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○広島市化製場等に関する法律施行細則

昭和54年3月31日

規則第31号

へい獣処理の許可手続に関する規則(昭和35年広島市規則第10号)の全部を改正する。

(許可の申請)

第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設及び区域における死亡獣畜処理の許可、法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場(法第8条に規定する施設を含む。以下同じ。)又は死亡獣畜取扱場の設置の許可並びに法第9条第1項の規定による動物の飼養及び収容の許可を受けようとする者は、所定の申請書を広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(昭55規則92・昭59規則93・平2規則41・平9規則11・一部改正)

(許可証の交付等)

第2条 保健所長は、前条の許可をしたときは、所定の許可証を交付する。

2 保健所長は、法第2条第2項ただし書の規定による許可をする場合において必要があると認めるときは、死亡獣畜を処理する場合に保健所長の指定する職員の立会を受けるべき旨又は衛生上若しくは公害防止上必要な措置をとるべき旨の条件を付することがある。

(平2規則41・平9規則11・一部改正)

(構造設備等変更の届出)

第3条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備等の変更の届出を行う者は、所定の届出書を保健所長に提出しなければならない。

(昭55規則92・追加、昭59規則93・平2規則41・平9規則11・一部改正)

(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所の指定)

第4条 法第4条第3号の規定により公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として市長が指定する場所は、次のとおりとする。

風致地区内及び社寺、学校、病院、公園、緑地帯、名所、旧跡、鉄道、国道その他公衆の利用に供される施設の区域内並びにこれらに近接する地域

(昭59規則93・追加)

(動物の種類等の届出)

第5条 法第9条第4項の規定による動物の種類等の届出を行う者は、所定の届出書を保健所長に提出しなければならない。

(昭55規則92・旧第3条繰下、昭59規則93・旧第4条繰下・一部改正、平9規則11・一部改正、平14規則104・旧第6条繰上)

(準用)

第6条 第2条第1項の規定は、保健所長が前条の届出を受理した場合に準用する。

(昭55規則92・旧第4条繰下、昭59規則93・旧第5条繰下、平9規則11・一部改正、平14規則104・旧第7条繰上)

(申請書記載事項変更等の届出)

第7条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、第1条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の経営を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に所定の届出書を保健所長に提出しなければならない。この場合において、届出が、廃止に係るものであるときは、第2条第1項の許可証を届出書に添えなければならない。

2 前項の規定は、法第9条第1項の許可を受けた者が、第1条の申請書に記載した事項を変更した場合又は動物を飼養し若しくは収容することを停止し若しくは廃止した場合に準用する。

(昭55規則92・旧第5条繰下・一部改正、昭59規則93・旧第6条繰下・一部改正、平2規則41・平9規則11・一部改正、平14規則104・旧第8条繰上)

(標識等の掲示)

第8条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、その許可番号及び許可年月日、住所及び氏名並びに化製場又は死亡獣畜取扱場の名称を記載した標識を、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の見やすい所に掲げるようにしなければならない。

2 第2条第1項の規定により、動物の飼養及び収容の許可証の交付を受けた者(第4条において準用する場合を含む。)は、その許可証を当該飼養又は収容のための施設の見やすい所に掲げるようにしなければならない。

(昭55規則92・旧第6条繰下、昭59規則93・旧第7条繰下、平2規則41・一部改正、平14規則104・旧第9条繰下)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年6月30日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月22日規則第93号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年4月24日規則第41号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日前に前3項の規定による改正前のそれぞれの規則の規定によりされた申請、届出その他の行為は、同日以後においては、前3項の規定による改正後のそれぞれの規則の規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成14年12月27日規則第104号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

広島市化製場等に関する法律施行細則

昭和54年3月31日 規則第31号

(平成15年1月1日施行)