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○広島市情報公開条例

平成13年3月29日

条例第6号

広島市公文書公開条例(昭和61年広島市条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、市民に公文書の開示を求める権利を保障する等市政に関する情報の公開について必要な事項を定めることにより、市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政参加を助長し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会、広島市(以下「市」という。)に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第1項に規定する財産区の機関並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 図書館、博物館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平21条例73・令5条例5・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を求める権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報を適正に用いなければならない。

(公文書の開示の請求)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

2 前項の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、第1条に規定する目的に適合したものでなければならない。

(平19条例48・一部改正)

(開示請求の手続)

第6条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 開示請求に係る公文書の内容

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平19条例48・一部改正)

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公にすることについて、本人が同意していると認められる情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 法令の規定又は実施機関が従う義務を有する国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(平14条例51・平16条例3・平19条例29・平19条例48・平21条例73・平28条例9・令5条例5・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第2号及び第7号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(令5条例5・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときにあってはその旨の決定(以下「開示決定」という。)を、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)にあってはその旨の決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定等の内容を通知しなければならない。

3 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

5 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

6 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない場合(前条の規定により開示請求を拒否する場合を含む。)において、その理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるときは、その時期を明らかにしなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(事案の移送)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る公文書に市及び市が設立した地方独立行政法人並びに開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号ウ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知しなければならない。

(平21条例73・平26条例7・一部改正)

(開示の実施)

第14条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付(用紙に複写したものの交付に限る。)により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第2項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(手数料等)

第15条 開示決定(市が設立した地方独立行政法人が行うものを除く。)に基づき公文書の開示を受けるものは、文書又は図画については別表に定める額の手数料を、電磁的記録については規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、前条第2項に規定する申出の際、納付しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3 手数料は、特別の理由があると認められるときは、これを減免することができる。

4 市が設立した地方独立行政法人は、開示決定に基づき公文書の開示を行うときは、当該地方独立行政法人が実費の範囲内において第1項の手数料の額を参酌して定める料金を徴収するものとする。この場合において、当該地方独立行政法人は、前2項の規定に準じ、料金の納付の時期及び減免について定めるものとする。

(平21条例73・令5条例5・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例9・追加)

(審査会への諮問)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、広島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平26条例7・一部改正、平28条例9・旧第16条繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例9・旧第17条繰下・一部改正)

(他の法令等との調整)

第19条 実施機関は、他の法令(個人情報の保護に関する法律及び広島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年広島市条例第24号)を除く。)の規定により、開示請求をすることができるものに対し開示請求に係る公文書を第14条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例の規定は、図書館等の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(平16条例4・一部改正、平26条例7・旧第23条繰上、平28条例9・旧第18条繰下、令5条例5・一部改正)

(公文書の管理)

第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(平26条例7・旧第24条繰上、平28条例9・旧第19条繰下)

(公文書の検索資料の作成等)

第21条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(平26条例7・旧第25条繰上、平28条例9・旧第20条繰下)

(運用状況の公表)

第22条 市長は、毎年1回、この条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(平26条例7・旧第26条繰上、平28条例9・旧第21条繰下)

(実施機関の保有する情報の提供)

第23条 市は、市及び市が設立した地方独立行政法人の保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

2 実施機関は、開示請求を受けた場合以外の場合であっても、情報の提供を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平21条例73・一部改正、平26条例7・旧第27条繰上、平28条例9・旧第22条繰下)

(公益的法人等の講ずべき措置等)

第24条 市が資本金の出資等又は人的援助を行っている法人その他の団体(市が設立した地方独立行政法人を除く。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、前項の法人その他の団体に対し、同項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平20条例46・平21条例73・一部改正、平26条例7・旧第28条繰上、平28条例9・旧第23条繰下)

(委任規定)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例7・旧第29条繰上、平28条例9・旧第24条繰下)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に開示請求があったものについて適用し、同日前に公文書の公開の請求があったものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に広島市公文書公開審査会の委員である者は、当該任期の満了までの間、広島市情報公開審査会の委員とみなす。

4 市が設立する地方独立行政法人の成立の日前に実施機関に対してされた開示請求、異議申立てその他の行為(実施機関から当該地方独立行政法人に承継される公文書に係るものに限る。)は、当該地方独立行政法人の成立の日以後は、当該地方独立行政法人に対してされた開示請求、異議申立てその他の行為とみなす。

(平21条例73・追加)

5 市が設立する地方独立行政法人の成立の日前に実施機関が行った開示決定等、審査会への諮問その他の行為(実施機関から当該地方独立行政法人に承継される公文書に係るものに限る。)は、当該地方独立行政法人の成立の日以後は、当該地方独立行政法人が行った開示決定等、審査会への諮問その他の行為とみなす。

(平21条例73・追加)

6 旧湯来町情報公開条例(平成14年湯来町条例第1号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例45・全改、平21条例73・旧第4項繰下)

(平成14年10月3日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市情報公開条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に開示請求があったものについて適用し、同日前に開示請求があったものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の広島市情報公開条例第7条の規定は、平成15年4月1日以後に開示請求があったものについて適用し、同日前に開示請求があったものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第3号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に開示請求があったものについて適用し、同日前に開示請求があったものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第4号 抄)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第45号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成19年6月29日条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第46号 抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第73号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第5号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広島市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に開示請求があったものについて適用し、同日前に開示請求があったものについては、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

(平16条例3・平28条例12・一部改正)

区分

単位

手数料の額

カラー複写による写しの交付

用紙1枚につき

20円(用紙の両面を用いるときは、40円)

その他の写しの交付

用紙1枚につき

10円(用紙の両面を用いるときは、20円)

備考 用紙の規格は、規則で定める。

広島市情報公開条例

平成13年3月29日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年3月29日 条例第6号
平成14年10月3日 条例第51号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年3月30日 条例第4号
平成17年3月30日 条例第45号
平成19年6月29日 条例第29号
平成19年9月28日 条例第48号
平成20年9月29日 条例第46号
平成21年12月24日 条例第73号
平成26年3月28日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第12号
令和5年3月16日 条例第5号