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○広島市住居表示審議会規則

昭和40年5月15日

規則第28号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関する重要事項を審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

(昭42規則76・平12規則104・平26規則1・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関及び関係団体の職員

(2) 学識経験者

(3) 当該諮問区域内に居住する者その他の市長が必要と認める者

(平2規則82・平9規則132・平26規則1・一部改正)

(任期)

第5条 前条第1号及び第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 前条第3号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、当該諮問区域に関する審議の期間とする。

(平9規則132・平12規則104・平26規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平12規則104・一部改正)

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席の委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決めるところによる。

(資料の提出等の要求)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(幹事)

第9条 審議会に、幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、関係行政機関及び市の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(平12規則104・一部改正)

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、企画総務局区政課において処理する。

(昭42規則66・昭60規則36・平7規則13・平9規則6・平11規則10・平15規則6・平18規則54・令4規則32・一部改正)

(委任規定)

第11条 この規則の定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(/昭和42年10月13日規則第66号/昭和42年10月28日規則第76号/)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第36号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月28日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月16日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月30日規則第10号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月28日規則第104号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第54号 抄)

1 この規則中第1条の規定及び次項から第9項までの規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。

附則(平成26年2月28日規則第1号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第32号 抄)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

広島市住居表示審議会規則

昭和40年5月15日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
◆ 昭和40年5月15日 規則第28号
◇ 昭和42年10月13日 規則第66号
◇ 昭和42年10月28日 規則第76号
◇ 昭和60年3月30日 規則第36号
◇ 平成2年12月28日 規則第82号
◇ 平成7年3月31日 規則第13号
◇ 平成9年3月31日 規則第6号
◇ 平成9年12月16日 規則第132号
◇ 平成11年3月30日 規則第10号
◇ 平成12年9月28日 規則第104号
◇ 平成15年3月31日 規則第6号
◇ 平成18年3月31日 規則第54号
◇ 平成26年2月28日 規則第1号
◇ 令和4年3月31日 規則第32号