戻入通知書の送付)

第8条 命令書及び戻入通知書は、送付簿又は財務会計システムにより会計管理者に送付しなければならない。

(昭55規則57・平元規則30・平19規則37・平25規則61・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(命令書に関する書類の送付)

第9条 命令書を会計管理者に送付するときは、支出負担行為に必要とした書類その他の関係書類(電磁的記録を含む。)を併せて送付しなければならない。

(昭55規則57・平元規則30・平19規則37・平25規則61・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(命令書及び戻入通知書の返付)

第10条 会計管理者は、命令書及び戻入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を告げ、経理担当課長に返付しなければならない。

(1) 命令書及び戻入通知書が所定の様式でないとき。

(2) 命令書の内容に過誤があるとき、又は計算の基礎が明確でないとき。

(3) 支出負担行為が法令、予算、契約等に違反しているとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していることの確認ができないとき。

(5) その他支出の根拠が明確でないとき。

(6) 出納閉鎖期日までに支払を終わらなかつたとき。

(昭51規則18・昭55規則57・平元規則30・平19規則37・平25規則61・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(命令書及び戻入通知書の返付)

第11条 会計管理者は、支払等が完了したときは、命令書及び戻入通知書並びにこれらに附属する証拠となるべき書類を、主管課長に返付しなければならない。

(平25規則61・全改、令3規則39・令5規則26・一部改正)

(指定金融機関等の設置)

第11条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項及び第4項の規定により、広島市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び広島市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)を置く。

(昭60規則81・追加、平5規則3・平15規則25・一部改正)

第2章 収入

第1節 徴収及び収納

(歳入の調定)

第12条 歳入を徴収する者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令及び契約書その他の関係書類(電磁的記録を含む。)に基づいて、次の事項を調査し、その徴収を決定しなければならない。

(1) 歳入が法令又は契約に違反していないか。

(2) 歳入の所属年度及び歳入科目に、誤りはないか。

(3) 歳入される金額の算定に誤りはないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納付場所が適正であるか。

2 次に掲げる歳入については、当該歳入を収納した時に調定をすることができる。

(1) 申告納付又は申告納入に係る市税

(2) 雇用保険料及び健康保険料被保険者負担金

(3) 平和記念資料館観覧料

(4) さん橋入場料

(5) 競輪場入場料

(6) 予防接種料

(7) 液状一般廃棄物処理手数料、固形状一般廃棄物焼却処分手数料、固形状一般廃棄物破砕処分手数料、固形状一般廃棄物埋立処分手数料、大型ごみ収集運搬手数料、固形状一般廃棄物再生処理手数料及び産業廃棄物埋立処分費用

(8) 寄附金

(9) 延滞金及び延滞利子

(10) 預金利子

(11) 貸付戻入金及び貸付金利子

(12) 収入印紙売りさばき代金及び郵便はがき売払代金

(13) 公衆電話取扱料及び私用電話料

(14) 駐車場使用料

(15) 車券売上金

(16) 中央卸売市場食肉市場の洗車場の使用に係る費用

(17) コインロッカー使用料

(18) 自転車、原動機付自転車又は自動二輪車の撤去及び保管に要した費用

(19) 大芝公園ゴーカート使用料

(20) 照明点灯カード売払代金

(21) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金(認定こども園及び保育園で収納する場合に限る。)

(22) 戸籍の謄本若しくは抄本、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面又は住民票若しくは戸籍の附票の写しの送付に要する費用

(23) その他市長が事前に調定することが困難と認める歳入

(昭43規則36・昭43規則47・昭43規則52・昭45規則14・昭46規則61・昭47規則20・昭47規則44・昭49規則101・昭50規則67・昭51規則18・昭51規則104・昭52規則29・昭53規則3・昭54規則52・昭56規則22・昭57規則29・昭57規則63・昭59規則27・昭60規則14・昭60規則51・昭61規則28・昭62規則18・昭63規則19・平元規則30・平元規則118・平元規則128・平3規則57・平4規則19・平4規則48・平4規則73・平5規則35・平5規則115・平7規則10・平7規則32・平8規則54・平10規則65・平10規則84・平11規則33・平11規則97・平13規則7・平13規則43・平13規則93・平14規則30・平15規則25・平15規則78・平16規則33・平17規則88・平17規則99・平17規則187・平18規則70・平19規則66・平19規則93・平20規則36・平21規則42・平22規則2・平22規則41・平24規則51・平25規則61・平27規則35・令4規則74・令5規則26・一部改正)

(調定の変更等)

第13条 歳入を徴収する者は、調定をした後において、当該調定額につき法令の規定又は調定もれその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(調定書の作成)

第14条 主管課長は、歳入を徴収する者が前2条の規定により歳入の調定をしたときは、速やかに調定書を作成しなければならない。

(昭47規則20・昭51規則18・昭55規則57・平元規則30・一部改正)

(納入に関する書類)

第15条 納税通知書、納入書、納付書、現金払込書、収納金払込票、納入(戻入)通知書、公金受入書及び納入通知書は、次に掲げる区分により使用するものとする。

納税通知書 市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費(別表を除き、以下「市税等」という。)(納入又は納付の告知をするために使用する場合に限る。)

納入書 特別徴収による市税等(納税通知書によるものを除く。)

納付書 市税等(納税通知書及び納入書によるものを除く。)及び地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、寄附金、滞納処分費(市税及び県民税に係るものを除く。)、歳入の徴収又は収納の委託を受けたものが払込みをする収入金、隔地払等に係る支払未済の歳入への組入資金その他その性質上納入の通知を必要としない収入金

現金払込書又は収納金払込票 会計管理者、区会計管理者、出納員、区出納員、分任出納員又は区分任出納員が払込みをする収入金

納入(戻入)通知書 過誤払に係る歳出予算への戻入金

公金受入書 会計管理者の公金口座への組入資金

納入通知書 納税通知書、納入書、納付書、現金払込書、収納金払込票、納入(戻入)通知書及び公金受入書によらない収入金

2 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域外に住所を有する納入義務者が納入する場合その他会計管理者が必要と認める場合は、前項に掲げる書類に代えて、公金指定様式振替払込書を使用することができる。

(昭50規則36・昭55規則57・平元規則30・平17規則88・平18規則70・平18規則98・平19規則37・平19規則93・平25規則61・一部改正)

(納入の通知等)

第16条 歳入を徴収する者は、歳入を調定したときは、納入期限の10日前までに納入者に到達するように、納税通知書又は納入通知書によつて通知しなければならない。

2 第19条第2項各号に掲げる収入金その他の収入金で、その性質上納税通知書又は納入通知書によりがたいものについては、口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をすることができる。

(昭47規則20・全改、昭55規則57・昭62規則71・一部改正)

(調定を変更した場合の通知)

第17条 歳入を徴収する者は、納入の通知をした後第13条の規定により調定の変更をしたときは、直ちにその旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第18条 歳入を徴収する者は、納入義務者から納入書、納付書、現金払込書、収納金払込票、納入(戻入)通知書、公金受入書、納入通知書及び公金指定様式振替払込書(以下「納入通知書等」という。)を紛失し、又は破損した旨の申出があつたときは、直ちにこれを再発行しなければならない。この場合、納付期限を変更してはならない。

(平18規則70・平19規則93・平25規則61・一部改正)

(領収証書の交付及び収納年月日の記載)

第19条 会計管理者、区会計管理者、出納員、区出納員、第85条第3項の規定により出納員の事務の一部の委任を受けた分任出納員(以下「委任を受けた分任出納員」という。)同項の規定により区出納員の事務の一部の委任を受けた区分任出納員(以下「委任を受けた区分任出納員」という。)、指定金融機関、収納代理金融機関及び歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下この章において「収納機関」という。)は、納入義務者から収入金を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。

2 次に掲げる収入金については、前項の規定にかかわらず、領収証書を交付しないものとする。

(1) 平和記念資料館観覧料(団体観覧料にあつては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(法第231条の2の2(第2号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたものに限る。以下「指定納付受託者」という。)から納付されるものに限る。)

(2) さん橋入場料

(3) 競輪場入場料

(4) 母子福祉資金償還金の元利金及びこれに係る違約金(元利金にあつては口座振替の方法又は歳入の収納の事務の委託を受けた者が指定する預貯金口座に振り込む方法、違約金にあつては当該収納の事務の委託を受けた者が指定する預貯金口座に振り込む方法により納付されるもの(納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)及び指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(5) 父子福祉資金償還金の元利金及びこれに係る違約金(元利金にあつては口座振替の方法又は歳入の収納の事務の委託を受けた者が指定する預貯金口座に振り込む方法、違約金にあつては当該収納の事務の委託を受けた者が指定する預貯金口座に振り込む方法により納付されるもの(納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)及び指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(6) 寡婦福祉資金償還金の元利金及びこれに係る違約金(元利金にあつては口座振替の方法又は歳入の収納の事務の委託を受けた者が指定する預貯金口座に振り込む方法、違約金にあつては当該収納の事務の委託を受けた者が指定する預貯金口座に振り込む方法により納付されるもの(納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)及び指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(7) 回数駐車券の売りさばき代金

(8) 車券売上金

(9) 犬の登録手数料、犬の鑑札再交付手数料並びに狂犬病予防注射済票の交付手数料及び再交付手数料

(10) 中央卸売市場食肉市場の洗車場の使用に係る費用

(11) コインロッカー使用料

(12) 看護専門学校、高等学校及び中等教育学校の授業料、高等学校受講料並びに高等学校寄宿舎使用料(口座振替の方法により納付されるもののうち納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)

(13) 住宅新築資金等貸付償還金の元利金(口座振替の方法により納付されるもののうち納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)

(14) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

(15) 市営住宅使用料(口座振替の方法により納付されるもの(納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)及び指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(16) 市税等(普通徴収に係る個人の市民税及び県民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税(口座振替の方法により納付されるもののうち納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)並びに指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(17) 国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞金(国民健康保険料にあつては口座振替の方法により納付されるもの(納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)及び指定納付受託者から納付されるもの、国民健康保険税並びに国民健康保険料及び国民健康保険税に係る延滞金にあつては指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(18) 介護保険料及びこれに係る延滞金(介護保険料にあつては口座振替の方法により納付されるもの(納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)及び指定納付受託者から納付されるもの、延滞金にあつては指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(19) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金(後期高齢者医療保険料にあつては口座振替の方法により納付されるもの(納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)及び指定納付受託者から納付されるもの、延滞金にあつては指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(20) 生活援助員派遣事業利用料(口座振替の方法により納付されるもののうち納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)

(21) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による返還金及び徴収金(口座振替の方法により納付されるもののうち納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)

(22) 大芝公園ゴーカート使用料(団体使用料及び減額した使用料を除く。)

(23) 私用電話料

(24) 寄附金(出納員(企画総務局総務課長に限る。)の口座に振り込む方法により納付されるもの(納入者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)及び指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(25) 保育料及びこれに係る延滞金並びに保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(26) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付に係る手数料及びこれらの書面の送付に要する費用(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(27) 戸籍に記載した事項に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(28) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(29) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(30) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)に規定する届出又は申請の受理の証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(31) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)に規定する届書その他市長が受理した書類に記載した事項の証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(32) 住民票若しくは消除された住民票又は戸籍の附票若しくは消除された戸籍の附票の写しの交付に係る手数料及び住民票又は戸籍の附票の写しの送付に要する費用(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(33) 住民票若しくは消除された住民票又は戸籍の附票若しくは消除された戸籍の附票の記載事項に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(34) 本籍、住所又は居所に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(35) 身分又は破産に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(36) 印鑑証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(37) 戸籍受附帳の記載の有無に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(38) 戸籍の届出の有無に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(39) 住民基本台帳の閲覧に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(40) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(41) 戸籍の届出の不受理申出書又は不受理申出取下書に記載した事項の証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(42) 戸籍法第41条に規定する証書の謄本の提出があったことの証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(43) 婚姻要件を備えていることの証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(44) 独身であることの証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(45) 大型ごみ収集運搬手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(46) 学校給食費及びこれに係る遅延損害金(学校給食費にあつては口座振替の方法により納付されるもの(納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)及び指定納付受託者から納付されるもの、遅延損害金にあつては指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(47) 原動機付自転車等の標識の再交付に係る弁償金(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(48) 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(49) 火葬許可証を発行したことの証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(50) 市税等並びに市税の課税客体及び課税標準に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(51) 国民健康保険料及び国民健康保険税並びに国民健康保険に係る過誤給付返還金に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(52) 固定資産課税台帳登録事項に関する証明に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(53) 固定資産課税台帳の閲覧に係る手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(54) 住宅用家屋証明申請手数料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(55) 高等学校及び中等教育学校の入学者選抜料(指定納付受託者から納付されるものに限る。)

(56) 放課後児童クラブ利用料及び放課後児童クラブ延長利用料(口座振替の方法により納付されるもののうち納入義務者から領収証書の交付を要しない旨の申出のあつたものに限る。)

3 収納機関は、前項各号(第8号第10号及び第11号を除く。)に掲げる収入金を収納したときは、その証拠書類に収納年月日を記載しておかなければならない。

(昭43規則47・昭43規則52・昭45規則14・昭45規則60・昭46規則61・昭49規則35・昭49規則101・昭51規則104・昭52規則29・昭52規則82・昭53規則3・昭54規則21・昭54規則52・昭55規則57・昭56規則22・昭57規則29・昭57規則63・昭57規則75・昭60規則14・昭60規則51・昭60規則81・昭61規則5・昭61規則28・昭62規則71・平元規則30・平元規則118・平元規則128・平2規則15・平3規則15・平3規則57・平4規則19・平4規則48・平4規則73・平5規則3・平5規則115・平5規則132・平7規則10・平8規則54・平10規則21・平10規則65・平11規則33・平11規則97・平12規則32・平14規則30・平14規則72・平15規則25・平15規則78・平15規則96・平17規則88・平17規則99・平18規則70・平19規則37・平19規則66・平19規則93・平19規則108・平20規則36・平21規則42・平22規則2・平22規則41・平24規則51・平25規則61・平26規則53・平26規則79・平27規則35・平29規則33・平30規則32・平30規則66・令元規則14・令2規則1・令3規則39・令3規則78・令3規則88・令4規則1・令4規則5・令4規則42・令4規則60・令4規則66・令4規則74・令5規則26・一部改正)

第20条 削除

(平29規則33)

(送付された収入金の取扱い)

第21条 主管課長は、官公署その他の者から収入すべき現金(令第156条第1項の規定による証券を含む。以下第3章を除きこれに同じ。)又は支払通知書等の送付を受けたときは、直ちにこれを会計管理者又は区会計管理者に送付し、収入の手続をしなければならない。

2 会計管理者及び区会計管理者は、官公署その他の者から収入すべき現金又は支払通知書等の送付を受けたときは、その旨を主管課長に通知しなければならない。

(昭55規則57・昭62規則71・平19規則37・一部改正)

第22条 削除

(昭55規則57)

(収入済の通知)

第23条 会計管理者は、指定金融機関又は収納代理金融機関から領収済通知書又は収納した旨を記録した電磁的記録の送付を受けたときは、予算科目別にこれを区分し、収入集計表を作成するとともに、関係帳簿に収入のてん末を記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入集計表に領収済通知書に係る電磁的記録又は収納した旨を記録した電磁的記録を添付して主管課長に送付するとともに、領収済通知書及び領収済通知書に係る電磁的記録(領収済通知書に修正を加えた場合にあつては、当該修正を加えた後の領収済通知書)を保管しなければならない。

3 主管課長は、前項の収入集計表の送付を受けたときは、その内訳を経理担当課長に通知しなければならない。

(昭50規則36・昭51規則18・昭54規則21・平5規則3・平15規則25・平19規則37・平22規則58・平25規則61・平26規則53・平31規則32・一部改正)

(会計管理者への供覧)

第24条 負担金、補助金、交付金及び寄附金その他特定の収入については、その収入に関する文書(電磁的記録を含む。)の起案責任者が必要と認めるときは、当該文書及びそれに係る添付書類(電磁的記録を含む。)を会計管理者に供覧しなければならない。

(平19規則37・平25規則61・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第25条 主管課長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は自転車競技法(昭和23年法律第209号)第3条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 主管課長は、徴収又は収納の事務を委託したときは、当該委託に係る契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、委託に係る徴収又は収納の事務を変更する場合について準用する。

(昭47規則20・昭61規則28・平19規則37・平26規則53・平27規則35・平29規則33・一部改正)

(戻入の手続)

第26条 歳出の戻入については、収入の例により、これを行なわなければならない。

第2節 証券による収納

(小切手等の支払地)

第27条 令第156条第1項第1号に規定する市長が定める区域は、全国の区域とする。

(令4規則66・全改)

(小切手等の支払保証)

第28条 収納機関は、必要があると認めるときは、納付のため使用する小切手等に支払人の支払保証を求めることができる。

(平5規則3・平19規則93・一部改正)

(証券受領の表示)

第29条 収納機関は、証券により納入金の納付を受けたときは、納入通知書等に「証券受領」の表示をしなければならない。

(平5規則3・一部改正)

(不渡証券の処理)

第30条 会計管理者は、区会計管理者、出納員及び区出納員が指定金融機関又は収納代理金融機関(会計管理者が別に定める金融機関を除く。)に払込みをした納入金に係る証券に不渡りを生じたときは、証券不渡通知書を3部作成し、1部を主管課長に、他の2部に不渡りの証明を付した当該証券を添えて関係の区会計管理者、出納員又は区出納員にそれぞれ送付しなければならない。

2 区会計管理者、出納員及び区出納員は、前項の証券不渡通知書の送付を受けたときは、その1部に受領印を押印し、会計管理者に返付しなければならない。

3 会計管理者は、納入義務者が指定金融機関又は収納代理金融機関に納入した納入金に係る証券に不渡りを生じたときは、証券不渡通知書を2部作成し、不渡りの証明を付した当該証券を添えて主管課長に送付しなければならない。ただし、当該納入金に係る収納代理金融機関が会計管理者が別に定める金融機関である場合においては、証券不渡通知書の作成は1部とし、不渡証券の添付を要しない。

4 主管課長は、前項の証券不渡通知書の送付を受けたときは、前項ただし書に規定する場合を除き、その1部に受領印を押印し、会計管理者に返付しなければならない。

5 主管課長は、第1項及び第3項の規定により証券不渡通知書の送付を受けたときは、経理担当課長に送付しなければならない。

6 証券不渡通知書の送付を受けた区会計管理者、出納員、区出納員及び証券不渡りの通知を受けた経理担当課長は、関係帳簿等に「証券不渡」の旨を記載して収入減額の整理をしなければならない。

7 不渡証券を受領した区会計管理者、出納員、区出納員又は主管課長は、直ちに証券還付通知書により、当該不渡証券を納入義務者に還付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

8 証券不渡通知書の送付を受けた主管課長は、納入者に対して「証券不渡りによる再発」と表示した納入通知書等を発行しなければならない。この場合、納付期限を変更してはならない。

(昭49規則35・昭51規則18・昭55規則57・昭58規則22・平15規則25・平19規則37・平19規則93・一部改正)

(領収証書の無効)

第31条 納入金に係る証券に不渡りを生じたときは、先に交付した領収証書は、無効とする。

第3節 口座振替の方法による収納

(昭46規則28・追加)

(振替納付の依頼の受付)

第31条の2 主管課長は、納入義務者から令第155条の規定により口座振替の方法による歳入の納付(以下「振替納付」という。)をする旨の申出を受けたときは、納入義務者をして、その指定する金融機関(以下「振替金融機関」という。)の承諾を得た口座振替届出書(以下「届出書」という。)を提出させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者からの振替納付をする旨の申出が電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機と市長が指定する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第3項において同じ。)を使用して行われた場合には、同項の規定による届出書の提出を要しない。

(昭46規則28・追加、昭60規則51・昭62規則71・平5規則3・平15規則25・平19規則93・平30規則32・一部改正)

(振替納付の取りやめ又は変更)

第31条の3 主管課長は、納入義務者から振替納付を取りやめる旨の申出を受けたときは、口座振替停止届出書(以下「停止届出書」という。)を提出させなければならない。

2 主管課長は、納入義務者から振替納付の方法を変更する旨の申出を受けたときは、停止届出書とともに新規の届出書を提出させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、納入義務者からの振替納付の方法を変更する旨の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合には、同項の規定による届出書の提出を要しない。

(昭46規則28・追加、昭62規則71・一部改正、平30規則32・旧第31条の4繰上・一部改正)

(納入通知書等の送付)

第31条の4 主管課長は、第31条の2第1項又は前条第2項の申出を受けたときは、当該申出に係る納入通知書等又は納入の内容を記録した電磁的記録を、納期限の5日前までに、該当の振替金融機関に送付するものとする。

(平30規則32・追加)

(振替納付件数の報告)

第31条の5 主管課長は、当月分の振替納付(電磁的記録によるものを除く。)の件数を振替金融機関別に整理し、翌月の5日までに、会計管理者に報告しなければならない。

(昭46規則28・追加、昭55規則57・平19規則37・平22規則58・一部改正)

第3章 支出

第1節 通則

(支出負担行為等の事前合議)

第31条の6 別表第2に掲げる支出負担行為等をしようとする者は、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。法令の解釈上疑義がある支出負担行為をしようとする者についても、同様とする。

(昭50規則36・追加、昭51規則18・昭55規則57・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(支出命令書の発行)

第32条 主管課長は、歳出を支出しようとするときは、事業の節又は節の内訳及び債権者ごとに支出命令書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、次の各号に掲げる支出については、当該各号に掲げる区分により、支出命令書又は精算命令書を作成することができる。この場合において、第1号及び第3号に掲げる支出にあつては債権者又は予算科目ごとに、第2号に掲げる支出にあつては経理担当課、会計及び予算科目ごとに、支出の内訳を記載した調書(電磁的記録を含む。)を併せて作成しなければならない。

(1) 広島市職員の給与等の支払に関する規則(昭和33年広島市規則第18号)第2条の規定による給与等及び共済費の支出 会計をまとめて

(2) 本市が支払義務を有する施設に係る公共料金であつて別に定めるところによりその契約事項その他必要な事項をあらかじめ財務会計システムにより登録されたものを一括して支出する場合における支出 経理担当課、会計及び予算科目をまとめて

(3) 支払日が同一である支出(前2号に掲げる支出を除く。) 会計又は予算科目の款ごとの区分のいずれかの区分ごとに

3 前2項の規定は、会計管理者が指定金融機関に支払の通知をするまでの間における当該支払に係る支出命令の取消しについて準用する。

4 主管課長は、支払金を相殺したときは、相殺後の残額を支払額とする支出命令書を作成することができる。この場合においては、相殺内容の詳細を記載した調書(電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。

5 主管課長は、前項の相殺をしたときは、当該相殺に係る歳入又は歳出を整理するための振替命令書を作成しなければならない。

(昭45規則14・昭47規則20・昭51規則18・昭52規則29・昭55規則57・平元規則30・平7規則115・平19規則37・平25規則61・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(支出命令書の送付)

第33条 主管課長は、支出命令書を作成したときは、これを経理担当課長に送付しなければならない。

2 経理担当課長は、前項の規定により支出命令書の送付を受けたときは、直ちにこれを会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、主管課長は、前条第2項第2号に掲げる支出に係る支出命令書を作成したときは、直ちにこれを会計管理者に送付しなければならない。

(昭51規則18・昭55規則57・平7規則115・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(命令書及び戻入通知書の市長印の省略)

第34条 命令書及び戻入通知書への市長印の押印は、これを省略するものとする。

(平元規則30・一部改正)

(支出命令書への添付書類)

第35条 支出命令書には、請求書とともに次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる事項を記載し、又は入力した支出負担行為伺及びその関係書類(電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を添付しなければならない。ただし、別に規則で定めのある場合は、算定の内容を示す事項を記載し、又は入力した関係書類の添付を省略することができる。

(1) 諸給与

 報酬、給料、諸手当、旅費、費用弁償等

算定の内容を示す事項

 退隠料

旧職、氏名、年額、支給額等

 退職手当

旧職、氏名、計算の基礎となるべき給料、勤続年数、発令年月日、支給額等

 遺族扶助料

死亡者の旧職及び氏名、死亡者との関係、年額、支給額等

(2) 物件の購入又は修繕の代金等

用途、名称、種類、単位、数量、単価等

(3) 運搬料

目的、品名、区間、期間、数量、単価等

(4) 広告料

目的、種類、期間、場所、数量等

(5) 委託料

件名、期間、契約年月日、完了年月日等

(6) 土地物件の使用料、賃借料等

所在地、期間、用途、面積、単価等

(7) 工事請負代金

工事名、工事場所、部分払又は前金払の内訳、着工年月日、完了年月日等

(8) 不動産買収費、物件移転料等

工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価、所有権移転登記済年月日、移転完了年月日等

(9) 補助金、交付金及び負担金

理由、指令番号、指令年月日等

(10) 市債元利金

名称、記号、元本、利率、期間等

(11) 前各号に掲げる経費以外の経費

算定の内容を示す事項

(昭51規則18・平元規則30・平11規則33・平12規則32・平25規則61・令3規則88・一部改正)

(請求書の省略)

第36条 次に掲げる経費については、支出命令書に請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料及び諸給与金

(2) 講師等の招へい旅費

(3) 謝礼金、奨励金、報償金、表彰金、賞金、記念品料、せん別料、酒こう料及び弔祭料

(4) 印紙、郵便切手、郵便はがき、乗車(船)券及び有料道路通行券の購入代金(前金払により支払うものに限る。)

(5) ICカード乗車券(集積回路が組み込まれたカードであつて公共交通機関の利用に係るものをいう。)の購入代金及び入金に要する経費(資金前渡又は前金払により支払うものに限る。)

(6) テレビの受信料、電報電話料その他これらに類する経費

(7) 保険料及び共済費

(8) 災害補償費

(9) 補助金、交付金、寄附金その他これらに類する経費

(10) 事業共催の負担金で広島市補助金等交付規則(昭和36年広島市規則第58号)第26条において準用する同規則第7条第1項に規定する通知に基づき支給する支払金

(11) 扶助費

(12) 貸付金、出資金及び積立金

(13) 見舞金及び賞じゆつ金

(14) 諸払戻金及びこれらに係る還付加算金又は充当加算金

(15) 市債及び一時借入金の元利金

(16) 官公署、公社その他これらに類する公共的団体の発行した告知書、納入通知書、納付書、払込書等に基づき支出する支払金

(17) 私人に支出の事務を委託した場合における当該受託者に支払う委託金

(18) 供託金

(19) 受験料、受講料及び協議会、研修会、講習会等への出席又は参加の負担金

(20) 買戻しの実行に際し提供を要する経費

(21) 公用車のナンバープレート購入代金及び継続検査等手数料

(22) 判決、裁判上の和解、調停、仲裁及び裁決に要する支払金

(23) 指定管理料(あらかじめ支払金額及び支払期限が定められており、概算払又は前金払により支払うものに限る。)

(24) 交際費(資金前渡により支払うものに限る。)

(25) 登録等手数料(登録申請時等に支払う必要のあるものに限る。)

(26) 前各号のほか市長が認める支払金

(昭45規則14・昭50規則67・昭50規則79・昭51規則60・昭54規則21・昭60規則51・昭60規則92・平6規則81・平9規則121・平11規則33・平12規則32・平18規則70・平19規則37・平23規則27・平25規則61・平26規則53・平27規則35・令3規則88・一部改正)

第37条 削除

(令3規則39)

(支出に関する証拠書類等の作成)

第38条 支出に関する証拠書類及び領収証書は、次に掲げる要領により、これを作成しなければならない。

(1) 請求書及び領収証書は、これを改ざん又は訂正しないこと。ただし、やむを得ない事情があると主管課長が認めた訂正については、この限りでない。

(2) 1枚の請求書及び領収証書の支出命令書が2枚以上又は2件以上あるときは、請求書及び領収証書が添付できない支出命令書に、当該請求書及び領収証書を添付した支出命令書の伝票番号等を記入し、又は入力すること。

(3) 鉄道、船舶、バス、航空機等の運賃で計算の基礎が明らかでないものについては、支払先の証する書類(電磁的記録を含む。)を命令書に添付すること。

(昭47規則20・平元規則30・平11規則33・平19規則37・平25規則61・令3規則39・一部改正)

(小切手による支払)

第39条 会計管理者は、債権者から支払の申出を受けたときは、繰替払、隔地払及び口座振替の方法による支払並びに現金による支払を除くほか、指定金融機関を支払人とする小切手により支払うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手による支払を行う場合は、債権者から領収証書を徴し、支払通知書に会計管理者印を押印して、指定金融機関の広島市役所支店に小切手の作成を通知しなければならない。

(昭51規則58・昭58規則68・昭63規則19・平元規則1・平5規則35・平5規則115・平19規則37・平25規則61・令5規則26・一部改正)

(現金による支払)

第40条 会計管理者は、債権者から現金による支払の申出を受けたときは、領収証書を徴し、指定金融機関の広島市役所支店に、現金により支払をさせるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により現金による支払をさせようとする場合は、支払通知書に会計管理者印を押印して支払の通知をしなければならない。

(昭51規則58・昭54規則21・昭55規則57・昭58規則68・昭63規則19・平元規則1・平5規則35・平5規則115・平19規則37・平25規則61・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(支払通知の効力)

第41条 支払通知の効力は、発行の当日限りとする。

(令5規則26・一部改正)

(支払時間)

第42条 支払金の支払時間は、指定金融機関の広島市役所支店にあつては午前9時から午前11時まで及び正午から午後3時まで、指定金融機関の区役所派出所にあつては午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。ただし、会計管理者において必要と認めるときは、支払時間を変更することができる。

(平5規則35・平17規則88・平19規則37・平31規則32・令2規則51・一部改正)

(小切手帳)

第43条 小切手帳は、指定金融機関の定めているものを使用するものとする。

2 小切手帳は、会計年度ごとに区分して使用するものとする。

(小切手の振出し)

第44条 会計管理者の振り出す小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する記載事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 年度区分

(2) 振出番号

(3) その他必要な事項

2 小切手は、持参人払式とする。ただし、次に掲げるものを受取人とする小切手は「指図禁止」の旨を記載した記名式とする。

(1) 指定金融機関

(2) 資金前渡事務取扱者

(3) 出納員

(4) 支出事務受託者

(5) その他会計管理者が必要と認めた者

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書及び公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(小切手の再発行)

第45条 会計管理者は、小切手の所持人から当該小切手の紛失、盗難又は滅失により小切手の再発行について申出があつたときは、当該小切手に係る除権判決の正本を提出させ小切手を再発行するものとする。この場合においては、会計管理者は、指定金融機関に対してその旨を通知しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(小切手の記載方法等)

第46条 小切手の券面金額の記載は、チェックライターを用いて、アラビア数字で印字し、金額の頭部に「¥」を、末尾に「※」の符号を付けるものとする。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する箇所に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者印を押印しなければならない。

4 書損等により小切手用紙を廃棄するときは、当該小切手用紙に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(小切手振出整理簿の記載)

第47条 会計管理者は、小切手振出整理簿により、小切手の振出し状況を整理しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(小切手の償還)

第48条 会計管理者は、小切手の所持人から、小切手の振出日付から1年を経過した小切手の償還の請求を受けたときは、当該所持人から次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 当該小切手又は当該小切手に係る除権判決の正本

(3) その他必要と認める書類

(平19規則37・一部改正)

(不用小切手用紙の処理)

第49条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙に「無効」の表示をしておかなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(小切手支払未済金の整理)

第50条 会計管理者は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金を、関係帳簿に記載し、小切手振出日付から1年を経過するまでこれを繰り越して整理しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(支出命令書の送付期限等)

第51条 支出命令書には、所定の欄に支払定日を明示し、その6日(当該期間中に広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する日がある場合にあつては、その日を算入しないものとする。)前までにこれを会計管理者に送付しなければならない。

(昭47規則20・昭55規則57・平元規則30・平5規則35・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(支出日計の作成)

第52条 会計管理者は、支払済の支出命令書により支出日計を作成するとともに、関係帳簿に支払のてん末を記載しなければならない。

(昭55規則57・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(会計管理者印の印影の送付)

第53条 会計管理者は、支払に使用する印鑑の照合をさせるため、会計管理者印の印影をあらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

(昭55規則57・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

第2節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第54条 令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、本市の職員又は本市以外の普通地方公共団体の職員に現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 奨励金、表彰金及び賞金

(2) 謝礼金、見舞金、慰問金及び賞じゆつ金

(3) 交際費

(4) 国民健康保険及び介護保険の保険給付金

(5) 量目検査又は家庭用品安全性検査、医薬品類似形態食品の実態調査若しくは鶏肉等の食中毒起因菌等調査のために要する商品の購入経費

(6) 作業地において直接支払を要する経費

(7) 敬老金及び長寿祝金

(8) 供託金

(9) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第73条第6項の再資源化預託金等及び料金

(10) 駐車場使用料

(11) 東京事務所及びひろしまプロモーションセンターにおいて常時必要とする経費

(12) 運賃(自動車航送運賃及び特殊手荷物運賃を含む。)

(13) 訴訟に要する経費

(14) 負担金

(15) 印紙の購入に要する経費

(16) 郵便切手、はがき等の購入に要する経費

(17) 有料道路通行券の購入に要する経費

(18) 有料道路の通行料金

(19) 入場券等の購入に要する経費

(20) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(21) 会場借上げに要する経費

(22) 判決、裁判上の和解、調停、仲裁及び裁決により支払う補償金及び賠償金

(23) 集会、儀式その他の行事に際し直接支払いを必要とする経費

(24) 電話の設置に要する経費

(25) 現地において直接支払を要する複写機使用料

(26) 買戻しの実行に際し提供を要する経費

(27) 社会復帰指導の治療行為として行われる商品購入に要する経費

(28) 固形状一般廃棄物処分手数料

(29) 収納代理金融機関(会計管理者が別に定める金融機関に限る。)に係る事務取扱手数料

(30) 振替納付の依頼の受付に係る事務取扱手数料

(31) 受験、受講等に要する経費

(32) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

(33) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく扶助費

(34) 児童手当

(35) 児童扶養手当

(36) 出産応援給付金

(37) 子育て応援給付金

(38) 価格高騰重点支援給付金

(昭43規則36・昭43規則75・昭45規則14・昭45規則60・昭47規則20・昭49規則35・昭49規則133・昭50規則67・昭50規則79・昭51規則60・昭51規則65・昭53規則20・昭56規則22・昭59規則27・昭60規則51・昭60規則81・昭60規則92・平6規則28・平6規則81・平6規則111・平9規則33・平10規則21・平12規則32・平14規則30・平16規則33・平16規則78・平17規則88・平17規則177・平17規則187・平18規則70・平19規則37・平19規則93・平21規則69・平22規則41・平24規則51・平25規則61・平26規則53・平26規則70・平27規則35・平28規則32・平29規則33・平30規則32・令2規則46・令3規則39・令3規則59・令3規則88・令4規則1・令4規則66・令5規則26・令5規則41・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第55条 常時の経費に係る資金前渡の資金は、毎1か月分以内の金額を予定し、事務上支障のない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、東京事務所及びひろしまプロモーションセンターに係る経費並びに事務処理上支障を生じる経費にあつては、毎3か月分以内の金額を予定し、交付することができる。

2 随時の経費に係る資金前渡の資金は、多額の過金が生じないよう最小限度の金額を予定して交付し、分割交付できるものにあつては、分割して交付しなければならない。

(昭45規則14・昭55規則57・平26規則53・平30規則32・一部改正)

(資金前渡事務取扱者)

第56条 本市の職員に対する資金の前渡は、次に掲げる者以外の者にしてはならない。

(1) 外国及び遠隔の地又は交通不便の地域において支払を要する経費にあつては、当該出張職員。ただし、東京事務所及びひろしまプロモーションセンターで支払を要する経費にあつては、当該事務所等に勤務する職員

(2) 前号以外の経費は、主管課長又は市長が指定した職員

2 他の普通地方公共団体の職員に対する資金の前渡は、当該普通地方公共団体の任命権者が許可した者で市長が指定したものでなければならない。

3 前2項の規定により資金前渡を受けた者(以下「資金前渡事務取扱者」という。)に事故があるとき、又は欠けたときは、その事務を引き継がせるため、速やかに後任者を指定しなければならない。

(昭45規則14・昭52規則2・昭55規則57・平26規則53・平30規則32・一部改正)

(前渡資金の保管)

第57条 資金前渡事務取扱者は、前渡資金を金融機関への預金又は貯金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡事務取扱者は、前渡資金を預金又は貯金した場合において、利子を生じたときは、直ちに利子について収入の手続をしなければならない。

(昭52規則2・平15規則25・一部改正)

(前渡資金の支払方法)

第58条 資金前渡事務取扱者は、前渡資金の支払をしようとするときは、債権者から請求書を提出させ、その当否を審査し、領収証書と引換えにこれを支払わなければならない。ただし、請求書及び領収証書を提出させ難いものについては、あらかじめ会計管理者に協議し、これを提出させないで支払をすることができる。

2 前項ただし書の規定による場合には、主管課長の支払証明書をもつてこれにかえるものとする。

(昭47規則20・昭55規則57・平12規則32・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(前渡資金の精算)

第59条 資金前渡事務取扱者は、次に掲げる期間内に精算書を作成し、前渡資金を精算しなければならない。

(1) 常時継続して受ける経費及び1か月を超えて受ける経費にあつては、翌月7日まで。ただし、中途において事務が完了した場合は、その日から7日以内

(2) その他の経費にあつては、支払完了後(外国及び遠隔の地にあつては帰庁後)10日以内

2 第38条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により作成された精算書について準用する。

3 資金前渡事務取扱者は、前項の規定により精算する際、過金が生じたときは、速やかにこれを返納しなければならない。ただし、前項第1号に掲げる経費に係る過金については、これを返納しないで翌月に繰り越して資金に充てることができる。

4 資金前渡事務取扱者は、第1項の規定により精算書を作成したときは、速やかにこれを主管課長に送付しなければならない。

5 主管課長は、前項の規定により精算書の送付を受けたときは、これを精査のうえ、これに基づく精算命令書を作成して、精算書とともに経理担当課長に送付しなければならない。

6 経理担当課長は、前項の規定により精算命令書及び精算書(過金を生じなかつた協議会、研修会、講習会等への出席又は参加の負担金に係る精算命令書及び精算書を除く。)の送付を受けたときは、直ちにこれらを会計管理者に送付しなければならない。

(昭51規則18・昭55規則57・昭59規則27・平元規則30・平7規則32・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(資金前渡の制限)

第60条 資金前渡事務取扱者で前条による精算の終わつていないものは、同一の経費については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、前条第1項第1号の経費の前渡を受ける場合及び緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(平2規則15・一部改正)

(資金前渡事務取扱者の交代又は死亡)

第61条 資金前渡事務取扱者の交代があつたときは、前任者は、交代の日から5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任者において現金及び証拠書類の目録を1部作成し、これに前任者及び後任者がそれぞれ記名押印の上、市長に報告するとともに、関係帳簿に交代年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印しておかなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により、自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が後任者に引き継ぐものとする。

(昭55規則57・平9規則33・平19規則37・平20規則36・一部改正)

(概算払の範囲)

第62条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(2) 児童福祉法の規定に基づく措置費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者の入所委託及び入院委託に要する経費

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく知的障害者の入所委託に要する経費

(6) 子ども・子育て支援法の規定に基づく施設型給付費等、施設等利用費及び委託費

(7) 委託料

(8) 損害賠償に要する経費

(昭47規則20・昭49規則35・昭55規則57・昭57規則63・平10規則21・平11規則33・平18規則106・平19規則37・平26規則53・平27規則35・令元規則14・一部改正)

(前金払の範囲)

第63条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(2) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋の占有者に対する移転料

(3) 受験料及び受講料

(4) 委託料

(5) 土地購入に要する経費のうち市長が特に必要と認める経費

(6) 市営住宅又は市営店舗の建替え等により移転を必要とすることとなつた入居者又は使用者に対する移転料

(7) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項の規定により登録性能検査機関が行う特定機械等の性能検査に係る手数料

(8) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第55条第4項の規定による審査に係る手数料

(9) 有線テレビジョン放送事業者に対して支払う受信料

(昭43規則36・昭45規則14・昭49規則35・昭54規則21・昭60規則81・平5規則35・平8規則54・平11規則33・平13規則43・平18規則106・平19規則37・令4規則62・一部改正)

(概算払金及び前払金の精算)

第64条 概算払を受けた者は、用務又は事件の終了後10日以内に、精算書を作成し、概算払金を精算しなければならない。

2 第38条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により作成された精算書について準用する。

3 前払金を受けた者は、法令又は契約の変更等により支出額が変更し、精算の必要が生じたときは、当該精算事由の生じた日から10日以内に、前払金を精算しなければならない。

4 概算払又は前払金を受けた者は、第1項及び前項の規定により精算する際、過金を生じたときは速やかにこれを返納し、不足金を生じたときはこれを請求しなければならない。

5 概算払を受けた者は、第1項の規定により精算書を作成したときは、速やかにこれを主管課長に送付しなければならない。

6 主管課長は、前項の規定により精算書の送付を受けたときは、これを精査のうえ、これに基づく精算命令書を作成して、精算書とともに経理担当課長に送付しなければならない。

7 経理担当課長は、前項の規定により精算命令書及び精算書(概算旅費に係る精算命令書及び精算書で過不足を生じなかつたものを除く。)の送付を受けたときは、直ちにこれらを会計管理者に送付しなければならない。

(昭49規則35・昭51規則18・昭55規則57・平元規則30・平7規則32・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(繰替払の範囲)

第65条 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費の支払については、出納員、区出納員、委任を受けた分任出納員若しくは委任を受けた区分任出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 農産物売払いに係る手数料及び運搬に要する経費 当該農産物売払代金

(2) 木材売払いに係る手数料及び整理に要する経費 当該木材売払代金

(3) 水産物売払いに係る手数料及び運搬に要する経費 当該水産物売払代金

(昭44規則66・昭47規則69・昭49規則35・昭49規則63・昭55規則57・昭60規則51・平5規則3・平5規則115・平6規則111・平8規則54・平15規則25・平18規則70・平22規則41・一部改正)

(繰替払の整理及び精算)

第66条 出納員、区出納員、委任を受けた分任出納員若しくは委任を受けた区分任出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関は、繰替払をしようとするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。

2 繰替払をした者(指定金融機関及び収納代理金融機関を除く。)は、繰替払日計表により繰替えの状況を整理し、次の各号に掲げる期間内に精算を行い主管課長に報告しなければならない。

(1) 常時継続して繰替使用をする繰替払にあつては、翌月7日まで。ただし、中途において事務が完了した場合は、その日から7日以内

(2) 随時に繰替使用をする繰替払にあつては、繰替使用の完了後10日以内

3 前項の規定による報告を受けた主管課長は、直ちに当該繰替払に係る歳出予算科目から当該繰替使用に係る歳入予算科目への振替えの手続を執らなければならない。

4 前項の規定は、繰替払をした指定金融機関及び収納代理金融機関に係る第23条第2項の規定による送付を受けた主管課長について準用する。この場合において、前項中「前項の規定による報告を受けた主管課長は」とあるのは、「第23条第2項の規定による送付を受けた主管課長は、当該繰替払が、前項第1号に掲げるものである場合にあつては送付を受けた日の属する月の翌月7日まで(中途において事務が完了した場合はその日から7日以内)に、同項第2号に掲げるものである場合にあつては繰替使用の完了後10日以内に、同条第2項の領収済通知書に係る電磁的記録を利用して繰替えの状況を整理し」と読み替えるものとする。

(昭55規則57・昭56規則88・平5規則3・平15規則25・平19規則37・平27規則35・一部改正)

(隔地払)

第67条 会計管理者は、隔地の債権者に対して支払をするときは、支払通知書に会計管理者印を押印して、指定金融機関に支払の通知をするとともに、その支払と同額の資金を隔地払支払資金交付票により指定金融機関に交付して送金の手続をさせるものとする。

2 前項の隔地は、本市の行政区域外とする。

3 会計管理者は、本市の行政区域内であつても、特に送金を必要と認めるものについては、第1項の規定に準じて支払をすることができる。

4 主管課長は、特別の事情により送金を必要とする支払金があるときは、その旨をあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(昭47規則20・昭55規則57・昭59規則27・昭63規則19・平19規則37・平25規則61・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(隔地払領収証書等の徴収)

第68条 会計管理者は、隔地払の資金を指定金融機関に交付したときは隔地払資金領収証書を、指定金融機関が支払手続を完了したときは隔地払支払内訳書を徴さなければならない。

(昭55規則57・昭59規則27・昭63規則19・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第69条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があつたときは、当該方法により支払金を支払うことができる。

2 前項の申出は、支払金口座振替依頼票(以下「振替依頼票」という。)又は支払金口座振替依頼書(登録制用)(以下「振替依頼書」という。)をもつて行うものとする。ただし、これらにより難いもので、口座振替依頼の意思が明確に表示されている文書等があるものについては、当該文書等をもつて口座振替の申出があつたものとみなす。

3 口座振替の申出をした債権者が支払金の支払請求をするときは、振替依頼票による申出をした債権者にあつては振替依頼票を請求書に添付し、振替依頼書による申出をした債権者にあつては所定の請求書に必要事項を記載し、主管課長に提出しなければならない。ただし、これらにより難い場合で、会計管理者が適当と認めるときは、これを省略することができる。この場合においては、主管課長は、口座振替の方法による支払に必要な事項を記載した文書を作成して支出命令書に添付しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関に口座振替の支払の通知をする前において債権者から取消しの申出を受けたときは、直ちに口座振替取消票を提出させ、取消しの手続をしなければならない。

5 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、口座振替通知書に会計管理者印を押印して指定金融機関に支払の通知をするとともに、口座振替明細票又は支払の内容を記録した電磁的記録を指定金融機関に通知し、振替の手続をさせなければならない。

(昭44規則43・昭44規則63・昭52規則29・昭55規則57・昭59規則27・昭62規則18・平13規則108・平16規則33・平19規則37・平22規則58・平25規則61・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(還付資金の交付)

第70条 市長は、市税その他の徴収金の過誤納還付金の現金支払をさせるため、市の保管する歳計現金のうちから必要な資金(以下「還付資金」という。)を出納員、区出納員及び委任を受けた分任出納員に交付することができる。

(昭55規則57・平26規則53・一部改正)

(還付資金の整理及び精算)

第71条 還付資金の交付を受けた出納員、区出納員及び委任を受けた分任出納員は、還付資金日計表によりその使用の状況を整理し、次に掲げる期間内に精算を行い主管課長に報告しなければならない。報告を受けた主管課長は、直ちに当該還付に係る歳入予算科目から使用した歳計現金に振替の手続をしなければならない。

(1) 常時継続して使用する還付資金及び1か月を超えて使用する還付資金にあつては、翌月7日まで。ただし、中途において事務が完了した場合は、その日から7日以内とする。

(2) その他の還付資金にあつては、支払完了後10日以内

(昭55規則57・平26規則53・一部改正)

(準用規定)

第72条 第55条第57条第58条及び第59条第3項の規定は、還付資金の交付額、保管、支払方法及び精算の方法についてこれを準用する。

(令3規則39・一部改正)

(支出事務の委託)

第73条 主管課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 主管課長は、支出の事務を委託したときは、当該委託に係る契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、委託に係る支出の事務を変更する場合について準用する。

4 第55条第57条第58条及び第59条の規定は、支出の事務の委託を受けた者に交付する資金の交付額、保管、支払方法及び精算の方法についてこれを準用する。

(昭47規則20・昭61規則28・平19規則37・一部改正)

(戻出の手続)

第74条 歳入の戻出については、支出の例により、これを行わなければならない。

第4章 振替え及び更正

(更正調書、振替命令書等による整理事項)

第75条 更正調書により整理する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歳入の所属会計及び所属年度の更正

(2) 歳入予算科目の更正

2 振替命令書により整理する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歳出の所属会計及び所属年度の更正

(2) 各会計間又は同一会計内における収支の振替え

(3) 歳計現金の一時繰替え及び繰戻し

(4) 現金区分の振替え

(5) 歳出予算科目の更正

(6) その他市長が指定する事項

3 現金繰越書により整理する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歳計剰余金の翌年度への繰越し

4 不納欠損調書により整理する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歳入の欠損処分の整理

(平元規則30・全改)

第76条 削除

(平25規則61)

(預金の払出し)

第77条 会計管理者は、指定金融機関から預金を払い出そうとするときは、支払書を作成して、指定金融機関に送付するものとする。

(昭57規則68・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

第5章 出納機関

第1節 出納職員

(昭55規則57・改称)

(区会計管理者への事務の委任)

第77条の2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、区役所並びに当該区役所に併設される区選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局において取り扱う次に掲げる会計事務を、区会計管理者に委任するものとする。

(1) 現金の出納及び保管に関する事務(区役所、区選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局において取り扱う現金による支払を除く。)

(2) 保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。)の出納及び保管に関する事務

(3) 現金の記録管理に関する事務

(昭55規則57・追加、平元規則30・平元規則107・平9規則33・平17規則88・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(出納員及び区出納員の設置箇所等)

第78条 出納員及び区出納員の設置箇所、出納員又は区出納員となるべき者の職及びその分掌事務は、別表第3のとおりとする。

2 前項に定める出納員及び区出納員のほか、一定期間に限つて出納員又は区出納員を設置する必要があるときは、主管局長の内申によりこれを設置するものとする。

3 主管局長が市長に内申するに当たつては、会計管理者又は区会計管理者を経なければならない。

(昭51規則18・昭55規則57・昭58規則68・平5規則35・平19規則37・一部改正)

(分任出納員及び区分任出納員の設置等)

第79条 市長が必要と認める箇所に、会計職員として分任出納員又は区分任出納員を置く。

2 分任出納員及び区分任出納員は、所属の出納員又は区出納員の命を受け、当該出納員又は区出納員の事務の一部を分任する。

3 分任出納員又は区分任出納員を設置する必要があるときは、主管課長の内申によりこれを設置するものとする。

4 主管課長が市長に内申するに当たつては、会計管理者又は区会計管理者を経なければならない。

(昭55規則57・平19規則37・一部改正)

(会計員及び区会計員の設置)

第80条 会計室又は区役所の区政調整課に、会計職員として会計員又は区会計員を置く。

(昭55規則57・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(出納員、区出納員及び会計職員の任免)

第81条 第78条第1項に規定する出納員又は区出納員となるべき職にある者は、その職にある間、出納員又は区出納員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

2 第78条第1項の規定により設置された出納員若しくは区出納員に事故があるとき、又は欠けたときに補充される出納員及び区出納員の任免並びに同条第2項の規定により一定の期間設置される出納員及び区出納員の任免にあつては主管局長の内申により、第79条第1項の規定により設置される分任出納員及び区分任出納員の任免にあつては主管課長の内申により、これを行う。

3 主管局長又は主管課長が市長に内申するに当たつては、会計管理者又は区会計管理者を経なければならない。

4 会計室又は区役所の区政調整課勤務を命じられた職員は、会計員又は区会計員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(昭55規則57・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(市長の事務部局以外の職員の併任)

第82条 市長の事務部局以外の職員が、出納員又は区出納員となるべき職に任命されたときは、その職にある間、市長の事務部局である職員に併任されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

2 市長の事務部局以外の職員が、分任出納員又は区分任出納員に任命されたときは、分任出納員又は区分任出納員の身分を有する間、市長の事務部局である職員に併任されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(昭55規則57・平19規則37・一部改正)

(出納員及び区出納員の交代)

第83条 出納員又は区出納員の交代があつた場合においては、前任の出納員又は区出納員は、交代の日から5日以内に、その担任する事務を後任の出納員又は区出納員に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の出納員又は区出納員において、帳簿、証拠書類及び現金の目録を記載した事務引継書を3部作成し、これに前任の出納員又は区出納員及び後任の出納員又は区出納員がそれぞれ記名押印のうえ、各その1部を保存し、他の1部を会計管理者又は区会計管理者に提出するとともに、収納日計表及び関係帳簿に交代年月日を記入し、前任の出納員又は区出納員及び後任の出納員又は区出納員がそれぞれ記名押印しておかなければならない。

(昭47規則20・昭55規則57・平9規則33・平19規則37・一部改正)

(出納員等の死亡等による事務引継ぎ)

第84条 出納員又は区出納員が死亡その他の事故により自ら事務を引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が前条の定めるところにより事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定は、分任出納員又は区分任出納員が死亡その他の事故により第90条第1項の規定による事務の引継ぎを自ら行うことができない場合にこれを準用する。

(昭55規則57・一部改正)

(出納員等への事務の委任)

第85条 会計管理者又は区会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第3に分掌事務として掲げる事務をそれぞれの出納員又は区出納員に委任するものとする。

2 会計管理者又は区会計管理者は、前項の規定により委任する事務のほか、必要があるときは、その権限に属する事務を出納員又は区出納員に委任することができる。

3 出納員又は区出納員は、必要があるときは、会計管理者又は区会計管理者の承認を得て、前2項の規定により委任された事務の一部を所属の分任出納員又は区分任出納員に委任することができる。

(昭49規則35・昭51規則18・昭55規則57・昭58規則68・平5規則35・平19規則37・一部改正)

(出納職員の領収印)

第86条 会計管理者、区会計管理者、出納員、区出納員、委任を受けた分任出納員及び委任を受けた区分任出納員は、領収証書を発行するときは、領収印を押印しなければならない。ただし、会計管理者の承認を得て、金銭登録機を使用して現金を収納する場合は、領収印の押印は要しないものとする。

2 領収証書のうち、会計管理者が領収印の印影の印刷により領収印の押印に代えることが適当と認めたものについては、その印影の印刷により領収印の押印に代えることができる。

3 第1項に規定する領収印及び第2項に規定する領収印の印影の形式、書体及び寸法は、別表第4のとおりとする。

4 前3項の規定にかかわらず、口座振替の方法により収納する場合の領収証書については、広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第2条第1項に規定する一般公印若しくは専用公印の押印(会計管理者及び区会計管理者に係るものに限る。)又は同規則第9条第1項の規定による公印の印影印刷等により領収印の押印に代えることができる。

(昭45規則14・昭49規則35・昭51規則18・昭55規則57・昭58規則68・平5規則35・平12規則32・平17規則88・平19規則37・平28規則1・一部改正)

(領収印の交付・返納等)

第87条 出納員及び委任を受けた分任出納員又は区出納員及び委任を受けた区分任出納員は、会計管理者又は区会計管理者から領収印の交付を受け、責任をもつて保管しなければならない。

2 出納員及び委任を受けた分任出納員又は区出納員及び委任を受けた区分任出納員は、領収印が不用又は使用に堪えなくなつたときは、速やかにこれを会計管理者又は区会計管理者に返納しなければならない。

3 出納員及び委任を受けた分任出納員又は区出納員及び委任を受けた区分任出納員は、領収印を亡失した場合は、直ちにその詳細を会計管理者又は区会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

4 前3項の規定は、区会計管理者の領収印の交付、返納等の場合にこれを準用する。

(昭49規則35・昭55規則57・平19規則37・一部改正)

(分任出納員及び区分任出納員の印鑑)

第88条 分任出納員及び区分任出納員が収納のため印鑑を使用するときは、自己の印鑑を使用するものとする。

(昭55規則57・一部改正)

(出納職員が取り扱つた現金の整理)

第89条 会計管理者、区会計管理者、出納員及び区出納員は、取り扱つた現金を収納日計表に記入し、その収支を明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者、区会計管理者、出納員及び区出納員は、取り扱つた現金を現金払込書又は収納金払込票により、収納の日の翌日までに指定金融機関又は収納代理金融機関(会計管理者が別に定める金融機関を除く。)に払い込まなければならない。ただし、同日が次の各号のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日までに払い込まなければならない。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日

(2) 8月6日及び12月29日から同月30日まで

(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)第4条の規定により日曜日以外の日を週休日と定められた出納員にあつては、同条の規定により週休日と定められた日又は同条例第9条に規定する人事委員会規則で定める日

3 出納員又は区出納員は、前項の規定による収納の日の翌日(同日が前項各号のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日)までに払込みができないときは、あらかじめ会計管理者又は区会計管理者の承認を得て、まとめて払い込むことができる。

(昭47規則20・昭50規則36・昭55規則57・昭56規則22・昭58規則68・平4規則19・平6規則28・平7規則32・平10規則21・平11規則33・平15規則25・平17規則88・平19規則37・平19規則93・一部改正)

(分任出納員及び区分任出納員の取り扱つた現金)

第90条 分任出納員又は区分任出納員は、取り扱つた現金を、これに証拠書類を添え、毎日所属の出納員又は区出納員に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、分任出納員又は区分任出納員は、あらかじめ所属の出納員又は区出納員の承認を得て、現金払込書又は収納金払込票により、収納の日の翌日(同日が前条第2項各号のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日)までに指定金融機関又は収納代理金融機関(会計管理者が別に定める金融機関を除く。)に払い込むことができる。この場合においては、当該払込み後速やかに証拠書類を所属の出納員又は区出納員に引き継ぐものとする。

3 出納員又は区出納員は、所属の分任出納員又は区分任出納員が第1項の規定による引継ぎを毎日することができないときは、あらかじめ会計管理者又は区会計管理者の承認を得て、まとめて引継ぎをさせ、引継ぎの日の翌日(同日が前条第2項各号のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日)までに引継ぎを受けた現金を指定金融機関又は収納代理金融機関(会計管理者が別に定める金融機関を除く。)に払い込むことができる。

4 出納員及び区出納員は、前3項の規定により引継ぎを受けるときは、現金及び証拠書類を検査しなければならない。

(昭55規則57・昭56規則22・昭58規則22・昭58規則68・平15規則25・平19規則37・平19規則93・平25規則61・平26規則53・一部改正)

(つり銭資金)

第91条 会計管理者又は区会計管理者は、保管する現金の一部をつり銭として保管することができる。

2 会計管理者又は区会計管理者は、つり銭を必要と認める出納員又は区出納員につり銭として必要な資金(以下「つり銭資金」という。)を交付し、保管させることができる。

3 出納員又は区出納員は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書により会計管理者又は区会計管理者に申請しなければならない。

4 会計管理者又は区会計管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、当該出納員又は区出納員に対し、つり銭資金を交付し、つり銭資金受領書を徴さなければならない。

5 出納員又は区出納員は、つり銭資金が不要になつたときは直ちに、その他の場合は3月31日(同日が第89条第2項第1号又は第3号に掲げる日に該当するときは、これらの日の前日)までに会計管理者の指定する方法により、つり銭資金を返還しなければならない。ただし、引き続きつり銭資金を保管する必要があるときは、つり銭資金交付申請書及びつり銭資金返還書の提出により引き続きつり銭資金を保管することができる。

(平11規則33・全改、平19規則37・一部改正)

第92条 削除

(平23規則27)

第2節 指定金融機関等

第93条から第95条まで 削除

(昭60規則81)

(公金の取扱日及び取扱時間)

第96条 指定金融機関及び収納代理金融機関における公金の取扱いは、当該金融機関の営業日(公金の収納その他金銭に係る事務の取扱いを行わない日(指定金融機関の区役所派出所にあつては、当該日及び第89条第2項第2号に掲げる日)を除く。)において行うものとする。

2 前項の場合における公金の取扱時間は、当該金融機関の営業時間(公金の収納その他金銭に係る事務の取扱いを行わない時間を除く。)とする。ただし、指定金融機関の広島市役所支店及び区役所派出所における公金の取扱時間は、第42条に規定する支払時間とする。

(昭51規則58・昭54規則21・昭55規則57・昭58規則68・平5規則3・平5規則115・平15規則25・平19規則93・平31規則32・一部改正)

第97条 削除

(平25規則61)

(預金受払日計表の提出)

第98条 指定金融機関は、毎日の預金の受払及び残額を記載した日計表を2部作成して、会計管理者に提出し、その1部に認証を受けなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(月計表の作成)

第99条 指定金融機関は、毎月の現金の出納を明らかにした月計表を2部作成して、翌月5日までに会計管理者に提出し、その1部に認証を受けなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(帳簿の備付け及び証拠書類の保存)

第100条 指定金融機関は、市の公金受払整理簿を備え付け、毎日の公金の受払を記載し、常に預金残高を明確にしておかなければならない。

2 指定金融機関の帳簿及び証拠書類は、年度経過後5年間、これを保存しなければならない。

(担保の提供)

第101条 指定金融機関は、3,000万円以上の現金又は有価証券を担保として提供しなければならない。

(担保の種類及び価値)

第102条 前条の規定により証券をもつて提供する担保の種類及び価値は、次のとおりとする。

(1) 担保の種類

 国債証券

 地方債証券

 その他市長において適当と認める有価証券

(2) 担保の価値

 国債証券及び地方債証券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)

 その他市長が適当と認める有価証券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の100分の90以内

(収納の手続)

第103条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、納入義務者から納入通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを会計管理者の公金口座に受け入れなければならない。納入者から令第155条に規定する口座振替の方法による納付の依頼を受けたときも、また同様とする。

2 指定金融機関及び収納代理金融機関は、前項の納付を受けた場合において、延滞金又は督促手数料を収納すべきものがあるときは、その納付金にあわせてこれを収納しなければならない。

3 指定金融機関は、収納代理金融機関から収納金の送付を受けたときは、これをその日に会計管理者の公金口座に受け入れなければならない。

4 指定金融機関は、第1項及び前項の規定により会計管理者の公金口座に現金を受け入れたときは、収納報告書を2部作成して、領収済通知書(口座振替事務を電磁的記録により処理した場合にあつては、収納した旨を記録した電磁的記録の内容を記録した所定の集計票)とともに会計管理者に送付し、その1部に認証を受けなければならない。

5 指定金融機関及び収納代理金融機関は、収納した旨を記録した電磁的記録を、市長が定める期間内に会計管理者に送付しなければならない。

(昭54規則21・昭58規則68・昭60規則51・平5規則3・平15規則25・平16規則33・平18規則70・平19規則37・平19規則93・平22規則58・一部改正)

(不渡証券の報告)

第104条 指定金融機関は、収納金のうち不渡りを生じた証券があるときは、遅滞なく証券不渡報告書を2部作成して、これに不渡りの証明を付した当該証券を添えて会計管理者に送付し、その1部に不渡証券の受領印を受けなければならない。

2 収納代理金融機関は、収納金のうち不渡りを生じた証券があるときは、遅滞なく証券不渡報告書を2部作成して、これに不渡りの証明を付した当該証券を添えて指定金融機関に送付し、その1部に不渡証券の受領印を受けなければならない。ただし、当該収納金に係る収納代理金融機関が会計管理者が別に定める金融機関である場合においては、証券不渡報告書の作成は1部とし、不渡証券の添付及び受領印の押印を要しない。

3 指定金融機関は、前項の規定により証券不渡報告書の送付を受けたときは、第1項の例によりその日に会計管理者に報告しなければならない。

(昭58規則68・昭60規則51・平15規則25・平19規則37・平19規則93・一部改正)

第105条 削除

(昭63規則19)

(領収の表示等)

第106条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、収納に関する領収証書その他の証拠書類には、所定の欄に当該金融機関の領収印を押印しなければならない。ただし、自動払込機により収入金を収納する場合は、領収印の押印は要しないものとする。

2 領収印の印影は、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(平5規則3・平15規則25・平19規則37・平29規則33・一部改正)

(小切手の提示による支払)

第107条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、これを審査し、その支払をしなければならない。ただし、振出日付後1年を経過した小切手にあつては、その旨を告げて提示者に返付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、小切手振出済通知書と照合のうえ、その翌日(同日が第89条第2項第1号又は第2号に掲げる日に該当するときは、これらの日の翌日)に会計管理者に支払済の報告をしなければならない。

(昭58規則68・平19規則37・一部改正)

(小切手の作成及び交付)

第108条 指定金融機関は、第39条第2項の規定により会計管理者から小切手作成の通知を受けたときは、会計管理者印を確認の上、直ちに小切手を作成し、会計管理者印の押印を受け、債権者に小切手を交付しなければならない。

2 前項の場合において、支払金に控除するものがあるときは、控除すべき金額及び控除後の金額を券面金額とする小切手をそれぞれ作成の上、控除後の金額を券面金額とする小切手を交付しなければならない。

(昭58規則68・平5規則35・平19規則37・平25規則61・令5規則26・一部改正)

(現金の支払)

第109条 指定金融機関は、会計管理者から現金支払の通知を受けたときは、会計管理者印を確認の上、支払金から控除すべきものがあるときは、これを控除し、現金を支払わなければならない。

(昭55規則57・昭58規則68・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(隔地払による支払)

第110条 指定金融機関は、第67条第1項及び第3項の規定により会計管理者から隔地払の通知及びその資金の交付を受けたときは、その日に債権者に送金し、隔地払資金領収証書及び隔地払支払内訳書を会計管理者に提出しなければならない。

(昭55規則57・昭59規則27・昭63規則19・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(口座振替による支払)

第111条 指定金融機関は、第69条第5項の規定により、会計管理者から口座振替の通知を受けたときは、その日に振替えの手続をし、口座振替済通知書及び口座振替済通知明細票又は口座振替済通知書及び口座振替の明細を記録した電磁的記録を会計管理者に提出しなければならない。

(昭55規則57・昭59規則27・平16規則33・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(支払日計表の作成等)

第112条 指定金融機関は、その日の支払が完了したときは、支払通知集計票に基づき支払日計表を2部作成して、会計管理者に送付し、その1部に認証を受けなければならない。

(昭55規則57・平元規則30・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(小切手未払資金の処理)

第113条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、振出会計年度の翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは、支払未済繰越金として整理し、その資金の額を6月1日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、振出日付から1年を経過しても支払を終わらないものがあるときは、その資金の額を1年を経過した日に、会計管理者に報告しなければならない。

(昭55規則57・平19規則37・一部改正)

(隔地払未払資金の返還)

第114条 指定金融機関は、会計管理者から隔地払のための資金の交付を受けた日から1年を経過しても支払を終わらないものがあるときは、送金を取りやめて、その資金を会計管理者に返還しなければならない。

(昭55規則57・昭63規則19・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(支払済通知書等の送付)

第115条 指定金融機関は、支払が完了したときは、その日に支払済通知書又は口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(昭55規則57・平19規則37・平25規則61・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(預金の払出し)

第116条 指定金融機関は、第77条の規定による支払書の送付を受けたときは、直ちに、会計管理者に対して現金又は小切手により支払をしなければならない。

(昭58規則68・平19規則37・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(指定金融機関との契約)

第117条 指定金融機関の事務取扱いに関しては、この規則で定めるもののほか、指定金融機関との契約により、これを定めるものとする。

第3節 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者

(平10規則21・追加、平19規則93・旧第4節繰上)

(歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者の領収印)

第118条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)は、領収証書を発行するときは、受託者であることを表示し、領収印を押印しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、受託者であることを表示することを要しないものとし、金銭登録機を使用して現金を収納する場合は、領収印の押印は要しないものとする。

2 前項の領収印は、印影の印刷により領収印の押印に代えることができる。

3 領収印の印影は、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(平10規則21・追加、平19規則37・一部改正、平19規則93・旧第119条の3繰上、平28規則32・一部改正)

(受託者の取り扱つた現金の整理)

第119条 受託者は、取り扱つた現金を収納日計表(電磁的記録を含む。)に記入し、又は入力して、その収入を明らかにしておかなければならない。

2 受託者は、取り扱つた現金を納付書により、収納の日の翌日までに指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、納付書により払い込むことを要しないこととし、同日が次の各号のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日までに払い込まなければならない。

(1) 銀行法第15条第1項に規定する休日

(2) 受託者において業務を行わない日

3 前項の規定にかかわらず、受託者は、第25条第1項の規定による委託に係る契約においてまとめて払い込む旨の定めをしたときは、その定めにより払い込むことができる。

4 受託者は、取り扱つた収入の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、主管課長に報告しなければならない。

(平10規則21・追加、平15規則25・平17規則177・一部改正、平19規則93・旧第119条の4繰上・一部改正、平20規則36・平26規則53・平28規則32・一部改正)

第6章 歳計外現金及び保管有価証券

(歳計外現金等の整理区分)

第120条 会計管理者及び経理担当課長は歳入歳出外現金(以下「歳計外現金」という。)及び保管有価証券を、区会計管理者は保管有価証券を、それぞれ別表第5の区分により整理しなければならない。

(昭51規則18・昭55規則57・昭58規則68・平5規則35・平17規則88・平19規則37・令5規則26・一部改正)

(保管有価証券の整理金額)

第121条 保管有価証券に係る帳簿その他の証拠書類の整理については、額面金額によるものとする。

(保管有価証券における納付及び還付)

第122条 主管課長は、保証金その他を有価証券で納付させるときは、保管有価証券納付書を作成し、納付者をして有価証券に当該保管有価証券納付書を添えて、会計管理者又は区会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者及び区会計管理者は、前項の有価証券の提出を受けたときは、納付者に対して領収証書を交付しなければならない。

3 主管課長は、保管有価証券又は当該保管有価証券に係る利札の還付を求められたときは、納入者に保管有価証券(利札)還付請求兼領収証書を提出させ、これを会計管理者又は区会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者及び区会計管理者は、前項の保管有価証券(利札)還付請求兼領収証書の送付を受けたときは、保管有価証券又は当該保管有価証券に係る利札を還付しなければならない。

(昭55規則57・平19規則37・令3規則39・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第123条 会計管理者及び区会計管理者は、保管有価証券を納入者ごとに区分して保管しなければならない。

(昭55規則57・平19規則37・一部改正)

(入札保証金及び公売保証金の出納)

第124条 入札保証金及び公売保証金の納付及び払戻しは、主管課長の作成した納書により行うものとする。ただし、納付した日に払い戻すことができない入札保証金及び公売保証金の払戻しについては、この限りでない。

2 出納員及び区出納員は、入札保証金及び公売保証金の納付及び払戻しをするときは、関係帳簿に記載し、その収支を明確にしておかなければならない。

3 納付した日に払い戻す入札保証金及び公売保証金の出納については、調定書及び支出命令書の作成を省略することができる。

(昭53規則20・昭55規則57・昭59規則27・平元規則30・平15規則25・一部改正)

(歳計外現金及び保管有価証券の会計年度)

第125条 歳計外現金及び保管有価証券の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 歳計外現金及び保管有価証券の年度区分は、現に出納した日の属する年度とする。

(歳計外現金及び保管有価証券の繰越し)

第126条 毎年度の歳計外現金及び保管有価証券は、3月31日をもつて出納を閉鎖し、翌年度に繰り越すものとする。

(収支計算調書の作成)

第127条 経理担当課長は、年度終了後15日以内に、歳計外現金、保管有価証券収支計算調書を作成し、これを予算事務統括課長に提出しなければならない。

2 予算事務統括課長は、前項の規定により歳計外現金、保管有価証券収支計算調書の送付を受けたときは、直ちにこれを会計管理者に提出しなければならない。

(昭51規則18・平19規則37・一部改正)

(市長への報告)

第128条 会計管理者は、毎年度、歳計外現金及び保管有価証券の受払を明確にした歳計外現金・保管有価証券収支計算書を作成し、翌年度の4月末日までに、受払の状況を市長に報告しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(準用規定)

第129条 この章に定めるもののほか、歳計外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行なわなければならない。

第7章 決算

(出納の整理)

第130条 出納に関する事項は、当該会計年度経過後3か月以内にその整理を完了しなければならない。

(決算関係書類の提出)

第131条 経理担当課長は、毎年度、歳入歳出予算の収支の状況を明確にした歳入歳出決算事項別明細調書(これに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。次項において同じ。)を作成し、出納閉鎖後速やかにこれを予算事務統括課長に送付しなければならない。この場合において、不納欠損額、不用額、予備費の充当等については会計管理者が指示する書類を添付し、当該年度以前の年度に属する滞納繰越分がある歳入については、これを年度別に区分し、調定額、収入済額及び収入未済額を明らかにした書類(電磁的記録を含む。)を添付するものとする。

2 予算事務統括課長は、前項の規定により歳入歳出決算事項別明細調書及び添付書類(電磁的記録を含む。)の送付を受けたときは、直ちにこれを会計管理者に提出しなければならない。

(昭47規則20・昭51規則18・平19規則37・平25規則61・一部改正)

(決算状況の報告)

第131条の2 予算事務統括課長は、所属の局長が区長に令達した歳出予算に係る決算状況について、各区役所の経理担当課長に対し、必要な報告を求めることができる。

(昭55規則57・追加、昭59規則27・一部改正)

(決算書及び関係書類の提出)

第132条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

第8章 財産の記録管理

(公有財産の通知)

第133条 財政局管財課長(以下「管財課長」という。)は、公有財産の取得、処分、変更等の状況を、毎年4月1日から9月30日までの期間に係るものにあつては11月30日までに、10月1日から3月31日までの期間に係るものにあつては5月31日までに、公有財産取得処分等通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(昭47規則20・昭55規則57・平19規則37・一部改正)

(公有財産に属する有価証券の出納及び保管)

第134条 公有財産に属する有価証券の出納及び保管については、保管有価証券の出納及び保管の例により、これを行なわなければならない。

(債権の通知)

第135条 管財課長は、翌年度以降に収入されるべき債権の状況を毎年4月1日から9月30日までの期間に係るものにあつては11月30日までに、10月1日から3月31日までの期間に係るものについては5月31日までに、債権現在高通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管)

第136条 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、歳計現金及び保管有価証券の出納及び保管の例により、これを行なわなければならない。

(平17規則88・一部改正)

第9章 検査

(検査の実施)

第137条 会計管理者は、区会計管理者、出納員、区出納員、資金前渡事務取扱者(市長が特に指定するものに限る。以下この章において同じ。)、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者及び支出の事務の委託を受けた者の現金の出納及び保管の状況を検査しなければならない。

(昭55規則57・平19規則37・一部改正)

(検査の方法)

第138条 会計管理者は、前条に規定する検査並びに指定金融機関及び収納代理金融機関の検査を行う場合は、区会計管理者、出納員、区出納員及び歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者にあつては収納金報告書及び資金受払計算書(還付資金の交付を受けた者に限る。)を、資金前渡事務取扱者及び支出の事務の委託を受けた者にあつては資金受払計算書を、指定金融機関及び収納代理金融機関にあつては月計表を提出させ、これに基づいて行うものとする。

(昭55規則57・平5規則3・平15規則25・平19規則37・一部改正)

(検査結果通知書の交付)

第139条 会計管理者は、検査が終わつたときは、検査結果通知書を作成し、検査を受けた者に交付しなければならない。

(昭58規則22・昭62規則18・平19規則37・一部改正)

(市長への報告)

第140条 会計管理者は、検査の結果特に重要と認める事項があるときは、前条の検査結果通知書に必要な書類を添え、速やかに市長に報告しなければならない。

(昭54規則21・昭58規則22・平19規則37・一部改正)

(検査の立会)

第141条 会計管理者は、第137条に規定する検査並びに指定金融機関及び収納代理金融機関の検査を行うときは、その旨を区会計管理者、出納員、区出納員、資金前渡事務取扱者、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者、支出の事務の委託を受けた者並びに指定金融機関及び収納代理金融機関の代表者に通知して、その者の立会を求めなければならない。

2 前項の規定により立会を求められた者は、自ら立会することができないときは、その代理者を立会させることができる。

(昭55規則57・平5規則3・平15規則25・平19規則37・一部改正)

第10章 帳簿・諸票及び雑則

第1節 帳簿及び諸票

(帳簿の備付け)

第142条 会計管理者は、歳入簿、歳出簿、現金出納簿、歳入歳出外現金受払簿、保管有価証券保管簿、基金整理簿、有価証券保管簿、金券受払簿、振替受払簿、小切手振出整理簿、小切手支払未済資金整理簿及び隔地払支払未済資金整理簿を備え、公金の収支を整理しなければならない。

2 区会計管理者は、保管有価証券出納簿及び金券受払簿を備えなければならない。

3 還付資金の支払をする出納員、区出納員及び委任を受けた分任出納員は還付資金出納簿を、入札保証金の出納を行う出納員及び区出納員は入札保証金受払簿を、出納員の口座への払込みにより収納を行う出納員は振替受払簿を、公売保証金の出納を行う出納員及び区出納員は公売保証金受払簿を備え、その収支を整理しなければならない。

4 経理担当課長は、歳入歳出外現金受払整理簿及び保管有価証券保管整理簿を備え、公金の収支を整理しなければならない。

5 資金前渡事務取扱者又は支出の事務の委託を受けた者は、資金前渡金出納簿又は支出委託金出納簿を備え、資金の収支を整理しなければならない。ただし、随時の経費に係る資金前渡の資金については、資金前渡金出納簿による整理を省略することができる。

(昭50規則36・昭51規則18・昭53規則20・昭55規則57・昭59規則27・昭63規則19・平元規則30・平5規則132・平19規則37・平19規則93・平26規則53・令3規則39・令5規則26・一部改正)

(帳簿の調製)

第143条 帳簿は、毎年度これを調製しなければならない。

(帳簿記載の原則)

第144条 帳簿の記載については、次の各号によらなければならない。

(1) 帳簿は、命令書等及び証拠となるべき書類により記載すること。

(2) 帳簿は、そ及して記入しないこと。

(3) 誤記の訂正は、その部分に朱線2本を引き、扱者が押印し、正当な記入をすること。

(4) 残高の欄に記入すべき金額がないときは零を黒書し、予算に対し収入額が超過したときは、その額を朱書すること。

(5) 予算減額、歳入の戻出又は歳出の戻入で記載区分欄のない帳簿には、その金額及び事項を朱書すること。

(6) 毎月末に月計及び累計を記載すること。

(市長への報告)

第145条 会計管理者は、毎月末日現在において、次の各号に掲げる諸表を作成し翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(1) 歳入歳出収支月計報告表

(2) 歳入歳出外現金及び保管有価証券収支月計報告表

(平19規則37・一部改正)

第2節 雑則

(現金亡失の報告)

第146条 会計管理者、区会計管理者、出納員、区出納員、分任出納員、区分任出納員、会計員、区会計員、資金前渡事務取扱者、現金を取り扱つた者、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者及び支出の事務の委託を受けた者は、その保管する現金を亡失したときは、直ちにその詳細を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる者にあつては、それぞれ当該各号に定める者を経なければならない。

(1) 区会計管理者 会計管理者

(2) 出納員、分任出納員、会計員並びに次号に掲げる者以外の資金前渡事務取扱者、現金を取り扱つた者、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者及び支出の事務の委託を受けた者 会計管理者(分任出納員にあつては所属の出納員及び会計管理者)

(3) 区出納員、区分任出納員、区会計員並びに区役所(当該区役所に併設される区選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局を含む。)に係る資金前渡事務取扱者、現金を取り扱つた者、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者及び支出の事務の委託を受けた者 区会計管理者及び会計管理者(区分任出納員にあつては所属の区出納員、区会計管理者及び会計管理者)

(昭55規則57・昭56規則22・平元規則30・平元規則107・平9規則33・平19規則37・一部改正)

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第147条 法第243条の2の2第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 法第243条の2の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為 当該行為について、専決の権限に基づき決裁をした職員及び代理決裁をした職員

(2) 法第243条の2の2第1項第4号に掲げる行為 当該行為を行うことを命ぜられた職員

(平21規則42・追加、平22規則58・令2規則20・一部改正)

(帳票)

第148条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。

(平21規則42・旧第147条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、令第168条第3項の規定により、広島市指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)を置き、公金の収納事務のほか、公金の支払事務のうち市長の定める事務を取り扱わせる。この場合において、指定代理金融機関の収納事務にあつては収納代理金融機関の例により、指定代理金融機関の支払事務にあつては指定金融機関の例による。

(昭60規則81・全改、平15規則25・平19規則93・一部改正)

3 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第4項に規定する指定代理納付者であつた者又は同条第5項に規定する指定代理納付者であつた者から納付される収入金については、第19条第1項の規定にかかわらず、領収証書を交付しないものとする。

(令3規則88・全改)

(/昭和43年6月1日規則第36号/昭和43年7月1日規則第47号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中別表第3及び第4の改正規定並びに第8条中題名の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年9月16日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日規則第75号)

この規則は、昭和43年12月25日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(/昭和44年7月1日規則第43号/昭和44年11月10日規則第63号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月27日規則第66号)

この規則は、昭和44年12月1日から施行する。

(/昭和44年12月10日規則第68号の2/昭和45年4月1日規則第14号/昭和45年5月1日規則第30号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月6日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定並びに第4条中第19

条及び別表第1の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(/昭和45年12月1日規則第62号/昭和46年4月1日規則第28号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月19日規則第34号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年5月20日から施行する。ただし、第10条第2項、第18条、第44条、第45条及び第101条の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の規定中勤労青少年ホームに係る部分は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年7月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月26日規則第61号)

この規則は、昭和46年8月6日から施行する。

(昭和46年10月12日規則第77号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日規則第44号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年6月30日規則第53号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年8月26日規則第69号)

この規則は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和47年12月28日規則第93号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月19日規則第10号)

この規則は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月17日規則第64号)

この規則は、昭和48年4月19日から施行する。

(昭和48年5月31日規則第84号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年6月29日規則第90号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年2月19日規則第9号)

この規則は、昭和49年2月25日から施行する。

(昭和49年2月28日規則第15号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年3月22日規則第23号)

この規則は、昭和49年3月25日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第35号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の出納員の領収印は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和49年5月11日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月29日規則第97号)

この規則は、昭和49年7月30日から施行する。

(昭和49年8月1日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月7日規則第108号 抄)

1 この規則は、昭和49年10月11日から施行する。

(昭和49年10月21日規則第113号)

この規則中、中央図書館に係る改正規定は昭和49年10月27日から、支所出張所に係る改正規定は同年11月1日から施行する。

(昭和49年12月4日規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月19日規則第8号)

この規則は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第36号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月7日規則第67号)

この規則は、昭和50年6月10日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第18号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和50年度分の調定通知書、命令書、精算書及び戻入通知書の取扱いについては、改正後の広島市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年5月15日規則第58号)

この規則は、昭和51年5月17日から施行する。

(昭和51年5月31日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平和記念館及び平和記念資料館に係る改正規定は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第65号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第79号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第87号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年10月30日規則第104号)

この規則は、昭和51年11月3日から施行する。

(昭和52年1月28日規則第2号)

この規則は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項第11号の改正規定中「、固形状一般廃棄物焼却処分手数料」を加える部分及び別表第3中環境事業局中工場に係る改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和52年8月31日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月30日規則第82号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年1月30日規則第3号)

この規則は、昭和53年2月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定中少年自然の家に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第82号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年1月16日規則第3号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月26日規則第52号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月17日規則第96号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第57号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市会計規則別表第1の改正規定のこども文化科学館開設準備室に係る部分及びこども文化科学館に係る部分並びに児童図書館に係る部分及びこども図書館に係る部分並びに別表第3の改正規定のこども文化科学館に係る部分は同年5月1日から、別表第3の改正規定の水道局業務部料金課に係る部分は同年6月1日から施行する。

(昭和55年8月25日規則第105号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年9月30日規則第114号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第130号 抄)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年1月30日規則第2号 抄)

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規則第47号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年9月30日規則第69号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年10月31日規則第79号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和56年12月17日規則第88号)

1 この規則中第66条の改正規定は公布の日から、第119条の改正規定は昭和57年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市会計規則第119条に規定する郵便振替の口座番号は、昭和60年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(昭和57年2月10日規則第4号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月10日規則第6号)

この規則は、昭和57年2月15日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第19条の改正規定並びに別表第1及び別表第3の改正規定中婦人教育会館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第63号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。ただし、第105条の改正規定は、同年7月1日から、第62条第4号及び第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(/昭和57年8月31日規則第75号/昭和57年10月2日規則第86号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月28日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第22号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月30日規則第68号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中公民館に係る部分及び瀬野公民館に係る部分は同年5月1日から、第69条第5項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和59年6月30日規則第65号 抄)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年9月22日規則第90号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第14号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第51号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市会計規則別表第4の(2)の表の改正規定(安芸区役所に関する部分に限る。)は同月22日から、同規則第12条第2項及び第19条第2項の改正規定は同年5月11日から施行する。

(昭和60年5月31日規則第81号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。ただし、第54条に1号を加える改正規定、第63条に1号を加える改正規定及び第105条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月16日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月28日規則第5号)

この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月18日規則第52号)

この規則は、昭和61年4月19日から施行する。

(昭和61年5月31日規則第59号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年7月14日規則第69号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1経済局の項の改正規定及び別表第4の(1)の表工芸指導所の項の改正規定は同年5月6日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第51号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年9月29日規則第71号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市会計規則第12条第2項の改正規定は同年5月8日から、同規則別表第1環境事業局の項の改正規定及び別表第4の(1)の表に環境事業局南工場の項を加える改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和63年10月31日規則第82号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年1月30日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年2月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第4の(1)の表の改正規定中こども図書館に係る部分は同年5月1日から、第2条第1号オ、第77条の2及び第146条第2項第3号の改正規定並びに別表第1農業委員会事務局の項を削る改正規定は同月2日から、第12条第2項及び第19条第2項の改正規定は同月3日から施行する。

(広島市会計規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 広島市会計規則の一部を改正する規則(昭和51年広島市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

3 昭和63年度分の本市の金銭会計及び決算の取扱いについては、改正後の広島市会計規則及び改正後の広島市会計規則の一部を改正する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月11日規則第118号)

この規則は、平成元年9月21日から施行する。

(平成元年10月30日規則第128号)

この規則は、平成元年11月3日から施行する。

(平成2年3月30日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中身体障害者更生相談所に係る部分は、同年5月31日から施行する。

(平成3年7月31日規則第57号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第19号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月25日規則第48号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第73号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年1月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第31条の2の改正規定は、同年2月1日から施行する。

(広島市事務組織規則の一部改正)

2 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成5年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項中第38号を第39号とし、第24号から第37号までを1号ずつ繰り下げ、第23号の次に1号を加える改正規定は同月29日から、別表第4の(2)の表区役所市民部厚生課の項第12号を削る改正規定は同年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成5年6月30日までの間、改正後の別表第3の(1)の表衛生局環境保健部環境衛生課の項中「

(1) 私用電話料の収納

」とあるのは、「

(1) 霊きゆう自動車使用料の収納

(2) 私用電話料の収納

」とする。

(平成5年6月30日規則第87号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年10月1日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条第2項、第40条第1項及び第96条第2項の改正規定は、平成5年10月4日から施行する。

(平成5年10月29日規則第121号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第28号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月28日規則第70号)

1 この規則は、平成6年5月6日から施行する。

2 改正前の第119条第1項及び第119条の2に定める郵便振替の口座番号は、当分の間、これを使用することができる。

(平成6年8月4日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の(1)の表経済局の項の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年11月16日規則第111号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第54条第5号の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の前渡について適用し、同日前の出産に係る改正前の第54条第5号の助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。

(平成7年3月14日規則第10号)

この規則は、平成7年3月18日から施行する。ただし、別表第3の(1)の表の改正規定は、同月15日から施行する。

(平成7年3月31日規則第32号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月28日規則第90号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年10月31日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第54号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第3の(1)の表の改正規定(公文書館の項に係る部分に限る。)及び別表第3の(2)の改正規定(区役所市民部総務課の項に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

(平成8年7月29日規則第82号)

この規則は、平成8年7月31日から施行する。

(平成8年9月30日規則第88号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第33号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第121号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月28日規則第65号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年7月30日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第33号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第84号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第97号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月17日規則第109号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第3の(2)の表区役所厚生部の項の改正規定は、平成11年12月20日から施行する。

(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月28日規則第87号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年10月31日規則第118号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年2月28日規則第7号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第43号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月23日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月25日規則第93号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第108号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日規則第72号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第103号)

この規則は、平成15年1月7日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月31日規則第78号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年8月22日規則第85号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年9月30日規則第92号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日規則第108号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第33号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第78号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第88号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月25日から施行する。

(平成17年4月22日規則第99号)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年9月29日規則第177号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第3の(1)の表の改正規定及び別表第3の(2)の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年10月31日規則第187号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第54条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、平成18年2月15日から施行する。

(平成18年3月31日規則第70号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第98号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第106号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第63条第7号及び第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年10月5日規則第116号 抄)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第3の(1)の表市選挙管理委員会事務局の項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年5月31日規則第66号)

この規則は、平成19年6月4日から施行する。ただし、別表第3の(1)の表の改正規定(「東区」の右に「、南区」を加える部分を除く。)は公布の日から、別表第3の(1)の表の改正規定(「東区」の右に「、南区」を加える部分に限る。)は同月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第72号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第93号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第108号 抄)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第93号)

この規則は、平成20年7月22日から施行する。

(平成20年9月29日規則第98号 抄)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第147条を第148条とし、第146条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第12条第2項中第36号を削り、第37号を第36号とし、第38号を第37号とする改正規定、第19条第2項中第33号を削り、第34号を第33号とし、第35号を第34号とする改正規定及び別表第3の(1)の表湯の山温泉館の項を削る改正規定は同年11月1日から施行する。

(平成21年5月15日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月19日規則第82号)

この規則は、平成21年10月23日から施行する。

(平成22年3月1日規則第2号)

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(平成22年3月31日規則第41号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第58号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第23条第1項及び第2項、第31条の3、第31条の5、第69条第5項並びに第103条第4項及び第5項の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第72号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第60号)

この規則は、平成23年10月20日から施行する。

(平成23年10月26日規則第68号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第51号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第72号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第87号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月31日規則第90号 抄)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第91号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第61号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度分の本市の金銭会計及び決算の取扱いについては、改正後の広島市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年10月9日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成25年11月28日規則第94号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第53号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第70号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第54条に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日規則第79号 抄)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第71号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第1号 抄)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日規則第51号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3の(1)の表財政局収納対策部徴収第一課の項、財政局収納対策部徴収第二課の項及び財政局収納対策部徴収第三課の項の改正規定 平成30年7月1日

(2) 第31条の2に1項を加える改正規定、第31条の3を削る改正規定、第31条の4に1項を加える改正規定及び同条を第31条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定 平成30年10月1日

(平成30年10月4日規則第66号)

この規則は、平成30年10月10日から施行する。

(平成31年3月29日規則第32号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 広島市下水道事業財務会計規則(昭和60年広島市規則第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和元年9月30日規則第14号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に徴収事由が生じた幼稚園の入園料及び授業料並びに阿戸認定こども園の入園料及び給食料並びにこれらに係る附帯金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年1月28日規則第1号)

この規則は、令和2年2月3日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月22日規則第46号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和2年6月29日規則第51号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第73号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第78号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第88号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第35条第1号アの改正規定、第36条第1号の改正規定及び第54条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第38号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、公布の日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第3項に規定する指定代理納付者に関する改正前の第19条第2項及び第25条の2の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年1月19日規則第1号)

この規則は、令和4年1月20日から施行する。ただし、第54条に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日規則第5号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。ただし、別表第3の(2)の表区役所市民部地域起こし推進課の項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、広島市漁船巻揚施設条例を廃止する条例(令和4年広島市条例第1号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第50号 抄)

1 この規則は、令和4年6月20日から施行する。

(令和4年8月29日規則第60号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第62号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第66号)

この規則は、令和4年12月12日から施行する。ただし、第54条に1号を加える改正規定は公布の日から、第27条の改正規定は同年11月4日から施行する。

(令和4年12月26日規則第74号)

この規則は、令和5年1月16日から施行する。

(令和5年3月29日規則第26号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年5月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第45号 抄)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭55規則57・全改、昭55規則130・昭56規則2・昭56規則22・昭56規則69・昭57規則29・昭58規則8・昭58規則22・昭59規則27・昭60規則14・昭60規則51・昭61規則28・昭62規則18・昭63規則19・平元規則30・平元規則107・平2規則15・平3規則15・平4規則19・平5規則35・平5規則115・平5規則121・平6規則28・平7規則32・平8規則54・平8規則88・平9規則33・平9規則121・平10規則21・平11規則33・平12規則32・平13規則43・平13規則87・平14規則30・平15規則25・平15規則92・平16規則33・平17規則88・平18規則70・平18規則116・平19規則58・平19規則72・平20規則36・平21規則42・平22規則41・平22規則72・平23規則27・平24規則51・平24規則90・平25規則61・平25規則77・平25規則86・平25規則94・平26規則53・平27規則35・平28規則32・平29規則33・平30規則32・平31規則32・令2規則20・令2規則51・令3規則39・令4規則42・令4規則50・令5規則26・令5規則45・一部改正)

局の区分

担当範囲

主管課長

危機管理室

危機管理室

危機管理課長

企画総務局

総務課

総務課長

公文書館

公文書館長

区政課

区政課長

法務課

法務課長

秘書課

秘書課長

東京事務所

東京事務所次長

G7広島サミット推進室

G7広島サミット推進室次長

広報課

広報課長

市民相談センター

市民相談センター所長

企画調整部

政策企画課長

地域活性化調整部

地域活性推進課長

行政経営部

行政経営課

行政経営課長

情報政策課、情報システム課

情報政策課長

人事部

人事課

人事課長

給与課

給与課長

福利課

福利課長

研修センター

研修センター所長

財政局

財政課

財政課長

管財課

管財課長

契約部

物品契約課長

税務部

税制課、市民税課、固定資産税課

税制課長

市税事務所

市税事務所長

収納対策部

徴収企画課長

市民局

市民活動推進課

市民活動推進課長

生涯学習課

生涯学習課長

市民安全推進課

市民安全推進課長

消費生活センター

消費生活センター所長

文化スポーツ部

文化振興課

文化振興課長

スポーツ振興課

スポーツ振興課長

国際平和推進部

平和推進課

平和推進課長

国際化推進課

国際化推進課長

人権啓発部

人権啓発課

人権啓発課長

男女共同参画課

男女共同参画課長

健康福祉局

健康福祉企画課

健康福祉企画課長

地域共生社会推進課

地域共生社会推進課長

監査指導課

監査指導課長

保護自立支援課

保護自立支援課長

高齢福祉部

高齢福祉課

高齢福祉課長

地域包括ケア推進課

地域包括ケア推進課長

介護保険課

介護保険課長

障害福祉部

障害福祉課

障害福祉課長

障害自立支援課

障害自立支援課長

精神保健福祉課

精神保健福祉課長

身体障害者更生相談所

身体障害者更生相談所次長

知的障害者更生相談所

知的障害者更生相談所長

精神保健福祉センター

相談課長

原爆被害対策部

調査課長

保健部

医療政策課

医療政策課長

保険年金課

保健年金課長

健康推進課

健康推進課長

食品保健課、食品指導課

食品保健課長

環境衛生課

環境衛生課長

食肉衛生検査所

食肉衛生検査所長

動物愛護センター

動物愛護センター所長

衛生研究所

生活科学部長

看護専門学校

総務課長

こども未来局

こども未来調整課

こども未来調整課長

保育企画課

保育企画課長

保育指導課

保育指導課長

こども・家庭支援課

こども・家庭支援課長

児童相談所

児童相談所次長(同所の庶務を担当する次長に限る。)

環境局

環境政策課

環境政策課長

温暖化対策課

温暖化対策課長

環境保全課

環境保全課長

施設部

施設課、工務課

施設課長

埋立地整備管理課

埋立地整備管理課長

中工場

中工場長

安佐南工場

安佐南工場長

安佐北工場

安佐北工場長

業務部

業務第一課

業務第一課長

業務第二課

業務第二課長

産業廃棄物指導課

産業廃棄物指導課長

環境事業所

環境事業所長

経済観光局

経済企画課

経済企画課長

ひろしまプロモーションセンター

ひろしまプロモーションセンター次長

競輪事務局

競輪事務局次長

雇用推進課

雇用推進課長

産業振興部

商業振興課

商業振興課長

ものづくり支援課

ものづくり支援課長

産業立地推進課

産業立地推進課長

観光政策部

観光政策部観光企画担当課長

農林水産部

農政課

農政課長

農林整備課

農林整備課長

水産課

水産課長

中央卸売市場

中央市場

中央市場市場総括担当課長

東部市場

東部市場次長

食肉市場

食肉市場管理担当課長

都市整備局

都市整備調整課

都市整備調整課長

技術管理課

技術管理課長

都市計画課

都市計画課長

みなと振興課

みなと振興課長

都市機能調整部

都市機能調整部紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長

青崎地区区画整理事務所

青崎地区区画整理事務所長

西広島駅北口地区区画整理事務所

西広島駅北口地区区画整理事務所長

西風新都整備部

西風新都整備部西風新都整備担当課長

緑化推進部

緑政課長

スタジアム建設部

スタジアム調整担当課長

指導部

建築指導課長

営繕部

営繕課長

住宅部

住宅政策課長

道路交通局

道路交通企画課

道路交通企画課長

自転車都市づくり推進課

自転車都市づくり推進課長

道路管理課

道路管理課長

用地部

用地企画・調整担当課長

道路部

道路計画課

道路計画課長

道路課

道路課長

街路課

街路課長

公共交通政策部

公共交通調整担当課長

交通施設整備部

交通施設整備担当課長

東部地区連続立体交差整備事務所

東部地区連続立体交差整備事務所長

下水道局

下水道局(河川防災課を除く。)

経営企画課長

河川防災課

河川防災課長

区役所

市民部

区政調整課、出張所

区政調整課長

地域起こし推進課

地域起こし推進課長

市民課

市民課長

保険年金課

保険年金課長

厚生部

地域支えあい課

地域支えあい課長

福祉課

福祉課長

生活課

生活課長

建設部(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては農林建設部をいう。)

維持管理課、地域整備課

維持管理課長

農林課(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

農林課長

建築課

建築課長

会計室

会計室

会計室次長

消防局

消防局

総務課長

教育委員会事務局

総務部

総務課

総務課長

教育企画課

教育企画課長

教育給与課

教育給与課長

学事課

学事課長

施設課

施設課長

青少年育成部

育成課

育成課長

放課後対策課

放課後対策課長

学校教育部

教職員課

教職員課長

学校事務センター

学校事務センター所長

高等学校

高等学校事務長

中等教育学校

中等教育学校事務長

特別支援学校

特別支援学校事務長

健康教育課、学校給食センター

健康教育課長

指導第一課、指導第二課、特別支援教育課、生徒指導課

指導第一課長

教育センター

教育センター次長

議会事務局

議会事務局

総務課長

市選挙管理委員会事務局

市選挙管理委員会事務局

啓発課長

区選挙管理委員会事務局

区選挙管理委員会事務局

区選挙管理委員会事務局選挙総括担当課長

人事委員会事務局

人事委員会事務局

任用課長

監査事務局

監査事務局

監査第一課長

農業委員会事務局

農業委員会事務局

農業委員会事務局次長

別表第2(第31条の6関係)

(昭51規則18・追加、昭56規則22・昭59規則27・昭60規則51・昭63規則19・平25規則61・平31規則32・令4規則42・一部改正)

(1) 事前合議を必要とする支出負担行為

区分

事前合議事項

合議の時期

1 公有財産購入費

(1) 不動産の信託の受益権の買入れの決定

支出負担行為をしようとするとき

2 補償、補塡及び賠償金

(1) 支出基準の定めがない損失補償の処理

(2) 損害賠償(交通事故に係る損害賠償を除く。)の処理

支出負担行為をしようとするとき

支出負担行為をしようとするとき

3 投資及び出資金

(1) 投資及び出資金の支出の決定

支出負担行為をしようとするとき

4 寄附金

(1) 寄附金の支出の決定

支出負担行為をしようとするとき

(2) 支出負担行為以外で事前合議を必要とするもの

区分

事前合議事項

合議の時期

1 負担金、補助及び交付金

(1) 負担金、補助金及び交付金の交付又は支出の基準の決定及び改定

交付又は支出の基準の決定及び改定をしようとするとき

2 扶助費

(1) 扶助費の支出基準の決定及び改定

支出基準の決定及び改定をしようとするとき

3 補償、補塡及び賠償金

(1) 損失補償の支出基準の決定及び改定

支出基準の決定及び改定をしようとするとき

(2) 補償金(損失補償金を除く。)の支出基準の決定及び改定

支出基準の決定及び改定をしようとするとき

備考 この表において「改定」とは、金額の改定以外のものをいう。

別表第3(第78条、第85条関係)

(昭55規則57・全改、昭55規則105・昭55規則114・昭56規則22・昭56規則47・昭56規則79・昭57規則4・昭57規則6・昭57規則29・昭57規則75・昭58規則8・昭58規則22・一部改正、昭58規則68・旧別表第3繰下・一部改正、昭59規則27・昭59規則65・昭59規則90・昭60規則14・昭60規則51・昭61規則5・昭61規則28・昭61規則52・昭61規則59・昭61規則69・昭62規則18・昭62規則51・昭62規則71・昭63規則19・昭63規則82・平元規則30・平2規則15・平3規則15・平4規則19・平4規則73・一部改正、平5規則35・旧別表第4繰上・一部改正・平5規則87・平5規則115・平5規則132・平6規則28・平6規則96・平6規則111・平7規則10・平7規則32・平8規則54・平8規則82・平9規則33・平10規則21・平11規則33・平11規則84・平11規則109・平12規則32・平12規則87・平12規則118・平13規則7・平13規則43・平13規則93・平13規則108・平14規則30・平14規則72・平14規則103・平15規則25・平15規則78・平15規則85・平15規則96・平15規則108・平16規則33・平16規則78・平17規則88・平17規則99・平17規則177・平17規則187・平18規則1・平18規則70・平18規則98・平18規則116・平19規則37・平19規則58・平19規則66・平19規則93・平19規則108・平20規則36・平20規則93・平20規則98・平21規則42・平21規則82・平22規則41・平22規則72・平23規則27・平23規則60・平23規則68・平24規則51・平24規則72・平24規則87・平24規則90・平24規則91・平25規則61・平25規則77・平25規則94・平26規則53・平26規則70・平26規則79・平27規則35・平28規則32・平29規則33・平29規則51・平30規則32・平31規則32・令元規則14・令2規則20・令2規則46・令3規則39・令4規則5・令4規則42・令5規則26・令5規則45・一部改正)

(1) 出納員

設置箇所

出納員となるべき者の職

取扱事務

危機管理室危機管理課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 寄附金の収納

(3) 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(危機管理室の所掌事務に係るものに限る。)の収納

企画総務局

総務課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 契約保証金の収納

(3) 寄附金の収納

(4) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(企画総務局総務課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

区政課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(区政課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(3) 収入印紙売りさばき代金(旅券センターで取り扱うものに限る。)

法務課

課長

(1) 行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例(平成28年広島市条例第15号)第2条に規定する手数料(他の法令の規定において行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定を準用する場合のもの及び情報公開・個人情報保護審査会に対しされた書面の写し等の交付の求めに係るものを除く。)の収納

企画調整部政策企画課

課長

(1) 刊行物売払代金の収納

(2) 寄附金の収納

行政経営部情報政策課

課長

(1) 入札保証金の出納

財政局

管財課

課長

(1) 普通財産の貸付料及び無断使用損害賠償金並びにこれらに係る遅延利息の収納

(2) 普通財産の売払代金並びにこれに係る延納利息及び遅延利息又は違約金の収納

(3) 入札保証金の出納

契約部物品契約課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 契約保証金の収納

(3) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(契約部物品契約課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(4) 不用品売払代金の収納

税務部税制課

課長

(1) 入札保証金の出納

税務部市民税課

課長

(1) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 受託徴収金の収納

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(4) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

(5) 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

(6) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(税務部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

収納対策部徴収企画課

課長

(1) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 受託徴収金の収納

(3) 地方税法第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(4) 国民健康保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)、介護保険料その他の徴収金、後期高齢者医療保険料及び児童福祉施設徴収金(以下「国民健康保険料等」という。)並びに過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(5) 国民健康保険料等の納付義務者、納税義務者及び納入義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(6) 公売保証金の出納

(7) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(収納対策部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(8) 入札保証金の出納

収納対策部徴収第一課

課長

(1) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 受託徴収金の収納

(3) 地方税法第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(4) 国民健康保険料等及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(5) 国民健康保険料等の納付義務者、納税義務者及び納入義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(6) 公売保証金の出納

収納対策部徴収第二課

課長

(1) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 受託徴収金の収納

(3) 地方税法第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(4) 国民健康保険料等及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(5) 国民健康保険料等の納付義務者、納税義務者及び納入義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(6) 公売保証金の出納

収納対策部徴収第三課

課長

(1) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 受託徴収金の収納

(3) 地方税法第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(4) 国民健康保険料等及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(5) 国民健康保険料等の納付義務者、納税義務者及び納入義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(6) 公売保証金の出納

収納対策部徴収第四課

課長

(1) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 受託徴収金の収納

(3) 地方税法第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(4) 国民健康保険料等及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(5) 国民健康保険料等の納付義務者、納税義務者及び納入義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(6) 公売保証金の出納

収納対策部特別滞納整理課

課長

(1) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 受託徴収金の収納

(3) 地方税法第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(4) 国民健康保険料等及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(5) 国民健康保険料等の納付義務者、納税義務者及び納入義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(6) 公売保証金の出納

市民局

市民活動推進課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 寄附金の収納

文化スポーツ部文化振興課

課長

(1) 刊行物売払代金の収納

(2) 寄附金の収納

文化スポーツ部スポーツ振興課

課長

(1) 寄附金の収納

国際平和推進部平和推進課

課長

(1) 広島平和都市記念碑に対する浄財の収納

(2) 寄附金の収納

国際平和推進部国際化推進課

課長

(1) 寄附金の収納

人権啓発部人権啓発課

課長

(1) 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金の貸付金の償還並びにこれらに係る遅延利息、違約金及び弁償金の収納

(2) 旧五日市町冠婚葬祭資金貸付金の償還並びにこれに係る遅延利息及び違約金の収納

健康福祉局

健康福祉企画課

課長

(1) 入札保証金の出納

地域共生社会推進課

課長

(1) 寄附金の収納

高齢福祉部介護保険課

課長

(1) 広島市介護保険条例(平成12年広島市条例第35号)第14条に規定する手数料の収納

原爆被害対策部調査課

課長

(1) 寄附金の収納

保健部保険年金課

課長

(1) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料並びに過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び納付金、未収納一部負担金並びに過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(3) 第三者行為に係る損害賠償金の収納

保健部食品保健課

課長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(3) 広島市化製場等に関する条例(昭和59年広島市条例第44号)第3条に規定する手数料の収納

(4) 食品衛生責任者資格者証の実費の収納

保健部食品指導課

課長

(1) 食品衛生責任者資格者証の実費の収納

こども未来局

こども未来調整課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 寄附金の収納

こども・家庭支援課

障害児支援担当課長

(1) 私用電話料の収納

環境局

環境政策課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 寄附金の収納

温暖化対策課

課長

(1) 入札保証金の出納

環境保全課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例(平成21年広島市条例第60号)第2条に規定する手数料の収納

施設部施設課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)第13条及び第15条に規定する手数料(工務課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

施設部埋立地整備管理課

課長

(1) 入札保証金の出納

業務部業務第一課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 私用電話料の収納

(3) 大型ごみ収集運搬手数料の収納

(4) 広島市ぽい捨て等の防止に関する条例(平成15年広島市条例第47号)第20条に規定する過料の収納

(5) 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条及び第15条に規定する手数料(業務第一課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(6) 寄附金の収納

業務部業務第二課

課長

(1) 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条及び第15条に規定する手数料(業務第二課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(昭和60年広島市条例第83号)第16条に規定する手数料の収納

業務部産業廃棄物指導課

課長

(1) 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条に規定する手数料(産業廃棄物指導課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 広島市使用済自動車の引取業者登録等手数料条例(平成16年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料の収納

経済観光局

経済企画課

課長

(1) 入札保証金の出納

産業振興部産業立地推進課

課長

(1) 旧五日市町生業資金貸付金の償還金並びにこれに係る遅延利息、違約金及び弁償金の収納

農林水産部農政課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 農作物売払代金の収納

(3) 農作物売払いに係る手数料及び運搬に要する経費の繰替払

(4) 私用電話料の収納

農林水産部農林整備課

課長

(1) 土地改良事業に係る分担金及びこれに係る延滞金の収納

(2) 土地改良事業に係る清算金及びこれに係る延滞金の収納

(3) 木材売払代金の収納

(4) 木材売払いに係る手数料及び整理に要する経費の繰替払

農林水産部水産課

課長

(1) 水産物売払代金の収納

(2) 水産物売払いに係る手数料及び運搬に要する経費の繰替払

都市整備局

都市整備調整課

課長

(1) 徴収清算金並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 土地区画整理による市有地の売却に伴う売払代金並びにこれに係る延納利息及び遅延利息の収納

(3) 土地区画整理事業用地及び市有地の貸付料及びこれに係る遅延利息並びに使用損害金の収納

(4) 訴訟費用並びに支払督促及び強制執行の申立てに係る費用の収納

(5) 移転補償金に係る返還金の収納

(6) 普通財産の貸付料及びこれに係る遅延利息並びに使用損害金の収納

(7) 普通財産の売払代金並びにこれに係る延納利息及び遅延利息又は違約金の収納

(8) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(都市整備調整課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(9) 入札保証金及び買受申込保証金の出納

(10) 事故弁償金及びこれに係る遅延利息並びに使用損害金の収納

都市計画課

課長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(都市計画課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 都市計画情報システムによる参考図書交付料の収納

(3) 屋外広告業登録申請手数料及び屋外広告物講習手数料の収納

(4) 刊行物売払代金の収納

みなと振興課

課長

(1) 港湾施設使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

(2) 広島海上ビルの敷地及び塔屋の貸付料の収納

都市機能調整部

紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長

(1) 徴収清算金並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 訴訟費用並びに支払督促及び強制執行の申立てに係る費用の収納

(3) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(都市機能調整部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(4) 入札保証金及び買受申込保証金の出納

(5) 寄附金の収納

西風新都整備部

西風新都整備担当課長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(西風新都整備部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 入札保証金の出納

(3) 契約保証金の出納

緑化推進部緑政課

課長

(1) 広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第10条第1項第1号に規定する使用料の収納

(2) 寄附金の収納

スタジアム建設部

スタジアム調整担当課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 契約保証金の出納

(3) 寄附金の収納

住宅部住宅政策課

課長

(1) 市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

(2) 市営住宅、市営店舗及び附設駐車場無断使用損害賠償金の収納

(3) 早稲田住宅団地汚水処理施設使用料の収納

(4) 市が管理する財産の貸付料及び無断使用等損害賠償金の収納

(5) 土地の不法占拠物件の整理に伴う仮設住宅及び土地区画整理に伴う仮設住宅の使用損害金の収納

(6) 訴訟費用並びに支払督促及び強制執行の申立てに係る費用の収納

(7) 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)第2条に規定する手数料(住宅政策課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

道路交通局

道路交通企画課

課長

(1) 入札保証金の出納

自転車都市づくり推進課

課長

(1) 自転車等売却保管金の収納

道路管理課

課長

(1) 特殊車両通行許可申請手数料の収納

会計室

次長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料の収納

(2) 広島市衛生関係手数料条例第2条に規定する手数料の収納

(3) 広島市都市計画関係手数料条例第2条に規定する手数料の収納

(4) 学校施設使用料の収納

(5) 契約保証金の収納

公文書館

館長

(1) 広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第15条第1項に規定する手数料の収納

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第89条第2項に規定する手数料の収納

(3) 広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広島市条例第4号)附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する手数料の収納

(4) 広島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年広島市条例第24号)第30条第1項に規定する手数料の収納

(5) 広島市公文書館条例(昭和52年広島市条例第9号)第7条第1項に規定する手数料の収納

(6) 刊行物及びビデオテープの売払代金の収納

(7) 行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例第2条に規定する手数料(情報公開・個人情報保護審査会に対しされた書面の写し等の交付の求めに係るものに限る。)の収納

市税事務所

所長

(1) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 受託徴収金の収納

(3) 地方税法第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

(4) 児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(5) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

(6) 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

(7) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁償金の収納

(8) 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

(9) 合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税に係る証紙売りさばき代金の収納

(10) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(市税事務所及び税務室の所掌事務に係るものに限る。ただし、中央市税事務所にあつては中区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課、東部市税事務所にあつては東区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課並びに安芸区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課、西部市税事務所にあつては西区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課、北部市税事務所にあつては安佐南区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課並びに安佐北区役所市民部の区政調整課、地域起こし推進課及び農林建設部建築課の所掌事務に係るものを含む。)の収納

(11) 広島市農林水産関係手数料条例(平成12年広島市条例第23号)第2条に規定する手数料(中央市税事務所にあつては中区役所市民部地域起こし推進課、東部市税事務所にあつては東区役所市民部地域起こし推進課、西部市税事務所にあつては西区役所市民部地域起こし推進課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(中央市税事務所、東部市税事務所及び西部市税事務所に限る。)

(12) 広島市都市計画関係手数料条例第2条に規定する手数料(市税事務所及び税務室の所掌事務に係るものに限る。ただし、北部市税事務所にあつては、安佐北区役所農林建設部建築課の所掌事務に係るものを含む。)の収納

(13) 寄附金の収納

地域交流センター

館長

(1) 地域交流センター使用料の収納

(2) 文書等複写代金の収納

精神保健福祉センター相談課

課長

(1) 精神保健福祉センター使用料及び手数料の収納

食肉衛生検査所

所長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(食肉衛生検査所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 広島市衛生関係手数料条例第2条に規定する手数料(食肉衛生検査所の所掌事務に係るもの限る。)の収納

動物愛護センター

所長

(1) 犬その他動物愛護センターが収容した動物の飼養管理費の収納

(2) 犬の返還に要する費用の収納

(3) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(動物愛護センターの所掌事務に係るものに限る。)の収納

(4) 広島市衛生関係手数料条例第2条に規定する手数料(動物愛護センターの所掌事務に係るものに限る。)の収納

衛生研究所生活科学部

部長

(1) 衛生研究所の試験、検査等手数料の収納

看護専門学校総務課

課長

(1) 学力検査料の収納

(2) 入学料の収納

(3) 授業料の収納

(4) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(看護専門学校の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(5) 修学資金の貸付金の返還金及びこれに係る延滞利子の収納

認定こども園

園長

(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

保育園

園長

(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

玖谷埋立地管理事務所

所長

(1) 広島県産業廃棄物埋立税条例(平成14年広島県条例第26号)第8条第3項に規定する産業廃棄物埋立税の収納

(2) 固形状一般廃棄物埋立処分手数料の収納

環境局中工場

場長

(1) 固形状一般廃棄物焼却処分手数料の収納

環境局安佐南工場

場長

(1) 固形状一般廃棄物焼却処分手数料の収納

環境局安佐北工場

場長

(1) 固形状一般廃棄物焼却処分手数料の収納

計量検査所

所長

(1) 検査手数料の収納

競輪事務局

次長

(1) 広島市競輪特別会計規則(昭和28年広島市規則第10号)第2条に規定する収納金の収納

(2) 広島市競輪特別会計規則第4条の規定による支払

(3) 公衆電話料の収納

中央卸売市場中央市場

市場総括担当課長

(1) 会議室使用料の収納

中央卸売市場食肉市場

管理担当課長

(1) と畜場使用料の収納

(2) 卸売業者市場使用料、卸売業者売場使用料、仲卸業者売場使用料、関連事業者売場使用料、卸売業者事務所使用料、事務所使用料、冷蔵庫使用料、部分肉加工所使用料、部分肉加工設備使用料、食肉共同加工所使用料及び会議室使用料の収納

(3) 洗車場の使用に係る費用の収納

(4) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(中央卸売市場食肉市場の所掌事務に係るものに限る。)の収納

青崎地区区画整理事務所

所長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(青崎地区区画整理事務所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 入札保証金の出納

(3) 徴収清算金並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

西広島駅北口地区区画整理事務所

所長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(西広島駅北口地区区画整理事務所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 入札保証金の出納

(3) 徴収清算金並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

東部地区連続立体交差整備事務所

所長

(1) 道路占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

(2) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(東部地区連続立体交差整備事務所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(3) 入札保証金の出納

(4) 契約保証金の出納

消防局総務課

課長

(1) 広島市消防関係手数料条例(平成12年広島市条例第25号)第2条に規定する手数料の収納

(2) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(消防局の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(3) 入札保証金の出納

消防署

署長

(1) 広島市消防関係手数料条例第2条に規定する手数料の収納

(2) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(消防署の所掌事務に係るものに限る。)の収納

教育委員会事務局

総務部総務課

課長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(教育委員会事務局の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 入札保証金の出納

(3) 寄附金の収納

(4) 行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例第2条に規定する手数料(他の法令の規定において行政不服審査法の規定を準用する場合のもの及び情報公開・個人情報保護審査会に対しされた書面の写し等の交付の求めに係るものを除き、教育委員会事務局の所掌事務に係るものに限る。)の収納

総務部学事課

課長

(1) 高等学校の授業料及び受講料の収納

(2) 中等教育学校授業料の収納

学校教育部健康教育課

課長

(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

(2) 寄附金の収納

(3) 学校給食費及びこれに係る遅延損害金の収納

幼稚園

園長

(1) 学校施設使用料の収納

(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

高等学校

事務長

(1) 入学者選抜料の収納

(2) 入学料の収納

(3) 授業料及び受講料の収納

(4) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(高等学校の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(5) 学校施設使用料の収納

(6) 聴講料の収納

(7) 寄宿舎使用料の収納

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

中等教育学校

事務長

(1) 入学者選抜料の収納

(2) 入学料の収納

(3) 授業料の収納

(4) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(中等教育学校の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(5) 学校施設使用料の収納

(6) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

市選挙管理委員会事務局啓発課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 契約保証金の収納

(3) 行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例第2条に規定する手数料(情報公開・個人情報保護審査会に対しされた書面の写し等の交付の求めに係るものを除き、市選挙管理委員会事務局の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 区出納員

設置箇所

区出納員となるべき者の職

取扱事務

区役所

市民部

区政調整課

課長

(1) 大型ごみ収集運搬手数料の収納

(2) 入札保証金の出納

(3) 契約保証金の収納

(4) 寄附金の収納

(5) 広島市情報公開条例第15条第1項に規定する手数料の収納

(6) 個人情報の保護に関する法律第89条第2項に規定する手数料の収納

(7) 広島市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する手数料の収納

(8) 広島市公文書館条例第7条第1項に規定する手数料の収納(中区役所を除く。)

(9) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(市民部区政調整課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(南区役所及び佐伯区役所に限る。)

(10) 刊行物売払代金の収納

地域起こし推進課

課長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(市民部地域起こし推進課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(南区役所及び佐伯区役所に限る。)

(2) 広島市証明等手数料条例第2条第20号に規定する手数料の収納(南区役所及び佐伯区役所を除く。)

(3) 広島市農林水産関係手数料条例第2条に規定する手数料(市民部地域起こし推進課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(南区役所に限る。)

(4) 照明点灯カード売払代金(学校体育施設開放事業に係るもの及び近隣運動広場の利用に係るものに限る。)の収納

市民課

課長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(市民部の市民課及び保険年金課の所掌事務に係るものに限る。ただし、中区役所にあつては、中央市税事務所の所掌事務に係るもの(市役所サービス・コーナーで取り扱うものに限る。)を含む。)の収納

保険年金課

課長

(1) 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び納付金、未収納一部負担金並びに過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(3) 国民健康保険料及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

(4) 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び納付金、未収納一部負担金並びに過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

(5) 第三者行為に係る損害賠償金の収納

厚生部

地域支えあい課

課長

(1) 保健センター使用料及び手数料の収納

(2) 予防接種料の収納

(3) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(厚生部地域支えあい課、福祉事務所及び保健センターの所掌事務に係るものに限る。)の収納

(4) 寄附金の収納

福祉課

課長

(1) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金、納付金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

(3) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

(4) 介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金、納付金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

(5) 児童福祉施設徴収金及び過料並びに保育園等副食費並びにこれらに係る附帯金の収納

(6) 保育料及び保育園等副食費並びにこれらに係る附帯金の過誤納金の支払

(7) 母子福祉資金償還金、父子福祉資金償還金及び寡婦福祉資金償還金並びにこれらに係る違約金及び返還金の収納

(8) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(厚生部福祉課の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(9) 訴訟費用並びに支払督促及び強制執行の申立てに係る費用の収納

生活課

課長

(1) 生活保護法第2条の保護に係る返還金並びに同法第63条、第77条第1項及び第78条に規定する費用の収納

建設部(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては農林建設部をいう。)

維持管理課

課長

(1) 道路占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

(2) 路面復旧監督費の収納

(3) 特殊車両通行許可申請手数料の収納(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

(4) 自転車等駐車場の登録利用に係る駐車料金の収納(中区役所、東区役所、南区役所、西区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

(5) 屋外広告物等表示・設置許可申請手数料及び屋外広告物講習手数料の収納(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

(6) 広島市公園条例第10条第1項第1号に規定する使用料の収納

(7) 公園照明点灯カード売払代金の収納(東区役所、南区役所、西区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

(8) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(安佐南区役所にあつては農林建設部の維持管理課、農林課、建築課及び地域整備課、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては農林建設部の維持管理課、農林課及び地域整備課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

(9) 広島市農林水産関係手数料条例第2条に規定する手数料(農林建設部農林課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

(10) 広島市都市計画関係手数料条例第2条に規定する手数料(農林建設部建築課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(安佐南区役所に限る。)

(11) 広島市ぽい捨て等の防止に関する条例第20条に規定する過料の収納(中区役所及び南区役所に限る。)

建築課

課長

(1) 市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

(2) 住宅入居保証金の収納

(3) 市営住宅、市営店舗及び附設駐車場無断使用損害賠償金の収納

(4) 早稲田住宅団地汚水処理施設使用料の収納

(5) 市が管理する財産の貸付料及び無断使用等損害賠償金の収納

(6) 土地の不法占拠物件の整理に伴う仮設住宅及び土地区画整理に伴う仮設住宅の使用損害金の収納

(7) 訴訟費用並びに支払督促及び強制執行の申立てに係る費用の収納

(8) 特殊車両通行許可申請手数料の収納(中区役所、東区役所、南区役所及び西区役所に限る。)

(9) 屋外広告物等表示・設置許可申請手数料及び屋外広告物講習手数料の収納(中区役所、東区役所、南区役所及び西区役所に限る。)

(10) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(中区役所、東区役所、南区役所及び西区役所にあつては建設部の維持管理課、建築課及び地域整備課、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては農林建設部建築課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(安佐南区役所及び安佐北区役所を除く。)

(11) 広島市都市計画関係手数料条例第2条に規定する手数料(中区役所、東区役所、南区役所及び西区役所にあつては建設部建築課、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては農林建設部建築課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(安佐南区役所及び安佐北区役所を除く。)

(12) 都市計画情報システムによる参考図書交付料の収納

出張所

所長

(1) 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

(2) 市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金の過誤納金の支払

(3) 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

(4) 国民健康保険料及びこれに係る延滞金の収納

(5) 国民健康保険未収納一部負担金の収納

(6) 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び納付金の収納

(7) 国民健康保険料及びこれに係る延滞金の過誤納金の支払

(8) 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

(9) 介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及び納付金の収納

(10) 介護保険料及びこれに係る延滞金の過誤納金の支払

(11) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

(12) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の過誤納金の支払

(13) 児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納

(14) 市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

(15) 早稲田住宅団地汚水処理施設使用料の収納(似島出張所を除く。)

(16) 広島市公文書館条例第7条第1項に規定する手数料の収納

(17) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(出張所の所掌事務に係るものに限る。ただし、湯来出張所にあつては、同条第26号第35号第37号及び第39号(佐伯区役所農林建設部維持管理課の所掌事務に係るものに限る。)を含む。)の収納

(18) 刊行物売払代金の収納

(19) 大型ごみ収集運搬手数料の収納

(20) 照明点灯カード売払代金(学校体育施設開放事業に係るもの及び近隣運動広場の利用に係るものに限る。)の収納

区選挙管理委員会事務局

選挙総括担当課長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(区選挙管理委員会事務局の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例第2条に規定する手数料(情報公開・個人情報保護審査会に対しされた書面の写し等の交付の求めに係るものを除き、区選挙管理委員会事務局の所掌事務に係るものに限る。)の収納

農業委員会事務局

次長

(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(農業委員会事務局の所掌事務に係るものに限る。)の収納

(2) 行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例第2条に規定する手数料(情報公開・個人情報保護審査会に対しされた書面の写し等の交付の求めに係るものを除き、農業委員会事務局の所掌事務に係るものに限る。)の収納

別表第4(第86条関係)

(昭55規則57・全改、昭58規則68・旧別表第4繰下、平5規則35・旧別表第5繰上、平17規則88・平19規則37・一部改正)

用途

形式

書体

寸法

(センチメートル)

会計管理者用領収印

画像

かい書

直径2.4

会計管理者事務代理者用領収印

画像

かい書

直径2.4

区会計管理者用領収印

画像

かい書

直径2.4

区会計管理者事務代理者用領収印

画像

かい書

直径2.4

出納員用領収印

画像

かい書

直径2.4

区出納員用領収印

画像

かい書

直径2.4

委任を受けた分任出納員用領収印

画像

かい書

直径2.4

委任を受けた区分任出納員用領収印

画像

かい書

直径2.4

別表第5(第120条関係)

(昭44規則68の2・昭45規則14・昭47規則20・昭50規則8・昭50規則36・昭50規則67・一部改正、昭51規則18・旧別表第3繰下・一部改正、昭53規則20・昭55規則57・昭57規則86・一部改正、昭58規則68・旧別表第5繰下、昭59規則27・昭60規則14・一部改正、平5規則35・旧別表第6繰上、平7規則90・平9規則33・平15規則25・平16規則33・平17規則88・平19規則37・平20規則36・平27規則71・令3規則73・一部改正)

区分

国庫金

所得税

所得税

所得税

県税

産業廃棄物埋立税

産業廃棄物埋立税

産業廃棄物埋立税

市県民税

市県民税

市県民税

市県民税

市税

入湯税

入湯税

入湯税

保証金

入札保証金

入札保証金

入札保証金

契約保証金

契約保証金

契約保証金

公売保証金

公売保証金

公売保証金

住宅入居保証金

住宅入居保証金

住宅入居保証金

中央市場保証金

中央市場保証金

中央市場保証金

東部市場保証金

東部市場保証金

東部市場保証金

食肉市場保証金

食肉市場保証金

食肉市場保証金

寄託金

県市町村民税

県市町村民税

県市町村民税

市税等受託徴収金

市税等受託徴収金

市税等受託徴収金

国保受託徴収金等

国保受託徴収金等

国保受託徴収金等

手数料

個人番号カード発行手数料

個人番号カード発行手数料

個人番号カード発行手数料

電子証明書発行手数料

電子証明書発行手数料

電子証明書発行手数料

一時取扱金

一時取扱金

一時取扱金

一時取扱金

公売代金

公売代金

公売代金

売却保管金

売却保管金

売却保管金

臨時保管金

臨時保管金

臨時保管金

自作農資金

自作農資金

自作農資金

被災者見舞金

被災者見舞金

被災者見舞金

給与控除金

学校共済掛金等

学校共済掛金等

学校共済掛金等

教職員互助組合掛金等

教職員互助組合掛金等

教職員互助組合掛金等

健保保険料

健保保険料

健保保険料

互助会掛金等

互助会掛金等

互助会掛金等

共済組合掛金等

共済組合掛金等

共済組合掛金等

財形貯蓄金

財形貯蓄金

財形貯蓄金

議員共済掛金

議員共済掛金

議員共済掛金

労働金庫納金

労働金庫納金

労働金庫納金

厚生年金保険料

厚生年金保険料

厚生年金保険料

消防職員共済会掛金等

消防職員共済会掛金等

消防職員共済会掛金等

職員団体費等

職員団体費等

職員団体費等

備考 当該年度において、特別の理由があるときは、市長は、この表に定める科目以外の科目を別に定めることができる。

広島市会計規則

昭和43年4月1日 規則第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第23号
昭和43年6月1日 規則第36号
昭和43年7月1日 規則第47号
昭和43年8月1日 規則第52号
昭和43年9月16日 規則第16号
昭和43年12月25日 規則第75号
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和44年7月1日 規則第43号
昭和44年11月10日 規則第63号
昭和44年11月27日 規則第66号
昭和44年12月10日 規則第68号の2
昭和45年4月1日 規則第14号
昭和45年5月1日 規則第30号
昭和45年11月6日 規則第60号
昭和45年12月1日 規則第62号
昭和46年4月1日 規則第28号
昭和46年5月19日 規則第34号
昭和46年7月20日 規則第58号
昭和46年7月26日 規則第61号
昭和46年10月12日 規則第77号
昭和47年3月31日 規則第20号
昭和47年4月28日 規則第44号
昭和47年6月30日 規則第53号
昭和47年8月26日 規則第69号
昭和47年12月28日 規則第93号
昭和48年3月19日 規則第10号
昭和48年3月31日 規則第30号
昭和48年4月17日 規則第64号
昭和48年5月31日 規則第84号
昭和48年6月29日 規則第90号
昭和49年2月19日 規則第9号
昭和49年2月28日 規則第15号
昭和49年3月22日 規則第23号
昭和49年3月30日 規則第35号
昭和49年5月11日 規則第63号
昭和49年7月29日 規則第97号
昭和49年8月1日 規則第101号
昭和49年10月7日 規則第108号
昭和49年10月21日 規則第113号
昭和49年12月4日 規則第133号
昭和50年3月19日 規則第8号
昭和50年3月29日 規則第36号
昭和50年6月7日 規則第67号
昭和50年7月19日 規則第79号
昭和51年3月31日 規則第18号
昭和51年5月15日 規則第58号
昭和51年5月31日 規則第60号
昭和51年6月30日 規則第65号
昭和51年7月31日 規則第79号
昭和51年9月30日 規則第87号
昭和51年10月30日 規則第104号
昭和52年1月28日 規則第2号
昭和52年3月31日 規則第29号
昭和52年8月31日 規則第75号
昭和52年9月30日 規則第82号
昭和53年1月30日 規則第3号
昭和53年3月31日 規則第20号
昭和53年9月30日 規則第82号
昭和54年1月16日 規則第3号
昭和54年3月31日 規則第21号
昭和54年6月26日 規則第52号
昭和54年10月1日 規則第86号
昭和54年12月17日 規則第96号
昭和55年3月31日 規則第57号
昭和55年8月25日 規則第105号
昭和55年9月30日 規則第114号
昭和55年12月26日 規則第130号
昭和56年1月30日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第22号
昭和56年4月30日 規則第47号
昭和56年9月30日 規則第69号
昭和56年10月31日 規則第79号
昭和56年12月17日 規則第88号
昭和57年2月10日 規則第4号
昭和57年2月10日 規則第6号
昭和57年3月31日 規則第29号
昭和57年6月29日 規則第63号
昭和57年8月31日 規則第75号
昭和57年10月2日 規則第86号
昭和58年2月28日 規則第8号
昭和58年3月30日 規則第22号
昭和58年7月30日 規則第68号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和59年6月30日 規則第65号
昭和59年9月22日 規則第90号
昭和60年3月19日 規則第14号
昭和60年3月30日 規則第51号
昭和60年5月31日 規則第81号
昭和60年7月16日 規則第92号
昭和61年2月28日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第28号
昭和61年4月18日 規則第52号
昭和61年5月31日 規則第59号
昭和61年7月14日 規則第69号
昭和62年3月31日 規則第18号
昭和62年6月30日 規則第51号
昭和62年9月29日 規則第71号
昭和63年3月31日 規則第19号
昭和63年10月31日 規則第82号
平成元年1月30日 規則第1号
平成元年2月22日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第30号
平成元年7月1日 規則第107号
平成元年9月11日 規則第118号
平成元年10月30日 規則第128号
平成2年3月30日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第15号
平成3年7月31日 規則第57号
平成4年3月31日 規則第19号
平成4年5月25日 規則第48号
平成4年9月30日 規則第73号
平成5年1月29日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第35号
平成5年6月30日 規則第87号
平成5年10月1日 規則第115号
平成5年10月29日 規則第121号
平成5年12月22日 規則第132号
平成6年3月31日 規則第28号
平成6年4月28日 規則第70号
平成6年8月4日 規則第81号
平成6年9月30日 規則第96号
平成6年11月16日 規則第111号
平成7年3月14日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第32号
平成7年6月28日 規則第90号
平成7年10月31日 規則第115号
平成8年3月29日 規則第54号
平成8年7月29日 規則第82号
平成8年9月30日 規則第88号
平成9年3月31日 規則第33号
平成9年9月30日 規則第121号
平成10年3月31日 規則第21号
平成10年4月28日 規則第65号
平成10年7月30日 規則第84号
平成11年3月30日 規則第33号
平成11年4月30日 規則第84号
平成11年9月30日 規則第97号
平成11年12月17日 規則第109号
平成12年3月31日 規則第32号
平成12年4月28日 規則第87号
平成12年10月31日 規則第118号
平成13年2月28日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第43号
平成13年6月23日 規則第87号
平成13年6月25日 規則第93号
平成13年9月28日 規則第108号
平成14年3月28日 規則第30号
平成14年4月30日 規則第72号
平成14年12月27日 規則第103号
平成15年3月31日 規則第25号
平成15年7月31日 規則第78号
平成15年8月22日 規則第85号
平成15年9月30日 規則第92号
平成15年10月1日 規則第96号
平成15年12月26日 規則第108号
平成16年3月31日 規則第33号
平成16年12月28日 規則第78号
平成17年4月1日 規則第88号
平成17年4月22日 規則第99号
平成17年9月29日 規則第177号
平成17年10月31日 規則第187号
平成18年1月31日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第70号
平成18年6月30日 規則第98号
平成18年9月29日 規則第106号
平成18年10月5日 規則第116号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年4月20日 規則第58号
平成19年5月31日 規則第66号
平成19年6月29日 規則第72号
平成19年9月28日 規則第93号
平成19年12月18日 規則第108号
平成20年3月31日 規則第36号
平成20年7月18日 規則第93号
平成20年9月29日 規則第98号
平成21年3月31日 規則第42号
平成21年5月15日 規則第69号
平成21年10月19日 規則第82号
平成22年3月1日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第41号
平成22年6月29日 規則第58号
平成22年8月24日 規則第72号
平成23年3月31日 規則第27号
平成23年9月30日 規則第60号
平成23年10月26日 規則第68号
平成24年3月30日 規則第51号
平成24年6月29日 規則第72号
平成24年9月28日 規則第87号
平成24年10月31日 規則第90号
平成24年11月30日 規則第91号
平成25年3月29日 規則第61号
平成25年7月2日 規則第77号
平成25年10月9日 規則第86号
平成25年11月28日 規則第94号
平成26年3月31日 規則第53号
平成26年6月27日 規則第70号
平成26年9月29日 規則第79号
平成27年3月27日 規則第35号
平成27年12月17日 規則第71号
平成28年2月29日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第33号
平成29年11月30日 規則第51号
平成30年3月30日 規則第32号
平成30年10月4日 規則第66号
平成31年3月29日 規則第32号
令和元年9月30日 規則第14号
令和2年1月28日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第20号
令和2年5月22日 規則第46号
令和2年6月29日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年4月30日 規則第59号
令和3年8月30日 規則第73号
令和3年9月30日 規則第78号
令和3年12月17日 規則第88号
令和4年1月19日 規則第1号
令和4年2月24日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第42号
令和4年6月17日 規則第50号
令和4年8月29日 規則第60号
令和4年9月30日 規則第62号
令和4年11月1日 規則第66号
令和4年12月26日 規則第74号
令和5年3月29日 規則第26号
令和5年5月30日 規則第41号
令和5年6月30日 規則第45号