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○広島港旅客桟橋運営審議会規則

昭和43年7月25日

規則第49号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島港旅客桟橋運営審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則45・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、広島県(以下「県」という。)から委託を受けた広島港の管理事務に関する重要事項について審議し、意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる委員をもつて組織し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 県議会議員 1人

(2) 市議会議員 1人

(3) 学識経験者 2人

(4) 県職員 1人

(5) 市職員 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事2人を置く。

2 幹事は、県及び市の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備局みなと振興課において処理する。

(昭54規則5・平7規則13・平8規則47・平10規則5・平18規則54・平20規則8・平24規則32・一部改正)

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第47号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第54号 抄)

1 この規則中第1条の規定及び次項から第9項までの規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号 抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第45号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

広島港旅客桟橋運営審議会規則

昭和43年7月25日 規則第49号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和43年7月25日 規則第49号
昭和54年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第47号
平成10年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第54号
平成20年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第45号