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○広島市安芸市民病院事業財務会計規則

平成26年3月31日

規則第62号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第12条~第17条)

第2節 帳簿(第18条~第21条)

第3節 勘定科目(第22条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第23条~第35条)

第2節 支出(第36条~第57条)

第4章 出納取扱金融機関(第58条~第77条)

第5章 預り金及び預り有価証券(第78条~第82条)

第6章 棚卸資産

第1節 通則(第83条・第84条)

第2節 出納(第85条~第92条)

第3節 棚卸し(第93条~第96条)

第7章 棚卸資産以外の物品(第97条~第104条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第105条)

第2節 取得(第106条~第112条)

第3節 管理及び処分(第113条~第115条)

第4節 減価償却(第116条・第117条)

第5節 固定資産の評価(第118条・第119条)

第6節 雑則(第120条・第121条)

第9章 リース会計に係る特例(第122条)

第10章 引当金(第123条~第127条)

第11章 報告セグメント(第128条)

第12章 予算

第1節 通則(第129条・第130条)

第2節 予算の執行(第131条~第143条)

第3節 資金計画(第144条)

第13章 決算(第145条~第149条)

第14章 帳票等(第150条~第153条)

第15章 雑則(第154条~第156条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市安芸市民病院事業(以下「安芸市民病院事業」という。)の財務及び会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「予算」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条に規定する予算をいう。

(2) 「配当」とは、安芸市民病院事業に係る支出予算(現金の支出を伴わない経費を除く。)について、その執行できる範囲を指示することをいう。

(3) 「金銭」とは、安芸市民病院事業に係る現金、預金、貯金及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項の規定により納付された証券をいう。

(4) 「主管課長」とは、別表第1の担当範囲の欄に掲げる課の財務及び会計事務を担当する者として同表の主管課長の欄に掲げる職位をいう。

(5) 「物品」とは、安芸市民病院事業に係る固定資産及び金銭以外の一切の動産をいう。

(6) 「固定資産」とは、有形固定資産、無形固定資産及び投資をいう。

(7) 「有形固定資産」とは、土地、立木、建物、構築物、医療機械装置、車両、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法規則」という。)第5条第2項第1号チのリース資産、同号リの建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(8) 「無形固定資産」とは、水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、法規則第5条第2項第2号ルのリース資産その他これらに準ずるもので有償で取得したものをいう。

(9) 「投資」とは、投資有価証券、長期貸付金、基金その他これらに準ずるものをいう。

(企業出納員の設置)

第3条 安芸市民病院事業に企業出納員を置く。

2 前項の企業出納員の設置箇所、企業出納員となるべき者の職及びその取扱事務は、別表第2のとおりとする。

(企業出納員の任免)

第4条 前条第2項に規定する企業出納員となるべき者の職にある者は、その職にある間、企業出納員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

2 市長は、企業出納員に事故がある場合又は企業出納員が欠けた場合において必要があると認めるときは、その事故の期間又は欠けた期間につき企業出納員を任命するものとする。

(企業出納員への事務の委任)

第5条 市長の権限に属する出納その他の会計事務のうち、別表第2の取扱事務の欄に掲げる事務は、同表の企業出納員となるべき者の職の欄に掲げる職にある企業出納員に委任する。

2 前条第2項の規定により企業出納員が任命されたときは、前項の規定により事故がある企業出納員又は欠けた企業出納員に委任されている事務は、当該任命された企業出納員に委任する。

(現金取扱員の設置)

第6条 安芸市民病院事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、市長が任命する。

3 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、医療費及びその他の収入金の収納の事務を行う。

(現金取扱員の現金取扱限度額)

第7条 現金取扱員が取り扱うことができる現金の限度額は、次に掲げるところによる。

(1) 医療費及びその他の収入金については、1日の取扱高

(2) 釣銭用現金については、10万円

(善管注意義務)

第8条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第9条 市長は、安芸市民病院事業に係る公金の出納事務の一部を市長が指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の規定により公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関は、広島市安芸市民病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と称する。

(現金の繰替え)

第10条 安芸市民病院事業に属する現金に過不足があるときは、本市の一般会計又は他の特別会計相互に繰り替えることができる。

(私金との混同禁止)

第11条 公金を取り扱う者は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第12条 安芸市民病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第13条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票発行上の注意)

第14条 会計伝票を発行しようとするときは、予算の有無、法令その他の諸規程に適合するかどうかを調査しなければならない。

2 会計伝票の記載事項を訂正する場合は、発行者が証印しなければならない。ただし、債権者名及び主標金額は、訂正することができない。

(企業出納員の会計伝票等の審査)

第15条 企業出納員は、会計伝票及び関係書類の送付を受けたときは、これらを審査し、次のいずれかに該当するときは、その理由を告げ、主管課長に返付しなければならない。

(1) 会計伝票及び関係書類が所定の様式でないとき。

(2) 会計伝票及び関係書類の内容に過誤があるとき、又は計算の基礎が明確でないとき。

(3) 会計伝票及び関係書類の内容が法令、予算、契約等に違反しているとき。

(4) その他支出の根拠が明確でないとき。

(5) 執行が不能となったとき。

(会計伝票の整理及び仕訳日計表の作成)

第16条 健康福祉局保健部医療政策課長(以下「医療政策課長」という。)は、会計伝票を整理し、仕訳日計表を作成しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(会計伝票等の保存)

第17条 会計伝票、仕訳日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第18条 安芸市民病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 仕分日計表

(2) 総勘定元帳

(3) 企業債台帳

(4) 固定資産台帳

(5) 貯蔵品台帳

(6) その他の整理簿

2 前項各号に掲げる帳簿は、医療政策課長が整理し、保管しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(帳簿の記載)

第19条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第20条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(科目の更正)

第21条 主管課長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに、振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

第22条 安芸市民病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が定める。

3 第1項に規定する勘定科目で処理し難い取引が生じた場合は、健康福祉局長が勘定科目を定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第23条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入期限、納入義務者等を明らかにしなければならない。

2 主管課長は、収入の調定をしたときは、振替伝票を発行し、医療政策課長に送付しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平30規則21・一部改正)

(納付書の発行)

第24条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納付書を発行しなければならない。

(領収証書の交付)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により安芸市民病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納に関する事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収証書を交付しなければならない。

(令6規則38・一部改正)

(企業出納員の領収印)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、領収証書を発行するときは、領収印を押印しなければならない。

2 前項の領収印の形式、書体及び寸法は、別表第3のとおりとする。

第27条及び第28条 削除

(令3規則91)

(収納金の取扱い)

第29条 現金取扱員は、収入を収納したときは、当該収入を証拠書類とともに、収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日、引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は当該収納した日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、同日が次のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日までに預け入れなければならない。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日

(2) 8月6日、12月29日及び同月30日

(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)第4条第1項の規定により日曜日以外の日を週休日と定められた企業出納員にあっては、同項の規定により週休日と定められた日又は同条例第9条に規定する人事委員会規則で定める日

3 公金徴収事務等受託者は、収入を収納したときは、当該収入にその内訳を示す現金払込書を添えて、速やかに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

(収納整理)

第30条 企業出納員は、出納取扱金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、出納取扱金融機関からの収納金日報と当該領収済通知書とを照合の上、当該収納金日報に当該領収済通知書を添えて医療政策課長に送付しなければならない。

2 医療政策課長は、前項の規定により送付を受けた収納金日報及び領収済通知書に基づき、収入伝票を発行しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(過誤納金の還付)

第31条 過誤納金の還付については、支出の例によりこれを行うものとする。

(小切手の収納)

第32条 収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式又は市長若しくは出納取扱金融機関を受取人に指定したものであること。

(2) 支払人は、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。

(3) 支払地が日本国内であること。

(4) 小切手金額が納付金額を超過していないものであること。

(5) 振出日から起算して8日を経過していないものであること。

2 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(令4規則67・一部改正)

(小切手収納の表示)

第33条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が小切手をもって納付したときは、領収済通知書及び領収証書に「小切手収納」の表示をしなければならない。

(不渡小切手の処理)

第34条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、支払を拒絶された小切手があったときは、令第21条の3第3項の規定するところにより処理しなければならない。

(不納欠損)

第35条 法令若しくは条例又は議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、不納欠損処分を行ったときは、医療政策課長は、振替伝票を発行し、その旨を記録しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第36条 医療政策課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票又は振替伝票を発行しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(支出伝票の発行)

第37条 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに発行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、支払期日が同一であるときは、勘定科目の節の区分ごとにまとめて(広島市職員の給与等の支払に関する規則(昭和33年広島市規則第18号)第2条に規定する給与等及び法定福利費の支出にあっては、これらをそれぞれまとめて)、支出伝票を発行することができる。

3 前項の規定により支出伝票を発行するときは、債権者及び勘定科目ごとに支出の内訳を記載した調書を作成し、当該支出伝票に添付しなければならない。

4 請求書等が2以上の支出伝票に係るものであるときは、当該請求書等は主たる支出伝票に添付し、他の支出伝票には、その旨を表示しなければならない。

(支出伝票への添付書類)

第38条 支出伝票には、請求書とともに次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる事項を記載した支出負担行為伺及びその関係書類を添付しなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、算定の内容を示す事項を記載した関係書類の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、手当、旅費、費用弁償等 算定の内容を示す事項

(2) 物件の購入又は修繕の代金等 用途、名称、種類、単位、数量、単価等

(3) 運搬料 目的、品名、区間、期間、数量、単価等

(4) 広告料 目的、種類、期間、場所、数量等

(5) 委託料 件名、期間、契約年月日、完了年月日等

(6) 土地物件の使用料、賃借料等 所在地、期間、用途、面積、単価等

(7) 工事請負代金 工事名、工事場所又は前金払の内訳、着工年月日、完了年月日等

(8) 不動産買収費、物件移転料等 工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価、所有権移転登記済年月日、移転完了年月日等

(9) 補助金及び負担金 理由、指令番号、指令年月日等

(10) 企業債元利金 名称、記号、元本、利率、期間等

(11) 前各号に掲げる経費以外の経費 算定の内容を示す事項

(令3規則91・一部改正)

(請求書の省略)

第39条 次に掲げる経費については、支出伝票への請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料及び諸給与金

(2) 講師等の招へい旅費

(3) 謝礼金、奨励金、報償金、表彰金、賞金、記念品料、せん別料、酒こう料及び弔祭料

(4) 印紙、郵便切手、郵便はがき、乗車(船)券及び有料道路通行券の購入代金(前金払により支払うものに限る。)

(5) ICカード乗車券(集積回路が組み込まれたカードであって公共交通機関の利用に係るものをいう。)の購入代金及び入金に要する経費(資金前渡又は前金払により支払うものに限る。)

(6) テレビの受信料、電報電話料その他これらに類する経費

(7) 保険料及び法定福利費

(8) 災害補償費

(9) 補助金、寄附金その他これらに類する経費

(10) 事業共催の負担金で請書を徴して支給する支払金

(11) 貸付金、出資金及び積立金

(12) 見舞金

(13) 諸払戻金及びこれらに係る還付加算金

(14) 企業債、長期借入金及び一時借入金の元利金

(15) 官公署、公社その他これらに類する公共的団体の発行した告知書、納入通知書、納付書、払込書等に基づき支出する支払金

(16) 供託金

(17) 受験料、受講料及び協議会、研修会、講習会等への出席又は参加の負担金

(18) 判決、裁判上の和解、調停、仲裁及び裁決に要する支払金

(19) 前各号のほか市長が認める支払金

(平27規則14・令3規則91・一部改正)

第40条 削除

(令3規則22)

(現金による支払)

第41条 企業出納員は、債権者から現金による支払の申出を受けたときは、領収証書と引換えに支払証を交付し、出納取扱金融機関をして、現金により支払をさせるものとする。

2 企業出納員は、前項の規定により現金による支払をさせようとする場合は、支出伝票の企業出納員欄に押印して支払の通知をしなければならない。

(支払証及び支払通知の効力)

第42条 支払証及び支払通知の効力は、発行の当日限りとする。

(送金による支払)

第43条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をするときは、企業出納員欄に押印した支出伝票に送金支払通知書を添付して、出納取扱金融機関に支払の通知をし、送金の手続をさせるものとする。この場合において、出納取扱金融機関から送金証明書を徴し、これを領収証書に代えて処理することができる。

(口座振替の方法による支払)

第44条 企業出納員は、出納取扱金融機関その他市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、当該方法により支払金を支払うことができる。

2 前項の申出は、口座振替依頼書をもって行うものとする。ただし、これにより難いもので、口座振替依頼の意思が明確に表示されている文書等があるものについては、当該文書等をもって口座振替の申出があったものとみなす。

3 企業出納員は、口座振替の方法により支払をするときは、支出伝票の企業出納員欄に押印して出納取扱金融機関に支払の通知をするとともに、振替支払通知書及び払込依頼書を交付して、振替の手続をさせるものとする。この場合において、出納取扱金融機関の発行する払込済通知書をもって領収証書に代えて処理することができる。

(資金前渡の範囲)

第45条 令第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金を前渡することができる。

(1) 奨励金、表彰金及び賞金

(2) 謝礼金、見舞金及び慰問金

(3) 交際費

(4) 作業地において直接支払を要する経費

(5) 供託金

(6) 有料道路、駐車場等の利用に要する経費

(7) 運賃

(8) 訴訟に要する経費

(9) 講習会、会議等に要する経費

(10) 印紙、郵便切手、郵便はがき及び乗車(船)券等の購入に要する経費

(11) 入場券等の購入に要する経費

(12) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(13) 会場借上げに要する経費

(14) 判決、裁判上の和解、調停、仲裁及び裁決により支払う補償金及び賠償金

(15) 集会、儀式その他の行事に際し直接支払を要する経費

(16) 電話の設置に要する経費

(17) 現地において直接支払を要する複写機使用料

(18) 買戻しの実行に際し提供を要する経費

(平27規則14・令3規則91・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第46条 常時の経費に係る資金前渡の資金は、毎1か月分以内の金額を予定し、事務上支障のない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、事務上支障を生ずる経費にあっては、毎3か月分以内の金額を予定し、交付することができる。

2 随時の経費に係る資金前渡の資金は、多額の過金が生じないよう最小限度の金額を予定して交付し、分割交付できるものにあっては、分割して交付しなければならない。

(資金前渡事務取扱者)

第47条 資金の前渡は、次に掲げる者以外の者にしてはならない。

(1) 外国及び遠隔の地又は交通不便の地域において支払を要する経費にあっては、当該出張職員

(2) 前号以外の経費にあっては、医療政策課長又は市長が指定した職員

2 前項の規定により資金前渡を受けた者(以下「資金前渡事務取扱者」という。)に事故があるとき、又は資金前渡事務取扱者が欠けたときは、その事務を引き継がせるため、速やかに後任者を指定しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(前渡資金の保管)

第48条 資金前渡事務取扱者は、前渡資金を金融機関への預金又は貯金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡事務取扱者は、前渡資金を預金し又は貯金した場合において、利子を生じたときは、直ちに利子について収入の手続をしなければならない。

(前渡資金の支払方法)

第49条 資金前渡事務取扱者は、前渡資金の支払をしようとするときは、債権者から請求書を提出させ、その当否を審査し、領収証書と引換えにこれを支払わなければならない。ただし、請求書及び領収証書を提出させ難いものについては、主管課長の支払証明書をもってこれに代えるものとする。

(資金前渡の精算)

第50条 資金前渡事務取扱者は、次に掲げる期間内に精算書を作成し、前渡資金を精算しなければならない。

(1) 常時継続して受ける経費及び1か月を超えて受ける経費にあっては、翌月7日まで。ただし、中途において事務が完了した場合は、その日から7日以内とする。

(2) その他の経費にあっては、支払完了後(外国及び遠隔の地にあっては、帰庁後)10日以内

2 資金前渡事務取扱者は、前項の規定により精算する際、過金が生じたときは、速やかにこれを返納しなければならない。ただし、前項第1号に掲げる経費に係る過金については、これを返納しないで翌月に繰り越して資金に充てることができる。

3 資金前渡事務取扱者は、第1項の規定により精算書を作成したときは、速やかにこれを医療政策課長に送付しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(資金前渡の制限)

第51条 資金前渡事務取扱者で前条の規定による精算の終わっていないものは、同一の経費については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1項第1号に規定する経費の前渡を受ける場合及び緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(資金前渡事務取扱者の交代又は死亡)

第52条 資金前渡事務取扱者の交代があったときは、前任者は、交代の日から5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継ぎの場合においては、前任者において現金及び証拠書類の目録を1部作成し、これに前任者及び後任者がそれぞれ記名押印の上、企業出納員を経て市長に報告するとともに、関係帳簿に交代年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印しておかなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により、自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が後任者に引き継ぐものとする。

(概算払の範囲)

第53条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(2) 委託料

(3) 損害賠償に要する経費

(前金払の範囲)

第54条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(2) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋の占有者に対する移転料

(3) 受験料及び受講料

(4) 委託料

(5) 土地購入に要する経費のうち市長が特に必要と認める経費

(6) 保険料

(7) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項の規定により登録性能検査機関が行う特定機械等の性能検査に係る手数料

(8) 有線テレビジョン放送事業者に対して支払う受信料

(概算払金及び前払金の精算)

第55条 概算払を受けた者は、用務又は事件の終了後10日以内に、精算書を作成し、概算払金を精算しなければならない。

2 前金払を受けた者は、法令又は契約の変更等により支出額が変更し、精算の必要が生じたときは、当該精算事由の生じた日から10日以内に、前払金を精算しなければならない。

3 概算払又は前金払を受けた者は、前2項の規定により精算する際、過金を生じたときは速やかにこれを返納し、不足金を生じたときはこれを請求しなければならない。

4 概算払を受けた者は、第1項の規定により精算書を作成したときは、速やかにこれを医療政策課長に送付しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(公金の支出に関する事務の委託)

第56条 法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、当該委託に関する契約を締結し、当該契約に基づき資金を交付するものとする。

2 第46条及び第48条から第50条までの規定は、公金の支出に関する事務の委託を受けた者に交付する資金の交付額、保管、支払方法及び精算の方法について準用する。

(令6規則38・一部改正)

(預金の払出し)

第57条 企業出納員は、出納取扱金融機関から預金を払い出そうとするときは、支払証を作成して、出納取扱金融機関に送付するものとする。

第4章 出納取扱金融機関

(公金の取扱日及び取扱時間)

第58条 出納取扱金融機関における公金の収納及び支払の事務の取扱いは、当該金融機関の営業日において行うものとする。

2 前項の場合における公金の収納及び支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(公金の保管方法)

第59条 出納取扱金融機関は、公金を全て普通預金として保管し、公金の収納及び支払は、普通預金の受払として整理しなければならない。ただし、市長が特に指示したときは、当座預金、通知預金又はその他の預金として整理するものとする。

(出納日報の提出)

第60条 出納取扱金融機関は、毎日の預金の受払及び残額を記載した出納日報を2部作成して、翌日(同日が第29条第2項第1号又は第2号に掲げる日に該当するときは、これらの日の翌日)、企業出納員に提出し、その1部に認証を受けなければならない。

(出納月報の提出)

第61条 出納取扱金融機関は、毎月末日現在をもって現金の出納及び日高を記載した出納月報を2部作成して、翌月5日までに企業出納員に提出し、その1部に認証を受けなければならない。

(収支の原則)

第62条 出納取扱金融機関は、市長からの納付書その他の収入に関する書類に基づかなければ、収入を収納することができない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の交付した支払証その他の支出に関する書類に基づかなければ、支出をすることができない。

(帳簿の備付け及び証拠書類の保存)

第63条 出納取扱金融機関は、安芸市民病院事業に係る毎事業年度の公金出納簿を備え付け、毎日の公金の受払を記載し、常に預金残高を明確にしておかなければならない。

2 出納取扱金融機関の帳簿及び証拠書類は、事業年度経過後5年間、これを保存しなければならない。

(担保の提供)

第64条 出納取扱金融機関は、200万円以上の現金又は有価証券を担保として提供しなければならない。

(担保の種類及び価値)

第65条 前条の規定により証券をもって提供する担保の種類及び価値は、次のとおりとする。

(1) 担保の種類

 国債証券

 地方債証券

 その他市長が適当と認める有価証券

(2) 担保の価値

 国債証券及び地方債証券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)

 その他市長が適当と認める有価証券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の100分の90以内

(収納の手続)

第66条 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付書その他の収入に関する書類を添えて現金の納付を受けたときは、これを市長の普通預金口座(以下「公金口座」という。)に受け入れなければならない。

2 出納取扱金融機関は、公金口座に現金を受け入れたときは、速やかに収納金日報を2部作成して、領収済通知書とともに企業出納員に提出し、その1部に認証を受けなければならない。

(令6規則38・一部改正)

(不渡証券の報告)

第67条 出納取扱金融機関は、収納金のうち不渡りを生じた証券があるときは、遅滞なく証券不渡報告書を2部作成して、これに不渡りの証明を付した当該証券を添えて企業出納員に送付し、その1部に受領印を受けなければならない。

(領収の表示等)

第68条 出納取扱金融機関は、収納に関する領収証書その他の証拠書類には、所定の欄に当該金融機関の領収印を押印しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の領収印の印影をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(現金の支払)

第69条 出納取扱金融機関は、企業出納員から現金支払の通知を受けたときは、企業出納員の印を確認の上、支払金から控除すべきものがあるときは、これを控除し、企業出納員が債権者に交付した支払証と引換えに現金を支払わなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、債権者にその理由を告げて支払を中止し、企業出納員の指示を受けなければならない。

(1) 支払証持参人の申し立てる金額又は氏名が支出伝票に記載されたものと相違するとき。

(2) 支払証番号が支出伝票に記載されたものと相違するとき。

(3) その他不審と認められるとき。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から現金支払の通知を受けたもののうち、その日に支払ができなかったものについては、その日に企業出納員にその旨を通知するとともに、関係書類を返付しなければならない。

(送金による支払)

第70条 出納取扱金融機関は、企業出納員から送金支払の通知を受けたときは、その日に債権者に送金し、送金証明書を企業出納員に提出しなければならない。

(口座振替による支払)

第71条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替の通知を受けたときは、その日に振替の手続をし、振込済通知書を企業出納員に提出しなければならない。

(支払金日報の提出)

第72条 出納取扱金融機関は、その日の支払が完了したときは、支払金日報を2部作成して、企業出納員に提出し、その1部に認証を受けなければならない。

(送金支払未払資金の返還)

第73条 出納取扱金融機関は、企業出納員から送金支払のための資金の交付を受けた日から1年を経過しても支払を終わらないものがあるときは、送金を取りやめて、その資金を企業出納員に返還しなければならない。

(支払済支出伝票の返付)

第74条 出納取扱金融機関は、支払が完了したときは、支出伝票の所定の欄に出納取扱金融機関の支払印を押印して、その日に当該支出伝票を企業出納員に返付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の支払印の印影をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(預金の払出し)

第75条 出納取扱金融機関は、第57条の規定による支払証の送付を受けたときは、直ちに、企業出納員に対して現金又は小切手により支払をしなければならない。

(事務検査)

第76条 企業出納員は、出納取扱金融機関が行う公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況について、年2回定期検査を行うほか、必要があると認めるときは、随時に報告を求め、又は随時に検査を行うことができる。

(出納取扱金融機関との契約)

第77条 出納取扱金融機関の事務取扱いに関しては、この規則で定めるもののほか、出納取扱金融機関との契約により、これを定めるものとする。

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第78条 企業出納員は、保証金その他安芸市民病院事業の収入に属しない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

2 預り金の受入れ及び払出しは、安芸市民病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第79条 企業出納員は、安芸市民病院事業の所有に属しない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第80条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第81条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、受領書を徴し、還付しなければならない。

(入札保証金の出納)

第82条 入札保証金の納付及び払戻しは、主管課長の作成した入札保証金納付書兼領収証書により行うものとする。

2 企業出納員は、入札保証金の納付及び払戻しをするときは、その収支を明確にしておかなければならない。

3 入札保証金の出納については、収入伝票及び支出伝票の発行を省略することができる。

第6章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第83条 この規則において「棚卸資産」とは、棚卸経理を行う次に掲げる物品(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 薬品

(2) その他貯蔵品

(貯蔵品の貯蔵)

第84条 医療政策課長は、常に安芸市民病院事業の業務の執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

第2節 出納

(貯蔵品の購入)

第85条 貯蔵品の購入の手続は、医療政策課長が行うものとする。

(平30規則21・一部改正)

(貯蔵品の受入価額)

第86条 貯蔵品の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品 購入に要した価額

(2) 製作品 製作に要した価額

(3) 撤去品 当該撤去物件の帳簿価額以内の適正な見積価額

(4) その他のもの 適正な見積価額

(貯蔵品の検収)

第87条 医療政策課長は、貯蔵品の納入又は引渡しの通知を受けたときは、健康福祉局保健部医療政策課市立病院係長(以下「市立病院係長」という。)をして、遅滞なく検収させなければならない。

2 医療政策課長は、市立病院係長に事故があるとき、又は市立病院係長が欠けたときは、検収員となるべき者を指定し、その者に検収を行わせることができる。

(平30規則21・一部改正)

(貯蔵品の受入れ)

第88条 医療政策課長は、次のいずれかに該当する場合は、入庫振替伝票その他の証拠書類により、貯蔵品勘定に受け入れて整理しなければならない。

(1) 貯蔵品を購入したとき。

(2) 製作品を受け入れたとき。

(3) 貯蔵品から払い出した残品を受け入れたとき。

(4) 譲受品を受け入れたとき。

(5) その他市長が定める受入れがあったとき。

(平30規則21・一部改正)

(貯蔵品の払出価額)

第89条 貯蔵品の払出価額は、個別法によるもののほか、先入先出法によるものとする。

(貯蔵品の払出し)

第90条 医療政策課長は、次のいずれかに該当する場合は、出庫振替伝票その他の証拠書類により、貯蔵品勘定から払い出してそれぞれ正当科目に振替整理しなければならない。

(1) 貯蔵品を出庫したとき。

(2) 貯蔵品を亡失し、又は毀損したとき。

(3) 不用品を売却し、又は廃棄したとき。

(平30規則21・一部改正)

(発生品又は撤去品)

第91条 医療政策課長は、第83条各号に掲げる物品で安芸市民病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第86条第4号及び第88条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。この場合において、同項中「第86条第4号」とあるのは、「第86条第3号」と読み替えるものとする。

(平30規則21・一部改正)

(不用品の処分)

第92条 医療政策課長は、貯蔵品のうち不用品が生じたときは、次に定めるところにより処分しなければならない。

(1) 売却することができるものは、売却する。

(2) 買受人がないもの又は売却してもその価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものは、廃棄する。

(平30規則21・一部改正)

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第93条 医療政策課長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(実地棚卸し)

第94条 医療政策課長は、毎事業年度末、実地棚卸しを行わなければならない。

2 医療政策課長は、前項に定める場合のほか、貯蔵品が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 医療政策課長は、前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、その結果に基づいて棚卸明細表を作成しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(実地棚卸しの立会い)

第95条 医療政策課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、当該貯蔵品の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(棚卸修正)

第96条 医療政策課長は、実地棚卸しの結果、貯蔵品台帳の残高が貯蔵品の現在高と一致しないときは、棚卸明細表に基づいて振替伝票を発行し、修正の手続を行わなければならない。

(平30規則21・一部改正)

第7章 棚卸資産以外の物品

(棚卸資産以外の物品の範囲)

第97条 この規則において「棚卸資産以外の物品」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 貯蔵品勘定から払い出された物品

(2) 次条の規定により直購入された物品

(3) 貯蔵品勘定に編入しない譲受品

(直購入)

第98条 購入後直ちに使用する予定の物品は、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の物品の購入は、物品請求領収書により行わなければならない。

(直購入物品の検収)

第99条 第87条の規定は、前条の規定により購入した物品の検収について準用する。

(借受け)

第100条 医療政策課長は、棚卸資産以外の物品(以下「簿外物品」という。)の運用上必要があると認めるときは、簿外物品を本市以外の者から借り受けることができる。

(平30規則21・一部改正)

(管理)

第101条 医療政策課長は、簿外物品を適正に管理するとともに、必要な帳簿を備えて簿外物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、医療政策課長は、次に掲げる簿外物品について、記録整理を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、職員名簿、法規の追録等の刊行物の類

(2) 購入後直ちに配布する印刷物の類

(3) 贈与の目的をもって購入し、直ちに交付する簿外物品

(4) 式典等において購入後直ちに消費する簿外物品

(5) 修理又は工事に際し、購入後直ちに使用する軽微なガラスその他の材料品

(6) 資金前渡を受けた職員が購入後直ちに消費する簿外物品

(7) 苗木、種子等

(平30規則21・一部改正)

(貸付け)

第102条 簿外物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても安芸市民病院事業の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを本市以外の者に貸し付けることができない。

2 簿外物品の貸付期間は、1年以内とする。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 医療政策課長は、簿外物品を引き渡したときは、その相手方から次に掲げる事項を記載した借受書を徴さなければならない。

(1) 借り受ける簿外物品の品名、規格及び数量

(2) 借受期間

(3) 返納場所

(平30規則21・一部改正)

(資金前渡職員の引継ぎ)

第103条 資金前渡を受けた職員は、簿外物品を購入したときは、当該簿外物品を医療政策課長に引き継がなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(不用物品の処分)

第104条 医療政策課長は、簿外物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第92条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の所管)

第105条 固定資産に関する事務は、医療政策課長が行う。

(平30規則21・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第106条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるものについては、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によるものについては、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の経費の合計額

(3) 交換によるものについては、交換のため提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無形固定資産については、取得に要した価額

(5) 前各号以外のものについては、公正な評価額

(改良を施した場合の価額)

第107条 固定資産に改良を施した場合の価額は、当該固定資産の帳簿原価から撤去部分に対応する帳簿原価を削除した額に改良に要した経費を加算した額とする。

(価額の削除)

第108条 固定資産の全部又は一部を除却した場合における削除すべき帳簿原価は、除却部分に対応する額とする。

(備忘価額)

第109条 償却済みとなった無形固定資産については、備忘価額1円を付して整理するものとする。

(取得の手続)

第110条 医療政策課長は、固定資産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 取得しようとする理由

(3) 予定価額、見積価額又は交換差金及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 工事の施行によって取得しようとする場合にあっては、工事の始期及び終期並びに工事の方法

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案、承諾書又は寄附申込書

(2) 図面又は仕様書

(3) 登記又は登録がしてあるものにあっては、登記事項証明書又は発録簿の謄本若しくは抄本

(4) その他関係書類

3 医療政策課長は、購入した医療機械装置、車両、工具、器具及び備品(以下「医療機械装置等」という。)の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、固定資産を借り受ける場合について準用する。

(平30規則21・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第111条 医療政策課長は、建設改良工事が完了した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 医療政策課長は、前項の場合においては、あらかじめ定められた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(建設仮勘定)

第112条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 医療政策課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(平30規則21・一部改正)

第3節 管理及び処分

(固定資産台帳)

第113条 医療政策課長は、固定資産台帳を備え、固定資産の増減及び現状を明らかにしておかなければならない。

2 医療政策課長は、固定資産が地方自治法第238条第1項に規定する公有財産に該当する場合は、当該固定資産を同条第3項に規定する行政財産又は普通財産に分類し、固定資産台帳に記載しておかなければならない。

(平30規則21・一部改正)

(売却等)

第114条 医療政策課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合は、振替伝票を発行しなければならない。

2 固定資産の廃棄は、買受人がない場合又は売却してもその価額が売却に要する費用の額に達しない場合その他売却することが不適当と認められる場合に限るものとする。

(平30規則21・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第115条 医療政策課長は、医療機械装置等のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第86条第4号及び第88条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。この場合において、同項中「第86条第4号」とあるのは、「第86条第3号」と読み替えるものとする。

(平30規則21・一部改正)

第4節 減価償却

(償却資産)

第116条 固定資産のうち、土地、立木、建設仮勘定、電話加入権及び投資を除く資産は、これを償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第117条 減価償却は、償却資産を取得し、又は償却資産に編入した翌事業年度から定額法により行うものとする。

2 減価償却の記帳整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法により行うものとする。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第118条 医療政策課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第119条 医療政策課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 医療政策課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

4 前項第2号の固定資産グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位で構成するものとする。

(平30規則21・一部改正)

第6節 雑則

(借受け等)

第120条 第100条及び第102条の規定は、医療機械装置等の借受け又は貸付けについて準用する。

(財産規則の適用)

第121条 安芸市民病院事業に係る固定資産の取得、管理及び処分に関する事務について広島市財産規則(昭和56年広島市規則第19号。以下「財産規則」という。)の規定を適用する場合においては、財産規則第16条第5号中「公有財産台帳」とあるのは「固定資産台帳」と、財産規則第25条第1項中「法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき」とあるのは「法第238条の4第2項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の5の規定に基づき」と読み替えて適用する。

第9章 リース会計に係る特例

第122条 法規則第5条第2項第1号チ及び同項第2号ルのリース資産であって重要性の乏しいものについては、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第10章 引当金

(引当金の計上)

第123条 将来の特定の費用又は損失(法規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(賞与引当金等の計上方法)

第124条 賞与引当金の計上は、当該事業年度の末日後に支給される賞与のうち、当該事業年度の負担に帰すべき金額によるものとする。

2 賞与の支給とともに病院事業が負担する法定福利費についても、法定福利費引当金として、賞与引当金と同様に計上するものとする。

(修繕引当金の計上方法)

第125条 修繕引当金の計上は、毎事業年度行われる通常の修繕が当該事業年度に行われなかった場合に、当該修繕に要すると見込まれる金額(修繕の必要性が確実に見込まれるものに限る。)によるものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第126条 未収金、貸付等の債権の帳簿価額は、取得原価から貸倒引当金を控除した金額とする。

2 貸倒引当金は、債権全体又は同種及び同類の債権ごとに債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により算定する。ただし、貸倒引当金の算定について、他の方法によることがより適当であると認められる場合には、当該方法によることができる。

(その他引当金の計上方法)

第127条 第123条から前条までに定めるもののほか、第123条第4号に掲げる引当金の計上方法については、市長が定める。

第11章 報告セグメント

第128条 報告セグメント(法規則第40条第1項に規定する報告セグメントをいう。)の区分は、単一とする。

第12章 予算

第1節 通則

(予算科目)

第129条 予算は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出とに区分するものとする。

2 前項に規定する予算科目の区分は、市長が定める。

(予算原案の編成)

第130条 医療政策課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書に係る予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平30規則21・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第131条 予算は、第129条第2項に規定する予算科目の区分に従い、適正にこれを執行しなければならない。

2 支出予算は、配当がなければこれを執行してはならない。ただし、現金を伴わない支出については、この限りでない。

(支出予算の配当)

第132条 財政局長は、広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)第16条第4項又は第5項の予算執行計画書に基づき、健康福祉局長に対し、支出予算を配当しなければならない。

2 前事業年度から繰り越された継続費及び繰越しに係る支出予算のうち、前事業年度において既に配当されたものについては、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(支出予算の執行制限)

第133条 支出予算(前事業年度から繰り越された経費を含む。以下同じ。)のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金及び企業債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入が確実となるまでは、配当があった場合においても、これを執行してはならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(支出負担行為伺)

第134条 配当された支出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出伝票の決裁をもって支出負担行為伺により市長の決裁を受けたものとみなす。

(1) 給料、手当、報酬、災害補償費、退職給与金及び法定福利費

(2) 旅費

(3) 電気、水道、ガス、電話、テレビ等の使用料金で経常的かつ定期に支払を要するもの

(4) 後納郵便料金及び後納電報料金

(5) 公金取扱手数料

(6) 元金償還金及び利子償還金並びにこれらに係る償還金取扱手数料

(7) 登録債に係る登録手数料

(8) 火災保険料及び自動者損害保険料

(9) 公租公課に要する経費

(令3規則91・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第135条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第4に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(支出予算の流用)

第136条 健康福祉局長は、予算に定める支出予算の各項の流用又は配当された支出予算の目又は節間の流用を必要とするときは、当該流用が健康福祉局長の所管に係る支出予算の節間の流用(次条において「健康福祉局長の権限に属する予算の流用」という。)である場合を除き、支出予算流用申請書を、財政局財政課長(以下「財政課長」という。)を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により支出予算流用申請書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により支出予算流用申請書の提出があったときは、これを審査の上、支出予算の流用の可否を決定しなければならない。

4 財政局長は、支出予算の流用を決定したときは、その内容を健康福祉局長に通知しなければならない。

5 前項の規定による通知をもって、第132条第1項の規定による配当は、配当替えをされたものとみなす。

第137条 健康福祉局長は、健康福祉局長の権限に属する予算の流用を必要とするときは、健康福祉局健康福祉企画課長から意見を徴し、関係資料を審査の上、支出予算の流用の可否を決定しなければならない。

2 健康福祉局長は、健康福祉局長の権限に属する予算の流用を決定したときは、その内容を財政局長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をもって、第132条第1項の規定による配当は、配当替えされたものとみなす。

(平30規則21・令3規則22・一部改正)

第138条 削除

(令元規則21)

(予備費の充当)

第139条 健康福祉局長は、現金の支出を伴わない経費を除き、支出予算外の支出又は支出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当申請書を、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予備費充当申請書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により予備費充当申請書の提出があったときは、これを審査の上、予備費充当の可否を決定しなければならない。

4 財政局長は、予備費の充当を決定したときは、その内容を健康福祉局長に通知しなければならない。

5 前項の規定による通知をもって、第132条第1項の規定による配当は、追加配当されたものとみなす。

(弾力条項の適用)

第140条 健康福祉局長は、法第24条第3項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により弾力条項適用申請書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により弾力条項適用申請書の提出があったときは、これを審査の上、市長の決裁を受けなければならない。

4 財政局長は、弾力条項の適用が決定したときは、その内容を健康福祉局長に通知しなければならない。

5 前項の規定による通知をもって、第132条第1項の規定による配当は、追加配当されたものとみなす。

(予算超過の支出)

第141条 健康福祉局長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合においては、令第18条第5項ただし書の規定により、予算に定める金額を超えて支出することができる。

2 健康福祉局長は、前項の規定により予算を超過して支出をしようとするときは、財政局長と協議の上、予算超過の支出を決定するものとする。

(予算の繰越し)

第142条 健康福祉局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、事業年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌事業年度に繰り越して使用する場合においては、市長の決裁を経て繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、これを指定された期日までに、財政課長を経て、財政局長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により繰越計算書又は継続費繰越計算書を受けたときは、その内容を調査し、意見を付して財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の規定により繰越計算書又は継続費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。

4 前3項の規定は、支出予算の金額のうち、事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったもので翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(報告事項)

第143条 健康福祉局長は、次に掲げる事項について、指定された期日までに、財政局長に報告しなければならない。

(1) 収入支出予算の執行状況

(2) 前事業年度の収入支出予算の執行実績

第3節 資金計画

第144条 医療政策課長は、毎月、予算執行に必要な資金の収支見込みを表示した資金計画表を作成しなければならない。

(平30規則21・一部改正)

第13章 決算

(決算の調製)

第145条 安芸市民病院事業の決算の調製に関する事務は、医療政策課長が行う。

(平30規則21・一部改正)

(計理状況の報告)

第146条 医療政策課長は、毎月末日、月次決算を行い、次に掲げる諸表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(1) 月次合計残高試算表

(2) 資金計画表

(3) その他必要な資料

(平30規則21・一部改正)

(決算整理)

第147条 医療政策課長は、毎事業年度終了後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく貯蔵品の修正

(2) 建設仮勘定の整理

(3) 固定資産の減価償却

(4) 繰延収益の償却

(5) 引当金の計上

(6) その他決算整理に必要な事項

(平30規則21・一部改正)

(帳簿の締切り)

第148条 医療政策課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平30規則21・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第149条 医療政策課長は、毎事業年度終了後5月31日までに、次に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法により行う。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(平30規則21・一部改正)

第14章 帳票等

(帳票)

第150条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。

(企業出納員印の名称等)

第151条 企業出納員が文書の施行に用いる印(以下「企業出納員印」という。)の名称、書体、形状、寸法、用途、保管箇所、管理者及びひな形は、別表第6のとおりとする。

(企業出納員印の新調、再調製及び廃止)

第152条 企業出納員印の新調、再調製及び廃止は、医療政策課長が行う。

(平30規則21・一部改正)

(廃止企業出納員印の保存及び廃棄)

第153条 医療政策課長は、不要となった企業出納員印を不要となった日から起算して10年間保存するものとする。

2 医療政策課長は、前項に規定する保存期間を経過した企業出納員印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(平30規則21・一部改正)

第15章 雑則

(事故報告)

第154条 企業出納員、現金取扱員、資金前渡事務取扱者、現金を取り扱った者、公金徴収事務等受託者及び公金の支出に関する事務の委託を受けた者は、その保管する金銭を亡失したときは、直ちにその詳細を市長に報告しなければならない。

2 企業出納員及び物品の使用者は、その保管又は使用に係る物品を亡失し、又は毀損したときは、直ちに物品亡失・毀損報告書により市長に報告しなければならない。

3 医療政策課長は、その所管に係る固定資産が滅失し、亡失し、又は毀損したときは、直ちにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

4 医療政策課長は、企業出納員印の盗難、紛失、毀損又は偽造等の事故があったときは、直ちに企業出納員印事故届により市長に報告しなければならない。

(平30規則21・令6規則38・一部改正)

(読替規定)

第155条 広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例(昭和41年広島市条例第62号)第7条の規定により広島市医師会運営・安芸市民病院の管理を同条の指定管理者に行わせる場合における第84条第85条第87条第88条第90条から第96条まで及び第100条から第104条までの規定の適用については、これらの規定中「医療政策課長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平30規則21・一部改正)

(適用除外)

第156条 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)及び広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)の規定、財産規則第3条から第8条まで、第18条から第24条まで及び第51条の規定並びに広島市予算の編成及び執行に関する規則第4条第15条第17条第17条の2及び第19条から第32条までの規定は、安芸市民病院事業には適用しない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第21号 抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第21号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第91号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月29日規則第38号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項において準用する同条第3項の規定により行わせる同項に規定する従前の公金事務に係る領収証書の交付については、改正後の第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の第25条中「法第33条の2」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項において準用する同条第3項」とする。

別表第1(第2条関係)

(平30規則21・一部改正)

担当範囲

主管課長

財政局契約部物品契約課

物品契約課長

健康福祉局保健部医療政策課

医療政策課長

別表第2(第3条、第5条関係)

(平30規則21・一部改正)

設置箇所

企業出納員となるべき者の職

取扱事務

財政局契約部物品契約課

課長

(1) 入札保証金の出納

(2) 契約保証金の出納

健康福祉局保健部医療政策課

課長

(1) 金銭の出納及び保管

(2) 有価証券の出納及び保管

(3) 貯蔵品の出納及び保管

(4) 簿外物品の出納及び保管

別表第3(第26条関係)

形式

書体

寸法

画像

楷書

直径2.4センチメートル

別表第4(第135条関係)

(令3規則91・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

2 手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

3 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

4 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書

5 退職給与金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

6 法定福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 薬品費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

8 診療材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

9 給食材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

10 医療消耗備品費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

11 厚生福利費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

 

12 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

13 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

14 被服費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

15 消耗品費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

16 消耗備品費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

17 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

18 燃料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

19 食料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

20 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

21 印刷製本費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

22 修繕費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

23 通信運搬費

購入をするとき又は請求のあったとき

購入金額又は請求のあった額

請求書

24 広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

25 手数料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書

26 保険料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書

27 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

28 賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、請求書

29 諸会費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

30 補償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書、謄本、請求書

31 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

32 負担金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

33 雑費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

34 研究材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

35 謝金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

36 図書費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

37 研究雑費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

38 企業債利息

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

39 借入金利息

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

40 企業債手数料及び取扱費

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

41 建物新設、改良費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

42 構築物新設、改良費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

43 医療機器購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

44 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

45 車両購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

46 立木購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

47 電話加入権購入費

払込通知を受けたとき

払込みを要する額

払込通知書

48 企業債償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

49 長期借入金償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

別表第5(第135条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

内訳書

3 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

内訳書

4 過年度損益修正

過年度損益修正を行うとき

過年度損益修正を要する額

内訳書

5 予算繰越し及び逓次繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

7 釣銭用資金

釣銭用資金を交付するとき

釣銭用資金の交付に要する額

 

別表第6(第151条関係)

(平30規則21・一部改正)

名称

広島市安芸市民病院事業企業出納員印

書体

てん書

形状

正方形

寸法

方2.1センチメートル

用途

支払証、支払通知書、支払書等

保管箇所

健康福祉局保健部医療政策課

管理者

医療政策課長

ひな形

画像

広島市安芸市民病院事業財務会計規則

平成26年3月31日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
平成26年3月31日 規則第62号
平成27年3月24日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第21号
令和元年11月29日 規則第21号
令和3年3月29日 規則第22号
令和3年12月17日 規則第91号
令和4年11月1日 規則第67号
令和6年3月29日 規則第38号