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○広島市衛生研究所条例

昭和44年3月31日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 本市における公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、広島市衛生研究所(以下「衛生研究所」という。)を設置する。

(昭57条例26・一部改正)

(位置)

第2条 衛生研究所は、広島市西区商工センター四丁目1番2号に置く。

(昭57条例26・全改、昭57条例64・一部改正)

(業務)

第3条 衛生研究所は、次の業務を行う。

(1) 公衆衛生に関する試験及び検査

(2) 公衆衛生に関する調査及び研究

(3) 衛生に関する試験検査機関等に対する研修及び指導

(4) 公衆衛生に関する情報の解析及び提供

(昭57条例26・全改)

(試験、検査等の依頼)

第4条 市内に居住する者又は事務所を有する者は、衛生研究所に試験、検査等を依頼することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、前項以外の者に対しても、その依頼に応ずることができる。

(昭57条例26・一部改正)

(手数料の額)

第5条 前条の規定により試験、検査等を依頼しようとする者は、別表に掲げる額の範囲内において規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

(手数料の納付時期)

第6条 手数料は、前納とする。ただし、その性質上前納することができないものについては、この限りでない。

(手数料の不返還)

第7条 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還する。

(手数料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(広島市保健所使用料及び手数料条例の一部改正)

2 広島市保健所使用料及び手数料条例(昭和25年4月4日広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和50年3月26日条例第60号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあつた証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第26号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあつた証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和57年12月18日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 施行日前に請求のあつた広島市工業技術センター及び広島市衛生研究所における証明書の交付に係る手数料

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に請求のあつた広島市工業技術センター、広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、広島市衛生研究所、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書又は証明書の交付に係る手数料

(4)から(7)まで 

(8) 施行日前に依頼のあつた広島市衛生研究所の試験検査手数料

(平成6年3月31日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第21号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に依頼のあった試験検査手数料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に依頼のあった試験、検査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第49号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に依頼のあった試験及び検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第29号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に依頼のあった試験及び検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 施行日前に依頼のあった広島市工業技術センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料

(5) 施行日前に請求のあった広島市工業技術センター、広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター、広島市衛生研究所及び広島市医師会運営・安芸市民病院における証明書又は診断書の作成に係る手数料

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 施行日前に依頼のあった広島市工業技術センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は試作、設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料

別表(第5条関係)

(昭50条例60・昭52条例21・昭57条例26・昭63条例15・平元条例9・平6条例19・平6条例21・平9条例27・平10条例49・平14条例29・平18条例47・平20条例17・平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

金額

1 試験検査手数料

 

(1) 血清学的検査

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の費用の算定の例により算定した額(以下「健康保険算定額」という。)

(2) 赤血球沈降速度測定

健康保険算定額

(3) 細菌学的顕微鏡検査

健康保険算定額

(4) 細菌学的培養検査

健康保険算定額

(5) 寄生虫卵検査

健康保険算定額

(6) 臨床病理検査

健康保険算定額

(7) 食品衛生試験検査

1件につき 17,100円

(8) 水質試験検査

1件につき 9,600円

(9) 環境衛生試験検査

1件につき 12,750円

(10) 特殊試験検査

1件につき 40,200円

(11) 食品添加物公定書適否試験

1件につき 11,660円

2 動物実験手数料

実費相当額

3 鑑定、調査又は研究手数料

実費相当額

4 技術研修手数料

実費相当額

5 証明書料

1通につき 370円

広島市衛生研究所条例

昭和44年3月31日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和50年3月26日 条例第60号
昭和52年3月31日 条例第21号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和57年3月24日 条例第26号
昭和57年12月18日 条例第64号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第21号
平成9年3月27日 条例第27号
平成10年3月31日 条例第49号
平成14年3月28日 条例第29号
平成18年3月29日 条例第47号
平成20年3月28日 条例第17号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号