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○広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成16年10月7日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、本市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、本市における行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び条例に基づく規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項の規程、議会の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 本市の機関等 本市又は本市の機関をいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき本市の機関等に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき本市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき本市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 条例等の規定に基づき本市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(平20条例5・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 本市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(本市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の本市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該本市の機関等に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、本市の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 本市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(本市の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、本市の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 本市の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第6条 本市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の場合において、本市の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(適用除外)

第7条 別表の左欄に掲げる条例の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の右欄に定めるこの条例の規定は、適用しない。

(行政手続等に係る情報システムの整備等)

第8条 本市は、本市の機関等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 本市は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。

3 本市は、本市の機関等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該行政手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。

(行政手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第9条 本市の機関等は、少なくとも毎年度1回、当該本市の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他行政手続等における情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

〔次のよう略〕

3 広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 広島市印鑑条例(昭和55年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第28号 抄)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成28年3月14日から施行する。

(平成28年3月29日条例第21号 抄)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第12号 抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日条例第42号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第13号 抄)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年3月29日条例第22号 抄)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第14号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平21条例28・平28条例6・平28条例21・平30条例12・平30条例42・令2条例13・令3条例22・令4条例14・一部改正)

広島市表彰条例(昭和24年4月1日広島市条例第13号)

第3条

第4条

広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年広島市条例第42号)

第3条第1項

第3条

広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成14年広島市条例第1号)

第3条第1項

第3条

広島市住民投票条例(平成15年広島市条例第2号)

第5条第1項

第3条

広島市印鑑条例

第4条第5条第2項及び第3項第10条第1項及び第2項第12条第1項第13条並びに第16条第1項

第3条

第5条第2項第8条第10条第3項及び第19条(第17条第2項において読み替えて準用する第16条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)

第4条

広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)

第87条第3項(原動機付自転車等に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者が行う申告書の提出に係る部分に限る。)並びに第90条の2第2項及び第3項(軽自動車等を提示して行う申請書の提出に係る部分に限る。)

第3条

第91条第1項第2項及び第7項並びに第91条の2第1項及び第5項

第4条

広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号)

第5条第1項

第4条

広島市こども医療費補助条例(昭和48年広島市条例第102号)

第6条第1項

第4条

広島市重度心身障害者医療費補助条例(昭和48年広島市条例第62号)

第5条第1項

第4条

広島市重度精神障害者通院医療費補助条例(令和3年広島市条例第22号)

第5条第1項

第4条

広島市精神障害者通院医療費補助条例(平成8年広島市条例第24号)

第4条第2項

第4条

広島市ふぐの処理に関する条例(令和4年広島市条例第14号)

第4条第4項及び第15条第3項

第4条

広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(昭和60年広島市条例第83号)

第4条第2項第7条第2項並びに第15条第1項及び第2項

第4条

広島市消防表彰条例(昭和24年4月1日広島市条例第15号)

第2条第1項第3条第1項及び第6条

第4条

広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成16年10月7日 条例第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章 行政手続・事務能率
沿革情報
平成16年10月7日 条例第55号
平成20年3月28日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第28号
平成28年2月29日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第21号
平成30年3月29日 条例第12号
平成30年7月2日 条例第42号
令和2年3月24日 条例第13号
令和3年3月29日 条例第22号
令和4年3月18日 条例第14号