国民健康保険の海外転入者の高額療養費に係る自己負担限度額区分等の適用誤りについて

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ページ番号1041921  更新日 2025年7月15日

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Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA

令和7年(2025年)7月15日(火曜日)

健康福祉局保健部保険年金課

課長:辻下 光晴

電話:082-504-2155

内線:3930

国民健康保険の海外転入者の高額療養費に係る自己負担限度額区分等の適用誤りについて

1 概要

 海外から転入され1月1日時点で日本国内に住所を有しない国民健康保険被保険者の方(海外転入者)については、高額療養費の自己負担限度額区分及び入院時食事療養費の自己負担額区分の適用に当たり、「市民税課税世帯」の区分を適用すべきところ、誤って「市民税非課税世帯」の区分も適用する取扱いとしていたため、本来よりも低額の自己負担額(過支給)を適用した事案が生じていたものです。

2 対象世帯数及び金額(過去5年間分)

 82世帯、307万2,964円

 ※時効分を除く令和2年7月から令和7年3月診療・入院分までの世帯数及び金額。

 なお、適用区分を誤った認定書の有効期限が令和7年7月末までとなっており、今後、4~7月分についても過支給が生じる可能性があります。

3 今後の対応

 対象世帯の方に、文書等により謝罪と説明をするとともに、過支給額の返還をお願いします。

4 発生原因と再発防止策

 この度の適用誤りは法令解釈を誤ったことにより生じたものであり、今後、法令解釈について関係機関と十分に協議し厳正な運用を行うことにより、再発防止に努めます。

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