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○広島市中央卸売市場中央市場等の設置条例

昭和47年4月1日

条例第51号

第1条 生鮮食料品等の円滑な需給調整を図り、もつて市民等の生活の安定に寄与するため、中央卸売市場を設置する。

第2条 中央卸売市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市中央卸売市場中央市場

広島市西区草津港一丁目

広島市中央卸売市場東部市場

広島市安芸区船越南五丁目

広島市中央卸売市場食肉市場

広島市西区草津港一丁目

(昭50条例12・昭54条例55・昭56条例18・昭57条例1・平4条例3・一部改正)

第3条 中央卸売市場の管理運営に関しては、広島市中央卸売市場業務条例(令和2年広島市条例第13号)の定めるところによる。

(令2条例13・一部改正)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47条例91・一部改正)

(昭和49年規則第19号で同年3月1日から施行)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 広島市中央卸売市場中央市場設置条例(昭和24年4月28日広島市条例第31号)

(2) 広島市中央卸売市場食肉市場設置条例(昭和33年広島市条例第39号)

(昭和47年7月31日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第18号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条に規定する農林水産大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第72号で昭和56年10月12日から施行)

(昭和57年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月6日条例第3号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第40号で平成4年4月20日から施行)

(令和2年3月24日条例第13号 抄)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

広島市中央卸売市場中央市場等の設置条例

昭和47年4月1日 条例第51号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第51号
昭和47年7月31日 条例第91号
昭和50年3月14日 条例第12号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和56年3月24日 条例第18号
昭和57年3月3日 条例第1号
平成4年3月6日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第13号