○広島市クリーニング業法施行条例施行規則
平成25年2月28日
規則第7号
広島市クリーニング業法取扱規則(昭和25年10月14日広島市規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市クリーニング業法施行条例(平成24年広島市条例第65号。以下「条例」という。)の規定に基づき、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(結核等り患の届出)
第2条 条例第2条第1項第14号の規定により結核又は感染性の皮膚疾患にかかった旨の届出をしようとする者は、所定の届出書に診断書を添えて広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
(開設等の届出)
第3条 法第5条第1項の規定により開設の届出をしようとする者は、所定の届出書に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
(1) クリーニング所付近の見取図
(2) クリーニング所の平面図
(3) 従業者にクリーニング師がある場合にあっては、その者のクリーニング師免許証
(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) その他保健所長が必要と認める書類
2 法第5条第2項の規定により営業の届出をしようとする者は、所定の届出書に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。
(1) 業務用車両の保管場所付近の見取図
(2) 業務用車両内における洗濯物の収納箇所を表示した図面
(3) 従業者にクリーニング師がある場合にあっては、その者のクリーニング師免許証
(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) その他保健所長が必要と認める書類
4 法第5条第3項の規定によりクリーニング所の廃止の届出をしようとする者は、所定の届出書に次条第1項の確認証を添えて保健所長に提出しなければならない。
5 法第5条第3項の規定により営業の廃止の届出をしようとする者は、所定の届出書を保健所長に提出しなければならない。
(令2規則65・令5規則50・一部改正)
(確認証の交付等)
第4条 保健所長は、法第5条の2の規定による確認をしたときは、所定の確認証を申請者に交付する。
2 前項の規定により確認証の交付を受けた者は、当該確認証をクリーニング所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3 クリーニング所の営業者は、確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに所定の申請書を保健所長に提出し、確認証の再交付を受けなければならない。
(地位の承継の届出)
第5条 法第5条の3第2項の規定により営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、所定の届出書に前条第1項の確認証を添えて保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第65号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和5年11月17日規則第50号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。