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○広島市上瀬野町等旧慣使用林野整備審議会条例

昭和48年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、安芸区の上瀬野町、瀬野町、瀬野南町、中野町、中野東町及び畑賀町における旧慣使用林野整備の計画の樹立及び実施に関する重要な事項について調査審議するため、広島市上瀬野町等旧慣使用林野整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(昭59条例35・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員11人以内をもつて組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(平26条例10・全改)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経済観光局において処理する。

(昭52条例8・平24条例4・一部改正)

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和50年7月19日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年7月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第56号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在任する第6条の規定による改正前の広島市瀬野川地区旧慣使用林野整備審議会条例第2条第1号の委員は、その任期が満了するまでの間、引き続き改正後の広島市瀬野川地区旧慣使用林野整備審議会条例(以下「改正後の審議会条例」という。)第2条第1号の委員として在任するものとする。

3 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第7条において準用する同令第6条の規定により、新たに設定された選挙区に新たに配当すべき市議会議員が定まる日の前日までに前項の委員の任期が満了し、又は前項の委員が欠けた場合においては、この条例の施行の日の前日に安芸選挙区選出の市議会議員であつた市議会議員のうちから改正後の審議会条例第2条第1号の委員として委嘱する。

(昭和59年7月3日条例第35号 抄)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号 抄)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

広島市上瀬野町等旧慣使用林野整備審議会条例

昭和48年3月16日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和48年3月16日 条例第8号
昭和50年7月19日 条例第84号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和54年7月7日 条例第28号
昭和54年12月21日 条例第56号
昭和59年7月3日 条例第35号
平成24年3月27日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第10号