○青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例
平成20年3月28日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、電子メディアが青少年に及ぼす影響にかんがみ、青少年と電子メディアとの健全な関係づくりについて、取組の基本方針を定め、並びに本市、保護者等、事業者、市民及び青少年の責務等を明らかにするとともに、本市の施策、事業者の取組その他必要な事項について定めることにより、青少年の健全な成長に寄与することを目的とする。
(1) 電子メディア インターネットその他の高度情報通信ネットワーク、テレビジョン放送及び映像又は文字が記録された電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 青少年 18歳未満の者をいう。
(3) 保護者等 親権を行う者、未成年後見人その他青少年を現に保護する者又は学校、保育所その他の施設において青少年の育成に携わる者をいう。
(4) 事業者 電子メディアにより情報を発信し、若しくは媒介し、電子メディアを利用することができる機器を販売し、貸し付け、若しくは利用させ、又は電子メディアのうち映像若しくは文字が記録された電磁的記録媒体を販売し、若しくは貸し付けることを業とする者をいう。
(5) 有害情報 青少年の性的感情を著しく刺激し、残虐性を生じさせ、若しくは助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発する等青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められる情報をいう。
(6) フィルタリング機能 インターネットを利用して得られる情報の中から有害情報の受信を防止することができる機能をいう。
(令6条例10・一部改正)
(取組の基本方針)
第3条 青少年と電子メディアとの健全な関係をつくるための取組は、次に掲げる事項を基本とするものとする。
(1) 電子メディアに過度に依存する青少年を電子メディアから引き離すこと。
(2) 青少年に電子メディアを通じて有害情報の閲覧又は視聴をさせないようにすること。
(3) 青少年に電子メディアを適正に利用するために必要な知識及び能力を習得させるようにすること。
(本市の責務)
第4条 本市は、前条に定める取組の基本方針(以下「取組方針」という。)に基づき、青少年と電子メディアとの健全な関係をつくるために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(保護者等の責務)
第5条 保護者等は、取組方針に基づき、その保護し、又は育成に携わる青少年と電子メディアとの健全な関係をつくるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 保護者等は、前項の責務を果たすために必要な知識及び能力の習得に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、取組方針に基づき、青少年と電子メディアとの健全な関係をつくるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、取組方針に基づき、青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに寄与するよう努めなければならない。
(青少年の努力)
第8条 青少年は、電子メディアを利用するに際しては、自らの生活に著しい支障が生ずる程度に過度に利用することなく、かつ、有害情報を閲覧し、又は視聴することのないよう努めるとともに、電子メディアを適正に利用するために必要な知識及び能力を習得するよう努めなければならない。
(本市の施策)
第9条 本市は、青少年、保護者等、事業者及び市民に対し、青少年と電子メディアとの健全な関係をつくるための知識の普及及び情報の提供、学習の機会の提供その他啓発活動を推進するものとする。
2 本市は、第14条第1項の審議会の意見を聴いて、青少年の健全な成長に寄与することができるフィルタリング機能に係る基準を定め、青少年、保護者等、事業者及び市民に対し、青少年が電子メディアを通じて有害情報を閲覧し、又は視聴することのないよう、当該基準に適合するフィルタリング機能を有するソフトウェアの活用その他必要な措置を講ずるよう働きかけを行うものとする。
(事業者の取組)
第10条 事業者のうち、インターネットを利用することができる機器(携帯電話を除く。)を販売し、又は貸し付けることを業とする者は、当該機器を販売し、又は貸し付けようとする場合において、当該機器を青少年が利用することが見込まれるときは、当該機器に前条第2項の基準に適合するフィルタリング機能を備えるよう勧奨しなければならない。
2 事業者のうち、携帯電話を販売し、又は貸し付けることを業とする者は、携帯電話を販売し、又は貸し付けようとする場合において、当該携帯電話を青少年が利用することが見込まれるときは、当該携帯電話を前条第2項の基準に適合するフィルタリング機能を備えた状態にした上で、販売し、又は貸し付けなければならない。
3 事業者のうち、インターネットを利用することができる機器を利用させることを業とする者は、青少年に当該機器を利用させようとする場合においては、当該機器に前条第2項の基準に適合するフィルタリング機能を備えた状態にした上で、利用させなければならない。
4 事業者のうち、電子メディアにより情報を発信し、又は媒介することを業とする者は、青少年に有害情報の閲覧又は視聴をさせないよう適正な環境を保持しなければならない。
(指導及び勧告)
第11条 市長は、事業者が前条の規定による取組を遵守していないと認められるときは、当該事業者に対し、是正するよう指導し、又は勧告するものとする。
2 前項の規定による立入調査等を行う職員等は、その権限を与えられた者であることを示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表等)
第13条 市長は、事業者が第11条の規定による指導又は勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、公表の対象となる事業者にその理由を通知し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。
(広島市青少年と電子メディアに関する審議会)
第14条 青少年を電子メディアから引き離すための取組、青少年の健全な成長に寄与することができるフィルタリング機能に係る基準その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議するため、広島市青少年と電子メディアに関する審議会を置く。
2 前項の審議会の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任規定)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。