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○広島市環境影響評価条例

平成11年3月31日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 環境配慮指針及び技術指針(第4条~第6条)

第3章 環境影響評価

第1節 実施計画書(第7条~第10条)

第2節 環境影響評価の実施等(第11条・第12条)

第3節 準備書(第13条~第18条)

第4節 評価書(第19条~第22条)

第5節 対象事業の内容の修正等(第23条・第24条)

第6節 評価書の公告及び縦覧後の手続(第25条・第26条)

第7節 環境の保全に関する配慮(第27条・第28条)

第4章 事後調査(第29条~第34条)

第5章 都市計画に定められる対象事業に関する特例(第35条)

第6章 環境影響評価審査会(第36条)

第7章 法及び県条例の対象事業に係る手続(第37条~第38条)

第8章 雑則(第39条~第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、広島市環境の保全及び創造に関する基本条例(平成11年広島市条例第13号)第38条の規定に基づき、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行い、及びその事業の着手後に事後調査を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境に影響を及ぼすおそれがある事業について環境影響評価及び事後調査が適切に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを期し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例(第37条の3及び第38条を除く。)において「対象事業」とは、次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、環境影響のおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業及び法第4条第3項第1号又は第2号の措置がとられる前の法第2条第3項に規定する第二種事業を除く。)をいう。

(1) 道路の新設又は改築の事業

(2) ダムの新築、せきの新築又は改築その他河川工事の事業

(3) 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業

(4) 空港その他の飛行場又はその施設の設置又は変更の事業

(5) 電気工作物の設置又は変更の工事の事業

(6) 廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の事業

(7) 公有水面の埋立て又は干拓の事業

(8) 土地区画整理事業

(9) 住宅団地の造成事業

(10) 工業団地の造成事業

(11) 流通業務団地の造成事業

(12) スポーツ、レクリエーション施設等の新設又は増設の事業

(13) 下水道の終末処理場の新設又は増設の事業

(14) 工場又は事業場の新設又は増設の事業

(15) 土石等の採取の事業

(16) 大規模建築物の新築の事業

(17) 環境影響評価を行う必要の程度が前各号に準ずるものとして規則で定める事業の種類

3 この条例(第37条並びに第4章第42条及び第43条(第37条の3においてこれらの規定を準用する場合に限る。)を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者又は実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしようとする者又は委託する者)をいう。

4 この条例において「事後調査」とは、対象事業に係る工事の実施中及び完了後に、当該対象事業に係る環境影響について調査することをいう。

(平25条例16・一部改正)

(本市、事業者及び市民の責務)

第3条 本市は、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切に行われ、環境の保全についての配慮が適正になされるよう助言、指導、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を適切に行い、環境の保全についての配慮を適正に行うよう努めなければならない。

3 市民は、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切に行われ、環境の保全についての配慮が適正になされるよう情報の提供その他の必要な協力をするよう努めなければならない。

第2章 環境配慮指針及び技術指針

(環境配慮指針の策定等)

第4条 市長は、事業者が対象事業を計画するに当たり、環境の保全について配慮がなされるようにするため、自然環境の保全その他の環境の保全についての配慮に関する事項を記載した指針(以下「環境配慮指針」という。)を策定するものとする。

2 市長は、環境配慮指針を定め、又は変更しようとするときは、広島市環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

3 市長は、環境配慮指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(環境配慮指針への適合)

第5条 事業者は、対象事業を計画するに当たり、当該計画を、環境配慮指針に基づき、環境の保全について配慮されたものとしなければならない。

(技術指針の策定等)

第6条 市長は、環境影響評価及び事後調査が、科学的知見に基づき適切に行われるようにするため、次に掲げる事項を記載した技術上の指針(以下「技術指針」という。)を策定するものとする。

(1) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(2) 環境の保全のための措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境影響評価及び事後調査に関する事項

2 第4条第2項及び第3項の規定は、技術指針について準用する。

第3章 環境影響評価

第1節 実施計画書

(実施計画書の作成等)

第7条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行うに当たっては、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 対象事業の実施を予定している区域及びその周囲の概況

(4) 第5条の規定に基づき行った環境の保全についての配慮の内容

(5) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施計画書を作成する時期は、環境影響評価その他の手続に基づき対象事業の内容を変更することが可能な時期としなければならない。

3 事業者は、実施計画書を作成したときは、規則で定めるところにより、市長に対し、実施計画書及びこれを要約した書類(以下第8条の2までにおいて「要約書」という。)を提出しなければならない。

4 事業者は、実施計画書を作成したときは、技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を定め、市長に対し、これを書面により通知しなければならない。

(平25条例16・一部改正)

(実施計画書についての公告、縦覧等)

第8条 市長は、実施計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、実施計画書の提出があった旨、前条第4項の地域その他規則で定める事項を公告し、実施計画書及び要約書を公告の日から起算して1か月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

2 事業者は、規則で定めるところにより、前項の縦覧期間内に、前条第4項の地域内において、実施計画書の内容を周知させるための措置を講じなければならない。

3 市長は、第27条第2項の規定による要請のため、必要があると認めるときは、実施計画書に係る対象事業が次の各号のいずれかに掲げる事業である場合においては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める者に対し、環境影響評価その他の手続を行う旨を通知するものとする。

(1) 対象事業の実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認又は同意(以下「許認可等」という。)が必要となる事業で、許認可等を行う者が市長以外の者であるもの 当該許認可等を行う者

(2) 対象事業の実施に際し、届出(当該届出に係る法令(条例を含む。)において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。以下「特定届出」という。)が必要となる事業で、特定届出の受理を行う者が市長以外の者であるもの 当該特定届出の受理を行う者

(平12条例36・平25条例16・一部改正)

(説明会の開催等)

第8条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条第1項の縦覧期間内に、第7条第4項の地域内において、実施計画書の記載事項を周知させるための説明会(以下「実施計画書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に実施計画書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、実施計画書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを実施計画書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、実施計画書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、市長の意見を聴くことができる。

4 事業者は、第1項の規定により実施計画書説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、当該実施計画書説明会の開催の状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

5 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした実施計画書説明会を開催することができない場合には、当該実施計画書説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、前条第1項の縦覧期間内に、要約書の提供その他の方法により、実施計画書の記載事項を周知させるよう努めなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、実施計画書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例16・追加)

(実施計画書についての意見書の提出等)

第9条 実施計画書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第8条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、規則で定めるところにより、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 事業者は、前項の意見書の提出があったときは、同項の期間を経過した後、市長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を提出しなければならない。

3 事業者は、前項の書類を提出するときは、市長に対し、同項の書類に記載された意見についての見解を書面により述べることができる。

4 事業者は、第1項の期間内に同項の意見書の提出がなかったときは、市長に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(平25条例16・一部改正)

(実施計画書についての市長の意見)

第10条 市長は、前条第2項の書類の提出又は同条第4項の規定による通知があったときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、実施計画書について市長が環境の保全の見地からの検討を行った結果に基づく意見を書面により述べるものとする。

2 市長は、前項の規定により意見を述べるときは、前条第2項の書類に記載された意見及び同条第3項に規定する事業者の見解に配意するものとする。

3 市長は、第1項の規定により意見を述べるときは、広島市環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項の規定により意見を述べたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、同項の書面の写しを公告の日から起算して2週間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(平25条例16・一部改正)

第2節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第11条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第9条第1項の意見に配意して第7条第1項第5号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

(環境影響評価の実施)

第12条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第3節 準備書

(準備書の作成等)

第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第7条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 第9条第1項の意見の概要

(3) 第10条第1項の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(6) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとに取りまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(7) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、市長に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を提出しなければならない。

3 事業者は、準備書を作成したときは、技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第9条第1項及び第10条第1項の意見並びに前条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第7条第4項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を定め、市長に対し、これを書面により通知しなければならない。

(平25条例16・一部改正)

(準備書についての公告、縦覧等)

第14条 市長は、準備書の提出があったときは、規則で定めるところにより、準備書の提出があった旨、関係地域その他規則で定める事項を公告し、準備書及び要約書を公告の日から起算して1か月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

2 事業者は、規則で定めるところにより、前項の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の内容を周知させるための措置を講じなければならない。

3 第8条第3項の規定は、準備書に係る対象事業について準用する。

(平25条例16・一部改正)

(説明会の開催等)

第15条 事業者は、規則で定めるところにより、前条第1項の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第8条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「第15条第2項において準用する第2項」と、「前条第1項」とあるのは「第14条第1項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「第15条第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで」と読み替えるものとする。

(平25条例16・一部改正)

(準備書についての意見書の提出等)

第16条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第14条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、規則で定めるところにより、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 事業者は、前項の意見書の提出があったときは、同項の期間を経過した後、市長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を提出しなければならない。

3 事業者は、第1項の期間内に同項の意見書の提出がなかったときは、市長に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公聴会の開催等)

第17条 市長は、第14条第1項の縦覧期間内に関係地域内の住民から要望があった場合において、必要があると認めるときは、準備書について環境の保全の見地からの意見を聴取するため、公聴会を開催するものとする。

2 市長は、前項の公聴会を開催したときは、当該公聴会で述べられた意見を記載した書面(以下「公述意見書」という。)を作成し、事業者に対し、送付するものとする。

3 事業者は、公述意見書の送付を受けたときは、市長に対し、当該公述意見書についての見解を書面により述べることができる。

4 前3項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての市長の意見)

第18条 市長は、第16条第2項の書類の提出又は同条第3項の規定による通知があったときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について市長が環境の保全の見地からの検討を行った結果に基づく意見を書面により述べるものとする。

2 市長は、前項の規定により意見を述べるときは、第16条第2項の書類に記載された意見及び事業者の見解並びに公述意見書及び前条第3項に規定する事業者の見解に配意するものとする。

3 第10条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により市長が準備書について意見を述べる場合について準用する。

第4節 評価書

(評価書の作成等)

第19条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第16条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第7条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第7条第1項第1号第4号若しくは第6号又は第13条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び第3項並びに次条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下第21条まで及び第22条第1項において「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第13条第1項各号に掲げる事項

(2) 第16条第1項の意見の概要

(3) 公述意見書の概要

(4) 前条第1項の意見

(5) 前3号の意見についての事業者の見解

3 事業者は、評価書を作成したときは、規則で定めるところにより、市長に対し、評価書及びこれを要約した書類を提出しなければならない。

(評価書についての市長の意見)

第20条 市長は、評価書の提出があったときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、評価書について市長が環境の保全の見地からの検討を行った結果に基づく意見を書面により述べることができる。

2 市長は、前項の意見を述べる必要がないと認めるときは、事業者に対し、速やかにその旨を書面により通知するものとする。

(評価書の再検討及び補正)

第21条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第7条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から次条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第7条第1項第1号第4号若しくは第6号第13条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号又は第19条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書について所要の補正をすること。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、技術指針で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。

3 事業者は、第1項第1号に該当する場合を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書及びこれを要約した書類の提出(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、市長に対してしなければならない。

(評価書の公告、縦覧等)

第22条 市長は、第20条第2項の規定による通知をしたとき、又は前条第3項の規定による提出若しくは通知があったときは、規則で定めるところにより、評価書(前条第1項第2号又は第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。この条第27条第28条第30条及び第43条において同じ。)の提出があった旨その他規則で定める事項を公告し、評価書、これを要約した書類及び第20条第1項又は第2項の書面の写しを公告の日から起算して1か月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

2 事業者は、規則で定めるところにより、前項の縦覧期間内に、関係地域内において、評価書の内容を周知させるための措置を講じなければならない。

(平25条例16・一部改正)

第5節 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第23条 事業者は、第8条第1項の規定による公告が行われてから前条第1項の規定による公告が行われるまでの間に第7条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第19条第1項又は第21条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第7条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(対象事業の廃止等)

第24条 事業者は、第8条第1項の規定による公告が行われてから第22条第1項の規定による公告が行われるまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、市長に対し、その旨を届け出なければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第7条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

3 第1項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、前項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

4 第8条第3項の規定は、第1項各号のいずれかに該当することとなった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「環境影響評価その他の手続を行う」とあるのは、「第24条第1項各号に該当することとなった」と読み替えるものとする。

第6節 評価書の公告及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限)

第25条 事業者は、第22条第1項の規定による公告が行われるまでは、対象事業(第19条第1項第21条第1項又は第23条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第22条第1項の規定による公告が行われた後に第7条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第1項の規定は、第22条第1項の規定による公告が行われた後に第7条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同項の規定による公告が行われ、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行われるものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 事業者は、第22条第1項の規定による公告が行われた後に前条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合においては、市長に対し、その旨を届け出なければならない。

5 第8条第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。この場合において、第8条第3項中「環境影響評価その他の手続を行う」とあるのは、「第24条第1項各号に該当することとなった」と読み替えるものとする。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第26条 事業者は、第22条第1項の規定による公告が行われた後に、対象事業の実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第13条第1項第5号又は第6号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第7条から第22条まで又は第11条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 市長は、第22条第1項の規定による公告を行った後に、対象事業の実施区域及びその周囲の環境の状況の著しい変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮がなされるために前項の事項を変更する必要があると認めるときは、事業者に対し、当該変更後の対象事業について、更に第7条から第22条まで又は第11条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うよう求めることができる。

3 事業者は、前2項の規定により環境影響評価その他の手続を行うときは、遅滞なく、市長に対し、その旨を届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

5 第23条から前条までの規定は、第1項又は第2項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項及び第2項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行われるものに限る。)」と読み替えるものとする。

第7節 環境の保全に関する配慮

(許認可等に係る環境の保全の配慮等)

第27条 市長は、事業者が対象事業を実施するにつき許認可等又は特定届出を要することとされている場合において、当該許認可等を行う者又は届出を受理する者が市長であるときは、当該対象事業に係る許認可等を行い、又は特定届出に係る勧告若しくは命令(当該特定届出に係る法令(条例を含む。)の規定による勧告又は命令に限る。次項において同じ。)を行うに当たり、環境の保全の見地から、環境影響評価の結果その他評価書に記載されている内容について配慮するものとする。

2 市長は、第22条第1項の規定による公告を行った後、必要があると認めるときは、評価書に係る対象事業が第8条第3項各号に掲げる事業である場合においては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める者に対し、評価書を送付するとともに、当該許認可等を行い、又は特定届出に係る勧告若しくは命令を行うに当たり、環境の保全の見地から、環境影響評価の結果その他当該評価書に記載された内容に配慮するよう要請するものとする。

(事業者の環境の保全の配慮)

第28条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

第4章 事後調査

(対象事業に係る工事の着手の届出等)

第29条 事業者は、対象事業に係る工事に着手したときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長に対し、その旨を届け出なければならない。

2 事業者は、対象事業に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長に対し、その旨を届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

(事後調査計画書の作成等)

第30条 事業者は、評価書に記載された第13条第1項第6号ウに掲げる事項に基づき事後調査を実施するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成しなければならない。この場合において、事業者は、事後調査計画書を対象事業に係る工事の実施中の事後調査計画書及び対象事業に係る工事の完了後の事後調査計画書に分けて作成するものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業に係る事後調査の項目及び手法

(4) 事後調査を行う期間

(5) 次条第2項の事後調査報告書を提出する時期

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業者は、対象事業に係る工事の実施中の事後調査計画書にあっては前条第1項の規定による届出を行うときに、対象事業に係る工事の完了後の事後調査計画書にあっては同条第2項の規定による届出を行うときに、規則で定めるところにより、市長に対し、事後調査計画書を提出しなければならない。

3 市長は、事後調査計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、事後調査計画書を公告の日から起算して2週間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(平25条例16・一部改正)

(事後調査の実施等)

第31条 事業者は、事後調査計画書に基づいて、対象事業に係る事後調査を行わなければならない。

2 事業者は、事後調査を行ったときは、前条第1項第5号の時期前に、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 事後調査の結果

(3) 環境の保全のために講じた措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前条第2項及び第3項の規定は、事後調査報告書について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項の規定による届出を行うとき」とあるのは「前項第5号の時期」と、「同条第2項の規定による届出を行うとき」とあるのは「同号の時期」と読み替えるものとする。

(工事着手後の環境の状況についての意見書の提出)

第32条 対象事業に係る工事の着手後の対象事業の実施区域及びその周囲の環境の状況について環境の保全の見地からの意見を有する者は、規則で定めるところにより、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

(環境の保全のための措置)

第33条 市長は、対象事業に係る工事の着手後において、当該対象事業に係る環境影響が著しいものとなるおそれがあると認めるときは、事業者に対し、環境の保全のための必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(立入調査の実施)

第34条 市長は、対象事業に係る工事の着手後において、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、本市の職員に事業者の事務所又は対象事業の実施区域に立ち入り、対象事業の実施の状況について調査(以下「立入調査」という。)をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その権限を与えられた者であることを示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第5章 都市計画に定められる対象事業に関する特例

第35条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第4条から第28条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、同法の規定により当該都市計画の決定又は変更の権限を有する者(以下「都市計画決定権者」という。)が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第24条第1項第3号及び第3項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第4条から第28条まで(第24条第1項第3号及び第3項を除く。)の規定の適用について必要な技術的読替えは、規則で定める。

3 都市計画決定権者は、事業者に対し、前2項に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか、都市計画決定権者が行う環境影響評価その他の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 環境影響評価審査会

第36条 市長の諮問に応じ、環境影響評価、事後調査その他必要な事項について調査審議するため、市長の附属機関として、広島市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は指定する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 法及び県条例の対象事業に係る手続

(法の規定に基づく市長の意見)

第37条 市長は、法第3条の7第1項、法第10条第2項又は法第20条第2項の規定により市長の意見を求められたときは、審査会の意見を聴き、書面により意見を述べるものとする。

2 市長は、前項の規定により意見を述べたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、同項の書面の写しを公告の日から起算して2週間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

3 市長は、法第20条第2項の意見を述べるに当たり、法第15条の関係地域内の住民から要望があった場合において、必要があると認めるときは、同条の規定による送付を受けた準備書について、環境の保全の見地からの意見を聴取するため、公聴会を開催するものとする。

4 市長は、前項の公聴会を開催したときは、当該公聴会で述べられた意見を記載した書面を作成し、法第15条の事業者に対し、送付するものとする。

5 前2項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例24・平25条例16・一部改正)

第37条の2 市長は、法第10条第4項又は法第20条第4項の規定により意見を述べるときは、審査会の意見を聴くものとする。

2 前条第2項の規定は、法第10条第4項又は法第20条第4項の規定により市長が意見を述べた場合について準用する。

3 前条第3項から第5項までの規定は、法第20条第4項の規定により市長が意見を述べる場合について準用する。

(平24条例24・追加)

(法対象事業に係る事後調査)

第37条の3 第6条(事後調査に係る部分に限る。)第4章第42条(事後調査に係る部分に限る。)及び第43条(事後調査に係る部分に限る。)の規定は、法第2条第4項に規定する対象事業(当該事業に係る法第15条の関係地域が本市の区域のみのものに限る。以下この条において「法対象事業」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「法第38条の2第1項の事業者」と、「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、第30条第1項中「評価書に記載された第13条第1項第6号ウに掲げる事項」とあるのは「法第14条第1項第7号ハに掲げる事項」と、第31条第2項中「報告書(」とあるのは「報告書(市長が定めるものを除く。」と読み替えるものとする。

(平25条例16・追加)

(県条例の規定に基づく市長の意見等)

第38条 第37条第1項及び第2項の規定は、広島県環境影響評価に関する条例(平成10年広島県条例第21号。以下「県条例」という。)第10条第2項又は県条例第19条第2項の規定により市長の意見を求められた場合について準用する。

2 第37条第3項から第5項までの規定は、県条例第19条第2項の規定により市長の意見を求められた場合について準用する。この場合において、第37条第3項中「法第20条第2項」とあるのは「広島県環境影響評価に関する条例(平成10年広島県条例第21号。以下「県条例」という。)第19条第2項」と、「法第15条」とあるのは「県条例第14条」と、同条第4項中「法第15条」とあるのは「県条例第14条」と読み替えるものとする。

3 第32条及び第33条の規定は、県条例第2条第2号に規定する対象事業及び県条例第43条第1項の法対象事業(これらの事業に係る県条例第14条の関係地域又は法第15条の関係地域に、本市の区域が含まれるもの(法第15条の関係地域が本市の区域のみのものを除く。)に限る。以下「県条例事業」という。)について準用する。この場合において、第32条中「対象事業」とあるのは「県条例事業」と、第33条中「対象事業」とあるのは「県条例事業」と、「事業者」とあるのは「広島県知事」と、「環境の保全のための必要な」とあるのは「適切な」と読み替えるものとする。

(平24条例24・平25条例16・一部改正)

第8章 雑則

(広島県知事等との協議)

第39条 市長は、対象事業の実施が他の市町村の区域に環境影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続に関し、必要に応じ広島県知事又は当該市町村の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(手続の併合)

第40条 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せてこの条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

(対象事業以外の事業に係る手続)

第41条 対象事業に該当しない事業を実施しようとする者が、規則で定めるところにより、この条例の規定に準じて環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことを書面により市長に申し出た場合において、市長が必要と認めるものについては、この条例の規定に準じて、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

(報告)

第42条 市長は、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、環境影響評価及び事後調査の実施の状況その他必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(市長の勧告、公表等)

第43条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続の全部又は一部を行わないとき。

(2) この条例の規定により、市長に対し提出した実施計画書、準備書、評価書、事後調査計画書、事後調査報告書その他の書類に虚偽の記載があるとき。

(3) 第25条第1項(同条第3項及び第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(4) 第33条の規定による必要な措置を講じないとき。

(5) 立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(6) 前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨、当該事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他規則で定める事項を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、公表の対象となる事業者にその理由を通知し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、緊急の場合にあっては、この限りでない。

(適用除外)

第44条 この条例の規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業

(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に準ずる事業として災害の復旧又は防止のために緊急に実施する必要があると市長が認める事業

2 県条例第47条の規定による協議の結果、県条例が適用される対象事業については、この条例の規定(第38条及び第39条を除く。)は、適用しない。

(平17条例167・平27条例22・一部改正)

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第2章及び第6章の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業で、当該事業に係る事業者が、本市又は広島県に係る行政指導に従って、市長又は広島県知事に対し、現に準備書に相当する書類を提出しているものについては、この条例の規定は、適用しない。

3 対象事業であって次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 施行日前に許認可等が与えられ、又は特定届出がなされた事業

(2) 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金又は同項第2号の負担金の交付の決定がなされた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して6か月を経過する日までに実施される事業

4 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業として実施されるものについては、この条例の規定は、適用しない。

5 前3項の規定によりこの条例が適用されない事業(市長が、この条例の規定に準じて、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことが適当と認めるものに限る。)を実施しようとする者は、前3項の規定にかかわらず、この条例の規定に準じて、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(検討)

7 市長は、必要に応じこの条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成12年3月29日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第167号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第22号)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に広島市環境影響評価条例第22条第1項の規定による公告が行われた事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続については、なお従前の例による。

広島市環境影響評価条例

平成11年3月31日 条例第30号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第10類の2
沿革情報
平成11年3月31日 条例第30号
平成12年3月29日 条例第36号
平成17年12月21日 条例第167号
平成24年3月27日 条例第24号
平成25年3月28日 条例第16号
平成27年3月13日 条例第22号