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○広島市競輪運営委員会規則

昭和27年11月1日

規則第70号

第1条 広島市競輪運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、所掌事務及び委員並びにその運営に関しては、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基き、この規則の定めるところによる。

(昭28規則54・全改、昭40規則11・昭43規則52・一部改正)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、広島市営の競輪に関する重要事項を審議する。

(昭28規則54・昭43規則52・一部改正)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の関係者

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

(昭28規則54・昭43規則52・平19規則26・平25規則82・一部改正)

第5条 委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 任期中辞任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭63規則87・一部改正)

第6条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、委員長が、あらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

第7条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

第8条 委員会の庶務は、競輪事務局において処理する。

(昭43規則52・一部改正)

第9条 前各条に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年8月18日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市競馬運営委員会規則(昭和25年7月18日広島市規則第31号)は、廃止する。

(昭和40年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中別表第3及び第4の改正規定並びに第8条中題名の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和63年11月26日規則第87号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第82号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

広島市競輪運営委員会規則

昭和27年11月1日 規則第70号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和27年11月1日 規則第70号
昭和28年8月18日 規則第54号
昭和40年4月1日 規則第11号
昭和43年8月1日 規則第52号
昭和63年11月26日 規則第87号
平成19年3月30日 規則第26号
平成25年7月25日 規則第82号