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○広島市公共施設整備等事業者選定審議会規則

令和4年9月30日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市公共施設整備等事業者選定審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長又は教育委員会の諮問に応じ、公共施設の整備等に係る事業者の選定に関する事項を審議するものとする。

(令5規則7・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人(審議事項の数が1を超える場合にあっては、その超える数が1を増すごとにこれに15人を加えた人数)以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長1人及び副会長1人(審議事項の数が1を超える場合にあっては、その超える数が1を増すごとにこれに1人を加えた人数以内)を置き、委員のうちから市長が指名する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。副会長が2人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ会長が定めた順序で、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長及び副部会長各1人を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(資料の提出等の要求)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画総務局行政経営部行政経営課において総括し、審議に係る公共施設の整備等を所管する課等において処理する。ただし、部会の庶務は、企画総務局行政経営部行政経営課の総括の下に、当該部会の事務に最も関係の深い課等において、当該部会の事務に関係する他の課等の協力を得て処理する。

(委任規定)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年3月16日規則第7号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 広島市事務組織規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

広島市公共施設整備等事業者選定審議会規則

令和4年9月30日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)