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○広島市公衆浴場法施行条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市公衆浴場法施行条例(平成24年広島市条例第64号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則6・全改)

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。ただし、浴場業を営む者が当該浴場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた者は、当該浴場業に係る第1号から第5号まで及び第7号に掲げる書類のうち、既に保健所長に提出されているものであつてその内容に変更がないものの添付を省略することができる。

(1) 公衆浴場の敷地から半径400メートル以内の地域の見取図(縮尺、方位並びに地域内の他の公衆浴場の敷地及び当該敷地からの距離を記載したもの)

(2) 公衆浴場の施設配置図、各階平面図、立面図及び縦断面図(それぞれ縮尺を記載し、各階平面図においては給排水経路を明示するとともに、各室の用途を記載したもの)

(3) 浴槽の平面図及び縦断面図(それぞれ縮尺及びボイラー、ろ過器等の附帯設備の状況を記載したもの)

(4) 条例第2条第2号に規定するその他の公衆浴場のうち個室付浴場にあつては、各室の展開図及び配線図

(5) 脱衣室、洗い場、浴槽等の求積図及びこれらの面積の計算式を記載した書類

(6) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(7) その他保健所長が必要と認める書類

(平9規則68・平25規則6・令2規則14・令2規則65・一部改正)

(相続、合併又は分割による地位の承継の届出)

第3条 法第2条の2第2項の規定により相続、合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、所定の届出書に次条第1項の許可証及び法人にあつては当該法人の登記事項証明書を添えて保健所長に提出しなければならない。

(昭61規則64・追加、平9規則68・平13規則62・平25規則6・一部改正)

(許可証の交付等)

第4条 保健所長は、法第2条第1項の規定により許可を与えるときは、所定の許可証を申請者に交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を公衆浴場内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

3 営業者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに所定の申請書を保健所長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(昭61規則64・旧第5条繰下、平6規則119・旧第6条繰上、平9規則68・一部改正)

(変更、停止又は廃止の届出)

第5条 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定により申請書若しくは届出書に記載した事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出をしようとする者は、所定の届出書に前条第1項の許可証を添えて保健所長に提出しなければならない。

(昭61規則64・旧第6条繰下・一部改正、平6規則119・旧第7条繰上、平9規則68・平25規則6・一部改正)

(水質の基準及び検査方法)

第6条 条例第5条第5号の規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、同表の中欄に掲げる方法によつて行う検査において、同表の右欄に掲げる基準に適合するものとする。

大腸菌(原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に係るものに限る。)

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

大腸菌群(浴槽水に係るものに限る。)

デソキシコール酸塩培地法

1ミリリットル中に1個以下であること。

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されないこと。

2 条例第5条第13号の規則で定める水質検査は、前項の表の左欄に掲げる事項につき、同表の中欄に掲げる方法によつて行う検査とする。

(平25規則6・追加、令2規則14・一部改正)

(管理者の設置等)

第7条 営業者は、自ら公衆浴場の管理を行わないときは、管理者を置かなければならない。

2 営業者は、管理者を置いたとき、変更したとき、又は廃止したときは、速やかに所定の届出書を保健所長に提出しなければならない。

(昭61規則64・旧第7条繰下、平6規則119・旧第8条繰上、平9規則68・一部改正、平25規則6・旧第6条繰下)

(入浴者の遵守事項)

第8条 入浴者は、公衆浴場において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 伝染性の疾病にかかつているときは、入浴しないこと。ただし、法第4条ただし書の規定による許可を受けた公衆浴場においては、この限りでない。

(2) 浴槽内に入る前には身体をよく洗うこと。

(3) 浴槽内及び洗い場で洗濯をしないこと。

(4) 浴槽内で手ぬぐい、タオル等を使用しないこと。

(5) その他公衆衛生に害を及ぼし、又は他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(昭61規則64・旧第8条繰下、平6規則119・旧第9条繰上、平25規則6・旧第7条繰下・一部改正、令2規則14・一部改正)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年6月23日規則第64号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成6年12月26日規則第119号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市旅館業法施行細則、広島市興行場法施行細則及び広島市公衆浴場法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る旅館業、興行場営業及び浴場業の許可について適用し、同日前の申請に係る旅館業、興行場営業及び浴場業の許可については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第68号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の広島市公衆浴場法施行細則の規定によりなされた申請及び届出は、改正後の広島市公衆浴場法施行細則の規定によりなされた申請及び届出とみなす。

(平成13年3月30日規則第62号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第14号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市公衆浴場法施行条例施行規則第6条及び広島市旅館業法施行条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の公衆浴場及び旅館業の共同の入浴設備における水質について適用し、同日前の公衆浴場及び旅館業の共同の入浴設備における水質については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日規則第65号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

広島市公衆浴場法施行条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第24号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第24号
昭和61年6月23日 規則第64号
平成6年12月26日 規則第119号
平成9年3月31日 規則第68号
平成13年3月30日 規則第62号
平成25年2月28日 規則第6号
令和2年3月24日 規則第14号
令和2年12月11日 規則第65号