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○広島市福祉事務所設置条例

平成12年3月29日

条例第30号

広島市福祉地区及び福祉事務所の設置等に関する条例(昭和48年広島市条例第76号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平12条例60・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

中福祉事務所

広島市中区大手町四丁目1番1号

中区

東福祉事務所

広島市東区東蟹屋町9番34号

東区

南福祉事務所

広島市南区皆実町一丁目4番46号

南区

西福祉事務所

広島市西区福島町二丁目24番1号

西区

安佐南福祉事務所

広島市安佐南区中須一丁目38番13号

安佐南区

安佐北福祉事務所

広島市安佐北区可部三丁目19番22号

安佐北区

安芸福祉事務所

広島市安芸区船越南三丁目2番16号

安芸区

佐伯福祉事務所

広島市佐伯区海老園一丁目4番5号

佐伯区

(平12条例74・平15条例11・平16条例46・平20条例16・平23条例23・一部改正)

(所務)

第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務をつかさどる。

(平12条例60・一部改正)

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成12年6月25日までの間は、第2条の表南福祉事務所の項中「広島市南区皆実町一丁目4番46号」とあるのは、「広島市南区皆実町一丁目5番44号」とする。

(平成12年9月28日条例第60号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第74号)

この条例は、平成13年4月2日から施行する。

(平成15年3月20日条例第11号)

この条例は、平成15年5月6日から施行する。

(平成16年6月28日条例第46号)

この条例は、平成16年7月20日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年7月22日から施行する。

(平成23年7月4日条例第23号)

この条例は、平成24年1月30日から施行する。

広島市福祉事務所設置条例

平成12年3月29日 条例第30号

(平成24年1月30日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第1章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第30号
平成12年9月28日 条例第60号
平成12年12月25日 条例第74号
平成15年3月20日 条例第11号
平成16年6月28日 条例第46号
平成20年3月28日 条例第16号
平成23年7月4日 条例第23号