○広島市特別職報酬等審議会条例
昭和41年12月19日
条例第52号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、市議会議員の議員報酬並びに市長及び副市長の給料及び退職手当(以下「特別職の報酬等」という。)について審議するため、広島市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 市長は、特別職の報酬等に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職の報酬等について、審議会の意見を聴くものとする。
(平19条例3・平19条例6・平20条例47・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企画総務局において処理する。
(昭46条例82・昭54条例56・平9条例4・一部改正)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月20日条例第82号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第56号 抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第4号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日条例第3号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月22日条例第6号 抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第47号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。