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○広島市市民局指定管理者指定審議会規則

平成25年3月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市市民局指定管理者指定審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市民局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項(広島城区域に係る公の施設の指定管理者の選定に関する事項を除く。)を審議するものとする。

(令3規則86・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市職員

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから市長が指名する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、緊急を要するため審議会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、審議会の会議を開かないで、審議会の会議の目的である事項について提案をし、委員に意思表示を求めることができる。

5 前項の提案があった場合において、当該提案につき委員の過半数が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の審議会の議決があったものとみなす。

(部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(資料の提出等の要求)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民局市民活動推進課において処理する。

(委任規定)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第86号 抄)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

広島市市民局指定管理者指定審議会規則

平成25年3月29日 規則第28号

(令和4年1月1日施行)