○広島市児童相談所設置条例
昭和55年3月11日
条例第28号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定により、児童相談所を設置する。
(平18条例3・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
広島市児童相談所 | 広島市東区光町二丁目15番55号 | 市内全域 |
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。