○広島港湾委員会規則
昭和34年11月1日
規則第73号
広島港湾委員会規則(昭和25年4月1日広島市規則第1号)の全部を次のように改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 広島港湾委員会(以下「委員会」という。)の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関しては、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基き、この規則の定めるところによる。
(昭40規則11・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、広島港湾振興促進のための重要な事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 広島港湾に関係する官公庁の職員
(2) 港湾に関する学識経験者
(3) 広島港湾関係業者代表
(4) その他市長が必要と認めた者
(平12規則119・平17規則2・平26規則7・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたとき新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12規則119・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、市長の諮問があつた場合又は委員の3分の2以上の要求があつた場合は、委員会を招集しなければならない。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第8条 委員会に、専門の事項を審議させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に所属する委員の互選によつてこれを定める。
(昭46規則92・追加)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市整備局みなと振興課において処理する。
(昭39規則16・昭40規則11・昭43規則11・一部改正、昭46規則92・旧第8条繰下、昭55規則5・平7規則13・平8規則47・平10規則5・平18規則54・平20規則8・平24規則32・一部改正)
(幹事及び書記)
第10条 委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事及び書記は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(昭46規則92・旧第9条繰下、平19規則26・一部改正)
(委任規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(昭46規則92・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第16号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定(南保健所に関する部分に限る。)は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第11号 抄)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月11日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第47号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日規則第119号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日規則第2号)
この規則、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第54号 抄)
1 この規則中第1条の規定及び次項から第9項までの規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号 抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第32号 抄)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。