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○広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する規則

昭和60年9月19日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(昭和60年広島市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更新の登録の申請)

第2条 条例第2条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間の満了の日前30日までに申請しなければならない。

(登録申請書の添付書類又は図面)

第3条 条例第3条第2項第4号に掲げる規則で定める書類又は図面は、次のとおりとする。

(1) 保守点検業登録申請者が法人であるときは、その定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) 保守点検業登録申請者が個人であるときは、その者の住民票の写し

(3) 保守点検業登録申請者が浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は、その法定代理人が、法人であるときにあつてはその定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書、個人であるときにあつてはその者の住民票の写し

(4) 営業所の位置を示す図面

(5) 条例第10条第1項及び第2項に規定する浄化槽管理士(以下「浄化槽管理士」という。)が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し

(6) 条例第10条第5項に規定する研修の受講に係る計画書

(7) 条例第2条第3項の更新の登録の申請の場合にあつては、浄化槽管理士(条例第10条第5項ただし書の適用に係るものを除く。)条例第10条第5項に規定する研修(当該申請の際現に受けている登録に係る条例第2条第2項の有効期間内に実施されたものに限る。)を受講したことを証する書類

(8) 条例第10条第2項ただし書の規定により専任の浄化槽管理士を置かない場合にあつては、浄化槽の管理が適正に行われることを証する書類

(平12規則60・平17規則8・平24規則23・平25規則84・令2規則24・一部改正)

(登録事項)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 登録番号、登録年月日及び登録有効期間

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(3) 営業所の名称及び所在地

(4) 法人にあつては、その役員の氏名

(5) 営業区域の名称

(6) 浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

(令2規則24・一部改正)

(登録簿の閲覧等の請求)

第5条 条例第4条第4項の規定により浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧又は写しの交付を請求しようとする者は、所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定により変更を届け出ようとする者は、所定の届出書を変更のあつた日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(登録証の書換え等)

第7条 条例第7条第1項の規定により登録証の書換えを受けようとする者又は同条第2項の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、所定の申請書に、登録証を失つた場合を除き、既に交付を受けた登録証を添付して市長に提出しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。

(登録証の返納)

第8条 浄化槽保守点検業者は、登録の有効期間が満了したとき、又は登録を取り消されたときは、直ちに登録証を市長に返還しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたときは、直ちに登録証を、一時、市長に返納しなければならない。

(廃業等の届出)

第9条 条例第8条の規定により廃業等を届け出ようとする者は、所定の届出書に登録証を添付して、廃業等の事由が発生した日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(営業所に備える器具)

第10条 条例第10条第3項に規定する規則で定める器具は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽本体及び附帯設備の保守点検に必要な器具

(2) 保守点検時の衛生及び安全対策として必要な器具

(3) 水質及び汚泥の試験に必要な器具

(4) 試料採取及び試料の運搬に必要な器具

(浄化槽管理士証)

第11条 条例第10条第8項に規定する規則で定める浄化槽管理士証は、公益財団法人日本環境整備教育センターが発行する浄化槽管理士証とする。

(平13規則110・平27規則55・令2規則24・一部改正)

(標識の掲示)

第12条 浄化槽保守点検業者は、その営業所の見やすい場所に次の事項を記載した所定の標識を掲げなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 営業所の名称及び所在地並びに営業区域

(帳簿の記載事項等)

第13条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽の管理者氏名及び設置場所

(2) 建築物の名称及び用途

(3) 浄化槽の規模及び処理方式

(4) 浄化槽保守点検業務の受託契約の締結年月日

(5) 浄化槽保守点検業務の実施年月日

(6) 浄化槽保守点検業務を実施した又は実地に監督した浄化槽管理士の氏名

2 条例第11条に規定する帳簿は、次の各号に掲げる表題ごとに、毎月末までに、前月中における当該各号に掲げる事項について記載を終了していなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業務の受託状況 前項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 浄化槽保守点検業務の実施状況 前項第1号第5号及び第6号に掲げる事項

3 条例第11条に規定する帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(業務実績報告)

第14条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検業務の各月の実績を、翌月の5日までに、所定の報告書により市長に報告しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第15条 法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、所定の申請書に、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 作業計画及び1日の作業能力を記載した書類

(2) 浄化槽清掃料金を記載した書類

2 法第37条の規定により変更を届け出ようとする者は、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

3 法第38条の規定により廃業等を届け出ようとする者は、所定の届出書に許可証を添付して、市長に提出しなければならない。

(平13規則64・一部改正)

(浄化槽清掃の実施)

第16条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃を行うときは、省令第11条第4号に規定する者に行わせ、若しくは実地に監督させ、又は同号に規定する者に該当する浄化槽清掃業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

(平13規則64・一部改正)

(許可証の再交付申請)

第17条 条例第15条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、所定の申請書に、許可証を失つた場合を除き、既に交付を受けた許可書を添付して市長に提出しなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。

(許可証の返納)

第18条 浄化槽清掃業者は、許可の有効期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたときは、直ちに許可証を、一時、市長に返還しなければならない。

(業務実績報告)

第19条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業務の各月の実績を、翌月の5日までに所定の報告書により市長に報告しなければならない。

(従業者証)

第20条 浄化槽清掃業者は、従業者(浄化槽の清掃に従事する者をいう。以下同じ。)に従業者証を携帯させなければならない。

2 従業者は、浄化槽清掃業務に従事するときは、常に前項の従業者証を携帯し、市職員その他の関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽管理者の報告)

第21条 法第10条の2第1項から第3項までの規定により報告しようとする者は、所定の報告書を市長に提出しなければならない。

(平12規則60・平18規則2・一部改正)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第60号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第64号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第110号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第8号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年1月31日規則第2号)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に廃止された浄化槽に係る廃止した旨の報告については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日規則第23号)

この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

(/平成25年7月25日規則第84号/平成27年4月24日規則第55号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第24号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(昭和60年広島市条例第83号)第2条第1項の規定による登録又は同条第3項の規定による更新の登録を受けている者については、当該登録又は更新の登録の有効期間が満了するまでの間は、改正後の第3条第7号の規定は、適用しない。

広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する規則

昭和60年9月19日 規則第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第3章
沿革情報
昭和60年9月19日 規則第106号
平成12年3月31日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第64号
平成13年9月28日 規則第110号
平成17年3月4日 規則第8号
平成18年1月31日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第23号
平成25年7月25日 規則第84号
平成27年4月24日 規則第55号
令和2年3月30日 規則第24号