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○広島市児童相談所設置条例

昭和55年3月11日

条例第28号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定により、児童相談所を設置する。

(平18条例3・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

広島市児童相談所

広島市東区光町二丁目15番55号

市内全域

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成18年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市児童相談所設置条例

昭和55年3月11日 条例第28号

(平成18年3月2日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和55年3月11日 条例第28号
平成18年3月2日 条例第3号