○広島市事務組織規則
昭和55年3月11日
規則第5号
広島市事務組織規則(昭和37年広島市規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 本庁
第1節 内部組織(第4条)
第2節 分掌事務(第5条~第17条)
第3節 職制(第18条~第21条)
第3章 出先機関
第1節 区役所及びその出張所(第22条~第24条)
第2節 行政機関(第25条~第28条)
第3節 事業所
第1款 企画総務局関係の事業所(第29条~第32条)
第1款の2 財政局関係の事業所(第33条・第34条)
第2款 市民局関係の事業所(第35条・第36条)
第3款 健康福祉局関係の事業所(第37条~第44条)
第4款 こども未来局関係の事業所(第45条~第52条)
第5款 環境局関係の事業所(第53条~第59条)
第6款 経済観光局関係の事業所(第60条~第67条)
第7款 削除
第8款 都市整備局関係の事業所(第71条・第72条)
第9款 道路交通局関係の事業所(第73条・第74条)
第10款 下水道局関係の事業所(第75条)
第11款 区役所関係の事業所(第76条~第79条)
第4節 職制(第80条~第84条)
第4章 附属機関(第85条)
第5章 補則(第86条~第90条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織について定めるものとする。
(平19規則27・一部改正)
(機関の設置等)
第2条 前条の組織を構成する機関の設置、所掌事務、内部組織及び職制については、法令、条例又は規則で別に定めるもののほか、この規則により定めるものとする。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。
(平6規則8・一部改正)
(機関の種別)
第3条 前条の機関をわけて本庁、出先機関及び附属機関とする。
2 本庁とは、広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)により設けられた局及び室並びに次条に規定する部(会計室を含む。以下同じ。)及び課(市民相談センター、出資法人経営改革推進室、研修センター及び消費生活センターを含む。以下同じ。)をいう。
3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項に規定する区役所及びその出張所
(2) 地方自治法第156条第1項に規定する行政機関
(3) 必要な地に置く事務所、事業所等
4 附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項に規定する審議会、調査会等をいう。
(昭56規則10・昭57規則15・昭59規則10・昭60規則36・昭61規則12・昭63規則8・平元規則13・平4規則6・平5規則14・平6規則8・平7規則13・平7規則80・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平17規則81・平18規則54・平19規則58・平19規則72・平20規則8・平24規則32・平27規則20・平30規則21・令3規則8・令4規則50・令6規則28・一部改正)
第2章 本庁
第1節 内部組織
(本庁の内部組織)
第4条 市長の権限に属する事務を処理する本庁の内部組織を次のとおり設置する。
危機管理室
危機管理課
災害予防課
災害対策課
企画総務局
総務課
庶務係
庁舎管理係
区政課
区政係
戸籍・住民係
法務課
法務係
内部統制係
審理係
総合調整課
秘書課
広報課
市民相談センター
政策企画部
政策企画課
政策企画係
統計分析係
広域都市圏推進課
地域活性化調整部
地域活性推進課
コミュニティ再生課
行政経営部
行政経営課
出資法人経営改革推進室
情報政策課
情報システム課
人事部
人事課
人事係
服務監理係
組織管理係
給与課
給与係
労務係
福利課
厚生係
保健係
研修センター
財政局
財政課
庶務係
予算係
資金係
管財課
庶務係
管理係
契約部
物品契約課
工事契約課
税務部
税制課
庶務係
税制係
システム・収納管理係
市民税課
市民税係
特別徴収係
法人課税係
固定資産税課
土地係
家屋係
償却資産係
収納対策部
徴収企画課
庶務係
徴収企画係
徴収第一課
第一整理係
第二整理係
第三整理係
第四整理係
徴収第二課
第一整理係
第二整理係
第三整理係
第四整理係
徴収第三課
第一整理係
第二整理係
第三整理係
第四整理係
徴収第四課
第一整理係
第二整理係
第三整理係
第四整理係
特別滞納整理課
市民局
市民活動推進課
庶務係
調整係
支援係
生涯学習課
市民安全推進課
消費生活センター
文化スポーツ部
文化振興課
スポーツ振興課
国際平和推進部
平和推進課
国際化推進課
人権啓発部
人権啓発課
男女共同参画課
健康福祉局
健康福祉企画課
庶務係
政策調整係
地域共生社会推進課
監査指導課
保護自立支援課
高齢福祉部
高齢福祉課
管理係
福祉係
地域包括ケア推進課
介護保険課
管理係
認定・給付係
事業者指導係
事業者指定係
障害福祉部
障害福祉課
障害自立支援課
自立支援係
事業者指導係
精神保健福祉課
原爆被害対策部
調査課
援護課
認定係
援護係
保健部
医療政策課
地域医療係
市立病院係
保険年金課
管理係
保険係
福祉医療係
健康推進課
保健企画係
保健指導係
保健予防係
感染症対策係
食品保健課
企画係
調査係
食品指導課
食品監視係
広域食品係
市場監視係
環境衛生課
環境衛生係
医務係
薬務係
管理係
こども未来局
こども未来調整課
幼保企画課
幼保給付課
放課後対策課
こども青少年支援部
環境局
環境政策課
庶務係
環境政策係
温暖化対策課
環境保全課
環境管理係
大気騒音係
水質係
施設部
施設課
埋立地整備管理課
工務課
第一工務係
第二工務係
業務部
業務第一課
庶務係
指導係
美化係
業務第二課
指導係
浄化槽係
産業廃棄物指導課
計画係
指導係
経済観光局
経済企画課
庶務係
政策調整係
雇用推進課
産業振興部
商業振興課
調整係
ビジネス支援係
ものづくり支援課
産業立地推進課
観光政策部
農林水産部
農政課
計画係
農畜産係
農林整備課
基盤整備係
森林係
水産課
都市整備局
都市整備調整課
庶務係
管理係
復興まちづくり係
技術管理課
技術推進係
土木管理係
建築管理係
都市計画課
都市計画係
都市デザイン係
みなと振興課
都市機能調整部
西風新都整備部
緑化推進部
緑政課
企画管理係
花と緑の施策係
公園整備課
スタジアム建設部
指導部
建築指導課
第一指導係
第二指導係
宅地開発指導課
指導調整係
土砂埋立指導係
第一審査係
第二審査係
営繕部
営繕課
計画調整係
保全係
第一整備係
第二整備係
第三整備係
設備課
機械係
電気係
機械保全係
電気保全係
住宅部
住宅政策課
計画係
収納・指導係
管理係
住宅整備課
道路交通局
道路交通企画課
庶務係
交通施策調整係
自転車都市づくり推進課
道路管理課
管理係
占用係
安全対策係
用地部
道路部
道路計画課
事業調整係
計画係
高速道路整備係
道路課
維持係
橋りよう保全対策係
建設係
街路課
街路係
広島駅周辺道路整備係
橋りよう係
公共交通政策部
交通施設整備部
下水道局
経営企画課
庶務係
経理係
河川防災課
管理部
管理課
庶務係
使用料係
普及促進係
水質管理係
維持課
維持係
整備係
第一操作係
第二操作係
第三操作係
第四操作係
施設部
計画調整課
調整係
事業計画係
施設計画係
管路課
管路維持係
管路改築係
建設係
周辺市街地整備係
施設課
設備係
工務係
2 地方自治法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織を次のとおり設置する。
会計室
庶務係
審査係
出納決算係
(昭55規則130・昭56規則10・昭57規則15・昭58規則13・昭59規則10・昭60規則36・昭61規則12・昭61規則79・昭62規則3・昭63規則8・平元規則13・平2規則4・平3規則6・平4規則6・平5規則14・平6規則8・平7規則13・平7規則80・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平19規則27・平19規則58・平19規則72・平20規則8・平21規則27・平22規則31・平22規則78・平23規則15・平24規則32・平25規則25・平25規則77・平25規則91・平26規則31・平26規則68・平27規則20・平28規則17・平29規則26・平30規則21・平31規則28・令2規則15・令3規則8・令4規則32・令4規則50・令5規則45・令6規則28・一部改正)
第2節 分掌事務
(危機管理室)
第5条 危機管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 危機管理に関する調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 国民保護計画、地域防災計画及び水防計画に関すること。
(3) 災害対策本部等に関すること。
(4) 室の事務の基本方針及び基本計画並びに室の所掌事務についての総合調整に関すること。
(5) 室の人事に関すること。
(6) 室の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(7) 室の事務改善に関すること。
(8) その他室の庶務に関すること。
(9) 課、災害予防課及び災害対策課の庶務に関すること。
2 災害予防課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害予防対策及び災害復旧対策の企画及び調整に関すること。
(2) 防災に関する調査及び研究に関すること。
(3) 防災・減災思想の啓発及び普及に関すること。
(4) 自主防災組織に関する企画及び調整に関すること。
3 災害対策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害応急対策の調整に関すること。
(2) 防災情報等の収集及び伝達に関すること。
(3) 防災訓練等に関すること。
(平27規則20・追加)
(企画総務局)
第6条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本庁、区役所及び出張所の庁舎の建築に関すること。
(2) 本庁舎及びその構内の管理に関すること。
(3) 庁用の自動車、原動機付自転車等による交通事故の処理に関する指導及び助言並びに安全運転の指導に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 局の所掌事務の総合調整に関すること。
(6) 局の人事に関すること。
(7) 局の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(8) 局の事務改善に関すること。
(9) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(10) 公文書館に関すること。
(11) その他局の庶務に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
2 区政課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 区政に関する総合調整に関すること。
(2) 戸籍事務、住民基本台帳関係事務、印鑑事務、外国人の出入国管理に係る住居地の届出等に関する事務の総括に関すること。
(3) 社会保障・税番号制度の総括に関すること。
(4) 町界及び町名の設定及び変更に関する事務の総括に関すること。
(5) 住居表示の整備の総括に関すること。
(6) 旅券センター及び戸籍・住民票事務センターに関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
3 法務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則及び訓令の立案及び審査に関すること。
(2) 公告式に関すること。
(3) 法令、条例等の解釈に関すること。
(4) 行政不服審査及び訴訟事務の総括に関すること。
(5) 行政不服審査に係る審理員による審理手続に関すること。
(6) 行政事務の管理に関すること。
(7) 文書事務の総括に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
4 総合調整課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 重要な施策及び事業についての総合調整に関すること。
(2) 課の庶務に関すること。
5 秘書課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 秘書に関すること。
(2) 儀式及び交際に関すること。
(3) 褒賞及び表彰に関すること。
(4) 東京事務所との連絡に関すること。
(5) 市長公館の維持管理に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
6 広報課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 広報活動の企画に関すること。
(2) 広報紙の編集及び発行その他広報に関すること。
(3) 報道機関との連絡に関すること。
(4) その他市政の普及に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
7 市民相談センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 広聴業務の企画に関すること。
(2) 市民相談に関すること。
(3) 市政への要望、陳情等の処理、連絡調整その他広聴に関すること。
(4) 市民相談センターの庶務に関すること。
8 政策企画部政策企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市行政の総合的な企画に関すること。
(2) 基本構想、基本計画及び実施計画に関すること。
(3) 幹部会議に関すること。
(4) 市長会(指定都市市長会に限る。)に関すること。
(5) 基幹統計調査その他統計調査に関すること。
(6) 統計情報の整備及び供用に関すること。
(7) 統計刊行物の発行に関すること。
(8) 総合教育会議に関すること。
(9) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。
(10) 部の庶務に関すること。
(11) 課及び広域都市圏推進課の庶務に関すること。
9 政策企画部広域都市圏推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 広域行政に関すること。
(2) 市町村合併に関すること。
(3) 広島広域行政圏協議会に関すること。
(4) 市長会(指定都市市長会を除く。)に関すること。
10 地域活性化調整部地域活性推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域活性化(中山間地域及び島しよ部に係るものに限る。)に関する調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 旧安佐市民病院跡地の活用に係る総合調整に関すること。
(3) 似島歓迎交流センターに関すること。
(4) 部の庶務に関すること。
(5) 課及びコミュニティ再生課の庶務に関すること。
11 地域活性化調整部コミュニティ再生課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) コミュニティの振興に関する調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 地域活性化(中山間地域及び島しよ部に係るものを除く。)に関する調査、企画及び総合調整に関すること。
(3) コミュニティ団体に関する育成及び連絡調整に関すること。
(4) まちづくり活動の支援に関すること。
12 行政経営部行政経営課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政運営の改革及び改善に係る調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 事務事業の検証及び見直しに関すること。
(3) 指定管理者制度に関すること。
(4) 公民連携の推進に関すること。
(5) 公共施設等マネジメントの推進に関すること。
(6) 地方分権及び大都市制度に関すること。
(7) 公立大学法人広島市立大学に関すること。
(8) 広島大学旧理学部1号館に関すること。
(9) 部の庶務に関すること。
(10) 課及び出資法人経営改革推進室の庶務に関すること。
13 行政経営部出資法人経営改革推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公益的法人等の設立、運営等に係る総合調整に関すること。
14 行政経営部情報政策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報化施策に関する企画及び総合調整に関すること。
(2) ICTマネジメントに関すること。
(3) 課及び情報システム課の庶務に関すること。
15 行政経営部情報システム課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政の情報化の総括に関すること。
(2) 情報システム(他課等の所掌に属するものを除く。)の整備及び管理運用に関すること。
16 人事部人事課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政組織、職員定数及び職務権限に関すること。
(2) 職員の任免及び懲戒に関すること。
(3) 職員の人事評価に関すること。
(4) 職員の服務に関すること。
(5) 職員の表彰に関すること。
(6) 人事相談に関すること。
(7) 部の庶務に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
17 人事部給与課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員(本市が主体となつて設立した公益的法人等の職員を含む。)の給与及び報酬、勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関すること。
(2) 人事及び給与に関する諸統計に関すること。
(3) 職員団体及び労働組合に関すること。
(4) 職員の給与等の予算及び経理に関すること。
(5) 職員の公務災害補償に関すること。
(6) 職員の旅費に関すること。
(7) 職員の被服の貸与に関すること。
(8) 地方公務員災害補償基金広島市支部に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
18 人事部福利課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の福利厚生に関すること。
(2) 職員住宅(他課の所掌に属するものを除く。)の設置及び管理等に関すること。
(3) 退職者に対する給付に関すること。
(4) 職員の労働安全管理及び衛生管理に関すること。
(5) 職員の相談に関すること。
(6) 一般財団法人広島市職員互助会及び広島市職員共済組合に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
19 人事部研修センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員研修の企画及び実施に関すること。
(2) 職場研修の指導に関すること。
(3) 研修センターの庶務に関すること。
(平9規則6・全改、平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平18規則101・平19規則58・平19規則72・平20規則8・平20規則98・平21規則27・平21規則83・平22規則31・平24規則32・平25規則25・平25規則91・平26規則31・一部改正、平27規則20・旧第5条繰下・一部改正、平28規則17・平29規則26・平30規則21・平31規則28・令4規則32・令4規則50・令6規則28・一部改正)
(財政局)
第7条 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 財政に関する計画に関すること。
(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(3) 財政に関する調査及び統計に関すること。
(4) 主要事業の進行管理に関すること。
(5) 市議会に関すること。
(6) 地方交付税に関すること。
(7) 地方譲与税(特別とん譲与税を除く。)、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、軽油引取税交付金及び交通安全対策特別交付金に関すること。
(8) 当せん金付証票の発売に関すること。
(9) 資金計画に関すること。
(10) 市債及び一時借入金に関すること。
(11) 一般財団法人広島市都市整備公社の事業資金の借入れの承認に関すること。
(12) 財政調整基金、減債基金及び都市整備事業基金に関すること。
(13) 局の所掌事務の総合調整に関すること。
(14) 局の人事に関すること。
(15) 局の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(16) 局の事務改善に関すること。
(17) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(18) その他局の庶務に関すること。
(19) 課の庶務に関すること。
2 管財課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公有財産の取得、管理及び処分の総括に関すること。
(2) 債権の管理の総括に関すること。
(3) 普通財産(宅地開発指導要綱に係る土地に限る。)の取得並びに普通財産(事業用代替地を除く。)の管理及び処分に関すること。
(4) 公有財産の調査に関すること。
(5) 財産の登記(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(6) 市有財産の損害保険(賠償責任保険を除く。)及び下水道事業受益者負担金に関すること。
(7) 国有財産の総括に関すること。
(8) 財産区の総括に関すること。
(9) 土地の有効利用に関すること。
(10) 土地に関する情報その他資料の収集に関すること。
(11) 財産評価委員会に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
3 契約部物品契約課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 物品の購入、借入れ及び修繕の契約、製造の請負契約並びに委託契約(建設コンサルタント業務等に関するものを除く。以下この項において同じ。)に係る指導及び調整に関すること。
(2) 物品の購入の契約及び製造の請負契約に関すること(他課等の所掌に属するものを除く。)。
(3) 物品の借入れの契約及び委託契約の入札等(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 振替物品の出納及び保管に関すること。
(5) 納入物品の検査の指導に関すること。
(6) 不用物品の売払いの契約に係る指導及び調整に関すること。
(7) 不用物品の売払いの契約(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(8) 政府調達の総括に関すること。
(9) 部の庶務に関すること。
(10) 課及び工事契約課の庶務に関すること。
4 契約部工事契約課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 工事の請負契約及び委託契約(建設コンサルタント業務等に関するものに限る。以下この項において同じ。)に係る指導及び調整に関すること。
(2) 工事の請負契約(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 委託契約の入札等(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
5 税務部税制課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 税制に関すること。
(2) 特別とん譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び税務費委託金に関すること。
(3) 給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税、法人の市民税(以下「法人市民税」という。)、市たばこ税、入湯税及び事業所税並びにこれらに係る附帯金に係る不納欠損処分に関すること。
(4) 徴税吏員の証票に関すること。
(5) 税務職員の研修(市民税課及び固定資産税課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(6) 市税の徴収(収納対策部の所掌に属するものを除く。次号において同じ。)の指導及び調整に関すること。
(7) 市税の徴収に係る帳票の管理その他事務改善に関すること。
(8) 市税の収納実績の統計に関すること。
(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(10) 納税貯蓄組合連合会に関すること。
(11) 税務関係各種協議会に関すること。
(12) 市税事務所及び税務室に関すること。
(13) 部の庶務に関すること。
(14) 課、市民税課及び固定資産税課の庶務に関すること。
6 税務部市民税課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人の市民税(給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係るものを除く。)及び軽自動車税の賦課の指導及び調整に関すること。
(2) 給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税の賦課徴収(滞納整理及び延滞金の減免(以下「滞納整理等」という。)(延滞金の減免にあつては、滞納整理の開始後において行うものに限る。以下この条及び第33条第2項第6号において同じ。)に関することを除く。)に関すること。
(3) 法人市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の調査及び賦課徴収(滞納整理等に関することを除く。)に関すること。
(4) 市税及びこれに係る附帯金の収納に関すること。
(5) 給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税、法人市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税(以下「給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税等」という。)に係る過誤納金等の還付及び充当若しくは委託納付に関すること。
(6) 給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税等の督促に関すること。
(7) 給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税(特別徴収義務者に関するものに限る。)、法人市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税に係る諸証明に関すること。
(8) 市税の滞納がない旨の証明(軽自動車税に係る軽自動車等の継続検査用の証明を除く。)に関すること。
(9) 市税(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税(以下「固定資産税等」という。)を除く。以下この項において同じ。)の賦課に係る帳票の管理その他事務改善に関すること。
(10) 税務職員の研修(市税の賦課に係るものに限る。)に関すること。
(11) 市税の課税実績の統計に関すること。
7 税務部固定資産税課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 固定資産税等の賦課の指導及び調整に関すること。
(2) 固定資産評価事務に係る総合調整に関すること。
(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(4) 固定資産税等の賦課に係る帳票の管理その他事務改善に関すること。
(5) 税務職員の研修(固定資産税等の賦課に係るものに限る。)に関すること。
(6) 固定資産税等の課税実績の統計に関すること。
(7) 固定資産(償却資産に限る。)の評価に関すること。
8 収納対策部徴収企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市税及び国民健康保険料、介護保険料その他の徴収金、後期高齢者医療保険料、児童福祉施設徴収金、下水道事業受益者負担金並びに下水道事業分担金並びにこれらに係る附帯金(以下「徴収金」という。)の収納(出納員用領収証書に係る納付又は納入に関する書類によることを原則とするもの以外のもの(納付書の作成その他の庶務的事項を除く。)に限る。)に関すること。
(3) 下水道事業受益者負担金等の納期前納付に係る報奨金の交付の調整に関すること。
(4) 徴収金の徴収嘱託及び徴収受託の調整に関すること。
(5) 給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税(特別徴収義務者に関するものに限る。)、法人市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の納付又は納入に係る諸証明に関すること。
(6) 市税の滞納がない旨の証明(軽自動車税に係る軽自動車等の継続検査用の証明を除く。)に関すること。
(7) 部の収納実績の統計に関すること。
(8) 部の庶務に関すること。
(9) 課、徴収第一課、徴収第二課、徴収第三課、徴収第四課及び特別滞納整理課の庶務に関すること。
9 収納対策部の徴収第一課、徴収第二課、徴収第三課及び徴収第四課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 徴収金の収納(徴収企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 徴収金の徴収(督促及び滞納整理等に関するものに限り、特別滞納整理課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 下水道事業受益者負担金等の納期前納付に係る報奨金の交付に関すること。
(4) 徴収金の徴収嘱託及び徴収受託に関すること(特別滞納整理課の所掌に属するものを除く。)。
10 収納対策部特別滞納整理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 徴収金の収納に関すること。
(2) 市長が定める基準に適合する徴収金の徴収(滞納整理等に関するものに限る。)に関すること。
(3) 下水道事業受益者負担金等の納期前納付に係る報奨金の交付に関すること。
(4) 市長が定める基準に適合する徴収金の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。
(昭56規則10・昭57規則15・昭59規則10・昭61規則12・昭63規則8・平元規則13・平2規則4・平3規則6・平3規則46・平5規則14・平6規則8・一部改正、平7規則13・旧第8条繰上、平7規則129・平8規則47・平9規則6・平11規則10・平13規則13・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平18規則122・平19規則27・平20規則8・平20規則98・平21規則27・平22規則31・平23規則15・平25規則25・平25規則77・平25規則86・平26規則31・平26規則68・平28規則17・平29規則26・平30規則21・平31規則28・令2規則15・令4規則32・令5規則45・令6規則28・一部改正)
(市民局)
第8条 市民活動推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) まちづくりボランティア活動の推進に関する企画及び総合調整に関すること。
(2) 市民等と行政との協働の推進に関すること。
(3) 町内会、自治会等の振興に関すること。
(4) 集会所の整備及び管理運営の総括に関すること。
(5) 集会所の整備費補助金に関すること。
(6) 広島市住民投票条例(平成15年広島市条例第2号)に基づく住民投票に関すること。
(7) 特定非営利活動法人の認証、認定等に関すること。
(8) 平和記念式典に関すること。
(9) フェニックス賞に関すること。
(10) まちづくり市民交流プラザに関すること。
(11) 局の事務の基本方針及び基本計画並びに局の所掌事務についての総合調整に関すること。
(12) 局の人事に関すること。
(13) 局の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(14) 局の事務改善に関すること。
(15) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(16) その他局の庶務に関すること。
(17) 課の庶務に関すること。
2 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の振興に関する調査及び企画並びに総合調整に関すること。
(2) 生涯学習の振興に関すること。
(3) 映像文化ライブラリーに関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
3 市民安全推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 犯罪の起こりにくい安全なまちづくりの推進に係る企画及び調整に関すること。
(2) 暴力被害相談に関すること。
(3) 犯罪被害者等の支援等に係る総合調整に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
4 消費生活センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消費者施策に係る企画及び調整に関すること。
(2) 消費生活に関する相談、苦情の処理及び調停に関すること。
(3) 消費者の権利の保護に関すること。
(4) 消費生活に関する啓発活動及び教育に関すること。
(5) 消費生活に関する訴訟費用の貸付けに関すること。
(6) 広島市消費生活センターの管理運営に関すること。
(7) 消費生活センターの庶務に関すること。
5 文化スポーツ部文化振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文化の振興に関する企画及び調整に関すること。
(2) 芸術文化に関すること。
(3) 美術品等蓄積基金に関すること。
(4) 文化団体の育成に関すること。
(5) 区民文化センターの総括に関すること。
(6) 現代美術館に関すること。
(7) 文化創造センターに関すること。
(8) 文化交流会館に関すること。
(9) 広島城に関すること。
(10) 広島城区域(中央公園バス駐車場に限る。)に関すること。
(11) 公益財団法人広島市文化財団に対する指導調整等に関すること。
(12) 部の庶務に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
6 文化スポーツ部スポーツ振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) スポーツ及びレクリエーションの振興に関する企画及び調整に関すること。
(2) 学校体育施設開放事業に関すること。
(3) 国際スポーツ交流に関すること。
(4) 競技力の向上に関すること。
(5) スポーツ団体に関する育成及び連絡調整に関すること。
(6) 総合屋内プールに関すること。
(7) スポーツセンターに関すること。
(8) 運動場に関すること。
(9) 市営プールに関すること。
(10) 体育館に関すること。
(11) クアハウス湯の山に関すること。
(12) 公益財団法人広島市スポーツ協会に対する指導調整等に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
7 国際平和推進部平和推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 平和の推進に関する調査研究、企画及び総合調整に関すること。
(2) 平和記念資料館に関すること。
(3) 公益財団法人広島平和文化センターに対する指導調整に関すること。
(4) 部の庶務に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
8 国際平和推進部国際化推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国際交流・協力の推進に関する企画及び総合調整に関すること。
(2) 多文化共生に係る企画及び総合調整に関すること。
(3) 広島国際会議場に関すること。
(4) 留学生会館に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
9 人権啓発部人権啓発課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権啓発に係る企画及び総合調整に関すること。
(2) 人権擁護委員の推薦に関すること。
(3) 住宅新築資金等貸付金及び同和修業資金の償還等に関すること。
(4) 地域交流センターに関すること。
(5) 部の庶務に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
10 人権啓発部男女共同参画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に関すること。
(3) 配偶者暴力相談支援センターに関すること。
(4) 男女共同参画推進センターに関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
(平9規則6・全改、平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平16規則22・平16規則54・平17規則81・平17規則186・平18規則54・平18規則101・平19規則27・平19規則58・平19規則72・平20規則8・平20規則98・平21規則77・平21規則83・平22規則31・平23規則15・平24規則32・平26規則31・平29規則26・平30規則21・平31規則28・令3規則8・令5規則22・令6規則28・一部改正)
(健康福祉局)
第9条 健康福祉企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 局の事務の基本方針及び基本計画並びに局の所掌事務についての総合調整に関すること。
(2) 局の人事に関すること。
(3) 局の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(4) 局の事務改善に関すること。
(5) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(6) 社会福祉行政に関する調査及び企画に関すること。
(7) 福祉のまちづくりに関すること。
(8) 社会福祉施設の整備及び運営の総合調整に関すること。
(9) 災害救助に関すること。
(10) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること。
(11) 被災者生活再建支援金に関すること。
(12) 災害救助基金に関すること。
(13) その他局の庶務に関すること。
(14) 課の庶務に関すること。
2 地域共生社会推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域共生社会の実現に向けた企画及び総合調整に関すること(他課等の所掌に属するものを除く。)。
(2) 地域福祉に関すること。
(3) 地域福祉計画に関すること。
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による重層的支援体制整備事業の総括に関すること。
(5) 民生委員・児童委員に関すること。
(6) 福祉事業基金及び地域福祉基金に関すること。
(7) 総合福祉センターに関すること。
(8) 地域福祉センター及び福祉センターの管理運営の総括に関すること。
(9) 湯来福祉会館に関すること。
(10) 福祉事務所との連絡調整に関すること。
(11) 日本赤十字社広島市地区本部に関すること。
(12) 社会福祉法人広島市社会福祉協議会に対する指導調整に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
3 監査指導課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人の設立認可及び指導監査その他社会福祉法の施行(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 社会福祉施設の指導監査に関すること(他課等の所掌に属するものを除く。)。
(3) 社会福祉施設の整備の指導に関すること(他課等の所掌に属するものを除く。)。
(4) 課の庶務に関すること。
4 保護自立支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護施設の設置及び休廃止の時期の認可並びに運営の指導その他生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)に基づく支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を含む。以下同じ。)の総括に関すること。
(3) 第三者行為に係る損害賠償金の求償に関すること。
(4) 生活困窮者自立支援に関すること。
(5) 社会福祉法に規定する社会福祉事業(他課の所掌に属するものを除く。)の経営に係る施設の設置及び休廃止の認可並びに運営の指導に関すること。
(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
5 高齢福祉部高齢福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉に関する調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による地域支援事業に関すること(地域包括ケア推進課及び介護保険課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく福祉の措置に関すること。
(4) 養護老人ホーム及び軽費老人ホームに関すること。
(5) 敬老金の支給事務の総括その他老人福祉の増進に関すること。
(6) 成年後見制度に関する企画及び総合調整に関すること。
(7) 老人福祉センターに関すること。
(8) 部の庶務に関すること。
(9) 課及び地域包括ケア推進課の庶務に関すること。
6 高齢福祉部地域包括ケア推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域包括ケアの推進に関する企画及び総合調整に関すること。
(2) 地域包括支援センターの設置及び運営の総括に関すること。
(3) 介護保険法の規定による介護予防事業の総括に関すること。
(4) 介護保険法の規定による在宅医療・介護連携推進事業の総括に関すること。
(5) 認知症に関する施策の企画及び調整に関すること。
(6) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の施行に関すること。
7 高齢福祉部介護保険課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険事業の総括に関すること。
(2) 介護保険事務(滞納整理等に関することを除く。)の指導及び調整に関すること。
(3) 介護保険施設及び地域密着型サービス等の整備に係る企画及び調整に関すること。
(4) 介護サービス事業者に係る指定及び開設許可等並びに指導監督に関すること。
(5) 特別養護老人ホームの設置及び休廃止の時期の認可並びに指導監督に関すること。
(6) 老人居宅生活支援事業の開始等及び老人福祉法第15条第2項に規定する施設の設置等に係る届出の受理に関すること。
(7) 有料老人ホームの設置等の届出の受理及び指導監督に関すること。
(8) サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関すること(高齢者生活支援サービスに係る審査等に限る。)。
(9) 高齢者等住宅改修費補助に関すること。
(10) 第三者行為に係る損害賠償金の求償に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
8 障害福祉部障害福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 心身障害者及び心身障害児の福祉に関する調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の施行に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行(地域生活支援事業(意思疎通支援事業に限る。)に限る。)に関すること。
(4) 身体障害者手帳の発行その他身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行(障害福祉サービス等の措置に係るものを除く。)に関すること。
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行(障害福祉サービス等の措置に係るものを除く。)に関すること。
(6) 特別児童扶養手当の資格認定及び支給に関すること。
(7) 心身障害者扶養共済制度に関すること。
(8) 心身障害者及び心身障害児の福祉の増進に関すること(障害自立支援課の所掌に属するものを除く。)。
(9) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援の総括に関すること。
(10) 身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所に関すること。
(11) 部の庶務に関すること。
(12) 課、障害自立支援課及び精神保健福祉課の庶務に関すること。
9 障害福祉部障害自立支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉施設(心身障害児施設に限る。)の設置の認可及び休廃止の承認その他児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行(心身障害児に係るものに限る。)に関すること。
(2) 障害者総合支援法の施行(自立支援給付及び地域生活支援事業(意思疎通支援事業を除く。)のうち、身体障害者、知的障害者及び心身障害児に係るものに限る。)に関すること。
(3) 身体障害者福祉法の施行(障害福祉サービス等の措置に係るものに限る。)に関すること。
(4) 知的障害者福祉法の施行(障害福祉サービス等の措置に係るものに限る。)に関すること。
(5) 皆賀園、心身障害者福祉センター及び障害者デイサービスセンターに関すること。
(6) 社会福祉法人広島市社会福祉事業団に対する指導調整に関すること。
(7) 心身障害者及び心身障害児の就労支援に関すること。
10 障害福祉部精神保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること(保健部、区役所厚生部及び精神保健福祉センターの所掌に属するものを除く。)。
(2) 精神保健福祉センターに関すること。
11 原爆被害対策部調査課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 原爆被爆者対策に関する調査及び企画並びに連絡調整に関すること。
(2) 原爆被爆者援護施設の整備に関すること。
(3) 原爆死没者名簿の調製及び整理に関すること。
(4) 原爆被爆者関係団体の育成に関すること。
(5) 原爆関係死没者の遺族の援護及び原爆死没者遺族関係団体との連絡調整に関すること。
(6) 広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会に関すること。
(7) 広島原爆被爆者援護強化対策協議会に関すること。
(8) 一般財団法人広島市原爆被爆者協議会及び公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団に対する指導調整に関すること。
(9) 部の庶務に関すること。
(10) 課及び援護課の庶務に関すること。
12 原爆被害対策部援護課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の施行に関すること。
(2) 広島原爆養護ホームへの入所及び通所に係る事務の総括に関すること。
(3) 被爆者相談に係る企画及び調整に関すること。
(4) その他原爆被爆者の厚生指導及び援護並びにその総括に関すること。
13 保健部医療政策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 医療行政の企画及び調整に関すること(高齢福祉部地域包括ケア推進課、障害福祉部の障害福祉課及び精神保健福祉課並びにこども未来局こども青少年支援部の所掌に属するものを除く。)。
(2) 医療行政の調査及び統計に関すること(高齢福祉部地域包括ケア推進課、障害福祉部の障害福祉課及び精神保健福祉課並びにこども未来局こども青少年支援部の所掌に属するものを除く。)。
(3) 地域医療の推進に関すること。
(4) 医療安全支援センターに関すること。
(5) 献血の推進に関すること。
(6) 公衆衛生組織の育成に関すること。
(7) 食肉衛生検査所、動物愛護センター、衛生研究所及び看護専門学校に関すること。
(8) 保健センターとの連絡調整に関すること。
(9) 広島市医師会運営・安芸市民病院に関すること。
(10) 地方独立行政法人広島市立病院機構に関すること。
(11) 部の庶務に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
14 保健部保険年金課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険事業の総括に関すること。
(2) 国民健康保険事務(滞納整理等に関することを除く。)の指導及び調整に関すること。
(3) 第三者行為に係る損害賠償金の求償に関すること。
(4) 広島県国民健康保険団体連合会との連絡に関すること。
(5) 日雇労働者健康保険事務の総括に関すること。
(6) 国民年金事務、特別障害給付金関係事務及び年金生活者支援給付金関係事務の総括に関すること。
(7) 国民年金事務、特別障害給付金関係事務及び年金生活者支援給付金関係事務の指導及び調整に関すること。
(8) 戦傷病者及び戦没者の遺族の援護事務の総括に関すること。
(9) 未帰還者の引揚げ及び留守家族の援護事務の総括に関すること。
(10) 重度心身障害者医療、こども医療及びひとり親家庭等医療の総括に関すること。
(11) 中国残留邦人等に対する地域における生活支援その他中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の施行(保護自立支援課及び中区役所厚生部生活課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(12) 戦没者の叙位叙勲に関すること。
(13) 戦傷病者関係団体及び戦没者遺族関係団体との連絡調整に関すること。
(14) 後期高齢者医療事業の総括に関すること。
(15) 後期高齢者医療事務(滞納整理等に関することを除く。)の指導及び調整に関すること。
(16) 広島県後期高齢者医療広域連合との連絡に関すること。
(17) はり及びきゆうの施術に関すること(区役所の市民部保険年金課及び出張所の所掌に属するものを除く。)。
(18) 課の庶務に関すること。
15 保健部健康推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保健衛生行政の企画及び調整に関すること(高齢福祉部の高齢福祉課及び地域包括ケア推進課、障害福祉部の障害福祉課及び精神保健福祉課並びにこども未来局こども青少年支援部の所掌に属するものを除く。)。
(2) 保健衛生行政の調査及び統計に関すること(高齢福祉部の高齢福祉課及び地域包括ケア推進課、障害福祉部の障害福祉課及び精神保健福祉課並びにこども未来局こども青少年支援部の所掌に属するものを除く。)。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく指定医療機関に関すること。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療費等の支給及び給付決定に関すること。
(5) 予防接種及び健康診査等に係る費用の支給に関すること(こども未来局こども青少年支援部の所掌に属するものを除く。)。
(6) 感染症の予防に関すること。
(7) 感染症発生時における消毒に関すること。
(8) 歯科保健に関すること(こども未来局こども青少年支援部の所掌に属するものを除く。)。
(9) 精神保健及び精神障害者の福祉に係る申請等の受付に関すること(障害福祉部精神保健福祉課、区役所厚生部及び精神保健福祉センターの所掌に属するものを除く。)。
(10) 難病対策に関すること。
(11) 健康づくりセンターに関すること。
(12) 保健センターに対する保健予防及び保健指導に係る技術指導及び技術援助に関すること(精神保健福祉センターの所掌に属するものを除く。)。
(13) 保健師の保健活動の総合調整等に関すること。
(14) 課の庶務に関すること。
16 保健部食品保健課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 食品衛生行政に関する企画及び調整に関すること。
(2) 食品の安全に関する情報の発信に関すること。
(3) 食品衛生に係る資格の取得に関すること。
(4) 食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示の適正化に関する企画及び調整に関すること。
(5) その他食品衛生に関すること。
(6) 課及び食品指導課の庶務に関すること。
17 保健部食品指導課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 食品衛生関係施設の許認可に関すること。
(2) 食品衛生に係る監視、指導及び規制に関すること。
(3) 食鳥処理業の許可に関すること。
(4) 食鳥処理に係る検査、指導及び規制に関すること。
(5) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく特別用途食品に係る検査及び収去並びに誇大表示の禁止に係る勧告等に関すること。
(6) 食品表示法に基づく食品表示に係る調査、指示及び命令に関すること(環境衛生課の所掌に属するものを除く。)。
18 保健部環境衛生課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境衛生行政に関する企画及び調整に関すること。
(2) 医療関係施設、薬事関係施設及び環境衛生関係施設の許認可に関すること。
(3) 医療法人の認可等に関すること。
(4) 医療、薬事、環境衛生及び食品衛生(病院及び診療所の給食施設に関連するもの(食品指導課の所掌に属するものを除く。)に限る。)に係る監視、指導及び規制に関すること。
(5) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に基づく死体の解剖及び保存に関すること。
(6) 毒物及び劇物販売業等の登録等に関すること。
(7) 毒物及び劇物販売業等に係る監視、指導及び規制に関すること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に関すること。
(9) 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の立入検査及び規制に関すること。
(10) 有害物質を含有する家庭用品の監視、指導及び規制に関すること。
(11) 火葬場、葬儀火葬場、墓地及び納骨堂に関すること。
(12) 畜舎、化製場等の衛生上の指導及び規制に関すること。
(13) そ族こん虫に関すること。
(14) 食品衛生検査施設の信頼性の確保に関すること。
(15) その他環境衛生に関すること。
(16) 住宅宿泊事業に関すること。
(17) 課の庶務に関すること。
(平9規則6・全改、平10規則5・平10規則90・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平15規則105・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平19規則27・平19規則58・平20規則8・平20規則98・平21規則27・平22規則31・平23規則56・平24規則32・平24規則85・平25規則25・平26規則31・平26規則68・平26規則77・平27規則20・平28規則17・平29規則26・平30規則21・平31規則28・令2規則15・令3規則8・令4規則32・令6規則28・一部改正)
(こども未来局)
第10条 こども未来調整課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援の推進に関する調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 児童福祉施設(心身障害児施設を除く。次号において同じ。)の指導監査に関すること。
(3) 児童福祉施設の整備の指導に関すること。
(4) 局の事務の基本方針及び基本計画並びに局の所掌事務についての総合調整に関すること。
(5) 局の人事に関すること。
(6) 局の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(7) 局の事務改善に関すること。
(8) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(9) その他局の庶務に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
2 幼保企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保育行政に関する調査、企画及び総合調整に関すること(こども未来調整課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 市立認定こども園及び市立保育園の業務の運営に関する指導及び連絡調整に関すること。
(3) 市立認定こども園及び市立保育園の職員の人事に関すること。
(4) 市立認定こども園及び市立保育園の整備に関すること。
(5) 市立認定こども園及び市立保育園の施設の維持管理に関すること。
(6) 市立認定こども園及び市立保育園の物品の調達に関すること。
(7) 保育関係団体との連絡に関すること。
(8) 乳幼児に係る教育及び保育の支援に関する事業の総括に関すること。
(9) 私立認定こども園の教育及び保育の内容並びに私立保育所及び家庭的保育事業等の保育の内容に係る指導及び監査に関すること。
(10) 認可外保育施設に関すること。
(11) 課及び幼保給付課の庶務に関すること。
3 幼保給付課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 私立保育所の設置の認可及び休廃止の承認並びに家庭的保育事業等の認可及び休廃止の承認その他児童福祉法の施行(私立保育所及び家庭的保育事業等に係るものに限る。)に関すること。
(2) 私立認定こども園、私立保育所及び家庭的保育事業等の育成に関すること。
(3) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止等の認可並びに幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定その他就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の施行に関すること。
(4) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に係る確認その他子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に係るもの並びに施設型給付費及び地域型保育給付費並びに施設等利用費等の支給に係るものに限る。)に関すること(こども青少年支援部の所掌に属するものを除く。)。
(5) 子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(区役所厚生部福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 私立幼稚園に対する助成に関すること。
(7) 保育料に関すること(財政局収納対策部及び区役所厚生部福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(8) 保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金に関すること(区役所厚生部福祉課の所掌に属するものを除く。)。
4 放課後対策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 児童館の設置の認可及び休廃止の承認その他児童福祉法の施行(児童館及び放課後児童健全育成事業に関するものに限る。)に関すること。
(2) 児童館の業務及び放課後児童クラブの運営に関する指導及び連絡調整に関すること。
(3) 児童館の設置及び整備に関すること。
(4) 遊び場対策(こども青少年支援部の所掌に属するものを除く。)及び青少年に係る地域活動の推進(児童館及び放課後児童健全育成事業に関するものに限る。)に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
5 こども青少年支援部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 児童、青少年及び子育て家庭に関する施策に係る調査、企画及び総合調整に関すること(こども未来調整課、幼保企画課並びに健康福祉局障害福祉部の障害福祉課及び障害自立支援課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 母子保健に関する企画及び調整に関すること。
(3) 児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園、児童館及び心身障害児施設を除く。)の設置の認可及び休廃止の承認その他児童福祉法の施行(保育所、認定こども園、児童館、放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業等及び心身障害児に係るものを除く。)に関すること。
(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の施行(児童相談所の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(5) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けその他母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に関すること。
(6) 母子に係る健康診査(区役所厚生部地域支えあい課の所掌に属するものを除く。)その他母子保健法(昭和40年法律第141号)の施行に関すること。
(7) 児童及びひとり親・寡婦家庭の福祉の増進に関すること(健康福祉局障害福祉部の障害福祉課及び障害自立支援課の所掌に属するものを除く。)。
(8) 児童手当等の支給事務の総括に関すること。
(9) 児童扶養手当の資格認定及び支給に関すること。
(10) メンター制度に関すること。
(11) 母子に係る歯科保健に関すること。
(12) 不妊治療費助成事業に関すること。
(13) こども療育センターに関すること。
(14) 児童福祉関係団体(保育関係団体を除く。)との連絡に関すること。
(15) 児童相談所に関すること。
(16) 青少年に係る地域活動の推進その他青少年の育成に関すること(他課等の所掌に属するものを除く。)。
(17) 青少年センター(青少年会館に限る。)に関すること。
(18) グリーンスポーツセンターに関すること。
(19) 暴走族対策の総合調整に関すること(市民局市民安全推進課の所掌に属するものを除く。)。
(20) 不良行為少年等の自立支援に関すること。
(21) 部の庶務に関すること。
(平20規則8・全改、平21規則27・平21規則83・平22規則31・平23規則15・平24規則32・平25規則25・平26規則31・平26規則77・平26規則84・平26規則94・平27規則20・平30規則21・令元規則8・令2規則15・令6規則28・一部改正)
(環境局)
第11条 環境政策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 固形状の一般廃棄物(以下「固形状一般廃棄物」という。)処理事業に関する企画及び調整に関すること。
(2) 地域環境管理に係る企画及び調整に関すること。
(3) 環境保全事業基金に関すること。
(4) 全国都市清掃会議に関すること。
(5) 局の事務の基本方針及び基本計画並びに局の所掌事務についての総合調整に関すること。
(6) 局の人事に関すること。
(7) 局の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(8) 局の事務改善に関すること。
(9) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(10) その他局の庶務に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
2 温暖化対策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地球環境問題に係る調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 地球温暖化対策に関すること。
(3) 環境保全思想の啓発及び普及に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
3 環境保全課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公害防止に関する調査及び企画に関すること。
(2) 大気汚染、悪臭、水質汚濁(下水道局の所掌に属するものを除く。)、土壌汚染、地盤沈下、騒音及び振動(次号において「大気汚染等」という。)の防止に係る指導、規制及び環境調査に関すること。
(3) 大気汚染等に関する苦情、陳情等の処理に関すること。
(4) 環境影響評価に係る審査、指導及び調整に関すること。
(5) 公害防止思想の啓発及び普及に関すること。
(6) 公害による健康影響調査に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
4 施設部施設課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 清掃施設(廃棄物の埋立地を除く。第6号において同じ。)に関する調査、計画及び設置に関すること。
(2) 廃棄物処理事業の施行に伴う不動産の取得及びこれに伴う補償に関すること(廃棄物の埋立地に関するものを除く。)。
(3) 廃棄物処理事業の施行に伴う不動産の登記(廃棄物の埋立地に関するものを除く。)に関すること。
(4) 廃棄物処理事業用代替地の管理及び処分に関すること(廃棄物の埋立地に関するものを除く。)。
(5) 廃棄物処理事業の施行に伴う用地の借上げ(廃棄物の埋立地に関するものを除く。)に関すること。
(6) 清掃施設に係る大気、水質等の調査に関すること。
(7) 中工場、安佐南工場及び安佐北工場に関すること。
(8) 部の庶務に関すること。
(9) 課及び工務課の庶務に関すること。
5 埋立地整備管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の埋立地に関する調査及び計画に関すること。
(2) 廃棄物の埋立地の設置、整備及び管理に関すること。
(3) 廃棄物の埋立地に係る不動産の取得及びこれに伴う補償に関すること。
(4) 廃棄物の埋立地に係る不動産の登記に関すること。
(5) 廃棄物の埋立地に係る代替地の管理及び処分に関すること。
(6) 廃棄物の埋立地に係る用地の借上げに関すること。
(7) 廃棄物の埋立地に係る大気、水質等の調査に関すること。
(8) 廃棄物の埋立地(玖谷埋立地及び新設の埋立地に限る。)に係る土木工事に関すること。
(9) 広島湯来線(佐伯区湯来町大字麦谷のバイパス道路交差点から廃棄物の埋立地に係る取付道路入口までの区間及び令和3年8月11日からの大雨による災害により必要を生じた工事(応急復旧に係るものを除く。)に係る区間に限る。)(以下この項において「広島湯来線(現道区間)」という。)の事業計画に関すること。
(10) 広島湯来線(現道区間)の道路及び橋りようの改良工事に関すること。
(11) 広島湯来線(現道区間)の道路及び橋りようの防災及び災害復旧工事(応急復旧に係るものを除く。)に関すること。
(12) 広島湯来線(現道区間)の整備に係る不動産の取得及びこれに伴う補償並びに管理に関すること。
(13) 広島湯来線(現道区間)の整備に係る不動産の登記に関すること。
(14) 玖谷埋立地管理事務所に関すること。
(15) 課の庶務に関すること。
6 施設部工務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 清掃施設及び環境測定施設に係る工事(埋立地整備管理課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 一般廃棄物処理施設の設置の許可及び届出の受理並びに当該施設の設置、整備及び維持管理に関する指導及び監督に関すること。
7 業務部業務第一課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 固形状一般廃棄物の処理対策に関すること。
(2) 固形状一般廃棄物の収集、運搬及び処分の作業計画に関すること。
(3) 固形状一般廃棄物処理業の許可並びに一般廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。
(4) 固形状一般廃棄物の処理作業の実施の調整に関すること。
(5) 固形状一般廃棄物の処理に関する指導及び監督に関すること。
(6) 固形状一般廃棄物の減量化及び資源化に関すること。
(7) 大型ごみ収集運搬手数料の徴収に関すること。
(8) 環境美化に関する啓発及び総合調整に関すること。
(9) 河川の清掃に関すること。
(10) 環境事業所に関すること。
(11) 部の庶務に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
8 業務部業務第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 液状の一般廃棄物(以下「液状一般廃棄物」という。)の処理対策に関すること。
(2) 液状一般廃棄物の収集、運搬及び処分の作業計画に関すること。
(3) 液状一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可並びに浄化槽保守点検業者の登録に関すること。
(4) 液状一般廃棄物の処理に係る指導、監督及び規制に関すること。
(5) 液状一般廃棄物の処理手数料の徴収に関すること。
(6) 液状一般廃棄物の不法投棄の防止に係る監視及び指導並びに不法投棄に係る液状一般廃棄物の処理に関すること。
(7) し尿収集の申込みの処理に関すること。
(8) し尿収集に係る作業指示に関すること。
(9) 浄化槽の設置等(浄化槽法(昭和58年法律第43号)に係るものに限る。)に係る受付、審査及び検査に関すること。
(10) 浄化槽の維持管理に係る指導、監督及び規制に関すること。
(11) 浄化槽の設置及び維持管理に係る苦情の処理(区役所の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(12) 安芸地区衛生施設管理組合に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
9 業務部産業廃棄物指導課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物の処理対策に関する調査及び企画に関すること。
(2) 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可並びに産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。
(3) 産業廃棄物の保管及び処理に関する指導及び監督に関すること。
(4) 産業廃棄物処理施設の設置の許可並びに当該施設の設置、整備及び維持管理に関する指導及び監督に関すること。
(5) 産業廃棄物の不法投棄の防止に係る監視及び指導並びに不法投棄に係る産業廃棄物の処理に関すること。
(6) 使用済自動車に関する引取業者及びフロン類回収業者の登録、指導及び監督に関すること。
(7) 使用済自動車に関する解体業及び破砕業の許可並びに解体業者及び破砕業者の指導及び監督に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
(昭56規則10・昭57規則15・昭58規則8・昭58規則13・昭59規則10・昭60規則7・昭60規則36・昭60規則107・昭61規則12・昭63規則8・平2規則4・平3規則6・平4規則6・平4規則60・平5規則14・平6規則8・平8規則47・平9規則6・平9規則119・平10規則5・平12規則11・平13規則4・平13規則13・平14規則59・平16規則22・平17規則81・平19規則27・平19規則58・平20規則8・平20規則98・平23規則15・平24規則32・平24規則90・平27規則20・令4規則32・令5規則22・一部改正)
(経済観光局)
第12条 経済企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域経済の振興に関する総合的な調査及び企画に関すること。
(2) 流通対策に係る企画及び調整に関すること。
(3) 商工関係団体に関すること。
(4) 産業支援サービス業の振興に関すること(産業振興部ものづくり支援課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 局の事務の基本方針及び基本計画並びに局の所掌事務についての総合調整に関すること。
(6) 局の人事に関すること。
(7) 局の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(8) 局の事務改善に関すること。
(9) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(10) 広島市流通センター株式会社に対する指導調整に関すること。
(11) 計量検査所、ひろしまプロモーションセンター及び競輪事務局に関すること。
(12) その他局の庶務に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
2 雇用推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 雇用の推進に関する企画及び調整に関すること。
(2) 労働関係の調整に関すること。
(3) 公益社団法人広島市シルバー人材センターに対する指導調整に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
3 産業振興部商業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 商店街の振興その他の商業の振興に関すること。
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。
(3) 中小企業団体等の育成指導に関すること。
(4) 中小企業に対する販路拡大の支援に関すること。
(5) 国際経済交流の推進に係る企画及び調整に関すること。
(6) 中小企業会館に関すること。
(7) 西新天地公共広場に関すること。
(8) 部の庶務に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
4 産業振興部ものづくり支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 工業の振興に関すること。
(2) 工業技術センターに関すること。
(3) 中小企業に対する経営の支援に関すること(商業振興課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 公益財団法人広島市産業振興センターに対する指導調整に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
5 産業振興部産業立地推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 産業誘致に関すること。
(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)の施行に関すること。
(3) 中小企業の金融に関すること。
(4) 広島地下街開発株式会社に対する指導調整に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
6 観光政策部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 観光行政に係る企画及び調整に関すること。
(2) 観光プロモーションに関すること。
(3) MICEの開催及び誘致に関すること。
(4) 観光施設の整備に関すること。
(5) 観光資源の利用、開発及び保存に関すること。
(6) 観光関係行事の実施に関すること。
(7) 観光関係業者の指導に関すること。
(8) 観光関係団体との連絡に関すること。
(9) 修学旅行の誘致に関すること。
(10) メッセ・コンベンション等交流施設の整備に関すること。
(11) シティセールスの推進に関する調査、企画及び調整に関すること。
(12) 「水の都ひろしま」の推進に係る総合調整に関すること。
(13) 平和記念公園レストハウスに関すること。
(14) 湯来ロッジに関すること。
(15) 湯の山温泉館に関すること。
(16) 湯来交流体験センターに関すること。
(17) 平和大通り公園に関すること。
(18) 公益財団法人広島観光コンベンションビューローに対する指導調整に関すること。
(19) 部の庶務に関すること。
7 農林水産部農政課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農林水産行政に関する総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 農業行政に関する企画及び調整に関すること。
(3) 農業振興地域の整備に関すること。
(4) 農業用施設及び林業用施設(以下「農業用施設等」という。)の管理の総括に関すること。
(5) 農業用施設等の管理に係る訴訟等に関すること。
(6) 部の所掌に属する事業の施行に伴う不動産の取得及びこれに伴う補償に関すること。
(7) 部の所掌に属する事業の施行に伴う不動産の登記に関すること。
(8) 農業の振興及び指導に関すること。
(9) 農業経営の改善及び生産技術の指導に関すること。
(10) 農業金融に関すること。
(11) 農業委員会に関すること。
(12) 農業団体の育成指導に関すること。
(13) 米穀の生産調整及び生産出荷に関する事務の総括に関すること。
(14) 家畜の防疫及び改良増殖に関すること。
(15) 鳥獣保護及び有害鳥獣捕獲に関する事務の総括に関すること。
(16) 多面的機能発揮促進事業の総括に関すること。
(17) 農業振興センター及び湯来農村環境改善センターに関すること。
(18) 公益財団法人広島市農林水産振興センターに対する指導調整に関すること。
(19) 中央卸売市場に関すること。
(20) 部の庶務に関すること。
(21) 課の庶務に関すること。
8 農林水産部農林整備課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 土地改良事業の総括に関すること。
(2) 農業用施設の工事の総括に関すること。
(3) 農地及び農業用施設の防災及び災害復旧工事の総括に関すること。
(4) 農業用施設の工事(ほ場整備事業等に係るものに限る。)に関すること。
(5) 土木工事(農政課及び水産課の所掌に属するものに限る。)の受託施行に関すること。
(6) 林業行政に関する企画及び調整に関すること。
(7) 林業の振興及び指導に関すること。
(8) 林業用施設の工事の総括に関すること。
(9) 林業用施設の防災及び災害復旧工事並びに治山事業の総括に関すること。
(10) 市有林の経営及び管理並びに入会林野等の整備に関すること。
(11) 南原峡県立自然公園、広島県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域における禁止行為の許可等に関すること。
(12) 森林保護に関する事務の総括に関すること。
(13) 民有林の開発行為の規制に関すること。
(14) 憩いの森等の管理の総括に関すること。
(15) 森林公園に関すること。
(16) 課の庶務に関すること。
9 農林水産部水産課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水産行政に関する企画及び調整に関すること。
(2) 水産業の振興及び指導に関すること。
(3) 漁業構造改善事業に関すること。
(4) 漁業調整に関すること。
(5) 漁業経営の改善に関すること。
(6) 漁業の災害及び損害の補償に関すること。
(7) 漁業資金等の融資に関すること。
(8) 漁業団体等の育成指導に関すること。
(9) 漁業に関する諸願届等に関すること。
(10) 水産振興センターに関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
(平9規則6・全改、平10規則5・平10規則109・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平19規則27・平19規則58・平20規則8・平20規則98・平21規則27・平22規則31・平23規則15・平24規則32・平25規則25・平26規則31・平27規則20・平28規則17・平29規則26・平30規則21・平31規則28・令3規則8・令4規則7・令4規則32・令5規則22・令6規則28・一部改正)
第13条 削除
(平24規則32)
(都市整備局)
第14条 都市整備調整課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 建設行政の総合調整に関すること。
(2) 土地区画整理事業(段原地区、祇園第一地区、古川地区及び段原東部地区に係るものに限る。次号において同じ。)の施行に係る訴訟に関すること。
(3) 土地区画整理事業に係る清算金の徴収及び滞納処分に関すること。
(4) 土地区画整理事業(段原地区及び段原東部地区に係るものに限る。)の残務処理に関すること。
(5) 開発事業基金に関すること。
(6) 臨海部及び内陸部の開発事業に係る土地の管理、処分及び登記に関すること。
(7) 普通財産(ひろしま西風新都の根幹的都市基盤施設整備に係る開発者負担要綱に定める負担事業宅地及び東部復興土地区画整理事業の施行に伴い生じた土地に限る。)の管理、処分及び登記(取得に係る登記を除く。)に関すること。
(8) 土地に関する権利の移転の届出の受理その他国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行に関すること(市町村計画及び土地利用基本計画に係るものを除く。)。
(9) 特定の土地を有償譲渡する場合の届出の受理その他公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行に関すること。
(10) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に係る総合調整に関すること。
(11) 土地の譲渡予定価額に関する申出の審査及び特定住宅用地の譲渡の設定に関すること。
(12) 街区基準点等の管理保全に関すること。
(13) 所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の規定による所有者不明土地の利用の円滑化等に係る総合調整に関すること。
(14) 復興まちづくりに係る総合調整に関すること。
(15) 豪雨災害伝承館に関すること。
(16) 局の事務の基本方針及び基本計画並びに局の所掌事務についての総合調整に関すること。
(17) 局の人事に関すること。
(18) 局の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(19) 局の事務改善に関すること。
(20) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(21) 一般財団法人広島市都市整備公社に対する指導調整に関すること。
(22) その他局の庶務に関すること。
(23) 課の庶務に関すること。
2 技術管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 建設技術施策の調査及び企画に関すること。
(2) 工事の管理の総括に関すること。
(3) 工事の施行に係る設計及び積算基準等に関すること。
(4) 工事の検査(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(5) 技術職員の研修等工事の施行に係る技術の向上に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
3 都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市政策に係る調査、企画及び総合調整に関すること。
(2) 都市整備に係る基本的方針及び基本計画の策定に関すること。
(3) 都市計画区域の計画に関すること。
(4) 市街化区域及び市街化調整区域の計画に関すること。
(5) 都市計画の地域地区に関すること。
(6) 都市計画の地区計画(区役所の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(7) 都市計画の決定及び調整に関すること。
(8) 都市計画施設(都市計画道路を除く。)区域内の建築許可に関すること。
(9) 流通業務地区内における建築等の許可に関すること。
(10) 公有水面埋立の免許その他公有水面埋立法(大正14年法律第57号)の施行に関すること(みなと振興課の所掌に属するものを除く。)。
(11) 都市デザインに関する調査、企画及び総合調整に関すること。
(12) 景観計画の策定その他景観法(平成16年法律第110号)の施行に関すること(西風新都整備部及び区役所の所掌に属するものを除く。)。
(13) ひろしま2045:平和と創造のまちに関すること。
(14) 屋外広告業の登録その他屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の施行に関すること。
(15) 課の庶務に関すること。
4 みなと振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 港のにぎわいづくりに関する企画及び調整に関すること。
(2) 臨海部の開発事業に関する審査、企画及び調整に関すること。
(3) 広島港湾の整備及び管理に関する調査、企画及び調整に関すること。
(4) 港湾施設の改良工事、維持補修工事及び災害復旧工事に関すること。
(5) 港湾施設の管理及び運営に関すること。
(6) 公有水面埋立法に基づく広島県への意見提出(港湾計画対象区域内に係るものに限る。)に関すること。
(7) 広島海上ビルに関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
5 都市機能調整部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域整備に関する調査、計画及び総合調整に関すること(西広島駅北口地区区画整理事務所の所掌に属するものを除く。)。
(2) 広島西飛行場跡地の整備に係る総合調整に関すること。
(3) 広島西飛行場跡地の整備に係る道路の事業計画、新設工事及び改良工事に関すること。
(4) 広島西飛行場跡地の整備に係る土木工事(維持補修工事を除く。)の受託施行に関すること。
(5) 旧広島市民球場跡地イベント広場に関すること。
(6) 土地区画整理事業に係る総合調整に関すること。
(7) 土地区画整理事業(西風新都整備部、青崎地区区画整理事務所及び西広島駅北口地区区画整理事務所の所掌に属するものを除く。次号において同じ。)の調査、計画及び調整に関すること。
(8) 土地区画整理事業の施行に伴う事業用地等の管理及び処分に関すること。
(9) 土地区画整理事業(都市整備調整課、西風新都整備部、青崎地区区画整理事務所及び西広島駅北口地区区画整理事務所の所掌に属するものを除く。)の施行に係る訴訟に関すること。
(10) 住宅宅地供給促進型土地区画整理事業貸付金に関すること。
(11) 市街地再開発に関すること。
(12) 優良建築物等整備事業に関すること。
(13) 広島駅周辺地区整備に関する調査、計画及び調整に関すること。
(14) ヤード跡地集客施設等整備に関する調査、計画及び調整に関すること。
(15) 広島駅南口地下広場及び広島駅南口地下道に関すること。
(16) 広島市民球場に関すること。
(17) 西蟹屋プロムナードに関すること。
(18) 広島駅南口開発株式会社に対する指導調整に関すること。
(19) 青崎地区区画整理事務所に関すること。
(20) 西広島駅北口地区区画整理事務所に関すること。
(21) 部の庶務に関すること。
6 西風新都整備部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 西風新都の建設に関する総合調整に関すること。
(2) 西風新都の都市機能開発の推進に関すること。
(3) 西風新都の計画区域内(以下この項において「計画区域内」という。)における景観計画に関する指導及び届出に関すること。
(4) 普通財産(ひろしま西風新都の根幹的都市基盤施設整備に係る開発者負担要綱に定める負担事業宅地に限る。)の取得及び取得に係る登記に関すること。
(5) 計画区域内における道路、河川、下水道等の関連公共施設に係る関係機関との調整に関すること。
(6) 計画区域内における幹線道路(道路交通局道路部道路計画課、安佐南区役所農林建設部地域整備課及び佐伯区役所農林建設部地域整備課の所掌に属するものを除く。以下この項において同じ。)の整備計画に関すること。
(7) 計画区域内における幹線道路の事業計画に関すること。
(8) 計画区域内における幹線道路の整備に係る不動産の取得及びこれに伴う補償並びに管理に関すること。
(9) 計画区域内における幹線道路の整備に係る不動産の登記に関すること。
(10) 計画区域内における幹線道路の整備に係る事業用代替地の管理及び処分に関すること。
(11) 計画区域内における幹線道路の建設工事に関すること。
(12) 計画区域内における土地区画整理事業に係る調整に関すること。
(13) 計画区域内におけるまちづくりの指導に関すること。
(14) 計画区域内における幹線道路の整備に関する予算の調整に関すること。
(15) 部の庶務に関すること。
7 緑化推進部緑政課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 緑化に関する企画及び指導に関すること。
(2) 緑地の保全及び自然保護に関すること。
(3) 緑化思想の啓発及び普及に関すること。
(4) 公園、墓園、緑地及び緑道(以下この項及び次項において「公園等」という。)の管理の総括に関すること。
(5) 平和記念公園、中央公園、広島広域公園、安佐動物公園及び植物公園(以下「平和記念公園等」という。)の管理に関すること。
(6) 公園等整備事業に関する予算の調整に関すること。
(7) 公益財団法人広島市みどり生きもの協会に対する指導調整に関すること。
(8) 部の庶務に関すること。
(9) 課及び公園整備課の庶務に関すること。
8 緑化推進部公園整備課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公園等の基本計画及び建設計画に関すること。
(2) 公園等整備事業の事業計画に関すること。
(3) 公園等の維持補修工事の総括に関すること。
(4) 平和記念公園等の改良計画及び補修計画並びに維持補修工事に関すること。
(5) 原爆ドームの保存工事に関すること。
(6) 開発行為に伴う公園等の調査及び指導に関すること。
9 スタジアム建設部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 広島サッカースタジアムに関すること。
(2) 中央公園広場エリアに関すること。
(3) 中1区88号線及び中1区中広宇品線(空鞘橋東詰から県立総合体育館前交差点までの区間に限る。)の道路及び橋りようの新設工事及び改良工事に関すること(広島サッカースタジアムの建設工事に伴うものに限る。)。
(4) 部の庶務に関すること。
10 指導部建築指導課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 建築指導行政に関する企画及び総合調整に関すること。
(2) 建築物(仮設建築物を除く。)の建築の許可等に関すること。
(3) 違反建築物に対する指導及び措置に関すること。
(4) 建築物及び工作物に関する中間検査の指定等に関すること。
(5) 建築に関する相談、苦情の処理及び指導並びに紛争の調整に関すること。
(6) バリアフリー環境整備促進事業及び崖地近接危険住宅移転事業に係る補助金の交付に関すること。
(7) 中高層建築物の建築に係る措置命令等並びに紛争のあつせん及び調停に関すること。
(8) 特定建築物の省エネルギー措置の届出、指示等に関すること。
(9) 建築物に係る環境への配慮に関すること。
(10) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の施行に関する総合調整に関すること。
(11) 担当局長の所管事務に係る調整に関すること。
(12) 部の庶務に関すること。
(13) 課及び宅地開発指導課の庶務に関すること。
11 指導部宅地開発指導課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 開発行為等の規制に関すること。
(2) 宅地造成等の規制に関すること。
(3) 土砂堆積等の規制に関すること。
(4) 個人施行及び組合施行の土地区画整理事業に係る認可に関すること。
(5) 個人施行及び組合施行の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関すること。
(6) 大規模盛土造成地の滑動崩落対策の推進に関すること。
(7) 優良宅地の認定に関すること。
(8) 宅地等防災工事資金に関すること。
(9) 岩石採取計画の認可に関すること。
(10) 砂利採取計画の認可に関すること。
12 営繕部営繕課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 建築工事(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 建築工事及び建築附帯設備工事に関する連絡調整に関すること。
(3) 建築物及び工作物の評価に関すること。
(4) 部の庶務に関すること。
(5) 課及び設備課の庶務に関すること。
13 営繕部設備課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 機械設備、電気設備及び建築附帯設備の工事(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 自家用電気工作物の保安に関すること。
14 住宅部住宅政策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住宅対策に関する調査、企画及び調整に関すること。
(2) 市営住宅等の整備計画に関すること。
(3) 住宅に関する相談及び情報提供に関すること。
(4) 市営住宅等の管理の総括に関すること。
(5) 市営住宅等の管理に係る訴訟等に関すること。
(6) 特定優良賃貸住宅供給促進事業に関すること。
(7) 住宅分譲事業に関すること。
(8) 住宅建設資金等の貸付けに関すること。
(9) マンションの管理の適正化の推進に関すること。
(10) マンションの建替え等の円滑化に関すること(指導部建築指導課の所掌に属するものを除く。)。
(11) 長期優良住宅建築等計画の認定に関すること。
(12) サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関すること(健康福祉局高齢福祉部介護保険課の所掌に属するものを除く。)。
(13) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関すること。
(14) 基町地区の活性化計画に関すること。
(15) 部の庶務に関すること。
(16) 課及び住宅整備課の庶務に関すること。
15 住宅部住宅整備課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅等の建設、建替及び改善事業に関すること。
(2) 市営住宅等の建築工事に関すること。
(平8規則47・追加、平9規則6・平10規則5・平11規則10・平11規則82・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平14規則76・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平19規則27・平19規則58・平20規則8・平20規則98・平21規則27・平22規則31・平23規則15・平23規則56・平24規則32・平25規則25・平26規則31・平26規則89・平27規則20・平28規則17・平29規則26・平29規則49・平30規則21・平31規則28・令2規則15・令3規則8・令4規則32・令5規則22・令6規則28・一部改正)
(道路交通局)
第15条 道路交通企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 交通政策に係る調査、企画及び調整に関すること。
(2) 局の事務の基本方針及び基本計画並びに局の所掌事務についての総合調整に関すること。
(3) 局の人事に関すること。
(4) 局の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(5) 局の事務改善に関すること。
(6) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(7) その他局の庶務に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
2 自転車都市づくり推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自転車施策に関する調査、企画及び調整に関すること。
(2) 自転車の交通安全施策に関すること。
(3) 放置自転車等に係る指導及び撤去の総括に関すること。
(4) 自転車等駐車場(以下「駐輪場」という。)の設置の指導監督の総括に関すること。
(5) 駐車場の整備計画の策定及び整備事業の総括に関すること。
(6) 路外駐車場に係る届出の受理及び指導監督に関すること。
(7) 建築物における駐車施設の附置の指導監督に関すること。
(8) 駐車場の維持管理に関すること。
(9) 違法駐車等の防止対策に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
3 道路管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路の管理の総括に関すること。
(2) 道路の管理に係る訴訟等に関すること。
(3) 道路の路線の認定、廃止等に関すること。
(4) 道路占用料(道路の占用に係る許可、同意又は協議の成立(以下「道路占用許可等」という。)であつてその期間が1年以下であるものに係るもの、当該期間が1年を超える道路占用許可等(占用の期間の更新に係るものを除く。)に係るもの(初年度分に限る。)及び道路占用許可等の変更によるものであつてその算定に係る期間の初日の属する年度に係るものを除く。)の賦課徴収に関すること。
(5) 特殊車両の通行の許可その他車両制限令(昭和36年政令第265号)の施行に関すること。
(6) 道路の台帳に関すること。
(7) 未登記道路の整理等に関すること。
(8) 法定外公共物の譲与等に関すること。
(9) 未登記道路及び法定外公共物に係る不動産の登記に関すること。
(10) 鉄道線路の道路への敷設の許可及び軌道経営者に対する運輸開始の認可等に関すること。
(11) 交通安全施策の基本方針の企画立案に関すること(自転車都市づくり推進課の所掌に属するものを除く。)。
(12) 交通安全施策に関する関係団体及び関係機関との連絡に関すること(自転車都市づくり推進課の所掌に属するものを除く。)。
(13) 交通安全施策に関する苦情、要望等の処理に関すること(自転車都市づくり推進課の所掌に属するものを除く。)。
(14) 交通安全思想の普及及び啓発並びに安全教育に関すること(自転車都市づくり推進課の所掌に属するものを除く。)。
(15) 課の庶務に関すること。
4 用地部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不動産の取得事務の調整に関すること。
(2) 不動産の取得に伴う損失補償基準に関すること。
(3) 不動産の取得及びこれに伴う補償に関すること(環境局施設部の施設課及び埋立地整備管理課、経済観光局農林水産部農政課、都市整備局西風新都整備部、青崎地区区画整理事務所並びに西広島駅北口地区区画整理事務所の所掌に属するものを除く。)。
(4) 国が施行する道路事業のための用地の先行取得に関すること。
(5) 事業用代替地の取得、管理及び処分に関すること(他課等の所掌に属するものを除く。)。
(6) 局の所掌に属する工事の施行に伴う損失補償に関すること。
(7) 局の所掌に属する用地取得に係る土地収用手続に関すること。
(8) 局の所掌に属する不動産の取得に係る登記に関すること。
(9) 部の庶務に関すること。
5 道路部道路計画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路計画の総合調整に関すること。
(2) 道路整備に係る調査、企画及び調整に関すること。
(3) 道路の整備計画(都市整備局西風新都整備部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 国等が施行する道路事業に伴う連絡調整に関すること。
(5) 広域幹線道路の整備に関すること。
(6) 有料道路と密接な関連のある都市計画道路の事業計画及び建設(街路課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(7) 広島高速道路公社に対する指導調整に関すること。
(8) 部の庶務に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
6 道路部道路課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路事業による道路の事業計画(道路計画課、街路課、環境局施設部埋立地整備管理課並びに都市整備局の都市整備調整課、都市機能調整部、西風新都整備部及びスタジアム建設部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 道路事業による道路及び橋りようの新設工事及び改良工事(道路計画課、街路課、環境局施設部埋立地整備管理課並びに都市整備局の都市機能調整部、西風新都整備部及びスタジアム建設部の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
(3) 道路及び橋りようの維持補修工事の総括に関すること。
(4) 交通安全施設整備事業の総括に関すること。
(5) 電線類の地中化の整備計画に関すること。
(6) 道路事業(道路計画課、街路課、環境局施設部埋立地整備管理課並びに都市整備局の都市整備調整課、都市機能調整部、西風新都整備部及びスタジアム建設部の所掌に属するものを除く。)に関する予算の調整に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
7 道路部街路課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 街路事業による道路の事業計画(道路計画課、都市整備局の都市整備調整課及び西風新都整備部並びに東部地区連続立体交差整備事務所の所掌に属するものを除く。)及び道路事業による道路の事業計画(広島市民球場アクセス道路及び温品二葉の里線に係るものに限る。)に関すること。
(2) 街路事業による道路及び橋りようの新設工事及び改良工事(道路計画課、安佐南区役所農林建設部地域整備課、安佐北区役所農林建設部地域整備課、安芸区役所農林建設部地域整備課、佐伯区役所農林建設部地域整備課及び東部地区連続立体交差整備事務所の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 道路事業による道路及び橋りようの新設工事及び改良工事(広島市民球場アクセス道路、温品二葉の里線、府中祇園線(有料道路と密接な関連のある区間に限る。)及び広島三次線(大州通り交差部から荒神橋までの区間に限る。)の整備に係るものに限る。)に関すること。
(4) 有料道路と密接な関連のある都市計画道路の建設(道路計画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(5) 都市計画道路の区域の明示に関すること。
(6) 都市計画道路に係る都市開発資金に関すること。
(7) 街路事業(道路計画課、都市整備局の都市整備調整課及び西風新都整備部並びに東部地区連続立体交差整備事務所の所掌に属するものを除く。)に関する予算の調整に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
8 公共交通政策部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市交通対策に関すること。
(2) 公共交通施策の調査、企画及び調整に関すること。
(3) 航路振興に関すること。
(4) 空港対策に関すること。
(5) 中筋バスターミナル、大町バスターミナル及び上安バスターミナルの管理に関すること。
(6) 広島高速交通株式会社に対する指導調整に関すること。
(7) 部の庶務に関すること。
9 交通施設整備部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共交通施設の整備(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 新交通事業に係る総合調整に関すること。
(3) 軌道系交通機関の整備計画に関すること。
(4) 東部地区連続立体交差整備事務所に関すること。
(5) 部の庶務に関すること。
(昭56規則10・昭57規則4・昭57規則15・昭58規則13・昭59規則10・昭60規則7・昭60規則36・昭61規則12・昭62規則3・昭63規則8・平元規則13・平2規則4・平2規則48・平3規則6・平4規則6・平5規則14・平6規則8・平6規則83・平6規則92・平7規則13・一部改正、平8規則47・旧第14条繰下・一部改正、平9規則6・平9規則100・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平19規則27・平19規則58・平20規則8・平20規則98・平21規則27・平22規則2・平22規則31・平23規則15・平24規則32・平25規則25・平27規則20・平28規則17・平29規則26・平30規則21・平31規則28・令2規則15・令3規則8・令4規則32・令5規則22・令5規則45・一部改正)
(下水道局)
第16条 経営企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道事業の経営に関する調査及び企画に関すること。
(2) 下水道事業に係る広報活動の企画に関すること。
(3) 下水道事業の統計に関すること。
(4) 下水道事業に係る固定資産の管理の総括に関すること(管理部管理課及び施設部管路課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 下水道事業に係る訴訟等の総括に関すること。
(6) 中国四国地方下水道協会等に関すること。
(7) 下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。
(8) 下水道事業に係る予算の総括及び予算執行の調整並びに決算に関すること。
(9) 下水道事業に係る企業債及び一時借入金に関すること。
(10) 収入伝票、支出伝票及び振替伝票の審査に関すること。
(11) 業務状況及び計理状況の報告に関すること。
(12) 局の所掌事務の総合調整に関すること。
(13) 局の人事に関すること。
(14) 局の予算及び決算の統括並びに予算執行の調整に関すること(下水道事業に係るものを除く。)。
(15) 局の事務改善に関すること。
(16) 局の所管に属する公益的法人等に対する指導調整の総括に関すること。
(17) その他局の庶務に関すること。
(18) 課の庶務に関すること。
2 河川防災課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 河川の管理の総括に関すること。
(2) 河川の管理に係る訴訟等に関すること。
(3) 河川の整備計画に関すること。
(4) 都市基盤河川の改修事業(東区役所及び安佐北区役所の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(5) 河川の防災及び急傾斜地の崩壊防止に関すること。
(6) 公共土木施設災害復旧事業の総括に関すること。
(7) 開発行為に伴う河川及び調整池の調査及び指導に関すること。
(8) 河川の台帳に関すること。
(9) 土砂災害防止対策に関する調査、企画及び総合調整に関すること。
(10) 土砂災害防止対策の推進に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
3 管理部管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道及び農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)の取得、管理及び処分の総括に関すること。
(2) 下水道事業に係る普通財産(事業用代替地を除く。)の管理及び処分に関すること。
(3) 下水道使用料に関すること。
(4) 下水道使用開始届(中区、東区、南区及び西区の区域に係るものに限る。)等の受付に関すること。
(5) 水洗便所の普及に関すること。
(6) 水洗便所設備資金及び排水設備改修資金の貸付けに関すること。
(7) 排水設備に関すること。
(8) 排水設備の接続工事並びに計画の確認及び検査(安佐南区、安佐北区、安芸区及び佐伯区の区域に係るものを除く。)に関すること。
(9) 排水設備指定工事店及び責任技術者に関すること。
(10) 公共下水道等に係る水質管理及びその総括に関すること。
(11) 悪質下水の排除の防止に関すること。
(12) 団地浄化槽(敷地及びその他の附属設備を含む。)の引取りに関すること。
(13) 水資源再生センターに関すること。
(14) 部の庶務に関すること。
(15) 課の庶務に関すること。
4 管理部維持課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水資源再生センター、下水ポンプ場及び農業集落排水処理施設(管路を除く。以下この項及び第7項において同じ。)の運転操作、維持管理及び補修工事の総括に関すること。
(2) 下水ポンプ場(水資源再生センターの所掌に属するものを除く。)の運転操作、維持管理及び補修工事に関すること。
(3) 水資源再生センター、下水ポンプ場及び農業集落排水処理施設の修繕及び補修工事の検査に関すること。
(4) 水資源再生センター及び下水ポンプ場の機器の整備に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
5 施設部計画調整課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道の整備に係る総合調整に関すること。
(2) 下水道事業に係る調査及び企画に関すること。
(3) 流域下水道の整備に係る連絡調整に関すること。
(4) 下水道事業に係る電算化の推進の調整に関すること。
(5) 下水道設備台帳の整備に関すること。
(6) 水資源再生センター等の再構築に係る計画に関すること。
(7) 水資源再生センター等の再構築に係る財産処分に関すること。
(8) 水資源再生センター等の再構築に係る国・県その他の関係機関との協議及び調査に関すること。
(9) 下水道事業受益者負担金等の調査及び賦課に関すること。
(10) 下水道事業受益者負担金等及びこれに係る附帯金の徴収及び収納に関すること。
(11) 下水道事業受益者負担金等の納期前納付に係る報奨金の交付に関すること。
(12) 下水道事業受益者負担金等及びこれに係る附帯金の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。
(13) 下水道事業受益者負担金等に係る過誤納付金等の還付及び充当に関すること。
(14) 下水道事業受益者負担金等に係る督促に関すること。
(15) 下水道事業受益者負担金等に係る不納欠損処分に関すること。
(16) 下水道工事の施行に係る諸基準の作成に関すること。
(17) 下水道建設事業(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所の所掌に属するものを除く。)に伴う下水道管路等を敷設する土地(以下「下水道敷等」という。)の借上げに関すること。
(18) 部の庶務に関すること。
(19) 課、管路課及び施設課の庶務に関すること。
6 施設部管路課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道敷等の取得、管理及び処分の総括に関すること。
(2) 下水道建設事業に係る総合調整に関すること。
(3) 公共下水道等の管路(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所の所掌に属するものを除く。)の新設工事、改良工事、維持補修(区役所の所掌に属するものを除く。)及び工事の受託施行に関すること。
(4) 市営浄化槽事業に関すること。
(5) 下水道管路台帳の整備に関すること。
(6) 開発行為に係る公共下水道等の調査及び指導(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所の所掌に属するものを除く。)に関すること。
7 施設部施設課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水資源再生センター、下水ポンプ場及び農業集落排水処理施設の建設工事及び改良工事に関すること。
(2) 水資源再生センター、下水ポンプ場及び農業集落排水処理施設の機械設備及び電気設備の工事に関すること。
(昭56規則10・昭56規則69・昭58規則13・昭60規則7・昭60規則36・昭62規則3・一部改正、昭63規則8・旧第15条繰下・一部改正、平元規則13・平2規則4・平3規則6・平5規則14・平6規則8・平7規則13・平8規則47・平9規則6・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平19規則27・平20規則8・平20規則98・平22規則31・平24規則32・平25規則25・平26規則31・平26規則68・平28規則17・平29規則26・令2規則15・令3規則8・令4規則32・令6規則28・一部改正)
(会計室)
第17条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券並びに基金及び下水道事業会計に属する現金を含む。第5号において同じ。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産、基金及び下水道事業会計に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出命令書、振替命令書等の審査に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 配当予算及び令達予算の照査に関すること。
(9) 決算の調製に関すること。
(10) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関並びに下水道事業出納取扱金融機関及び下水道事業収納取扱金融機関に関すること。
(11) 出納員、資金前渡事務取扱者及び収納、徴収又は支出の事務受託者の出納検査に関すること(下水道事業会計に係るものを含む。)。
(12) 物品の出納検査に関すること。
(13) 区会計管理者との連絡調整に関すること。
(14) 公共料金の一括支払に関すること。
(15) 室の庶務に関すること。
(昭60規則36・平元規則13・平5規則3・平7規則114・平9規則6・平13規則13・平15規則6・平17規則81・平19規則27・平19規則89・平27規則20・令3規則8・令5規則22・一部改正)
第3節 職制
(局長等)
第18条 局に局長を置き、必要があるときは、局に担当局長又は理事を置く。
2 前項に定めるもののほか、危機管理室の分掌事務について指揮監督等をするため、担当局長を置く。
(平7規則13・平17規則81・平27規則20・一部改正)
(部長等)
第19条 危機管理室に室長を、部に部長(会計室にあつては室長をいう。)を置き、必要があるときは、局に局次長、担当部長又は参与を、危機管理室又は部に担当部長、参与又は医務監を置く。
(平7規則13・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平19規則58・平24規則32・平27規則20・令4規則50・令6規則28・一部改正)
(課長等)
第20条 課に課長(市民相談センター、研修センター及び消費生活センターにあつては所長を、出資法人経営改革推進室にあつては室長を、こども青少年支援部にあつてはこども青少年施策調整担当課長及び青少年育成担当課長を、観光政策部にあつては観光企画担当課長及び観光プロモーション担当課長を、都市機能調整部にあつては紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長、商工センター地区活性化担当課長及び跡地整備担当課長を、西風新都整備部にあつては西風新都整備担当課長を、スタジアム建設部にあつてはスタジアム調整担当課長を、用地部にあつては用地企画・調整担当課長及び用地監理担当課長を、公共交通政策部にあつては公共交通調整担当課長を、交通施設整備部にあつては交通施設整備担当課長を、会計室にあつては室次長をいう。)を置く。
2 必要があるときは、局に担当課長、専門監、主幹又は専門員を、危機管理室又は部に部次長、担当課長、専門監、主幹又は専門員を、課に担当課長、専門監、主幹又は専門員を置く。
3 必要があるときは、部に課長補佐を、課に課長補佐、室長補佐又は次長を置く。
(昭56規則10・昭57規則15・昭59規則10・昭60規則36・昭61規則12・昭62規則3・昭63規則8・平元規則13・平4規則6・平5規則14・平6規則8・平7規則13・平7規則80・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平17規則81・平18規則54・平19規則27・平19規則58・平19規則72・平20規則8・平21規則27・平22規則31・平24規則32・平27規則20・平28規則17・平30規則21・令2規則15・令3規則8・令4規則50・令5規則22・令5規則45・令6規則28・一部改正)
(係長等)
第21条 係に係長を、係を置かない課に主任を置き、必要があるときは、局、部又は課に主任、主査又は主任技師を、係に主査又は主任技師を置く。
(昭62規則3・平7規則13・平13規則13・平19規則58・一部改正)
第3章 出先機関
第1節 区役所及びその出張所
(区役所)
第22条 広島市区の設置等に関する条例(昭和54年広島市条例第54号)第3条第2項第12号に規定する市長が定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 交通安全対策に関すること。
(2) 青少年対策に関すること。
(3) 消費者保護対策に関すること。
(4) 印鑑に関すること。
(5) 個人番号に関すること。
(6) 税外収納金の収納に関すること。
(平28規則17・全改)
第23条 区役所の内部組織は、次のとおりとする。
(1) 中区役所、東区役所、南区役所及び西区役所
市民部
区政調整課
地域起こし推進課
管理係(東区役所に限る。)
コミュニティ係(東区役所に限る。)
市民課
住民係
戸籍係
保険年金課
厚生部
地域支えあい課
地域包括支援係
地域支援第一係
地域支援第二係
福祉課
高齢介護係
児童福祉係
障害福祉係
生活課
管理係
第一保護係
第二保護係
第三保護係
第四保護係(東区役所を除く。)
第五保護係(中区役所及び西区役所に限る。)
第六保護係(中区役所に限る。)
第七保護係(中区役所に限る。)
第八保護係(中区役所に限る。)
建設部
維持管理課
管財係
第一維持係
第二維持係
建築課
施設係(南区役所を除く。)
建築係(南区役所を除く。)
地域整備課
第一整備係(東区役所に限る。)
第二整備係(東区役所に限る。)
(2) 安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所
市民部
区政調整課
地域起こし推進課
市民課
住民係(安佐南区役所及び佐伯区役所に限る。)
戸籍係(安佐南区役所及び佐伯区役所に限る。)
保険年金課
厚生部
地域支えあい課
地域包括支援係
地域支援第一係(安芸区役所を除く。)
地域支援第二係(安芸区役所を除く。)
地域支援係(安芸区役所に限る。)
福祉課
高齢介護係
児童福祉係
障害福祉係
生活課
管理係
第一保護係
第二保護係
第三保護係(安佐南区役所及び安佐北区役所に限る。)
農林建設部
維持管理課
庶務係(安芸区役所を除く。)
管財係
第一維持係(安芸区役所を除く。)
第二維持係(安芸区役所を除く。)
維持係(安芸区役所に限る。)
地籍調査係(佐伯区役所に限る。)
農林課
農林振興係
農林土木係
建築課
地域整備課
第一整備係
第二整備係
第三整備係(安佐北区役所に限る。)
復興工務係(安佐南区役所及び安佐北区役所に限る。)
下水道整備係
区政調整課
(1) 区役所の所管区域に係る重要な施設及び事業についての本庁、関係機関等との連絡調整に関すること。
(2) 区役所の所掌事務の総合調整に関すること。
(3) 区役所の所掌する主要事業の進行管理に関すること。
(4) 特命による事項の調査及び企画に関すること。
(5) 区役所の人事に関すること。
(6) 区役所の事務改善に関すること。
(7) 区役所の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(8) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。
(9) 土木工事の入札及び請負契約(1件の設計金額が5,000万円未満のものに限る。)に関すること。
(10) 物品の購入(振替物品等の購入を除く。)及び製造の請負の契約に関すること。
(11) 物品の借入れの契約及び委託契約の入札等に関すること。
(12) 基幹統計調査その他法令による統計調査に関すること。
(13) 統計資料の収集、整備及び供用に関すること。
(14) 地価の公示に係る図書の閲覧に関すること。
(15) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく公告、縦覧等に関すること。
(16) 財産区に関すること。
(17) 普通財産(事業用代替地を除く。)の現地的な管理に関すること。
(18) 文書の収受、発送及び管理・保存に関すること。
(19) 広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)に基づく公文書(区役所(出張所及び連絡所を含む。)の庁舎内に所在するもの及び区役所が管理するものに限る。)の開示に関すること。
(20) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報(区役所(出張所及び連絡所を含む。)の庁舎内に所在するもの及び区役所が管理するものに限る。)の開示、訂正等に関すること。
(21) 公印の管理に関すること。
(22) 不用物品の売払い(他課等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(23) 刊行物の売払いに関すること。
(24) 区民への広報に関すること。
(25) 区民相談に関すること。
(26) 市政への要望、陳情等の処理、連絡調整その他広聴に関すること。
(27) 施設見学に関すること。
(28) 大型ごみ収集運搬手数料の収納に関すること。
(29) 本市の公文書、記録その他の資料(現用のものを除く。以下「公文書等」という。)の複写の交付に関すること(中区役所を除く。)。
(30) 連絡所に関すること(中区役所及び安佐北区役所を除く。)。
(31) 現金(現金に代えて納付される証券及び下水道事業会計に属する現金を含む。)の出納、保管及び記録管理に関すること。
(32) 保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属さないものをいう。)の出納及び保管に関すること。
(33) その他区役所の庶務に関すること。
(34) 部の庶務に関すること。
(35) 課の庶務に関すること。
地域起こし推進課
(1) まちづくりに係る企画及び連絡調整に関すること。
(2) まちづくりボランティア活動の推進に関すること。
(3) 犯罪の起こりにくい安全なまちづくりの推進に関すること。
(4) 地域防災計画に基づく災害対策に関すること。
(5) 自主防災組織に関すること。
(6) 商工業の振興に関すること。
(7) 観光に関すること。
(8) 地域の文化及びスポーツの振興に関すること。
(9) スポーツセンターとの連絡調整に関すること。
(10) 文化及び社会教育の関係団体の育成指導に関すること。
(11) 地域コミュニティ団体及び地域スポーツ団体との連絡調整に関すること。
(12) 地方自治法に基づく地縁による団体の認可及び証明に関すること。
(13) 交通安全対策の推進並びに交通問題の調整及び処理に関すること。
(14) 青少年の健全育成に関すること。
(15) 遊び場対策の推進に関すること。
(16) 集会所の整備及び管理運営に関すること。
(17) 児童館の管理運営に関すること。
(18) 区民文化センターの管理に関すること。
(19) その他コミュニティの振興に関すること。
(20) 消費者保護対策の推進に関すること。
(21) 町界及び町名の設定及び変更に関すること。
(22) 住居表示の整備に関すること。
(23) 共同作業所及び小規模水道の運営管理に関すること(安佐北区役所に限る。)。
(24) 農林業の振興に係る調査及び連絡調整に関すること。
(25) 農林業の経営の改善指導に関すること(東区役所に限る。)。
(26) 米穀の生産調整及び生産出荷に関すること(東区役所に限る。)。
(27) 森林保護、鳥獣保護及び有害鳥獣の捕獲に関すること。
(28) 森林施業に伴う立入り調査、火入れ等の許可に関すること。
(29) 農林業関係融資資金の借入申込みの受付に関すること。
(30) 農地対価の徴収に関すること。
(31) 農林業関係団体等の育成指導に関すること。
(32) 憩いの森等の管理に関すること(東区役所及び西区役所に限る。)。
(33) 農地等に係る届出並びに許可及び証明に関する申請の受付等に関すること(中区役所、南区役所及び西区役所に限る。)。
(34) その他農林業に関すること。
(35) 課の庶務に関すること。
市民課
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳及び戸籍の附票に関すること。
(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(4) 外国人の出入国管理に係る住居地の届出等に関すること。
(5) 個人番号に関すること。
(6) 犯罪人名簿等に関すること。
(7) 住民の実態調査に関すること。
(8) 戸籍簿等に基づく諸証明に関すること。
(9) 死産届に関すること。
(10) 埋火葬の許可に関すること。
(11) 児童手当に関する認定請求、こども医療費の補助に関する申請等の受付(出生の届出の受付の際に行うものに限る。)に関すること。
(12) 死亡に伴う諸手続の受付等に関すること(保険年金課の所掌に属するものを除く。)。
(13) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(14) 日雇労働者健康保険に関すること(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)。
(15) 原爆被爆者等の住所の異動に係る被爆者健康手帳等の記載事項の変更に関すること。
(16) 児童又は生徒の就学に関すること。
(17) 自衛隊員の募集に関すること。
(18) 戸籍事務、住民基本台帳事務及び印鑑事務に関する諸統計に関すること。
(19) 市役所サービス・コーナーに関すること(中区役所に限る。)。
(20) 窓口連絡所に関すること(佐伯区役所に限る。)。
(21) 課の庶務に関すること。
保険年金課
(1) 戦傷病者及び戦没者の遺族の援護に関する給付金等の請求の受付、証書の交付等に関すること。
(2) 未帰還者の引揚げ及び留守家族の援護に関する給付金等の請求の受付に関すること。
(3) 戦没者等の叙位叙勲の伝達に関すること。
(4) 戦没者遺族関係団体との連絡に関すること。
(5) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並びに被保険者証の交付に関すること。
(6) 国民健康保険料の賦課及び徴収(滞納整理等に関することを除く。)に関すること。
(7) 国民健康保険被保険者台帳に関すること。
(8) 国民健康保険給付及び一部負担金に関すること。
(9) 国民健康保険被保険者の資格及び所得の調査に関すること。
(10) 国民健康保険料、過誤給付返還金及び国民健康保険の一部負担金並びにこれらに係る附帯金の収納に関すること。
(11) 国民健康保険料の減免並びに一部負担金の減免に関すること。
(12) 国民健康保険に係る諸証明に関すること。
(13) 国民健康保険の給付事由が第三者の行為によつて生じた場合の届出の受付に関すること。
(14) 国民健康保険料に係る過誤納金の還付又は充当に関すること。
(15) 国民健康保険料に係る督促に関すること。
(16) 国民健康保険料の不納欠損処分に関すること。
(17) 国民健康保険の統計に関すること。
(18) 国民健康保険料の納付の奨励に関すること。
(19) はり及びきゆうの施術券の交付及び施術費の支給に関すること。
(20) 国民年金、特別障害給付金及び年金生活者支援給付金の統計に関すること。
(21) 国民年金制度、特別障害給付金制度及び年金生活者支援給付金制度の普及に関すること。
(22) 国民年金被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更に関すること。
(23) 国民年金に関する届出、申出、申請、裁定請求等の受付等に関すること。
(24) 国民年金に係る諸証明に関すること。
(25) 特別障害給付金及び年金生活者支援給付金の支給に関する認定の請求、届出等の受付等に関すること。
(26) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収(滞納整理等に関することを除く。)に関すること。
(27) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付の証明に関すること。
(28) 課の庶務に関すること。
3 各区役所の厚生部の各課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、福祉課の分掌事務のうち、第37号に掲げる分掌事務については、安芸区役所厚生部福祉課に限り、所掌する。
地域支えあい課
(1) 社会福祉行政の遂行に必要な調査に関すること。
(2) 民生委員・児童委員に関すること。
(3) 保健衛生の推進に係る団体との連絡調整に関すること。
(4) 地域保健・医療・福祉推進事業に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 公衆衛生推進組織の育成に関すること。
(6) 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録できる物を含む。)をもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「戸籍全部事項証明書等」という。)、戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本、住民票の写し並びに印鑑登録証明書の交付請求の受付及び交付に関すること(西区役所、安佐南区役所及び安佐北区役所に限る。)。
(7) 社会福祉法の規定による重層的支援体制整備事業の推進に関すること。
(8) 老人福祉法の規定による福祉の措置に関すること。
(9) 地域包括支援センターに関すること。
(10) 認知症対策の推進に関すること。
(11) 健康増進法に基づく健康手帳の交付に関すること。
(12) 老人福祉団体の育成その他高齢者の生きがい対策の推進に関すること。
(13) 老人いこいの家等老人集会施設の管理運営に関すること。
(14) 高齢者虐待の防止に関すること。
(15) 介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(16) 介護保険法の規定による在宅医療・介護連携推進事業に関すること。
(17) 成人及び高齢者に係る健康増進に関すること。
(18) 成人及び高齢者に係る保健及び療養の指導に関すること。
(19) 成人及び高齢者に係る歯科保健指導に関すること。
(20) 成人及び高齢者に係る栄養改善指導に関すること。
(21) 成人及び高齢者に係る健康診断に関すること。
(22) 予防接種に関すること。
(23) 疾病の予防に関すること。
(24) 保健・医療・福祉総合相談窓口に関すること。
(25) 被爆者健康手帳の交付申請の受付及び同手帳の交付に関すること。
(26) 健康診断受診者証の交付申請の受付及び同受診者証の交付に関すること。
(27) 原爆被爆者に対する葬祭料等の支給に関すること。
(28) 原爆被爆者に対する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び介護手当その他原爆被爆者援護に関する申請又は届出の受付に関すること。
(29) 原爆被爆者に係る相談事業及び健康づくり事業の実施に関すること。
(30) 広島原爆養護ホームへの入所及び通所に関すること。
(31) 原爆被爆者に対する老人福祉措置負担金の助成に関すること。
(32) その他原爆被爆者の厚生指導及び援護措置に関すること。
(33) 母子及び児童に係る健康増進に関すること。
(34) 母子及び児童に係る保健及び療育の指導に関すること。
(35) 母子及び児童に係る歯科保健指導に関すること。
(36) 母子及び児童に係る栄養改善指導に関すること。
(37) 母子に係る健康診査に関すること。
(38) 不妊治療費助成事業の申請の受付に関すること。
(39) 地域子育て支援センターに関すること。
(40) 障害者総合支援法の規定による障害者等への支援体制の整備に関すること。
(41) 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等の保健及び福祉に係る相談及び指導に関すること。
(42) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(43) 精神障害者に係る施設及び事業の利用調整に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(44) その他精神障害者に係る保健福祉の増進に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(45) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく医療保護入院に係る市長の入院同意に関すること。
(46) こども家庭センターに関すること。
(47) 子育て短期支援事業の登録及び利用の決定に関すること(母子生活支援施設に係るものを除く。)。
(48) 成年後見制度に関すること。
(49) 課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。
(50) その他社会福祉及び健康の増進に関すること(福祉課及び生活課の所掌に属するものを除く。)。
(51) 部の庶務に関すること。
(52) 課の庶務に関すること。
福祉課
(1) 児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による福祉の措置並びに児童福祉法の規定による保育の実施及び母子保護の実施並びにこれらに伴う相談、調査及び指導に関すること。
(2) 高齢者等住宅改修費補助に関すること。
(3) 高齢者配食サービスその他高齢者等に係る福祉の増進に関すること。
(4) 介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(地域支えあい課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 介護保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並びに被保険者証の交付に関すること。
(6) 介護保険料の賦課及び徴収(滞納整理等に関することを除く。)に関すること。
(7) 介護保険被保険者台帳に関すること。
(8) 介護保険の給付に関すること。
(9) 要介護・要支援認定に関すること。
(10) 介護保険被保険者の資格及び所得の調査に関すること。
(11) 介護保険料及び過誤給付返還金並びにこれらに係る附帯金の収納に関すること。
(12) 介護保険料の減免に関すること。
(13) 介護保険に係る諸証明に関すること。
(14) 介護保険の給付事由が第三者の行為によつて生じた場合の届出の受付に関すること。
(15) 介護保険料に係る過誤納金の還付又は充当に関すること。
(16) 介護保険料に係る督促に関すること。
(17) 介護保険料の不納欠損処分に関すること。
(18) 介護保険の統計に関すること。
(19) 介護保険料の納付の奨励に関すること。
(20) 後期高齢者医療の資格認定及び医療費の支給に関する申請等の受付等に関すること。
(21) 後期高齢者医療保険料の徴収(滞納整理等に関することを除く。)に関すること。
(22) 後期高齢者医療被保険者の資格及び所得の調査に関すること。
(23) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る附帯金の収納に関すること。
(24) 後期高齢者医療保険料の減免に関すること。
(25) 後期高齢者医療に係る諸証明に関すること。
(26) 後期高齢者医療保険料に係る過誤納金の還付又は充当に関すること。
(27) 後期高齢者医療保険料に係る督促に関すること。
(28) 後期高齢者医療保険料の不納欠損処分に関すること。
(29) 後期高齢者医療の統計に関すること。
(30) 後期高齢者医療保険料の納付の奨励に関すること。
(31) 児童福祉法の規定による障害児通所給付費等の支給決定に関すること。
(32) 児童福祉法の規定による障害児通所給付費、障害児入所給付費等の支弁(償還払いに限る。)に関すること。
(33) 子どものための教育・保育給付に係る認定に関すること(市立幼稚園に係る利用者負担額の算定及び当該利用者負担額に関する事項の通知に関することを除く。)。
(34) 子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(未移行幼稚園に在籍する保育の必要性がない子どもに関することを除く。)。
(35) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る情報の提供、相談、助言、あつせん及び利用の要請に関すること。
(36) 子ども・子育て支援法の規定による実費徴収に係る補足給付事業に関すること(市立幼稚園及び未移行幼稚園に係るものを除く。)。
(37) 阿戸認定こども園における保育の実施に関すること。
(38) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
(39) 障害者総合支援法の規定による補装具費の支給(支弁に関する事務を除く。)に関すること。
(40) 障害者総合支援法の規定による自立支援給付に係る支弁(補装具費以外の給付に係る支弁にあつては、償還払いに限る。)に関すること。
(41) こども医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療及び重度精神障害者通院医療の資格認定及び医療費等の支給に関すること。
(42) 母子・父子自立支援員、手話相談員、身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。
(43) 児童手当及び子ども手当の資格認定及び支給に関すること。
(44) 児童扶養手当の受給世帯に係る特定者用定期乗車券購入証明書及び製造たばこの小売販売業の許可申請に係る証明書の交付に関すること。
(45) 児童扶養手当に関する認定請求、届出等の受理、審査及び決定(認定請求に係る決定を除く。)並びに証書の交付に関すること。
(46) 特別児童扶養手当に関する認定請求、届出等の受理及び審査並びに受給証明書の交付に関すること。
(47) 子育て短期支援事業の登録及び利用の決定に関すること(母子生活支援施設に係るものに限る。)。
(48) 児童福祉施設徴収金(母子生活支援施設の入所に伴う負担金及び保育料に限る。)の賦課に関すること。
(49) 保育料及び保育園等副食費並びにこれらに係る附帯金の徴収(滞納整理等に関すること等を除く。)並びに児童福祉施設徴収金及びこれに係る延滞金の収納に関すること。
(50) 保育料及び保育園等副食費の口座振替に関すること。
(51) 保育料及び保育園等副食費に係る過誤納金の還付又は充当に関すること。
(52) 保育料及び保育園等副食費に係る督促に関すること。
(53) 保育料の不納欠損処分に関すること。
(54) 保育料及び保育園等副食費の納付に係る諸証明に関すること。
(55) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関すること。
(56) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金並びにこれらに係る附帯金の収納に関すること。
(57) 母子家庭自立支援給付金、父子家庭自立支援給付金等の支給申請の受付に関すること。
(58) 障害者住宅改造費補助に関すること。
(59) 重度身体障害者入浴サービス事業に関すること。
(60) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付申請の受付及び交付に関すること。
(61) 身体障害者、身体障害児、知的障害者及び知的障害児に係る各種証明書の発行に関すること。
(62) 障害者有料道路通行料金の割引に関すること。
(63) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当の支給に関すること。
(64) 重度心身障害者介護手当の支給に関すること。
(65) 心身障害者扶養共済制度に係る加入申込み及び年金等の請求の受付に関すること。
(66) 手話通訳者及び手話奉仕員並びに要約筆記者及び要約筆記奉仕員の派遣に関すること。
(67) 移動支援事業及び社会参加支援ガイドヘルパーの派遣に関すること。
(68) 地域活動支援センター事業及び日中一時支援事業に関すること。
(69) 身体障害者及び知的障害者の自動車運転免許取得費用の助成に関すること。
(70) 身体障害者の自動車改造費用の助成に関すること。
(71) 心身障害者公共交通機関利用助成及び重度心身障害者福祉タクシー利用助成に係る乗車券の交付に関すること。
(72) 障害者福祉バス運行事業の受付に関すること。
(73) 身体障害者に係る施設入所者就職支度金の支給に関すること。
(74) 知的障害者に係る施設通所者交通費助成に関すること。
(75) 視覚障害者宛て文書への点字サービス事業及び音声コード貼付サービス事業に関すること。
(76) 在宅重度心身障害者に対する訪問診査事業に関すること。
(77) 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による措置費負担金の賦課徴収に関すること。
(78) 身体障害者世帯、知的障害者世帯及び精神障害者世帯への生活一時資金貸付に係る意見書に関すること。
(79) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)の規定による困難な問題を抱える女性への支援に関すること。
(80) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の規定による被害者の相談及び自立支援に関すること。
(81) 未熟児養育医療及び療育給付の給付決定に関すること。
(82) 小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請等の受付に関すること。
(83) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関すること。
(84) 小児慢性特定疾病交通費助成の給付に関すること。
(85) 特定医療費支給認定の申請の受付に関すること。
(86) 人工呼吸器非常用電源設備補助の申請の受付に関すること。
(87) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助に関すること(地域支えあい課の所掌に属するものを除く。)。
(88) 精神障害者通院医療費補助に係る受給者証の発行に関すること。
(89) 精神障害者保健福祉手帳の交付申請の受付及び交付に関すること。
(90) 精神障害者に係る各種証明書の発行に関すること。
(91) 精神障害者に係る施設及び事業の利用調整に関すること(地域支えあい課の所掌に属するものを除く。)。
(92) その他精神障害者に係る保健福祉の増進に関すること(地域支えあい課の所掌に属するものを除く。)。
(93) 児童福祉団体、母子・父子福祉団体、身体障害者福祉団体及び知的障害者福祉団体との連絡に関すること。
(94) 障害者、児童、母子及び父子の地域保健・医療・福祉推進事業に関すること。
(95) 障害者総合支援法の規定による自立支援医療費の支給認定(精神通院医療に係るものにあつては、精神通院医療の要否の判定に関する事務を除く。)に関すること。
(96) 課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。
(97) その他障害者、児童、母子及び父子に係る福祉の増進に関すること。
(98) 課の庶務に関すること。
生活課
(1) 生活保護法の規定による措置費の支弁に関すること。
(2) 生活保護法の規定による保護の決定及び実施並びにこれに伴う相談、調査、指導等に関すること。
(3) 生活保護法に規定する指定医療機関に係る連絡調整に関すること。
(4) 生活保護法による要保護世帯への生活福祉資金貸付に係る意見書に関すること。
(5) 生活保護法に規定する就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(6) 生活保護世帯に係る特定者用定期乗車券購入証明書の交付に関すること。
(7) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付の決定等(健康福祉局保護自立支援課の所掌に属するものを除く。)に関すること(中区役所に限る。)。
(9) 死体解剖保存法の規定による死体の交付に関すること。
(10) 献血の推進に関すること。
(11) 地域福祉センター及び福祉センターの管理運営に関すること。
(12) 地域防災計画に基づく災害応急救助に関すること。
(13) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に係る調査並びに災害援護資金の貸付けに係る調査及び申請の受付に関すること。
(14) 被災者生活再建支援金の支給に係る申請の受付に関すること。
(15) 日本赤十字社地区に関すること。
(16) 厚生部が管理する庁舎の維持管理に関すること。
(17) 課の所掌事務に関する諸統計に関すること。
(18) 課の庶務に関すること。
維持管理課
(1) 道路、河川、公園(第14条第7項第5号に掲げる公園を除く。以下この項において同じ。)、墓園及び緑地(以下「道路等」という。)、下水道敷等並びに農業用施設等の引継ぎ及び借上げに関すること。
(2) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の用地の寄附申出の受理に関すること。
(3) 区役所の所管事業に係る用地の寄附取得に関すること。
(4) 不動産の登記に関すること。
(5) 道路の区域変更等に関すること。
(6) 公園、墓園及び緑地(以下この条において「公園等」という。)の開設告示、区域変更等に関すること。
(7) 法定外の道路、農道、林道及び水路(ため池等を含む。以下「水路等」という。)の指定、変更及び廃止(以下「指定等」という。)並びに財産整理に関すること。
(8) 下水道敷等の公用廃止に関すること。
(9) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の境界確認に関すること。
(10) 道路の幅員の証明に関すること。
(11) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の占用及び使用の許可に関すること(道路交通局道路管理課の所掌に属するものを除く。)。
(12) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の掘さく、加工等現状変更の承認に関すること。
(13) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の監視及び不法占拠の防止に関すること。
(14) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の不法占拠物件の移転又は除却に関すること。
(15) 道路及び農業用施設等の通行の禁止及び制限に関すること。
(16) 道路等、下水道管路(公共下水道等に係るものを除く。)及び農業用施設等の台帳の作成及び整理に関すること。
(17) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の管理に係る事故処理等に関すること。
(18) 道路、公園等の環境美化に係る事業の実施に関すること(環境局業務部業務第一課の所掌に属するものを除く。)。
(19) 駐輪場の管理に関すること。
(20) 放置自転車等に係る指導及び撤去に関すること。
(21) 駐輪場の設置の指導監督に関すること。
(22) 車両制限令に基づく許可申請の受付に関すること。
(23) 普通河川等保全条例(昭和23年広島県条例第25号)に基づく土木工事の許可に関すること。
(24) 私道整備工事費補助金、街路灯設置管理費補助金及び地図混乱地区内私有道路市道編入測量費等補助金の交付に関すること。
(25) 屋外広告物の許可に関すること。
(26) 屋外広告物講習会受講申込みの受付に関すること。
(27) 漂流物に関すること。
(28) 道路、橋りよう、河川、交通安全施設、駐輪場及びケーブルボックスの維持補修工事(橋りようにあっては、耐震補強・長寿命化に係るものを除く。)に関すること。
(29) 道路、橋りよう、河川及び交通安全施設の災害復旧工事(応急復旧に係るものに限る。)に関すること。
(30) 開発行為に伴う道路、橋りよう及び交通安全施設の調査及び指導に関すること。
(31) 調整池の維持管理に関すること。
(32) 公園等及び第14条第7項第5号に掲げる公園(以下この条において「全ての公園」という。)の維持補修工事に関すること(都市整備局緑化推進部公園整備課の所掌に属するものを除く。)。
(33) 全ての公園の災害復旧工事(応急復旧に係るものに限る。)に関すること。
(34) 全ての公園及び道路(新設を除く。)の緑化工事に関すること。
(35) 全ての公園及び道路の植物の維持管理に関すること。
(36) 土木工事(維持補修工事に限る。)の受託施行に関すること。
(37) 公共下水道等の管路(下水道局施設部の所掌に属するものを除く。)の新設工事及び改良工事に関すること。
(38) 公共下水道等の管路の維持管理及び補修工事に関すること。
(39) 道路に設置する雨水ますの接続工事に関すること。
(40) 公共下水道等の管路の工事の受託施行(下水道局施設部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(41) 農地及び農業用施設等の災害復旧工事(応急復旧に係るものに限る。)に関すること。
(42) 部の庶務に関すること。
(43) 課及び地域整備課の庶務に関すること。
建築課
(1) 都市計画に係る関係図書の縦覧に関すること。
(2) 都市計画道路区域内における建築行為等の許可に関すること。
(3) 都市計画の地区計画に係る届出及び指導に関すること。
(4) 市営住宅等の財産管理及び維持補修に関すること。
(5) 市営住宅等の防火管理の指導に関すること。
(6) 市営住宅等の入居及び使用に関すること。
(7) 市営住宅入居者の収入申告及び収入認定に関すること。
(8) 市営住宅等の家賃及び使用料等に関すること。
(9) 市営住宅等の承継に関すること。
(10) 市営住宅入居者の同居に関すること。
(11) 市営住宅等の増築、模様替え及び工作物設置に関すること。
(12) 市営住宅等の明渡しに関すること。
(13) 市営住宅等の住宅管理人に関すること。
(14) 仮設住宅の管理に関すること。
(15) 建築に関する相談、苦情の処理及び指導に関すること。
(16) 建築物の建築等に関する申請の受付等に関すること。
(17) 建築物及び工作物の建築等に関する申請の審査に関すること。
(18) 建築物及び工作物の検査及び指導に関すること。
(19) 違反建築の防止及び違反建築物に対する指導に関すること。
(20) 建築物及び工作物の仮使用の認定に関すること。
(21) 仮設建築物の建築許可に関すること。
(22) 道路位置の指定に関すること。
(23) 一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定等に関すること。
(24) 建築物の定期報告に関すること。
(25) 建築物の防災指導に関すること。
(26) 建築協定に関すること。
(27) 景観計画に関する指導及び届出に関すること。
(28) 広島県建築基準法施行条例(昭和47年広島県条例第16号)に基づく建築物の建築の認定に関すること。
(29) 福祉のまちづくりに関する建築物の認定等に関すること。
(30) 優良住宅の認定に関すること。
(31) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特別特定建築物等の設計及び施工についての指導及び助言並びに特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等に関すること。
(32) 特定建築物の耐震診断及び耐震改修についての指導及び助言並びに指示等に関すること。
(33) 建築物の耐震改修計画の認定等に関すること。
(34) 浄化槽の設置等に係る受付、審査及び検査に関すること。
(35) 浄化槽の設置に係る苦情の処理に関すること。
(36) 中高層建築物の建築計画の事前公開及び紛争のあつせんの受付等に関すること。
(37) 建設工事における分別解体等の計画等の届出及び分別解体等の実施に係る助言及び勧告、命令等に関すること。
(38) 下水道使用開始届(土木工事等による汚水に係るものに限る。)等の受付に関すること。
(39) 水洗便所設備資金及び排水設備改修資金の償還金並びにこれに係る附帯金(以下「水洗便所設備資金償還金等」という。)の収納に関すること。
(40) 課の庶務に関すること。
地域整備課
(1) 道路事業による道路及び橋りようの新設工事及び改良工事(都市整備局の都市機能調整部及びスタジアム建設部並びに道路交通局道路部街路課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 河川の改良工事に関すること。
(3) 駐車場及び駐輪場の建設に関すること。
(4) ケーブルボックスの建設に関すること。
(5) 交通安全施設の新設工事及び改良工事に関すること。
(6) 橋りようの耐震補強・長寿命化に係る工事に関すること。
(7) 道路、橋りよう、河川及び交通安全施設の防災及び災害復旧工事(応急復旧に係るものを除く。)に関すること。
(8) 急傾斜地の崩壊防止に関すること。
(9) 全ての公園の新設工事及び改良工事に関すること(都市整備局緑化推進部公園整備課の所掌に属するものを除く。)。
(10) 全ての公園の防災及び災害復旧工事(応急復旧に係るものを除く。)に関すること。
(11) 公共施設の遊具等の新設工事及び改良工事並びに公共施設の緑化工事の受託施行に関すること。
(12) 土木工事(維持補修工事を除く。)の受託施行に関すること。
(13) 農業用施設等の工事(経済観光局農林水産部農林整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(14) 農地及び農業用施設等の防災及び災害復旧工事(応急復旧に係るものを除く。)に関すること。
(15) 治山事業に関すること。
5 安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所の農林建設部の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
維持管理課
(1) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の引継ぎ及び借上げに関すること。
(2) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の用地の寄附申出の受理に関すること。
(3) 区役所の所管事業に係る用地の寄附取得に関すること。
(4) 不動産の登記に関すること。
(5) 道路の区域変更等に関すること。
(6) 公園等の開設告示、区域変更等に関すること。
(7) 法定外の道路、農道、林道及び水路等の指定等及び財産整理に関すること。
(8) 下水道敷等の公用廃止に関すること。
(9) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の境界確認に関すること。
(10) 道路の幅員の証明に関すること。
(11) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の占用及び使用の許可に関すること(道路交通局道路管理課の所掌に属するものを除く。)。
(12) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の掘さく、加工等現状変更の承認に関すること。
(13) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の監視及び不法占拠の防止に関すること。
(14) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の不法占拠物件の移転又は除却に関すること。
(15) 道路及び農業用施設等の通行の禁止及び制限に関すること。
(16) 道路等、下水道管路(公共下水道等に係るものを除く。)及び農業用施設等の台帳の作成及び整理に関すること。
(17) 道路等、下水道敷等及び農業用施設等の管理に係る事故処理等に関すること。
(18) 道路、公園等の環境美化に係る事業の実施に関すること(環境局業務部業務第一課の所掌に属するものを除く。)。
(19) 駐輪場の管理に関すること。
(20) 放置自転車等に係る指導及び撤去に関すること。
(21) 駐輪場の設置の指導監督に関すること。
(22) 車両制限令に基づく許可申請の受付に関すること。
(23) 普通河川等保全条例に基づく土木工事の許可に関すること。
(24) 私道整備工事費補助金、街路灯設置管理費補助金及び地図混乱地区内私有道路市道編入測量費等補助金の交付に関すること。
(25) 屋外広告物の許可に関すること。
(26) 屋外広告物講習会受講申込みの受付に関すること。
(27) 漂流物に関すること。
(28) 道路、橋りよう、河川、交通安全施設及び駐輪場の維持補修工事に関すること。
(29) 道路、橋りよう、河川及び交通安全施設の災害復旧工事(応急復旧に係るものに限る。)に関すること。
(30) 開発行為に伴う道路、橋りよう及び交通安全施設の調査及び指導に関すること。
(31) 調整池(下水道に係るものを除く。)の維持管理に関すること。
(32) 全ての公園の維持補修工事に関すること(都市整備局緑化推進部公園整備課の所掌に属するものを除く。)。
(33) 全ての公園の災害復旧工事(応急復旧に係るものに限る。)に関すること。
(34) 全ての公園及び道路(新設を除く。)の緑化工事に関すること。
(35) 全ての公園及び道路の植物の維持管理に関すること。
(36) 土木工事(維持補修工事に限る。)の受託施行に関すること。
(37) 水洗便所設備資金償還金等の収納に関すること。
(38) 国土調査法に基づく地籍調査に関すること(佐伯区役所に限る。)。
(39) 部の庶務に関すること。
(40) 課及び地域整備課の庶務に関すること。
農林課
(1) 農林業の振興に係る調査及び連絡調整に関すること。
(2) 農林業の経営の改善指導に関すること。
(3) 農業の技術の指導に関すること。
(4) 米穀の生産調整及び生産出荷に関すること。
(5) 森林保護、鳥獣保護及び有害鳥獣の捕獲に関すること。
(6) 森林施業に伴う立入調査、火入れ等の許可に関すること。
(7) 農林業関係融資資金の借入申込みの受付に関すること。
(8) 農地対価の徴収に関すること。
(9) 農林業関係団体等の育成指導に関すること。
(10) 憩いの森等の管理に関すること。
(11) 農地等に係る届出並びに許可及び証明に関する申請の受付等に関すること。
(12) 多面的機能発揮促進事業に関すること。
(13) その他農林業に関すること。
(14) 土地改良事業に関すること。
(15) 農業用施設等の工事(経済観光局農林水産部農林整備課及び安佐北区役所農林建設部地域整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(16) 農地及び農業用施設等の防災及び災害復旧工事(安佐北区役所農林建設部地域整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(17) 治山事業に関すること。
(18) 課の庶務に関すること。
建築課
(1) 都市計画に係る関係図書の縦覧に関すること。
(2) 都市計画道路区域内における建築行為等の許可に関すること。
(3) 都市計画の地区計画に係る届出及び指導に関すること。
(4) 市営住宅等の財産管理及び維持補修に関すること。
(5) 市営住宅等の防火管理の指導に関すること。
(6) 市営住宅等の入居及び使用に関すること。
(7) 市営住宅入居者の収入申告及び収入認定に関すること。
(8) 市営住宅等の家賃及び使用料等に関すること。
(9) 市営住宅等の承継に関すること。
(10) 市営住宅入居者の同居に関すること。
(11) 市営住宅等の増築、模様替え及び工作物設置に関すること。
(12) 市営住宅等の明渡しに関すること。
(13) 市営住宅等の住宅管理人に関すること。
(14) 仮設住宅の管理に関すること。
(15) 建築に関する相談、苦情の処理及び指導に関すること。
(16) 建築物の建築等に関する申請の受付等に関すること。
(17) 建築物及び工作物の建築等に関する申請の審査に関すること。
(18) 建築物及び工作物の検査及び指導に関すること。
(19) 違反建築の防止及び違反建築物に対する指導に関すること。
(20) 建築物及び工作物の仮使用の認定に関すること。
(21) 仮設建築物の建築許可に関すること。
(22) 道路位置の指定に関すること。
(23) 一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定等に関すること。
(24) 建築物の定期報告に関すること。
(25) 建築物の防災指導に関すること。
(26) 建築協定に関すること。
(27) 景観計画に関する指導及び届出に関すること(都市整備局西風新都整備部の所掌に属するものを除く。)。
(28) 広島県建築基準法施行条例に基づく建築物の建築の認定に関すること。
(29) 福祉のまちづくりに関する建築物の認定等に関すること。
(30) 優良住宅の認定に関すること。
(31) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特別特定建築物等の設計及び施工についての指導及び助言並びに特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等に関すること。
(32) 特定建築物の耐震診断及び耐震改修についての指導及び助言並びに指示等に関すること。
(33) 建築物の耐震改修計画の認定等に関すること。
(34) 浄化槽の設置等に係る受付、審査及び検査に関すること。
(35) 浄化槽の設置に係る苦情の処理に関すること。
(36) 中高層建築物の建築計画の事前公開及び紛争のあつせんの受付等に関すること。
(37) 建設工事における分別解体等の計画等の届出及び分別解体等の実施に係る助言及び勧告、命令等に関すること。
(38) 下水道使用開始届(土木工事等による汚水に係るものに限る。)等の受付に関すること。
(39) 課の庶務に関すること。
地域整備課
(1) 道路及び橋りようの新設工事及び改良工事(環境局施設部埋立地整備管理課、都市整備局西風新都整備部、道路交通局道路部街路課及び東部地区連続立体交差整備事務所の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 河川の改良工事に関すること。
(3) 駐車場及び駐輪場の建設に関すること。
(4) 交通安全施設の新設工事及び改良工事に関すること。
(5) 道路、橋りよう、河川及び交通安全施設の防災及び災害復旧工事(応急復旧に係るものを除く。)に関すること(環境局施設部埋立地整備管理課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 都市計画道路の区域の明示に関すること。
(7) 急傾斜地の崩壊防止に関すること。
(8) 全ての公園の新設工事及び改良工事に関すること(都市整備局緑化推進部公園整備課の所掌に属するものを除く。)。
(9) 全ての公園の防災及び災害復旧工事(応急復旧に係るものを除く。)に関すること。
(10) 公共施設の遊具等の新設工事及び改良工事並びに公共施設の緑化工事の受託施行に関すること。
(11) 五日市旧港埋立に関すること(佐伯区役所に限る。)。
(12) 土木工事(維持補修工事を除く。)の受託施行に関すること。
(13) 公共下水道等の管路(市街化区域外の区域(水内川処理区の区域を除く。)において施行されるものを除く。)の新設工事及び改良工事に関すること。
(14) 公共下水道等の管路の維持管理及び補修工事に関すること。
(15) 排水設備の接続工事に関すること。
(16) 排水設備の計画の確認及び検査に関すること。
(17) 下水道使用開始届等の受付に関すること。
(18) 私道等における水洗化工事に関すること。
(19) 下水道建設事業(市街化区域外の区域(水内川処理区の区域を除く。)において施行されるものを除く。)に伴う下水道敷の借上げに関すること。
(20) 開発行為等の規制(開発面積が3,000平方メートル未満のものに限る。)に係る下水道施設の調査及び指導に関すること。
(21) 道路に設置する雨水ますの接続工事に関すること。
(22) 調整池(下水道に係るものに限る。)の維持管理に関すること(安芸区役所を除く。)。
(23) 公共下水道等の管路の工事の受託施行に関すること。
(24) 平成26年8月豪雨による災害に係る農業用施設等の新設工事及び改良工事等に関すること(安佐北区役所に限る。)。
(昭55規則97・昭56規則10・昭57規則4・昭57規則15・昭57規則72・昭57規則78・昭57規則90・昭58規則13・昭58規則72・昭59規則10・昭60規則7・昭60規則36・昭60規則107・昭61規則12・昭62規則3・昭62規則76・昭63規則8・平元規則13・平元規則105・平2規則4・平3規則6・平3規則63・平4規則6・平5規則14・平6規則8・平7規則13・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平10規則93・平10規則109・平11規則10・平11規則82・平11規則107・平12規則11・平12規則95・平13規則4・平13規則13・平14規則59・平14規則76・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平18規則105・平19規則27・平19規則58・平19規則85・平20規則8・平21規則27・平22規則31・平23規則15・平23規則56・平24規則32・平25規則25・平25規則77・平25規則86・平25規則91・平26規則31・平26規則68・平26規則77・平26規則84・平26規則89・平27規則20・平27規則70・平28規則17・平29規則26・平30規則21・平30規則56・平31規則28・令元規則8・令2規則15・令3規則1・令3規則8・令3規則85・令4規則7・令4規則32・令4規則59・令5規則22・令6規則28・令6規則41・令6規則42・一部改正)
(出張所)
第24条 広島市区の設置等に関する条例の定めるところにより設置された区役所の出張所(南区役所似島出張所を除く。)においては、次に掲げる事務を所掌する。ただし、第38号から第41号まで及び第48号に掲げる分掌事務にあつては、安佐北区役所高陽出張所に限り、所掌する。
(1) 市政の普及及び連絡に関すること。
(2) 地区市民相談に関すること。
(3) 戸籍の受付に関すること。
(4) 戸籍簿等に基づく諸証明に関すること。
(5) 死産届の受付に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 住民基本台帳に関すること。
(8) 戸籍の附票の写しに関すること。
(9) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(10) 外国人の出入国管理に係る住居地の届出等に関すること。
(11) 個人番号に関すること。
(12) 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に関する諸統計に関すること。
(13) 住居表示の証明に関すること。
(14) 徴収金に係る諸証明に関すること。
(15) 原動機付自転車等に係る届出(標識の交付に係るものを除く。)の受付に関すること。
(16) 固定資産課税台帳(償却資産課税台帳を除く。)の写しの閲覧に関すること。
(17) 児童又は生徒の就学に関すること。
(18) 国民年金被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更に関すること。
(19) 国民年金に関する届出、申出、申請、裁定請求等の受付に関すること。
(20) 特別障害給付金及び年金生活者支援給付金の支給に関する認定の請求、届出等の受付等に関すること。
(21) 日雇労働者健康保険に関すること(東区役所温品出張所を除く。)。
(22) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並びに被保険者証の交付に関すること。
(23) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の請求の受付に関すること。
(24) 国民健康保険の療養費及び高額療養費の支給申請の受付に関すること。
(25) 国民健康保険の給付事由が第三者の行為によつて生じた場合の届出の受付に関すること。
(26) はり及びきゆうの施術券の交付に関すること。
(27) 被爆者健康手帳の交付申請の受付及び同手帳の交付(交付は東区役所温品出張所を除く。)に関すること。
(28) 健康診断受診者証の交付申請の受付及び同受診者証の交付(交付は東区役所温品出張所を除く。)に関すること。
(29) 原爆被爆者等の住所の異動に係る被爆者健康手帳等の記載事項の変更に関すること。
(30) 原爆被爆者援護に関する申請又は届出の受付に関すること。
(31) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する認定請求、届出等の受付に関すること。
(32) 児童福祉法の規定による保育の利用についての申込みの受付に関すること。
(33) 児童福祉法(障害福祉サービスの措置に限る。)、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による福祉の措置についての申請の受付に関すること。
(34) 児童福祉法の規定による障害児施設給付費等についての申請の受付に関すること。
(35) 子どものための教育・保育給付に係る認定及び子育てのための施設等利用給付に係る認定についての申請の受付に関すること(未移行幼稚園に在籍する保育の必要性がない子どもに関することを除く。)。
(36) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等についての申請の受付に関すること。
(37) 母子保健法、児童福祉法及び障害者総合支援法(育成医療に係るものに限る。)に基づく医療費等の給付に係る申請の受付に関すること。
(38) 小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請等の受付に関すること。
(39) 福祉の相談に関すること。
(40) 保健指導に関すること。
(41) 保健の相談に関すること。
(42) 介護保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更、介護保険料の収納、介護保険の給付並びに要介護・要支援認定申請の受付に関すること。
(43) 後期高齢者医療の資格認定及び医療費の支給に関する申請等の受付等並びに後期高齢者医療保険料の収納に関すること。
(44) 児童手当及びこども手当に関する認定請求、届出等の受付に関すること。
(45) 児童扶養手当の受給世帯に係る特定者用定期乗車券購入証明書の交付に関すること。
(46) こども医療費の補助に関する申請の受付に関すること。
(47) ひとり親家庭等医療費の補助に関する申請の受付に関すること。
(48) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する申請の受付に関すること。
(49) 高齢者に対する援護物品の貸与等に関する申請の受付に関すること。
(50) 重度心身障害者医療費等の補助に関する申請の受付に関すること。
(51) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律の規定による福祉手当の支給申請の受付に関すること。
(52) 重度心身障害者介護手当の支給申請の受付に関すること。
(53) 心身障害者扶養共済制度への加入申込みの受付に関すること。
(54) 重度心身障害者福祉タクシー乗車券の交付に関すること。
(55) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付申請の受付に関すること。
(56) 戦傷病者及び戦没者の遺族の援護に関する給付金等の請求の受付及び国債の交付に関すること。
(57) 地域防災計画に基づく災害応急救助の実施に関すること。
(58) 日本赤十字社分区に関すること。
(59) 社会福祉関係団体等地域関係団体との連絡に関すること。
(60) 市税及び税外収入金並びにこれらに係る附帯金の収納に関すること。
(61) 下水道事業受益者負担金等の納期前納付に係る報奨金の交付に関すること。
(62) 生活保護法の規定による生活保護費その他援護金品の支払に関すること。
(63) 地価の公示に係る図書の閲覧に関すること。
(64) 照明点灯カード(学校体育施設開放事業に係るもの及び近隣運動広場の利用に係るものに限る。)の交付及び売払代金の収納に関すること。
(65) 刊行物の売払いに関すること。
(66) 公文書等の複写の交付に関すること。
(67) 移動窓口に関すること(安佐北区役所白木出張所及び安佐北区役所安佐出張所に限る。)。
(68) 連絡所に関すること(安佐南区役所沼田出張所、安芸区役所中野出張所及び佐伯区役所湯来出張所に限る。)。
(69) その他特に命ぜられたこと。
(70) 出張所の庶務に関すること。
2 南区役所似島出張所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市政の普及及び連絡に関すること。
(2) 地区市民相談に関すること。
(3) 住民基本台帳に関すること。
(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(5) 人口異動の集計報告に関する事務に関すること。
(6) 出生及び死亡の届出の受付並びに戸籍全部事項証明書等、戸籍及び除かれた戸籍の謄本、抄本等並びに戸籍の附票の写しの交付請求の受付及び交付に関すること。
(7) 埋火葬の許可に関すること。
(8) 外国人の出入国管理に係る住居地の届出等に関すること。
(9) 個人番号に関すること。
(10) 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に関する諸統計に関すること。
(11) 徴収金に係る諸証明に関すること。
(12) こども医療費の補助に関する申請の受付に関すること。
(13) 重度心身障害者の医療費の補助に関する申請の受付に関すること。
(14) 国民年金被保険者の資格の得喪、届出事項の変更及び保険料の免除申請等の受理に関すること。
(15) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並びに被保険者証の交付に関すること。
(16) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の請求の受付に関すること。
(17) はり及びきゆうの施術券の交付に関すること。
(18) 市税及び税外収入金並びにこれらに係る付帯金の収納に関すること。
(19) 下水道事業受益者負担金等の納期前納付に係る報奨金の交付に関すること。
(20) 水道の故障修理の受付に関すること。
(21) 児童又は生徒の就学に関すること。
(22) 原爆被爆者に対する葬祭料の支給申請の受付に関すること。
(23) 原爆被爆者等の転入に係る被爆者健康手帳等の更新に関すること。
(24) 日本赤十字社似島分区に関すること。
(25) 児童福祉法(障害福祉サービスの措置に限る。)、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による福祉の措置についての申請の受付に関すること。
(26) 児童福祉法の規定による障害児施設給付費等についての申請の受付に関すること。
(27) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等についての申請の受付に関すること。
(28) 介護保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更、介護保険料の収納、介護保険の給付並びに要介護・要支援認定申請の受付に関すること。
(29) 後期高齢者医療の資格認定及び医療費の支給に関する申請等の受付等並びに後期高齢者医療保険料の収納に関すること。
(30) 地価の公示に係る図書の閲覧に関すること。
(31) 刊行物の売払いに関すること。
(32) 照明点灯カード(学校体育施設開放事業に係るもの及び近隣運動広場の利用に係るものに限る。)の交付及び売払代金の収納に関すること。
(33) 公文書等の複写の交付に関すること。
(34) その他特に命ぜられたこと。
(35) 出張所の庶務に関すること。
(昭55規則97・昭56規則10・昭57規則15・昭57規則73・昭58規則13・昭58規則66・昭59規則10・昭59規則76・昭60規則36・昭61規則12・昭62規則3・昭63規則8・平元規則13・平元規則110・平3規則6・平5規則14・平6規則8・平6規則92・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平13規則91・平14規則59・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平18規則105・平19規則27・平19規則85・平20規則8・平22規則31・平23規則15・平24規則32・平25規則25・平26規則68・平26規則77・平26規則84・平27規則20・平27規則70・平29規則26・平30規則21・平31規則28・令元規則8・令4規則32・一部改正)
第2節 行政機関
(児童相談所)
第25条 児童福祉法第12条第1項の規定に基づき、広島市児童相談所設置条例(昭和55年広島市条例第28号)の定めるところにより設置された児童相談所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 児童に関する相談に関すること。
(2) 児童及びその家庭に関する調査及び指導に関すること。
(3) 児童の児童福祉施設等への入所措置に関すること。
(4) 児童の一時保護の決定に関すること。
(5) 児童の家庭裁判所への送致に関すること。
(6) 児童相談所の施設の維持管理に関すること。
(7) 給食に関すること。
(8) 児童の社会診断に関すること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律の規定による接近禁止命令に関すること。
(10) 一時保護している児童に関すること。
(11) 児童の医学診断及び心理診断に関すること。
(12) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等の支給要否決定における意見に関すること。
(13) 療育手帳の判定及び交付に関すること。
(14) 児童福祉施設への入所児童及び里親等委託児童に関すること。
(15) 里親の申出の受理及び申出者の調査に関すること。
(16) 児童福祉施設及び里親との連絡調整に関すること。
(17) 児童福祉法の規定による障害児入所給付費等の支給決定に関すること。
(18) 児童福祉法の規定による障害児通所給付費等の支給要否における意見及び障害児通所支援の措置に関する意見に関すること。
(19) 児童相談所の庶務に関すること。
2 児童相談所に次の係を置く。
企画運営係
第一相談係
第二相談係
初期対応係
一時保護係
施設・里親係
第一判定係
第二判定係
(昭56規則10・昭62規則3・平10規則5・平11規則10・平17規則81・平18規則54・平19規則27・平20規則8・平21規則27・平24規則32・平25規則25・平29規則26・令3規則8・令4規則32・令6規則28・一部改正)
(福祉事務所)
第26条 社会福祉法第14条第1項の規定に基づき、広島市福祉事務所設置条例(平成12年広島市条例第30号)の定めるところにより設置された福祉事務所においては、その所管区域を所管する区役所厚生部の次に掲げる課及び係をもつて構成する。
地域支えあい課
地域包括支援係
福祉課
高齢介護係
児童福祉係
障害福祉係
生活課
管理係
第一保護係
第二保護係
第三保護係(安芸区役所及び佐伯区役所を除く。)
第四保護係(中区役所、南区役所及び西区役所に限る。)
第五保護係(中区役所及び西区役所に限る。)
第六保護係(中区役所に限る。)
第七保護係(中区役所に限る。)
第八保護係(中区役所に限る。)
2 福祉事務所は、その所管区域を所管する区役所厚生部の分掌事務のうち次に掲げる事務を所掌する。
地域支えあい課
(1) 社会福祉行政の遂行に必要な調査に関すること。
(2) 民生委員・児童委員に関すること。
(3) 地域保健・医療・福祉推進事業に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 老人福祉法の規定による福祉の措置に関すること。
(5) 保健・医療・福祉総合相談窓口に関すること。
(6) こども家庭センターに関すること(児童福祉に係る相談支援に関するものに限る。)。
(7) 障害者総合支援法の規定による障害者等への支援体制の整備に関すること。
(8) 子育て短期支援事業の登録及び利用の決定に関すること(母子生活支援施設に係るものを除く。)。
(9) 課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。
(10) その他社会福祉の増進に関すること(福祉課及び生活課の所掌に属するものを除く。)。
福祉課
(1) 児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による福祉の措置並びに児童福祉法の規定による保育の実施及び母子保護の実施並びにこれらに伴う相談、調査及び指導に関すること。
(2) 高齢者等住宅改修費補助に関すること。
(3) 高齢者配食サービスその他高齢者等に係る福祉の増進に関すること。
(4) 児童福祉法の規定による障害児通所給付費等の支給決定に関すること。
(5) 児童福祉法の規定による障害児通所給付費、障害児入所給付費等の支弁(償還払いに限る。)に関すること。
(6) 子どものための教育・保育給付に係る認定に関すること(市立幼稚園に係る利用者負担額の算定及び当該利用者負担額に関する事項の通知に関することを除く。)。
(7) 子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(未移行幼稚園に在籍する保育の必要性がない子どもに関することを除く。)。
(8) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る情報の提供、相談、助言、あつせん及び利用の要請に関すること。
(9) 阿戸認定こども園における保育の実施に関すること。
(10) 障害者総合支援法の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
(11) 障害者総合支援法の規定による自立支援医療費(更生医療に係るものに限る。)の支給認定に関すること。
(12) 障害者総合支援法の規定による補装具費の支給(支弁に関する事務を除く。)に関すること。
(13) 障害者総合支援法の規定による自立支援給付に係る支弁(補装具費以外の給付に係る支弁にあつては、償還払いに限る。)に関すること。
(14) こども医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療及び重度精神障害者通院医療の資格認定及び医療費等の支給に関すること。
(15) 母子・父子自立支援員、手話相談員、身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。
(16) 児童手当及び子ども手当の資格認定及び支給に関すること。
(17) 児童扶養手当の受給世帯に係る特定者用定期乗車券購入証明書及び製造たばこの小売販売業の許可申請に係る証明書の交付に関すること。
(18) 児童扶養手当に関する認定請求、届出等の受理、審査及び決定(認定請求に係る決定を除く。)並びに証書の交付に関すること。
(19) 特別児童扶養手当に関する認定請求、届出等の受理及び審査並びに受給証明書の交付に関すること。
(20) 子育て短期支援事業の登録及び利用の決定に関すること(母子生活支援施設に係るものに限る。)。
(21) 児童福祉施設徴収金(母子生活支援施設の入所に伴う負担金に限る。)の賦課に関すること。
(22) 児童福祉施設徴収金及びこれに係る延滞金の収納に関すること。
(23) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関すること。
(24) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金並びにこれらに係る附帯金の収納に関すること。
(25) 母子家庭自立支援給付金、父子家庭自立支援給付金等の支給申請の受付に関すること。
(26) 障害者住宅改造費補助に関すること。
(27) 重度身体障害者入浴サービス事業に関すること。
(28) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付申請の受付及び交付に関すること。
(29) 身体障害者、身体障害児、知的障害者及び知的障害児に係る各種証明書の発行に関すること。
(30) 障害者有料道路通行料金の割引に関すること。
(31) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律の規定による福祉手当の支給に関すること。
(32) 重度心身障害者介護手当の支給に関すること。
(33) 心身障害者扶養共済制度に係る加入申込み及び年金等の請求の受付に関すること。
(34) 手話通訳者及び手話奉仕員並びに要約筆記者及び要約筆記奉仕員の派遣に関すること。
(35) 移動支援事業及び社会参加支援ガイドヘルパーの派遣に関すること。
(36) 地域活動支援センター事業及び日中一時支援事業に関すること。
(37) 身体障害者及び知的障害者の自動車運転免許取得費用の助成に関すること。
(38) 身体障害者の自動車改造費用の助成に関すること。
(39) 心身障害者公共交通機関利用助成及び重度心身障害者福祉タクシー利用助成に係る乗車券の交付に関すること。
(40) 障害者福祉バス運行事業の受付に関すること。
(41) 身体障害者に係る施設入所者就職支度金の支給に関すること。
(42) 知的障害者に係る施設通所者交通費助成に関すること。
(43) 視覚障害者宛て文書への点字サービス事業及び音声コード貼付サービス事業に関すること。
(44) 在宅重度心身障害者に対する訪問診査事業に関すること。
(45) 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による措置費負担金の賦課徴収に関すること。
(46) 身体障害者世帯、知的障害者世帯及び精神障害者世帯への生活一時資金貸付に係る意見書に関すること。
(47) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性への支援に関すること。
(48) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の相談及び自立支援に関すること。
(49) 児童福祉団体、母子・父子福祉団体、身体障害者福祉団体及び知的障害者福祉団体との連絡に関すること。
(50) 障害者、児童、母子及び父子の地域保健・医療・福祉推進事業に関すること。
(51) 課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。
(52) その他障害者、児童、母子及び父子に係る福祉の増進に関すること。
生活課
(1) 生活保護法の規定による措置費の支弁に関すること。
(2) 生活保護法の規定による保護の決定及び実施並びにこれに伴う相談、調査、指導等に関すること。
(3) 生活保護法に規定する指定医療機関に係る連絡調整に関すること。
(4) 生活保護法による要保護世帯への生活福祉資金貸付に係る意見書に関すること。
(5) 生活保護法に規定する就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(6) 生活保護世帯に係る特定者用定期乗車券購入証明書の交付に関すること。
(7) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(8) 死体解剖保存法の規定による死体の交付に関すること。
(9) 課の所掌事務に関する諸統計に関すること。
3 福祉事務所長は、その所管区域を所管する区役所厚生部の部長又は担当部長をもつて充てる。
4 福祉事務所の職員(福祉事務所長を除く。)は、第1項に掲げる課の課長及び係の職員をもつて充てる。
(平9規則6・全改、平10規則5・平11規則10・平12規則11・平12規則95・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平18規則54・平18規則105・平20規則8・平22規則31・平23規則15・平24規則32・平25規則25・平25規則91・平26規則31・平26規則68・平26規則77・平26規則84・平27規則20・平28規則17・平29規則26・平30規則21・平30規則56・平31規則28・令元規則8・令2規則15・令3規則8・令6規則28・令6規則41・令6規則42・一部改正)
(保健所)
第27条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、広島市保健所及び保健センター条例(平成9年広島市条例第25号)の定めるところにより設置された保健所においては、健康福祉局保健部(保険年金課を除く。以下この条において同じ。)の課及び係をもつて構成する。
2 保健所は、健康福祉局保健部の分掌事務を所掌する。
3 保健所の職員は、健康福祉局保健部の職員をもつて充てる。
(平9規則6・全改、平10規則5・平11規則10・平20規則8・平31規則28・一部改正)
(保健センター)
第28条 地域保健法第18条の規定に基づき、広島市保健所及び保健センター条例の定めるところにより設置された保健センターにおいては、その所管区域を所管する区役所厚生部の次に掲げる課及び係をもつて構成する。
地域支えあい課
地域包括支援係
地域支援第一係(広島市安芸保健センターを除く。)
地域支援第二係(広島市安芸保健センターを除く。)
地域支援係(広島市安芸保健センターに限る。)
福祉課
児童福祉係
障害福祉係
生活課
管理係
2 保健センターは、その所管区域を所管する区役所厚生部の分掌事務のうち次に掲げる事務を所掌する。
地域支えあい課
(1) 保健衛生の推進に係る団体との連絡調整に関すること。
(2) 地域保健・医療・福祉推進事業に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 公衆衛生推進組織の育成に関すること。
(4) 健康増進法に基づく健康手帳の交付に関すること。
(5) 成人及び高齢者に係る健康増進に関すること。
(6) 成人及び高齢者に係る保健及び療養の指導に関すること。
(7) 成人及び高齢者に係る歯科保健指導に関すること。
(8) 成人及び高齢者に係る栄養改善指導に関すること。
(9) 成人及び高齢者に係る健康診断に関すること。
(10) 予防接種に関すること。
(11) 疾病の予防に関すること。
(12) 保健・医療・福祉総合相談窓口に関すること。
(13) 母子及び児童に係る健康増進に関すること。
(14) 母子及び児童に係る保健及び療育の指導に関すること。
(15) 母子及び児童に係る歯科保健指導に関すること。
(16) 母子及び児童に係る栄養改善指導に関すること。
(17) 母子に係る健康診査に関すること。
(18) 不妊治療費助成事業の申請の受付に関すること。
(19) 地域子育て支援センターに関すること。
(20) こども家庭センターに関すること(母子保健に係る相談支援に関するものに限る。)。
(21) 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等の保健及び福祉に係る相談及び指導に関すること。
(22) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(23) 精神障害者に係る施設及び事業の利用調整に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(24) その他精神障害者に係る保健福祉の増進に関すること(福祉課の所掌に属するものを除く。)。
(25) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療保護入院に係る市長の入院同意に関すること。
(26) 課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。
(27) その他健康の増進に関すること(福祉課及び生活課の所掌に属するものを除く。)。
福祉課
(1) 未熟児養育医療及び療育給付の給付決定に関すること。
(2) 障害者総合支援法の規定による自立支援医療費(育成医療に係るものに限る。)の支給認定に関すること。
(3) 小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請等の受付に関すること。
(4) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関すること。
(5) 小児慢性特定疾病交通費助成の給付に関すること。
(6) 特定医療費支給認定の申請の受付に関すること。
(7) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助に関すること(地域支えあい課の所掌に属するものを除く。)。
(8) 障害者総合支援法の規定による自立支援医療費(精神通院医療に係るものに限る。)の支給認定(精神通院医療の要否の判定に関する事務を除く。)に関すること。
(9) 精神障害者通院医療費補助に係る受給者証の発行に関すること。
(10) 精神障害者保健福祉手帳の交付申請の受付及び交付に関すること。
(11) 精神障害者に係る各種証明書の発行に関すること。
(12) 精神障害者に係る施設及び事業の利用調整に関すること(地域支えあい課の所掌に属するものを除く。)。
(13) その他精神障害者に係る保健福祉の増進に関すること(地域支えあい課の所掌に属するものを除く。)。
(14) 障害者、児童、母子及び父子の地域保健・医療・福祉推進事業に関すること。
(15) 課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。
生活課
(1) 献血の推進に関すること。
3 保健センター長は、その所管区域を所管する区役所厚生部の部長、担当部長又は医務監をもつて充てる。
4 保健センターの職員(保健センター長を除く。)は、第1項に掲げる課の課長及び係の職員をもつて充てる。
(平9規則6・全改、平10規則5・平11規則10・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平16規則22・平18規則54・平19規則27・平20規則8・平21規則27・平22規則31・平25規則25・平26規則31・平27規則20・平28規則17・平30規則21・令2規則15・令6規則28・一部改正)
第3節 事業所
第1款 企画総務局関係の事業所
(平9規則6・改称)
(公文書館)
第29条 広島市公文書館条例(昭和52年広島市条例第9号)の定めるところにより設置された広島市公文書館(以下「公文書館」という。)においては、公文書等の収集、管理及び一般の利用に供するための事務、市史の編さんに関する事務、広島市情報公開条例に基づく事務の総括、個人情報の保護に関する法律に基づく事務の総括、政治倫理の確立のための広島市長の資産等の公開に関する条例(平成7年広島市条例第63号)に基づく市長の資産等の公開に関する事務等を所掌する。
2 公文書館に次の係を置く。
行政情報係
歴史情報係
(平7規則13・追加、平8規則47・平13規則13・平22規則31・令3規則8・令5規則22・令6規則28・一部改正)
(旅券センター)
第30条 旅券センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市旅券センター | 広島市中区基町9番32号広島市水道局本庁舎内 |
2 旅券センターにおいては、旅券発給申請の受理及び旅券の交付に関する事務を所掌する。
3 旅券センターの開設日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
4 旅券センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
(令4規則32・追加)
(戸籍・住民票事務センター)
第31条 戸籍・住民票事務センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市戸籍・住民票事務センター | 広島市東区東蟹屋町9番38号 |
2 戸籍・住民票事務センターにおいては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 戸籍簿等に基づく諸証明、住民票の写し、戸籍の附票の写し及び身分証明書の交付請求の受付及び交付に関すること。
(2) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関すること。
(3) 個人番号カードの交付に関すること。
(4) 公的個人認証に係る電子証明書の交付に関すること。
(5) コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付サービスに係る利用登録申請に関すること。
(令4規則32・追加)
(東京事務所)
第32条 東京事務所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市東京事務所 | 東京都千代田区日比谷公園1番3号市政会館内 |
2 東京事務所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 国会、各省庁その他関係中央機関との連絡折衝に関すること。
(2) 市政の運営に関し必要な事項の調査に関すること。
(3) その他市長の特命に関すること。
(4) 東京事務所の庶務に関すること。
(平11規則10・全改、平31規則28・一部改正、令4規則32・旧第30条繰下)
第1款の2 財政局関係の事業所
(平25規則86・款名追加)
(市税事務所)
第33条 市税事務所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市中央市税事務所 | 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
広島市東部市税事務所 | 広島市東区東蟹屋町9番38号 |
広島市西部市税事務所 | 広島市西区福島町二丁目2番1号 |
広島市北部市税事務所 | 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
(1) 個人の市民税の調査に関すること。
(2) 固定資産(財政局税務部固定資産税課の所掌に属するものを除く。)の評価に関すること。
(3) 個人の市民税(給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係るものを除く。)、固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。
(4) 軽自動車税の調査及び賦課に関すること。
(5) 特別土地保有税の調査及び賦課に関すること。
(6) 個人の市民税(給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係るものを除く。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税並びにこれらに係る附帯金(以下「個人の市民税等」という。)の徴収(督促及び滞納整理等に関することを除く。)に関すること。
(7) 徴収金(国民健康保険料、介護保険料その他の徴収金及び後期高齢者医療保険料並びにこれらに係る附帯金を除く。)の収納に関すること。
(8) 下水道事業受益者負担金等の納期前納付に係る報奨金の交付に関すること。
(9) 個人の市民税等に係る過誤納金の還付又は充当若しくは委託納付に関すること。
(10) 個人の市民税等の不納欠損処分に関すること。
(11) 受託徴収金の収納に関すること。
(12) 個人の市民税に係る課税台帳に関すること。
(13) 固定資産課税台帳及び宅地の標準的な価格を記載した書面(以下「固定資産課税台帳等」という。)並びに固定資産名寄帳、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿に関すること。
(14) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。
(15) 原動機付自転車等の標識に関すること。
(16) 市税及び下水道事業受益者負担金等並びにこれらに係る附帯金に係る諸証明に関すること。
(17) 固定資産課税台帳等の閲覧に関すること。
(18) 課税統計に関すること。
(19) 収納実績の統計に関すること。
(20) 納税貯蓄組合に関すること。
(21) 市税の徴収に係る口座振替に関すること。
(22) 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式等譲渡所得割額に係る控除不足額の還付に関すること。
(23) 市税事務所及び税務室の庶務に関すること。
3 各市税事務所に次の係を置く。
(1) 中央市税事務所
管理係
第一市民税係
第二市民税係
軽自動車税係
土地係
家屋係
(2) 東部市税事務所
管理係
市民税係
土地係
家屋係
(3) 西部市税事務所
管理係
第一市民税係
第二市民税係
第一土地係
第二土地係
家屋係
(4) 北部市税事務所
管理係
第一市民税係
第二市民税係
第一土地係
第二土地係
第三土地係
第一家屋係
第二家屋係
(平25規則86・全改、平26規則31・平26規則68・平29規則26・一部改正、令4規則32・旧第31条繰下、令6規則28・一部改正)
(税務室)
第34条 市税事務所の税務室を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市中央市税事務所南税務室 | 広島市南区皆実町一丁目5番44号 |
広島市東部市税事務所安芸税務室 | 広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
広島市西部市税事務所佐伯税務室 | 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
広島市北部市税事務所安佐北税務室 | 広島市安佐北区可部四丁目13番13号 |
2 税務室においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 個人の市民税の調査(申告の受付に関するものに限る。)に関すること。
(2) 徴収金(国民健康保険料、介護保険料その他の徴収金及び後期高齢者医療保険料並びにこれらに係る附帯金を除く。)の収納に関すること。
(3) 下水道事業受益者負担金等の納期前納付に係る報奨金の交付に関すること。
(4) 個人の市民税等に係る過誤納金の還付に関すること。
(5) 受託徴収金の収納に関すること。
(6) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。
(7) 原動機付自転車等の標識に関すること。
(8) 市税及び下水道事業受益者負担金等並びにこれらに係る附帯金に係る諸証明に関すること。
(9) 固定資産課税台帳等の閲覧に関すること。
(10) 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式等譲渡所得割額に係る控除不足額の還付に関すること。
(平25規則86・全改、平26規則31・平26規則68・一部改正、令4規則32・旧第32条繰下)
第2款 市民局関係の事業所
(平7規則13・追加)
(地域交流センター)
第35条 広島市地域交流センター条例(平成17年広島市条例第159号)の定めるところにより設置された地域交流センターにおいては、市民相互の交流促進に関する事業等に関する事務を所掌する。
(平18規則54・全改、令4規則32・旧第33条繰下)
第36条 削除
(令4規則32)
第3款 健康福祉局関係の事業所
(平9規則16・平21規則27・改称)
(身体障害者更生相談所)
第37条 広島市身体障害者更生相談所条例(平成20年広島市条例第20号)の定めるところにより設置された広島市身体障害者更生相談所においては、身体障害者の福祉に関し、特に専門的な知識及び技術を必要とする相談及び指導並びに医学的、心理学的及び職能的判定等に関する事務を所掌する。
(平26規則31・全改)
(知的障害者更生相談所)
第38条 広島市知的障害者更生相談所条例(平成5年広島市条例第29号)の定めるところにより設置された広島市知的障害者更生相談所においては、知的障害者の福祉に関し、特に専門的な知識及び技術を必要とする相談及び指導、医学的、心理学的及び職能的判定、療育手帳の発行等に関する事務を所掌する。
(平11規則10・全改)
(精神保健福祉センター)
第39条 広島市精神保健福祉センター条例(昭和58年広島市条例第16号)の定めるところにより設置された広島市精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)においては、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進等に関する事務を所掌する。
2 精神保健福祉センターの内部組織は、次のとおりとする。
相談課
庶務係
相談係
デイ・ケア課
3 精神保健福祉センターの内部組織の分掌事務は、次のとおりとする。
相談課
(1) 精神保健福祉センターの所掌事務の連絡調整に関すること。
(2) 関係機関に対する技術指導及び技術援助に関すること。
(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する人材研修に関すること。
(4) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発に関すること。
(5) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究に関すること。
(6) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助に関すること。
(7) 精神保健相談に係る診療及び検査に関すること。
(8) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する組織の育成及び関係機関との連携に関すること。
(9) 精神医療審査会に関すること。
(10) 精神障害者保健福祉手帳の発行に関すること。
(11) 障害者総合支援法の規定による自立支援医療費に関する精神通院医療の要否の判定に関すること。
(12) 診療報酬の請求に関すること。
(13) 使用料及び手数料の徴収に関すること。
(14) 診療録の整理保存に関すること。
(15) 医療統計等に関すること。
(16) 精神保健福祉センターの施設の維持管理に関すること。
(17) 精神保健福祉センターの庶務に関すること。
デイ・ケア課
(1) 回復途上にある精神障害者の社会的自立を目標とする援助(以下この項において「援助」という。)に関すること。
(2) 援助に係る人材研修、普及啓発、調査研究等に関すること。
(3) 援助に係る診療及び検査に関すること。
(平11規則10・全改、平14規則59・平18規則54・平19規則27・平25規則25・令6規則28・一部改正)
第40条 削除
(平20規則8)
(食肉衛生検査所)
第41条 食肉衛生検査所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市食肉衛生検査所 | 広島市西区草津港一丁目11番1号広島市中央卸売市場食肉市場内 |
2 食肉衛生検査所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) と畜場の設置許可並びにと畜場の使用料及びとさつ解体料の認可に関すること。
(2) 獣畜のとさつに関する公衆衛生上必要な指示及び措置に関すること。
(3) 獣畜のとさつ、解体等の検査に関すること。
(4) 食肉衛生検査所の庶務に関すること。
3 食肉衛生検査所に次の係を置く。
第一検査係
第二検査係
(平11規則10・全改、平19規則27・一部改正)
(動物愛護センター)
第42条 動物愛護センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市動物愛護センター | 広島市中区富士見町11番27号 |
2 動物愛護センターにおいては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 狂犬病の予防に関すること。
(2) 動物の愛護及び管理に関すること。
(3) 動物愛護センターの庶務に関すること。
(平11規則10・全改、平13規則13・令4規則32・一部改正)
(衛生研究所)
第43条 広島市衛生研究所条例(昭和44年広島市条例第15号)の定めるところにより設置された広島市衛生研究所(以下「衛生研究所」という。)においては、公衆衛生に関する試験検査、調査研究等に関する事務を所掌する。
2 衛生研究所の内部組織は、次のとおりとする。
生活科学部
生物科学部
環境科学部
3 衛生研究所の内部組織の分掌事務は、次のとおりとする。
生活科学部
(1) 食品衛生、環境衛生及び薬事衛生に関する試験及び検査に関すること。
(2) 食品衛生、環境衛生及び薬事衛生に関する調査及び研究に関すること。
(3) 衛生に関する試験研究機関等に対する研修及び指導に関すること。
(4) 公衆衛生に関する情報の解析及び提供に関すること。
(5) 衛生研究所における感染症に係る検査の信頼性の確保に関すること。
(6) 衛生研究所の庶務に関すること。
生物科学部
(1) 微生物に関する試験及び検査に関すること。
(2) 微生物に関する調査及び研究に関すること。
環境科学部
(1) 環境保全に関する試験及び検査に関すること。
(2) 環境保全に関する調査及び研究に関すること。
(平11規則10・全改、平28規則17・一部改正)
(看護専門学校)
第44条 広島市立看護専門学校条例(昭和54年広島市条例第22号)の定めるところにより設置された広島市立看護専門学校(以下「学校」という。)においては、看護師を養成するための事務及び教務を所掌する。
2 学校の内部組織は、次のとおりとする。
総務課
教務課
第一教務係
第二教務係
3 学校の内部組織の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 授業料、学力検査料その他の収入に関すること。
(2) 学生に関する諸証明に関すること。
(3) 学籍簿その他学生に関する表簿の整理に関すること。
(4) 学校の行事並びに学生の集会、課外活動、掲示及び刊行物に関すること。
(5) 修学資金の貸付けに関すること。
(6) 施設及び物品等の管理に関すること。
(7) 学校の庶務に関すること。
教務課
(1) 学生の教育に関すること。
(2) 学生の成績の評価に関すること。
(3) 学生の募集、入学、休学、退学等に関すること。
(4) 学生の進路指導に関すること。
(5) 学生の生活指導に関すること。
(6) 学生の健康管理に関すること。
(7) 看護師等の再教育に関すること。
(8) 図書の貸出し及び管理に関すること。
(平11規則10・全改、平14規則2・一部改正)
第4款 こども未来局関係の事業所
(平20規則8・款名追加)
(阿戸認定こども園)
第45条 広島市阿戸認定こども園条例(平成27年広島市条例第13号)の定めるところにより設置された広島市阿戸認定こども園においては、乳児又は幼児の保育に関する事務を所掌する。
(平27規則20・全改)
(保育園)
第46条 広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号)の定めるところにより、児童福祉法第39条に定める保育所として設置された保育園においては、乳児又は幼児の保育に関する事務を所掌する。
(平27規則20・全改)
第47条から第52条まで 削除
(平27規則20)
第5款 環境局関係の事業所
(平9規則6・改称)
(玖谷埋立地管理事務所)
第53条 玖谷埋立地管理事務所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市玖谷埋立地管理事務所 | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字舟木2030番地 |
2 玖谷埋立地管理事務所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 固形状一般廃棄物及び産業廃棄物の搬入管理及び埋立処分に関すること。
(2) 固形状一般廃棄物の埋立処分手数料及び産業廃棄物の埋立処分費用の徴収に関すること。
(3) 広島県産業廃棄物埋立税の徴収に関すること。
(4) 玖谷埋立地の施設の維持管理に関すること。
(昭59規則76・平2規則4・平15規則6・一部改正)
第54条 削除
(平2規則4)
第55条 削除
(昭58規則13)
(中工場、安佐南工場及び安佐北工場)
第56条 中工場、安佐南工場及び安佐北工場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市環境局中工場 | 広島市中区南吉島一丁目5番1号 |
広島市環境局安佐南工場 | 広島市安佐南区伴北四丁目3990番地 |
広島市環境局安佐北工場 | 広島市安佐北区可部町大字中島字丸田1460番地の1 |
2 中工場、安佐南工場及び安佐北工場(以下この項において「工場」という。)においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 固形状一般廃棄物の焼却処分に関すること。
(2) 固形状一般廃棄物の破砕処分に関すること(安佐南工場に限る。)。
(3) 工場の運転操作に関すること。
(4) 工場の施設の維持管理及び補修工事に関すること。
(5) 固形状一般廃棄物の処分手数料の徴収に関すること。
(6) 工場の庶務に関すること。
3 安佐南工場に次の係を置く。
第一管理係
第二管理係
(昭58規則8・昭60規則7・昭63規則8・平2規則4・平4規則6・平9規則6・平10規則5・平16規則22・平20規則8・平24規則32・平24規則90・平25規則25・平26規則89・令5規則22・一部改正)
第57条 削除
(令4規則32)
(環境事業所)
第58条 環境事業所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市中環境事業所 | 広島市中区南吉島一丁目5番1号 |
広島市南環境事業所 | 広島市中区南吉島一丁目5番1号 |
広島市西環境事業所 | 広島市西区商工センター七丁目7番1号 |
広島市安佐南環境事業所 | 広島市安佐南区伴北四丁目4013番地の1 |
広島市安佐北環境事業所 | 広島市安佐北区可部町大字中島字丸田1471番地の8 |
広島市安芸環境事業所 | 広島市安芸区矢野新町二丁目3番18号 |
広島市佐伯環境事業所 | 広島市佐伯区海老園一丁目4番48号 |
2 環境事業所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 固形状一般廃棄物の処理作業に係る調査及び連絡調整に関すること。
(2) 固形状一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。
(3) 固形状一般廃棄物の不法投棄の防止に係る監視及び指導並びに不法投棄に係る固形状一般廃棄物の処理に関すること。
(4) 固形状一般廃棄物の処理に係る苦情の処理及び啓発指導に関すること。
(5) 清掃用機械器具の管理に関すること。
(6) 環境事業所の施設の維持管理に関すること。
(7) 環境事業所の庶務に関すること。
3 環境事業所に次の係を置く。
指導係
第一業務係
第二業務係
(平2規則4・追加、平4規則6・平5規則14・平8規則47・平10規則5・平12規則11・平16規則22・平26規則89・令4規則68・一部改正)
第59条 削除
(平13規則13)
第6款 経済観光局関係の事業所
(平9規則6・追加、平24規則32・改称)
第60条 削除
(平19規則58)
(計量検査所)
第61条 計量検査所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市計量検査所 | 広島市中区千田町三丁目8番38号 |
2 計量検査所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計量器の定期検査その他取締上必要な措置に関すること。
(2) 計量器の製造、修理、販売等の事業の指導に関すること。
(3) 計量管理の指導及び計量思想の普及に関すること。
(平6規則8・全改、平12規則11・一部改正、平15規則6・旧第62条繰上、平18規則54・平28規則17・一部改正)
(ひろしまプロモーションセンター)
第62条 ひろしまプロモーションセンターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
ひろしまプロモーションセンター | 東京都千代田区日比谷公園1番3号広島市東京事務所内 |
2 ひろしまプロモーションセンターにおいては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 関東圏における企業誘致に関すること。
(2) 関東圏における修学旅行の誘致及び観光プロモーションに関すること。
(3) 関東圏におけるUIJターンの促進に関すること。
(4) ひろしまプロモーションセンターの庶務に関すること。
(平30規則21・追加、令3規則8・一部改正)
(競輪事務局)
第63条 競輪事務局を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市競輪事務局 | 広島市南区宇品海岸三丁目6番40号 |
2 競輪事務局においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 競輪に関する調査及び企画に関すること。
(2) 臨時場外車券売場の設置に係る計画に関すること。
(3) 競輪場の施設の維持管理に関すること。
(4) 競輪運営委員会に関すること。
(5) 競輪の開催計画に関すること。
(6) 競輪の開催資金に関すること。
(7) 競輪の実施に関すること。
(8) 競輪に関する広告・宣伝に関すること。
(9) 臨時場外車券売場の開設に関すること。
(10) 競輪事務局の庶務に関すること。
(昭61規則7・平5規則14・平10規則5・一部改正、平15規則6・旧第67条繰上、平19規則58・旧第63条繰上、平27規則20・一部改正、平30規則21・旧第62条繰下)
第64条から第66条まで 削除
(平30規則21)
(中央卸売市場)
第67条 広島市中央卸売市場中央市場等の設置条例(昭和47年広島市条例第51号)の定めるところにより設置された広島市中央卸売市場中央市場(以下「中央市場」という。)、広島市中央卸売市場東部市場(以下「東部市場」という。)及び広島市中央卸売市場食肉市場(以下「食肉市場」という。)並びに広島市と畜場条例(昭和28年広島市条例第55号)の定めるところにより設置された広島市と畜場(以下「と畜場」という。)の一体的運営を確保するため、広島市中央卸売市場(以下「中央卸売市場」という。)を設置する。
2 中央卸売市場においては、広島市中央卸売市場業務条例(令和2年広島市条例第13号)の定めによる生鮮食料品等の卸売に関する事務並びにと畜場の管理及び運営に関する事務を所掌する。
3 中央卸売市場の内部組織は、次のとおりとする。
中央市場
指導調整係
施設整備係
新市場建設係
業務係
東部市場
食肉市場
管理係
業務係
4 中央卸売市場の内部組織の分掌事務は、次のとおりとする。
中央市場
(1) 中央卸売市場業務の総合調整に関すること。
(2) 中央卸売市場整備事業の基本計画及び実施計画の総合調整に関すること。
(3) 中央卸売市場関係業者の業務及び財務に関する検査並びにこれらに関する改善措置に関すること。
(4) 中央卸売市場の施設に係る電気設備、機械設備等の維持管理及び工事に関すること。
(5) 中央卸売市場の経営に関する調査及び企画に関すること。
(6) 中央市場整備事業の計画及び実施に関すること。
(7) 新中央市場の建設に関すること。
(8) 中央市場の施設及び構内地の維持管理に関すること。
(9) 中央市場の施設の使用等に係る協定に関すること。
(10) 中央市場の関係業者の市場業務に係る指導監督に関すること。
(11) 中央市場の関係業者の要望の処理及び連絡調整に関すること。
(12) 中央市場の業務の調査、統計及び報告に関すること。
(13) 取扱品の集荷及び分荷の指導又はあつせんに関すること。
(14) 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)に基づく需要量の見通しに関すること。
(15) 取扱品の価格及び入荷量の公表に関すること。
(16) 中央卸売市場の庶務に関すること。
(17) 中央市場の庶務に関すること。
東部市場
(1) 東部市場の経営に関する調査及び企画に関すること。
(2) 東部市場整備事業の計画及び実施に関すること。
(3) 東部市場の施設及び構内地の維持管理に関すること。
(4) 東部市場の施設の使用等に係る協定に関すること。
(5) 東部市場の関係業者の市場業務に係る指導監督に関すること。
(6) 東部市場の関係業者の要望の処理及び連絡調整に関すること。
(7) 東部市場の業務の調査、統計及び報告に関すること。
(8) 東部市場の関係業者の業務及び財務に関する検査の補助に関すること。
(9) 取扱品の集荷及び分荷の指導又はあつせんに関すること。
(10) 野菜生産出荷安定法に基づく需要量の見通しに関すること。
(11) 取扱品の価格及び入荷量の公表に関すること。
(12) 東部市場の庶務に関すること。
食肉市場
(1) 食肉市場及びと畜場の経営に関する調査及び企画に関すること。
(2) 食肉市場及びと畜場整備事業の計画及び実施に関すること。
(3) 食肉市場及びと畜場の施設及び構内地の維持管理に関すること。
(4) 食肉市場の施設の使用等に係る協定に関すること。
(5) と畜場の施設の使用に関する許可及びその許可に関する指示、制限その他の措置に関すること。
(6) 食肉市場の関係業者の市場業務に係る指導監督に関すること。
(7) 食肉市場の関係業者の要望の処理及び連絡調整に関すること。
(8) 食肉市場の業務の調査、統計及び報告に関すること。
(9) 食肉市場の関係業者の業務及び財務に関する検査の補助に関すること。
(10) 獣畜の処理に関すること。
(11) 取扱品の集荷及び分荷の指導又はあつせんに関すること。
(12) 取扱品の価格及び入荷量の公表に関すること。
(13) 冷蔵庫の運営に関すること。
(14) 食肉市場の庶務に関すること。
(平19規則58・全改、平22規則31・平23規則15・平24規則32・平30規則21・令2規則15・令5規則22・一部改正)
第7款 削除
(平22規則66)
第68条から第70条まで 削除
(平22規則66)
第8款 都市整備局関係の事業所
(平18規則54・全改)
第71条 削除
(令2規則15)
(区画整理事務所)
第72条 区画整理事務所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市青崎地区区画整理事務所 | 広島市南区青崎一丁目15番24号 |
広島市西広島駅北口地区区画整理事務所 | 広島市西区福島町二丁目2番1号 |
2 区画整理事務所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(2) 土地区画整理事業の事業計画に関すること。
(3) 土地区画整理事業の施行に伴う土地、建築物等の調査に関すること。
(4) 土地区画整理事業の施行に伴う換地に関すること。
(5) 土地区画整理事業の施行に伴う測量に関すること。
(6) 土地区画整理事業の施行に伴う建築物等の移転又は除却に関すること。
(7) 土地区画整理事業の施行に伴う工事に関すること。
(8) 土地区画整理事業の施行に伴う不動産の取得に関すること。
(9) 土地区画整理事業の事業用地の管理及び処分に関すること。
(10) 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可に関すること。
(11) 土地区画整理事業の施行に伴う土地及び建物の登記に関すること。
(12) 土地区画整理事業に係る清算金の徴収及び交付並びに滞納処分に関すること。
(13) 土地区画整理事業に係る訴訟に関すること。
(14) 地域整備(西広島駅北口地区の整備に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関する調査、計画及び総合調整に関すること(西広島駅北口地区区画整理事務所に限る。)。
(15) 地域整備に係る道路の改良工事に関すること(西広島駅北口地区区画整理事務所に限る。)。
(16) 地域整備に係る不動産の取得及びこれに伴う補償並びに管理に関すること(西広島駅北口地区区画整理事務所に限る。)。
(17) 地域整備に係る不動産の登記に関すること(西広島駅北口地区区画整理事務所に限る。)。
(18) 区画整理事務所の維持管理に関すること(青崎地区区画整理事務所に限る。)。
(19) 区画整理事務所の庶務に関すること。
(平30規則21・追加、平31規則28・一部改正)
第9款 道路交通局関係の事業所
(令2規則15・全改)
(東部地区連続立体交差整備事務所)
第73条 東部地区連続立体交差整備事務所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市東部地区連続立体交差整備事務所 | 広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
2 東部地区連続立体交差整備事務所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 東部地区連続立体交差事業の事業計画に関すること。
(2) 東部地区連続立体交差事業による道路及び橋りようの新設工事及び改良工事に関すること。
(3) 東部地区連続立体交差整備事務所の庶務に関すること。
(令2規則15・全改)
第74条 削除
(令2規則15)
第10款 下水道局関係の事業所
(平元規則13・改称)
(水資源再生センター)
第75条 水資源再生センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市千田水資源再生センター | 広島市中区南千田西町11番3号 |
広島市江波水資源再生センター | 広島市中区江波西一丁目15番54号 |
広島市旭町水資源再生センター | 広島市南区宇品東四丁目2番27号 |
広島市西部水資源再生センター | 広島市西区扇一丁目1番1号 |
2 水資源再生センターにおいては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 水資源再生センター及び当該水資源再生センターの処理区域内の中継ポンプ場の維持管理、運転操作及び補修工事に関すること。
(2) 当該水資源再生センターの処理区域内の下水道施設の維持管理に必要な水質の検査に関すること。
(3) 水資源再生センターの庶務に関すること。
3 各水資源再生センターに次の係を置く。
(1) 千田水資源再生センター及び江波水資源再生センター
管理係
第一操作係
第二操作係
水質係
(2) 旭町水資源再生センター
管理係
操作係
水質係
(3) 西部水資源再生センター
管理係
水質係
(昭55規則97・昭56規則69・昭57規則15・昭57規則72・昭58規則13・昭58規則72・昭59規則86・昭62規則3・平5規則14・平18規則54・平19規則27・平24規則32・一部改正)
第11款 区役所関係の事業所
(平元規則13・改称)
(連絡所)
第76条 広島市区の設置等に関する条例の定めるところにより設置された区役所及び区役所の出張所の連絡所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
東区役所戸坂連絡所 | 広島市東区戸坂出江二丁目10番26号 |
南区役所青崎連絡所 | 広島市南区青崎一丁目12番7号 |
西区役所井口連絡所 | 広島市西区井口鈴が台二丁目14番8号 |
安佐南区役所沼田出張所戸山連絡所 | 広島市安佐南区沼田町大字阿戸343番地の1 |
安芸区役所中野出張所畑賀連絡所 | 広島市安芸区畑賀三丁目30番15号 |
佐伯区役所湯来出張所砂谷連絡所 | 広島市佐伯区湯来町大字伏谷13番地の1 |
2 区役所の連絡所及び区役所の出張所の連絡所においては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 一般窓口事務の受付に関すること。
(2) 戸籍全部事項証明書等、戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書並びに印鑑登録証明書の交付請求の受付及び交付に関すること。
(3) 徴収金に係る諸証明の交付請求の受付及び交付に関すること。
(4) はり及びきゆうの施術券の交付に関すること(東区役所、南区役所及び西区役所の所管区域内の区役所の連絡所に限る。)。
(5) 当該地区に係る事務についての区役所との連絡に関すること(東区役所、南区役所及び西区役所の所管区域内の区役所の連絡所に限る。)。
(6) 当該地区に係る事務についての区役所及び区役所の出張所との連絡に関すること(安佐南区役所、安芸区役所及び佐伯区役所の所管区域内の区役所の出張所の連絡所に限る。)。
3 東区役所、南区役所及び西区役所の所管区域内の区役所の連絡所並びに佐伯区役所の所管区域内の出張所の連絡所の開設日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日、火曜日及び土曜日
(2) 休日。ただし、当該休日が火曜日に当たるときは、その直後の休日でない日
(3) 8月6日及び12月29日から翌年の1月3日まで
(昭55規則97・昭56規則10・昭56規則59・昭56規則64・昭57規則15・昭57規則72・昭57規則73・昭59規則10・昭59規則59・昭59規則76・昭60規則36・平5規則14・平8規則72・平11規則10・平12規則11・平17規則81・平18規則54・平19規則27・平19規則85・平20規則8・平20規則98・平23規則15・平24規則32・平25規則25・平30規則53・令4規則32・一部改正)
(市役所サービス・コーナー)
第77条 市役所サービス・コーナーを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
広島市役所サービス・コーナー | 広島市中区基町9番32号広島市水道局本庁舎内 |
2 市役所サービス・コーナーにおいては、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 戸籍全部事項証明書等、戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書並びに印鑑登録証明書の交付請求の受付及び交付に関すること。
(2) 徴収金に係る諸証明の交付請求の受付及び交付に関すること。
(3) はり及びきゆうの施術券の交付に関すること。
(4) 軽易な市民相談及び観光案内に関すること。
3 市役所サービス・コーナーの開設日は、12月29日から翌年の1月3日までを除く日とする。
4 市役所サービス・コーナーの開設時間は、次のとおりとする。
(1) 平日 午前8時30分から午後6時30分まで
(2) 日曜日、土曜日、休日及び8月6日 午前9時から午後6時30分まで
(昭57規則72・昭57規則73・昭60規則36・平5規則14・平12規則11・平13規則13・平13規則91・平20規則8・平20規則98・平22規則31・平23規則15・平24規則32・令4規則32・一部改正)
第78条 削除
(令4規則32)
(児童館)
第79条 広島市児童館条例(昭和40年広島市条例第33号)の定めるところにより、児童福祉法第40条に定める児童厚生施設として設置された児童館においては、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、及び情操を豊かにする等のための事務を所掌する。
(平19規則58・全改、平25規則25・一部改正)
第4節 職制
(所長等)
第80条 出先機関に、それぞれその機関名を冠した長(区役所にあつては区長、旅券センター、戸籍・住民票事務センター、動物愛護センター、精神保健福祉センター、ひろしまプロモーションセンター、水資源再生センター及び市役所サービス・コーナーにあつては所長、地域交流センターにあつては館長)を置く。
(昭56規則10・昭57規則15・昭58規則13・昭63規則8・平元規則13・平4規則6・平5規則14・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平17規則81・平17規則186・平18規則54・平19規則27・平19規則58・平20規則8・平21規則27・平22規則31・平24規則32・平30規則21・令4規則32・一部改正)
(部長等)
第81条 区役所の部に部長を置き、必要があるときは、区役所に副区長を、区役所の部及び区役所以外の出先機関に担当部長及び医務監を置く。
(昭63規則8・平6規則8・平9規則6・平10規則5・平12規則11・平25規則25・平27規則20・令3規則8・一部改正)
(課長等)
第82条 出先機関の課に課長(衛生研究所にあつては生活科学部、生物科学部及び環境科学部に部長、東京事務所、児童相談所、ひろしまプロモーションセンター及び競輪事務局にあつては次長、中央卸売市場にあつては中央市場に場長、市場総括担当課長、市場整備担当課長、新市場建設担当課長及び業務担当課長、東部市場に場長並びに食肉市場に場長、管理担当課長及び業務担当課長)を置き、必要があるときは、区役所の部及び課に担当課長、主幹又は専門員を、区役所以外の出先機関に次長、担当課長、副校長、主幹、専門員又は主幹保育士を、出先機関の課に課長補佐、主幹又は専門員を置く。
2 区会計管理者には、区役所市民部区政調整課長をもつて充てる。
(昭56規則10・昭57規則15・昭58規則13・昭60規則36・昭62規則3・平4規則6・平5規則14・平6規則8・平7規則13・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平19規則27・平19規則58・平20規則8・平22規則31・平27規則20・令2規則15・令3規則8・令5規則22・令6規則28・一部改正)
(係長等)
第83条 出先機関の係に係長を、係を置かない出先機関(旅券センター、戸籍・住民票事務センター、税務室、阿戸認定こども園、保育園、児童館及び市役所サービス・コーナーを除く。)又は係を置かない出先機関の課に主任を置き、必要があるときは、出先機関、出先機関の課並びに出先機関の係に主査、主任技師、主任保育士又は主任看護教員を置く。
(昭56規則10・昭57規則15・昭58規則13・平元規則13・平3規則6・平5規則14・平6規則8・平7規則13・平8規則88・平11規則10・平14規則59・平16規則22・平17規則81・平19規則58・平22規則31・平25規則86・平27規則20・令4規則32・一部改正)
第84条 区役所の連絡所及び区役所の出張所の連絡所に主任を置く。
(昭56規則10・昭58規則13・平4規則6・平25規則25・一部改正)
第4章 附属機関
(附属機関)
第85条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の庶務を担当する課等は、別表のとおりとする。
2 前項に掲げる附属機関の組織及び委員その他の構成員並びにその運営に関して必要な事項については、別の定めによる。
(平15規則6・一部改正)
第5章 補則
(関連する事務の分掌)
第87条 2以上の局、課等に関連する事務は、最も関係の深い局、課等において分掌するものとする。
(庶務事務)
第88条 前3章において「庶務」とは、特別の定めがあるもののほか、おおむね次に掲げる事務をいう。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収発、編集及び保存に関すること。
(3) 所属職員の身分、服務、給与及び厚生等に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(5) 出納員又は分任出納員及び物品出納員又は物品分任出納員の所掌事務に関すること。
(6) 行政財産の管理に関すること。
(1) 広島市情報公開条例の規定による開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の市長の決定その他の処分
(2) 個人情報の保護に関する法律の規定による開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の市長の決定その他の処分
(平28規則17・追加、令5規則22・一部改正)
(出先機関の長に対する指揮監督)
第90条 出先機関の長が指揮監督を受けるべき職位は、次のとおりとする。
出先機関の長 | 指揮監督を受けるべき職位 |
東京事務所長 | 企画総務局長 |
旅券センター所長 戸籍・住民票事務センター所長 | 企画総務局区政課長 |
公文書館長 | 企画総務局次長 |
市税事務所長 | 財政局税務部長 |
税務室長 | 市税事務所長 |
地域交流センター館長 | 市民局人権啓発部人権啓発課長 |
精神保健福祉センター所長 | 健康福祉局長 |
衛生研究所長 看護専門学校長 | 健康福祉局保健医療担当局長 |
身体障害者更生相談所長 知的障害者更生相談所長 | 健康福祉局障害福祉部長 |
食肉衛生検査所長 動物愛護センター所長 | 健康福祉局保健部長 |
児童相談所長 | こども未来局長 |
阿戸認定こども園長 保育園長 | こども未来局幼保企画課長 |
中工場長 安佐南工場長 安佐北工場長 | 環境局施設部長 |
環境事業所長 | 環境局業務部長 |
玖谷埋立地管理事務所長 | 環境局施設部埋立地整備管理課長 |
ひろしまプロモーションセンター所長 競輪事務局長 中央卸売市場長 | 経済観光局長 |
計量検査所長 | 経済観光局経済企画課長 |
区画整理事務所長 | 都市機能調整部長 |
東部地区連続立体交差整備事務所長 | 交通施設整備部長 |
水資源再生センター所長 | 下水道局管理部長 |
区長 | 副市長 |
福祉事務所長 保健センター長 | 区長 |
出張所長 | 区役所市民部長 |
児童館長 | 区役所市民部地域起こし推進課長 |
連絡所主任 | 区役所市民部区政調整課長(安佐南区役所、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては、出張所長) |
市役所サービス・コーナー所長 | 中区役所市民部市民課長 |
(平9規則6・全改、平9規則119・平10規則5・平11規則10・平12規則11・平13規則13・平14規則59・平15規則6・平16規則22・平17規則81・平17規則186・平18規則54・平19規則27・平19規則58・平19規則85・平20規則8・平21規則27・平22規則31・平22規則66・平23規則15・平24規則32・平24規則90・平25規則25・平25規則86・平26規則31・平27規則20・一部改正、平28規則17・旧第89条繰下・一部改正、平30規則21・平31規則28・令2規則15・令4規則32・令5規則22・令5規則45・令6規則28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(令3規則63・全改)
附則(昭和55年7月12日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、広島市大州下水処理場に係る改正規定は昭和55年8月1日から、南区役所楠那連絡所に係る改正規定は同年10月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日規則第130号)
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
2 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和56年1月30日規則第2号 抄)
この規則は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第44条の改正規定は同年5月1日から、第64条第2項の改正規定は広島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(昭和56年広島市条例第19号)の施行の日から施行する。
(広島市役所庁内取締規則の一部改正)
2 広島市役所庁内取締規則(昭和32年広島市規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市債権管理事務取扱規則の一部改正)
3 広島市債権管理事務取扱規則(昭和41年広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市国民健康保険規則の一部改正)
4 広島市国民健康保険規則(昭和34年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市交通災害共済事業条例施行規則の一部改正)
5 広島市交通災害共済事業条例施行規則(昭和43年広島市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の職名に関する規則の一部改正)
6 職員の職名に関する規則(昭和49年広島市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和56年7月30日規則第59号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和56年8月31日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月30日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員被服貸与規則の一部改正)
3 広島市職員被服貸与規則(昭和32年広島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市会計規則の一部改正)
4 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部改正)
5 広島市職員の給与等の支払に関する規則(昭和33年広島市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市物品管理規則の一部改正)
6 広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和57年2月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(広島市区長委任規則の一部改正)
2 広島市区長委任規則(昭和55年広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則の一部改正)
3 国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則(昭和47年広島市規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市会計規則の一部改正)
4 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和57年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第76条第1項の表の改正規定中南区役所青崎連絡所及び南区役所比治山連絡所に係る部分は、同年5月1日から施行する。
(広島市西部開発事業本部設置規則の一部改正)
2 広島市西部開発事業本部設置規則(昭和41年広島市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市公会堂運営委員会規則の一部改正)
3 広島市公会堂運営委員会規則(昭和30年広島市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市予防接種健康被害調査委員会規則の一部改正)
4 広島市予防接種健康被害調査委員会規則(昭和56年広島市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市緑化推進審議会規則の一部改正)
5 広島市緑化推進審議会規則(昭和50年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市環境衛生監視員服務規則の一部改正)
6 広島市環境衛生監視員服務規則(昭和25年8月30日広島市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市財産評価委員会規則の一部改正)
7 広島市財産評価委員会規則(昭和29年広島市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市救護院管理規則の一部改正)
8 広島市救護院管理規則(昭和44年広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則の一部改正)
9 広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和46年広島市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(/昭和57年6月29日規則第61号/昭和57年8月3日規則第72号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月31日規則第73号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和57年9月27日規則第78号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和57年11月1日規則第90号/昭和57年12月18日規則第96号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和57年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員被服貸与規則の一部改正)
4 広島市職員被服貸与規則(昭和32年広島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市会計規則の一部改正)
5 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部改正)
6 広島市職員の給与等の支払に関する規則(昭和33年広島市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市物品管理規則の一部改正)
7 広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和58年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第7条第6項第4号の改正規定中区民文化センターの管理運営の総括に関する部分、第22条第24号の次に1号を加える改正規定及び第23条第3項地域振興課の分掌事務第15号の次に1号を加える改正規定は、昭和58年5月7日から、第69条第1項の改正規定は同年4月18日から施行する。
(広島市西部開発事業本部設置規則の廃止)
2 広島市西部開発事業本部設置規則(昭和41年広島市規則第47号)は、廃止する。
(広島市事務改善委員会規程の一部改正)
3 広島市事務改善委員会規程(昭和24年2月7日広島市規則第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市役所庁内取締規則の一部改正)
4 広島市役所庁内取締規則(昭和32年広島市規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
5 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和57年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員被服貸与規則の一部改正)
6 広島市職員被服貸与規則(昭和32年広島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市下水道条例施行規則の一部改正)
7 広島市下水道条例施行規則(昭和47年広島市規則第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(土地区画整理事業の施行に伴い徴収する清算金等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則の一部改正)
8 土地区画整理事業の施行に伴い徴収する清算金等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則(昭和50年広島市規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和58年7月11日規則第66号)
この規則は、昭和58年7月15日から施行する。
附則(昭和58年9月28日規則第72号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、第9条第5項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則(昭和59年3月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第76条第1項及び第2項の改正規定は、昭和59年5月1日から施行する。
(広島市役所庁内取締規則の一部改正)
2 広島市役所庁内取締規則(昭和32年広島市規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和59年5月31日規則第59号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和59年7月27日規則第76号)
この規則は、昭和59年7月30日から施行する。
附則(昭和59年9月22日規則第86号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第72条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月27日規則第5号 抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和57年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市下水道条例施行規則の一部改正)
3 広島市下水道条例施行規則(昭和47年広島市規則第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和60年3月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第54条第1項の表広島市安芸環境事業所の項の改正規定は、同月22日から施行する。
(広島市住居表示審議会規則の一部改正)
2 広島市住居表示審議会規則(昭和40年広島市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市安佐農業振興地域整備促進対策審議会規則の一部改正)
3 広島市安佐農業振興地域整備促進対策審議会規則(昭和46年広島市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市白木農業振興地域整備促進対策審議会規則の一部改正)
4 広島市白木農業振興地域整備促進対策審議会規則(昭和48年広島市規則第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市阿戸農業振興地域整備促進対策審議会規則の一部改正)
5 広島市阿戸農業振興地域整備促進対策審議会規則(昭和59年広島市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市失業対策事業運営管理規則の一部改正)
6 広島市失業対策事業運営管理規則(昭和38年広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則の一部改正)
7 広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和46年広島市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市国民健康保険規則の一部改正)
8 広島市国民健康保険規則(昭和34年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市下水道条例施行規則の一部改正)
9 広島市下水道条例施行規則(昭和47年広島市規則第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和60年7月4日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月30日規則第107号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年1月9日規則第1号)
この規則は、昭和61年1月12日から施行する。
附則(昭和61年2月28日規則第2号)
この規則中第54条第1項の改正規定は昭和61年3月1日から、別表の(2)の表広島市佐伯地区開発審議会の項を削る改正規定は同月20日から施行する。
附則(昭和61年3月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表の(2)の表の改正規定中広島市公文書公開審査会に係る部分は、同年6月1日から施行する。
(広島市財産規則の一部改正)
2 広島市財産規則(昭和56年広島市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和61年9月30日規則第79号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、別表の(1)の表の改正規定は、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)五日市駅北口土地区画整理事業施行条例(昭和61年広島市条例第41号)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年12月18日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項第10号及び第61条の改正規定並びに第89条の表の改正規定(「工芸指導所長」を「工業技術センター所長」に改める部分に限る。)は、同年5月6日から施行する。
(広島市新本庁舎建設事務局設置規則の廃止)
2 広島市新本庁舎建設事務局設置規則(昭和57年広島市規則第60号)は、廃止する。
(広島市表彰条例施行規則の一部改正)
3 広島市表彰条例施行規則(昭和27年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市幹部会議規則の一部改正)
4 広島市幹部会議規則(昭和37年広島市規則第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市企画会議規則の一部改正)
5 広島市企画会議規則(昭和42年広島市規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市総合計画審議会規則の一部改正)
6 広島市総合計画審議会規則(昭和43年広島市規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(国土利用計画(広島市計画)審議会規則の一部改正)
7 国土利用計画(広島市計画)審議会規則(昭和53年広島市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市役所庁内取締規則の一部改正)
8 広島市役所庁内取締規則(昭和32年広島市規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市債権管理事務取扱規則の一部改正)
9 広島市債権管理事務取扱規則(昭和41年広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(/昭和62年7月8日規則第56号/昭和62年11月25日規則第76号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第11条第4項及び第5項の改正規定(「中工場」の右に「、南工場」を加える部分に限る。)、第56条の改正規定並びに第89条の表の改正規定(「中工場」を/「中工場/南工場」/に改める部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。
(職員の職名に関する規則の一部改正)
2 職員の職名に関する規則(昭和35年広島市規則第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市財産規則の一部改正)
3 広島市財産規則(昭和39年広島市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市債権管理事務取扱規則の一部改正)
4 広島市債権管理事務取扱規則(昭和41年広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和63年11月26日規則第86号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定は同年7月1日から、別表の(2)の表の改正規定(広島市安佐野原地区等土地改良事業評価委員会及び広島市安佐野原地区等土地改良事業換地委員会に係る部分に限る。)は広島市安佐野原地区等土地改良事業評価委員会等設置条例(平成元年広島市条例第8号)の施行の日から施行する。
(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和57年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成元年6月30日規則第101号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月31日規則第110号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。ただし、第10条第2項中第13号を第14号とし、第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号の次に1号を加える改正規定は、同月21日から施行する。
附則(平成元年10月30日規則第126号)
この規則は、平成元年11月3日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第10条第4項第8号の改正規定は同年5月1日から、別表の(2)の表の改正規定中広島市白木河原地区等土地改良事業評価委員会及び広島市白木河原地区等土地改良事業換地委員会に係る部分は広島市白木河原地区等土地改良事業評価委員会等設置条例(平成2年広島市条例第6号)の施行の日から、広島市阿戸国草地区等土地改良事業評価委員会及び広島市阿戸国草地区等土地改良事業換地委員会に係る部分は広島市阿戸国草地区等土地改良事業評価委員会等設置条例(平成2年広島市条例第7号)の施行の日から施行する。
(広島市職員被服貸与規則の一部改正)
2 広島市職員被服貸与規則(昭和32年広島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市下水道条例施行規則の一部改正)
3 広島市下水道条例施行規則(昭和47年広島市規則第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成2年6月29日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第9条第5項中第8号を第9号とし、第7号の次に1号を加える改正規定、第40条を削り、第39条を第40条とし、第38条の次に1条を加える改正規定、第89条の表に身体障害者更生相談所長の項を加える改正規定及び附則第4項の規定は、同年5月31日から施行する。
(職員の職名に関する規則の一部改正)
2 職員の職名に関する規則(昭和49年広島市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員安全衛生管理規則の一部改正)
3 広島市職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員被服貸与規則の一部改正)
4 広島市職員被服貸与規則(昭和32年広島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成3年6月21日規則第46号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年8月30日規則第63号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。ただし、第28条第1項の表の改正規定は、同月24日から施行する。
附則(平成3年11月22日規則第86号)
この規則は、平成3年11月25日から施行する。ただし、第70条第1項の表の改正規定は、同年12月2日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第51条第1項の表の改正規定は、同月20日から施行する。
(広島市職員安全衛生管理規則の一部改正)
2 広島市職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市財産規則の一部改正)
3 広島市財産規則(昭和56年広島市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則の一部改正)
4 広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和46年広島市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成4年7月3日規則第60号)
この規則は、平成4年7月4日から施行する。
附則(平成4年9月25日規則第70号)
この規則は、平成4年9月29日から施行する。
附則(平成5年1月29日規則第3号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第23条第3項厚生課の分掌事務中第29号を削る改正規定は同年7月1日から、第52条の2に2項を加え、同条を第51条とする改正規定、(第3項総務課の分掌事務中第2号の改正規定及び第3号の改正規定(使用料に係る部分に限る。)、同項相談指導課の分掌事務中第6号の改正規定並びに同項デイ・ケア課の分掌事務中第3号の改正規定に限る。)は、広島市精神保健指導センター条例の一部を改正する条例(平成5年広島市条例第13号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年7月1日)
(職員の職名に関する規則の一部改正)
2 職員の職名に関する規則(昭和49年広島市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員安全衛生管理規則の一部改正)
3 広島市職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則の一部改正)
4 広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和46年広島市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市都市計画審議会規則の一部改正)
5 広島市都市計画審議会規則(昭和44年広島市規則第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成5年7月5日規則第95号)
この規則は、平成5年7月9日から施行する。
附則(平成5年7月16日規則第98号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から広島市がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第2条第1項の規定によりモーターボート競走を施行する日の最初の日の前日までの間、改正後の第67条の2第1項の表中「広島県佐伯郡大野町宮島口一丁目15番60号」とあるのは、「広島市中区国泰寺町一丁目6番34号」とする。
附則(平成5年9月29日規則第108号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。ただし、第9条第4項第8号の改正規定、第41条を削り、第40条を第41条とし、第39条の次に1条を加える改正規定及び第89条の表の改正規定中精神薄弱者更生相談所に係る部分は、同年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第129号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月31日規則第73号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成6年8月16日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第11項の改正規定は、平成6年8月20日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員の給与等の支払いに関する規則の一部改正)
3 広島市職員の給与等の支払いに関する規則(昭和33年広島市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市物品管理規則の一部改正)
4 広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成6年10月17日規則第107号)
この規則は、平成6年10月18日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(広島市表彰条例施行規則の一部改正)
2 広島市表彰条例施行規則(昭和27年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市幹部会議規則の一部改正)
3 広島市幹部会議規則(昭和37年広島市規則第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市企画会議規則の一部改正)
4 広島市企画会議規則(昭和42年広島市規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島港湾委員会規則の一部改正)
5 広島港湾委員会規則(昭和34年広島市規則第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市住居表示審議会規則の一部改正)
6 広島市住居表示審議会規則(昭和40年広島市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島港旅客さん橋運営審議会規則の一部改正)
7 広島港旅客さん橋運営審議会規則(昭和43年広島市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市総合計画策定に関する規則の一部改正)
8 広島市総合計画策定に関する規則(昭和43年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市役所庁内取締規則の一部改正)
9 広島市役所庁内取締規則(昭和32年広島市規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員安全衛生管理規則の一部改正)
10 広島市職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員住宅貸与規則の一部改正)
11 広島市職員住宅貸与規則(昭和26年3月22日広島市規則第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則の一部改正)
12 広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和46年広島市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市交通災害共済事業条例施行規則の一部改正)
13 広島市交通災害共済事業条例施行規則(昭和43年広島市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成7年4月21日規則第80号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日規則第87号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年10月31日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月18日規則第123号)
この規則は、平成7年12月20日から施行する。ただし、第12条第3項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第129号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第27条第4項環境衛生課の分掌事務第5号の改正規定は同年5月24日から、第23条第3項総務課の分掌事務中第26号を第27号とし、第21号から第25号までを1号ずつ繰り下げ、第20号の次に1号を加える改正規定は同年10月1日から施行する。
(広島港湾委員会規則の一部改正)
2 広島港湾委員会規則(昭和34年広島市規則第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島港旅客さん橋運営審議会規則の一部改正)
3 広島港旅客さん橋運営審議会規則(昭和43年広島市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市緑化推進審議会規則の一部改正)
4 広島市緑化推進審議会規則(昭和50年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市役所庁内取締規則の一部改正)
5 広島市役所庁内取締規則(昭和32年広島市規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員安全衛生管理規則の一部改正)
6 広島市職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市開発登録簿閲覧規則の一部改正)
7 広島市開発登録簿閲覧規則(昭和55年広島市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成8年5月29日規則第72号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
2 広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市会計規則の一部改正)
3 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部改正)
4 広島市職員の給与等の支払に関する規則(昭和33年広島市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市物品管理規則の一部改正)
5 広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成8年10月3日規則第95号)
この規則は、平成8年10月20日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(広島市表彰条例施行規則の一部改正)
2 広島市表彰条例施行規則(昭和27年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市住居表示審議会規則の一部改正)
3 広島市住居表示審議会規則(昭和40年広島市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市同和対策推進審議会規則の一部改正)
4 広島市同和対策推進審議会規則(昭和28年広島市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市消防団員等公務災害補償審査会規則の一部改正)
5 広島市消防団員等公務災害補償審査会規則(昭和33年広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市総合計画審議会規則の一部改正)
6 広島市総合計画審議会規則(昭和43年広島市規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(国土利用計画(広島市計画)審議会規則の一部改正)
7 国土利用計画(広島市計画)審議会規則(昭和53年広島市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市都市計画審議会規則の一部改正)
8 広島市都市計画審議会規則(昭和44年広島市規則第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市緑化推進審議会規則の一部改正)
9 広島市緑化推進審議会規則(昭和50年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市廃棄物処理事業審議会規則の一部改正)
10 広島市廃棄物処理事業審議会規則(昭和51年広島市規則第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市医療扶助審議会規則の一部改正)
11 広島市医療扶助審議会規則(昭和55年広島市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市収入役及び区収入役の職務代理者に関する規則の一部改正)
12 広島市収入役及び区収入役の職務代理者に関する規則(昭和55年広島市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市公文書公開審査会規則の一部改正)
13 広島市公文書公開審査会規則(昭和61年広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市個人情報保護審議会規則の一部改正)
14 広島市個人情報保護審議会規則(平成8年広島市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市公文書館運営委員会規則の一部改正)
15 広島市公文書館運営委員会規則(昭和52年広島市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市交通災害共済事業条例施行規則の一部改正)
16 広島市交通災害共済事業条例施行規則(昭和43年広島市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員安全衛生管理規則の一部改正)
17 広島市職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市公務災害等見舞金等支給規則の一部改正)
18 広島市公務災害等見舞金等支給規則(昭和49年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の児童手当の認定及び支給に関する規則の一部改正)
19 職員の児童手当の認定及び支給に関する規則(昭和46年広島市規則第95号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員住宅貸与規則の一部改正)
20 広島市職員住宅貸与規則(昭和26年3月22日広島市規則第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市南千田職員寮管理規則の一部改正)
21 広島市南千田職員寮管理規則(昭和48年広島市規則第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員賠償審査会規則の一部改正)
22 広島市職員賠償審査会規則(昭和35年広島市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市行旅病人及び行旅死亡人の救護及び取扱いに関する規則の一部改正)
23 広島市行旅病人及び行旅死亡人の救護及び取扱いに関する規則(昭和62年広島市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市救護院管理規則の一部改正)
24 広島市救護院管理規則(昭和44年広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部改正)
25 広島市老人ホーム入所措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の一部改正)
26 広島市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則(昭和55年広島市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則の一部改正)
27 広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和46年広島市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市児童福祉施設入所措置等に関する規則の一部改正)
28 広島市児童福祉施設入所措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則の一部改正)
29 広島市身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市精神薄弱者援護施設入所措置等に関する規則の一部改正)
30 広島市精神薄弱者援護施設入所措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市精神障害者通院医療費補助条例施行規則の一部改正)
31 広島市精神障害者通院医療費補助条例施行規則(平成8年広島市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市温泉法施行細則の一部改正)
32 広島市温泉法施行細則(昭和59年広島市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市食品衛生に関する条例及びかきの処理をする作業場に関する条例施行細則の一部改正)
33 広島市食品衛生に関する条例及びかきの処理をする作業場に関する条例施行細則(昭和55年広島市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市伝染病予防法施行細則の一部改正)
34 広島市伝染病予防法施行細則(昭和55年広島市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部改正)
35 広島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和55年広島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の一部改正)
36 広島市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(昭和61年広島市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(土地区画整理事業の施行に伴い徴収する清算金等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則の一部改正)
37 土地区画整理事業の施行に伴い徴収する清算金等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則(昭和50年広島市規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市屋外広告物審議会規則の一部改正)
38 広島市屋外広告物審議会規則(昭和54年広島市規則第101号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市賞じゅつ審査委員会規則の一部改正)
39 広島市賞じゅつ審査委員会規則(昭和28年広島市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成9年6月3日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員被服貸与規則の一部改正)
3 広島市職員被服貸与規則(昭和32年広島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
4 広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部改正)
5 広島市職員の給与等の支払に関する規則(昭和33年広島市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成9年10月16日規則第126号)
この規則は、平成9年11月10日から施行する。ただし、別表の(2)の表の改正規定中、広島市市営住宅入居者選考審議会に係る部分は公布の日から、広島市白木吉井地区土地改良事業評価委員会及び広島市白木吉井地区土地改良事業換地委員会に係る部分は同年10月20日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(広島港湾委員会規則の一部改正)
2 広島港湾委員会規則(昭和34年広島市規則第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市安佐農業振興地域整備促進対策審議会規則の一部改正)
3 広島市安佐農業振興地域整備促進対策審議会規則(昭和46年広島市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市白木農業振興地域整備促進対策審議会規則の一部改正)
4 広島市白木農業振興地域整備促進対策審議会規則(昭和48年広島市規則第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市五日市農業振興地域整備促進対策審議会規則の一部改正)
5 広島市五日市農業振興地域整備促進対策審議会規則(昭和60年広島市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島港旅客さん橋運営審議会規則の一部改正)
6 広島港旅客さん橋運営審議会規則(昭和43年広島市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市緑化推進審議会規則の一部改正)
7 広島市緑化推進審議会規則(昭和50年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
8 広島市個人情報保護条例施行規則(平成8年広島市規則第90号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市聴聞実施細則の一部改正)
9 広島市聴聞実施細則(平成6年広島市規則第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市事務改善委員会規則の一部改正)
10 広島市事務改善委員会規則(昭和24年2月7日広島市規則第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市役所庁内取締規則の一部改正)
11 広島市役所庁内取締規則(昭和32年広島市規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員安全衛生管理規則の一部改正)
12 広島市職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員住宅貸与規則の一部改正)
13 広島市職員住宅貸与規則(昭和26年3月22日広島市規則第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市職員賠償審査会規則の一部改正)
14 広島市職員賠償審査会規則(昭和35年広島市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市債権管理事務取扱規則の一部改正)
15 広島市債権管理事務取扱規則(昭和41年広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市舟入病院事業財務会計規則の一部改正)
16 広島市舟入病院事業財務会計規則(平成7年広島市規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(広島市墓地及び納骨堂条例施行規則の一部改正)
17 広島市墓地及び納骨堂条例施行規則(昭和39年広