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○広島市総合計画審議会規則

昭和43年10月19日

規則第66号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、広島市総合計画の策定に関する重要な事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員50人以内をもつて組織する。

(昭62規則54・平19規則81・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 各種団体の関係者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(昭62規則54・平19規則81・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭44規則6・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画総務局政策企画部政策企画課において処理する。

(昭44規則6・旧第8条繰上、昭45規則42・昭50規則71・昭55規則5・昭62規則3・平9規則6・平11規則10・平17規則81・平24規則32・平26規則31・令6規則28・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(昭44規則6・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(広島市総合計画策定に関する規則の一部改正)

2 広島市総合計画策定に関する規則(昭和43年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和44年2月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月8日規則第42号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第71号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月11日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第3号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月4日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第10号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第81号 抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号 抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第31号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号 抄)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

広島市総合計画審議会規則

昭和43年10月19日 規則第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和43年10月19日 規則第66号
昭和44年2月7日 規則第6号
昭和45年7月8日 規則第42号
昭和50年7月19日 規則第71号
昭和55年3月11日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第3号
昭和62年7月4日 規則第54号
平成9年3月31日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第81号
平成19年8月31日 規則第81号
平成24年3月30日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第28号