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○広島市精神保健福祉センター条例

昭和58年3月15日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 市民の精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、広島市精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)を設置する。

(平8条例25・全改)

(位置)

第2条 精神保健福祉センターは、広島市中区富士見町11番27号に置く。

(平元条例18・平8条例25・一部改正)

(事業)

第3条 精神保健福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及及び調査研究

(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものの実施

(3) 回復途上にある精神障害者の社会的自立を目標とする指導及び援助(以下「指導等」という。)

(4) 前2号に掲げる事業に係る診療及び検査

(5) その他市長が必要と認める事業

(平元条例18・平5条例13・平8条例25・一部改正)

(指導等の対象者)

第4条 精神保健福祉センターにおいて、指導等を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 担当医師又は市長が定める医師が適当と認める者であること。

(2) 社会復帰について、意欲を有し、家族の協力が得られる者であること。

(平元条例18・平8条例25・一部改正)

(許可)

第5条 精神保健福祉センターにおいて、指導等を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平元条例18・平8条例25・一部改正)

(許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条の許可を取り消し、又は精神保健福祉センターの利用を拒むことができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められる者

(3) その他管理運営上支障があると認められる者

(平元条例18・平8条例25・一部改正)

(使用料及び手数料)

第7条 精神保健福祉センターの使用料及び手数料は、診療及び検査並びに診断書又は証明書の作成を行つた場合に徴収する。

2 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の費用の算定の例により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 普通診断書料 1通につき 1,350円

(2) 特別診断書料 1通につき 4,070円を超えない範囲内で市長が定める額

(3) 証明書料 1通につき 370円

3 使用料及び手数料は、その都度徴収する。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を事後において徴収することができる。

(平5条例13・全改、平6条例19・平8条例25・平9条例23・平18条例47・平20条例17・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。

(平5条例13・一部改正)

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平3条例10・旧附則・一部改正)

2 平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間、第2条中「広島市中区富士見町11番27号」とあるのは、「広島市中区国泰寺町一丁目4番15号」とする。

(平3条例10・追加)

(昭和60年3月19日条例第62号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料

(2) 施行日前の社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院(以下「市民病院」という。)の新生児室の使用に係る使用料及び施行日前の分べんに係る分べん料

(3) 施行日前に請求のあつた広島市児童療育指導センター、保健所(保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和28年広島市条例第57号)第1条の表に規定する保健所をいう。)、広島市立舟入病院、広島市精神衛生指導センター及び市民病院の診断書の交付に係る診断書料

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前に請求のあつた広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、広島市精神衛生指導センター、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書又は証明書の交付に係る手数料

(平成元年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあつた診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第13号)

1 この条例中第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第92号で平成5年7月1日から施行)

2 第1条の規定の施行の日前に請求のあつた診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第25号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第23号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあった広島市児童療育指導センター、広島市立舟入病院及び広島市精神保健福祉センターにおける診断書の作成に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 施行日前に請求のあった広島市工業技術センター、広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター、広島市衛生研究所及び広島市医師会運営・安芸市民病院における証明書又は診断書の作成に係る手数料

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 施行日前に請求のあった広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター及び広島市医師会運営・安芸市民病院における診断書の作成に係る手数料

広島市精神保健福祉センター条例

昭和58年3月15日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第16号
昭和60年3月19日 条例第62号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第18号
平成3年3月20日 条例第10号
平成5年3月31日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第19号
平成8年3月28日 条例第25号
平成9年3月27日 条例第23号
平成18年3月29日 条例第47号
平成20年3月28日 条例第17号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号