○広島市民球場条例
平成20年3月28日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 野球の開催等の場を提供することにより、野球の普及及び振興を図るため、広島市民球場(以下「球場」という。)を設置する。
(平21条例13・一部改正)
(位置)
第2条 球場は、広島市南区南蟹屋二丁目3番1号に置く。
(平21条例13・一部改正)
(施設)
第3条 球場に、次の施設を置く。
(1) グラウンド
(2) スタンド
(3) コンコース
(4) 附属施設
(使用の許可)
第4条 球場の施設及び附属設備を使用しようとする者(コンコースにあっては、専用して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、球場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(平21条例13・一部改正)
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 球場の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
2 第3条第4号の附属施設のうち市長が定める附属施設は、球場をプロ野球の本拠地球場として使用する者(以下「本拠地球団」という。)以外は、使用することができない。
(入場の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(行為の禁止)
第7条 球場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 球場の施設等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、球場の施設及び附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(平21条例13・一部改正)
(特別設備の設置等の許可)
第9条 球場の施設を使用する場合において、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可又は特別設備の設置等の許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。
(使用後の措置)
第11条 使用者は、球場の施設及び附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(平21条例13・一部改正)
(損害賠償義務)
第12条 球場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第13条 本市は、第10条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第14条 球場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 使用しようとする者の平等な球場の使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、球場の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿った球場の管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、球場の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 球場の施設及び附属設備の使用許可に関すること。
(2) 球場への入場の制限に関すること。
(3) 球場の特別設備の設置等の許可に関すること。
(4) 球場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) その他市長が定める業務
(平21条例13・一部改正)
(利用料金等)
第18条 使用者は、指定管理者に球場の施設及び附属設備の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、プロ野球その他これに類する興行を行う者(別表の(1)のイの(ア)の表に掲げる入場料の類を徴収しない場合に係る者を除く。)にあっては指定管理者が定める日までに、その他の者にあっては使用許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が球場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
(平21条例13・一部改正)
(使用料)
第19条 地方自治法第238条の4第7項の規定により球場における広告の表示を許可する場合には、広島市財産条例(昭和39年広島市条例第8号)第2条第1項の規定にかかわらず、その年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において当該広告の表示に関して得た収入の20パーセントに相当する額(市長が定める特別の場所又は方法でする広告の表示については、市長が定める額)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)の使用料を徴収する。
3 前2項に規定する使用料は、毎年度3月31日までに徴収する。
(平26条例1・平31条例8・一部改正)
(呼称)
第20条 市長は、球場の呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平20条例45・追加)
(広島市民球場運営協議会)
第21条 市長の諮問に応じ、球場の運営に関する重要な事項を審議するため、広島市民球場運営協議会を置く。
2 広島市民球場運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例13・追加)
(委任規定)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20条例45・旧第20条繰下、平21条例13・旧第21条繰下)
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 指定管理者の指定に関し必要な行為、使用許可等の手続、利用料金の支払手続その他球場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年9月29日条例第45号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第13号 抄)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(平21条例13・平26条例1・平28条例16・平31条例8・一部改正)
(1) グラウンド及びスタンド
ア 野球の目的に使用する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。)
区分 | 金額 | ||||
平日 | 土曜日、日曜日又は休日 | ||||
入場料の類を徴収しない場合 | 午前 |
| 円 | 円 | |
大人 | 14,130 | 16,960 | |||
小人 | 6,490 | 7,800 | |||
午後 | 大人 | 18,850 | 22,620 | ||
小人 | 8,660 | 10,390 | |||
昼間 | 大人 | 29,470 | 35,360 | ||
小人 | 13,540 | 16,250 | |||
夜間 | 大人 | 39,090 | 46,660 | ||
小人 | 18,030 | 21,530 | |||
午後夜間 | 大人 | 48,320 | 57,990 | ||
小人 | 22,220 | 26,650 | |||
1日 | 大人 | 62,090 | 74,500 | ||
小人 | 28,540 | 34,240 | |||
午前、午後又は昼間の使用時間を超過して使用するとき | 1時間以内 | 大人 | 7,850 | 9,420 | |
小人 | 3,600 | 4,320 | |||
1時間を超え2時間以内 | 大人 | 15,700 | 18,840 | ||
小人 | 7,200 | 8,640 | |||
入場料の類を徴収する場合 | 昼間 | 大人 | 205,660 | 246,800 | |
小人 | 94,600 | 113,520 | |||
夜間 | 大人 | 246,800 | 296,150 | ||
小人 | 113,520 | 136,210 | |||
1日 | 大人 | 433,280 | 519,930 | ||
小人 | 199,280 | 239,150 | |||
昼間の使用時間を超過して使用するとき | 1時間以内 | 大人 | 54,830 | 65,800 | |
小人 | 25,210 | 30,260 | |||
1時間を超え2時間以内 | 大人 | 109,660 | 131,600 | ||
小人 | 50,420 | 60,520 |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 この表において、「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後零時30分から午後4時30分までをいい、「昼間」とは午前9時から午後4時30分までをいい、「夜間」とは午後5時から午後11時までをいい、「午後夜間」とは午後零時30分から午後11時までをいい、「1日」とは午前9時から午後11時までをいう。
3 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
4 小人及び大人が共同で使用する場合の金額は、大人が使用する場合の金額とする。
5 入場料の類を徴収する場合において、その入場料の類の最高の額が510円以下のときの金額は、小人が使用する場合の金額とする。
6 午後11時から翌日の午前9時までの間の金額は、市長が別に定める額とする。
イ プロ野球その他これに類する興行を行う者が野球の目的に使用する場合(ウに掲げる場合を除く。)
(ア) 試合その他の興行を行うとき
区分 | 金額 | ||
平日 | 土曜日、日曜日又は休日 | ||
入場料の類を徴収しない場合 | 昼間 | 851,400円 | 1,021,330円 |
夜間 | 1,021,330円 | 1,225,930円 | |
1日 | 1,793,600円 | 2,151,630円 | |
入場料の類を徴収する場合 | 入場料総額の100分の10に相当する額(その額が入場料の類を徴収しない場合の金額に満たないときは、入場料の類を徴収しない場合の金額) |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
2 この表において、「昼間」とは午前9時から午後4時30分までをいい、「夜間」とは午後5時から午後11時までをいい、「1日」とは午前9時から午後11時までをいう。
3 この表において「入場料総額」とは、徴収した入場料の類の総額をいう。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税が課される場合は、当該総額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額をいう。
4 午後11時から翌日の午前9時までの間の金額は、市長が別に定める額とする。
(イ) 練習を行うとき
区分 | 単位 | 金額 | |
平日 | 土曜日、日曜日又は休日 | ||
|
| 円 | 円 |
昼間 | 1時間につき | 27,370 | 32,820 |
夜間 | 1時間につき | 41,070 | 49,320 |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
2 この表において、「昼間」とは午前9時から午後4時30分までをいい、「夜間」とは午後5時から午後11時までをいう。
3 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。
ウ 本拠地球団が野球の試合又は練習の目的に使用する場合
単位 | 金額 |
1年につき | 3億9,700万円に、プロ野球の公式試合の1年の有料入場者数に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額 (1) プロ野球の公式試合の1年の有料入場者のうち100万人を超え120万人までの有料入場者に係る入場料の総額の2パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額) (2) プロ野球の公式試合の1年の有料入場者のうち120万人を超え150万人までの有料入場者に係る入場料の総額の3パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額) (3) プロ野球の公式試合の1年の有料入場者のうち150万人を超える有料入場者に係る入場料の総額の4パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額) |
備考
1 この表において「1年」とは、プロ野球の公式試合(これに準ずるプロ野球の試合を含む。以下同じ。)及び練習を行う期間として規則で定める期間をいう。
2 この表において「有料入場者」とは、球場に有料で入場する者として規則で定める者をいう。
エ 野球以外の目的に使用する場合
(2) コンコース(専用して使用する場合に限る。)
市長の定める額
(3) 附属施設(第5条第2項の市長が定める附属施設を除く。)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
スコアボード | 一般市民が使用する場合 | 全部使用 | 1時間までごとに | 6,000円 | ||
一部使用 | 3,000円 | |||||
プロ野球その他これに類する興行を行う者が使用する場合 | 28,810円 | |||||
大型映像表示装置 | 一般市民が使用する場合 | 1時間までごとに | 10,120円 | |||
プロ野球その他これに類する興行を行う者が使用する場合 | 39,270円 | |||||
照明施設 | 一般市民が使用する場合 | 全灯 | 1基1時間につき | 10,360円 | ||
3分の2灯 | 6,900円 | |||||
3分の1灯 | 3,450円 | |||||
プロ野球その他これに類する興行を行う者が使用する場合 | 全灯 | 50,280円 | ||||
3分の2灯 | 33,520円 | |||||
3分の1灯 | 16,760円 | |||||
選手等関係施設 | 場内放送室 |
| 1回につき | 9,330円 | ||
選手更衣室 |
| 1室1回につき | 5,370円 | |||
その他の施設 |
| 上記選手等関係施設に準じて市長が定める額 | ||||
報道関係施設 | テレビ放送室 |
| 1室1試合につき | 670,470円 | ||
ラジオ放送室 |
| 1室1日につき | 52,370円 | |||
その他の施設 |
| 上記報道関係施設に準じて市長が定める額 | ||||
その他の施設 |
| 前各項に準じて市長が定める額 |
備考
1 この表において「一般市民」とは、プロ野球その他これに類する興行を行う者以外の者をいう。
2 この表において「一部使用」とは、スコアボードのうち選手名を表示する部分を除いたものの使用をいう。
3 照明施設を使用する場合において、使用時間に1時間に満たない端数があるときは、一般市民が使用する場合にあっては5分につき、全灯863円、3分の2灯575円、3分の1灯287円とし、プロ野球その他これに類する興行を行う者が使用する場合にあっては5分につき、全灯4,190円、3分の2灯2,790円、3分の1灯1,390円とする(この場合において、5分未満の端数があるときは、これを5分として算定する。)。
4 テレビ放送室及びラジオ放送室の金額は、本拠地球団が行うプロ野球の公式試合を放送する場合における金額とし、その他のものを放送する場合の金額は、市長が別に定める額とする。
(4) 附属設備 市長の定める額