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○広島市公文書館運営委員会規則

昭和52年3月31日

規則第12号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市公文書館運営委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、公文書館の運営に関する重要な事項について調査審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもつて組織する。

(昭54規則8・平11規則17・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱し、又は指定する者をもつて充てる。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(昭54規則8・平8規則16・平9規則6・平11規則17・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、公文書館において処理する。

(平9規則6・平22規則31・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後昭和55年5月31日までに委嘱される委員(補欠委員を除く。)の任期は、広島市公文書館運営委員会規則第4条第2項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成8年3月29日規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第31号 抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

広島市公文書館運営委員会規則

昭和52年3月31日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第12号
昭和54年3月31日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第31号