○広島市指定地域共同活動団体の指定等に関する条例施行規則
令和7年3月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市指定地域共同活動団体の指定等に関する条例(令和7年広島市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の49の規定及び条例の施行に関し、別に規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第3項第2号の規則で定める団体)
第2条 条例第3条第3項第2号の規則で定める団体は、同項第1号に規定する区域を基本として組織された団体であって、当該区域における地域住民を主たる構成員とする次に掲げる団体(当該団体に相当すると市長が認めるものを含む。)とする。
(1) 自主防災会(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。)
(2) 防犯組合(地域における犯罪の予防等を図ることを目的とする団体をいう。)
(3) 体育協会(地域におけるスポーツの振興を図ることを目的とする団体をいう。)
(4) 民生委員児童委員協議会(民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条第1項に規定する民生委員協議会をいう。)
(5) 女性会(地域における女性の交流の促進等を図ることを目的とする団体をいう。)
(6) 老人クラブ
(7) 地域活動連絡協議会(児童館等を拠点として地域における児童の健全な育成を図ることを目的とする団体をいう。)
(8) 母子寡婦福祉会(地域におけるひとり親家庭及び寡婦の福祉の増進を図ることを目的とする団体をいう。)
(9) 子ども会育成協議会(地域における子ども会の育成を図ることを目的とする団体をいう。)
(10) 青少年健全育成連絡協議会(地域における青少年の健全な育成を図ることを目的とする団体をいう。)
(11) 公衆衛生推進協議会(地域における公衆衛生の推進等を図ることを目的とする団体をいう。)
(12) PTA
(申請等)
第3条 条例第5条第1項の規定による申請書の提出は、所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第5条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 規約その他これに準ずるもの
(2) 所定の事業計画書
(3) 所定の収支予算書
(4) 所定のまちづくりに関する中長期の計画書
(5) 所定の誓約書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 条例第5条第2項に規定する記載事項に変更があったときの届出は、所定の届出書に変更の事実を証する書類を添付してしなければならない。
4 条例第5条第2項に規定する解散したときの届出は、解散時にひろしまLMOの代表者であった者が、所定の届出書に解散したことを証する書類を添付してしなければならない。
5 市長は、第1項の申請書を受理したときは、指定するかどうかを決定し、その旨を所定の通知書により、当該団体に通知するものとする。
(活動計画等の報告)
第4条 法第260条の49第10項の規定によりひろしまLMOに対し報告を求める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 活動計画
(2) 活動実績
(3) その他市長が必要と認める事項
3 第1項第2号に掲げる事項の報告は、毎年度7月31日までに、所定の報告書に前年度の所定の事業報告書及び収支決算書を添付してしなければならない。
(指定の取消し)
第5条 市長は、法第260条の49第12項の規定により指定を取り消したときは、その旨を所定の通知書により、当該団体に通知するものとする。
(委任規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。